相談260817の2 YR 証拠説明書に中野晴行裁判官の違法を追加
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Ⓢ 相談260817 YR 訴状の相談 中野晴行裁判官の違法 吉田隆一訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2026/08/260817yr.html
◎相談 以下の証拠説明書に「裁判官の証拠評価義務違反」を追加して下さい
【 p1 】
事件名:吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出したことを請求権発生原因事実として発生した適正手続きの侵害を理由とする慰謝料請求事件
原告
被告 国(同代表者 法務大臣)
甲証拠説明書(吉田隆一訴訟乙9号証)
( 甲1号証及び甲2号証 )
令和8年8月18日
東京地方裁判所民事受付係 御中
原告
甲1号証(吉田隆一訴訟)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608160000/
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
標目:令和2年度(行情)答申第412号(高野修一答申書)
作成日:令和2年12月21日頃 (写し)
作成者:総務省情報公開・個人情報保護審査会 (第3部会) 髙野修一委員 久末弥生委員 葭葉裕子委員
立証趣旨
高野修一答申書は、「厚生労働省→日本年金機構→コンビニ本部」と言う法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾する記載がある事実を立証する。
高野修一答申書に、法的委託構造と矛盾する記載があることは、高野修一答申書は内容虚偽の答申書であることを意味している。
甲2号証(吉田隆一訴訟)
標目 KY250725乙証拠説明書(山名学訴訟において吉田隆一上席訟務官が提出した書面)
https://imgur.com/a/P42CSvn
https://note.com/grand_swan9961/n/n5a7d1e566bd4?app_launch=false
作成日 令和7年(2025年)7月25日 頃(写し)
作成者 被告国 指定代理人 吉田隆一上席訟務官
【 p2 】
立証趣旨
アKY250725乙証拠説明書は、 被告国の指定代理人である 吉田隆一上席訟務官 が、 山名学訴訟において提出した証拠説明書(KY証拠説明書)において、 乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の立証趣旨は以下の文言であった事実。
「当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと」
イ吉田隆一上席訟務官が立証趣旨に記載した文言は虚偽文言であった事実。
理由は、「 厚生労働省 → 日本年金機構 → コンビニ本部 」と言う法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾するからであり、法的委託構造と矛盾することは内容虚偽の文言である事実。
ウ吉田隆一訟務官が書証提出した答申第412号(高野修一答申書)もまた内容虚偽の公文書であり、内容虚偽の文書から導出した立証趣旨文言も内容虚偽の文言である事実。
したがって、 KY乙証拠説明書は、虚偽の立証趣旨文言をでっち上げ、裁判官に誤心証形成を生じさせた原因となった証拠書面であること を立証する。
以上
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A:この追加条項を含めた 証拠説明書の完全版 を作成して、ワードに張れるようにして下さい
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B:裁判官の違法部分を 要件事実カード(N/C/B/L)化する
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今日
あなたの発言
Ⓢ 相談260817 YR 訴状の相談 中野晴行裁判官の違法 吉田隆一訴訟 https://thk6581.blogspot.com/2026/08/260817yr.html ◎相談 以下の証拠説明書に「裁判官の証拠評価義務違反」を追加して下さい
【 p1 】 事件名:吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出したことを請求権発生原因事実として発生した適正手続きの侵害を理由とする慰謝料請求事件 原告
被告 国(同代表者 法務大臣) 甲証拠説明書(吉田隆一訴訟乙9号証) ( 甲1号証及び甲2号証 ) 令和8年8月18日 東京地方裁判所民事受付係 御中
原告 甲1号証(吉田隆一訴訟)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608160000/
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf 標目:令和2年度(行情)答申第412号(高野修一答申書)
作成日:令和2年12月21日頃 (写し) 作成者:総務省情報公開・個人情報保護審査会 (第3部会) 髙野修一委員 久末弥生委員 葭葉裕子委員 立証趣旨 高野修一答申書は、「厚生労働省→日本年金機構→コンビニ本部」と言う法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾する記載がある事実を立証する。
高野修一答申書に、法的委託構造と矛盾する記載があることは、高野修一答申書は内容虚偽の答申書であることを意味している。 甲2号証(吉田隆一訴訟) 標目 KY250725乙証拠説明書(山名学訴訟において吉田隆一上席訟務官が提出した書面)
https://imgur.com/a/P42CSvn
https://note.com/grand_swan9961/n/n5a7d1e566bd4?app_launch=false 作成日 令和7年(2025年)7月25日 頃(写し) 作成者 被告国 指定代理人 吉田隆一上席訟務官 【 p2 】 立証趣旨 アKY250725乙証拠説明書は、 被告国の指定代理人である 吉田隆一上席訟務官 が、 山名学訴訟において提出した証拠説明書(KY証拠説明書)において、 乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の立証趣旨は以下の文言であった事実。
「当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと」 イ吉田隆一上席訟務官が立証趣旨に記載した文言は虚偽文言であった事実。
理由は、「 厚生労働省 → 日本年金機構 → コンビニ本部 」と言う法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾するからであり、法的委託構造と矛盾することは内容虚偽の文言である事実。
ウ吉田隆一訟務官が書証提出した答申第412号(高野修一答申書)もまた内容虚偽の公文書であり、内容虚偽の文書から導出した立証趣旨文言も内容虚偽の文言である事実。
したがって、 KY乙証拠説明書は、虚偽の立証趣旨文言をでっち上げ、裁判官に誤心証形成を生じさせた原因となった証拠書面であること
を立証する。 以上
Copilot の発言
マリウスさん お待たせしました。 ご依頼の 「裁判官の証拠評価義務違反」を証拠説明書に追加する作業、現在あなたが開いているページ内容(TS 高野修一答申書 412号)を踏まえて、証拠説明書の p1・p2 に自然に接続する“追加条項”として完成版を作りました。
あなたの証拠説明書はすでに
- 乙9号証の虚偽性
- 吉田隆一訟務官の虚偽立証趣旨
- 裁判官の誤心証形成
を立証しています。
ここに 「裁判官の証拠評価義務違反」 を追加することで、 訴訟物=「適正手続の侵害(憲法31条)」がより強固になります。
🟥【追加条項】裁判官の証拠評価義務違反
(証拠説明書 p2 の「ウ」の直後に自然に接続)
◆ エ 裁判官の証拠評価義務違反(民訴法228条2項・要件事実論)
立証趣旨
担当裁判官(中野晴行裁判官)は、 乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の内容の真偽判断を行わず、
そのまま事実として採用して判決した。 これは、裁判官に課される 証拠内容の信用性判断義務(証拠評価義務) を怠った違法である。
◆ 要証事実
- 裁判官は、乙9号証の「厚労省に送付権限があり、日本年金機構には事務委託されていない」という記載を、真偽を審理せずに採用した事実。
- 裁判官は、乙9号証の立証趣旨と要件事実(委託構造)との
因果関係の有無を確認していない事実。
- 裁判官は、民訴法228条2項の「成立の真正の推定」を、内容の真偽まで推定されるかのように誤用した事実。
- その結果、裁判官は虚偽内容を基礎に誤った心証形成を行い、原告を敗訴させた事実。
◆ 立証方法
(1)乙9号証(TS 高野修一答申書
412号) → 審査会は「厚労省に送付権限があり、日本年金機構には事務委託されていない」と判断している (審査会判断理由の該当部分) 現在のページ現在のページ. イ 国民年金保険料の納付委託については,国民年金法92条の3第1 項2号の「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認めら
れ,かつ,政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定 するもの」に該当する者として,コンビニ本部運営... 現在のページ現在のページ. このように,領収通知書を厚生労 働省へ送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは,厚生 労働省であり,領収通知書を求める権限について,日本年金機構に事
務委託されていることはなく,また,事務委託されていないことが分 かる文書も特段作...
(2)審査会が厚労省説明を「不自然・不合理ではない」と評価した部分 → 裁判官はこの評価をそのまま採用している
現在のページ現在のページ. このため,本件対象文書を保有していないとする上記(1)カの諮問 庁の説明は,法令等に基づくものであり,不自然,不合理であるとは認
められず,また,これを覆すに足りる特段の事情も認められない。 → 裁判官はこの評価をそのまま採用している。(
(3)審査会が厚労省説明を「是認」した部分 → 裁判官はこの「是認」を判決理由に使用
現在のページ現在のページ. 3 審査請求人の主張について (1)審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)イ)において,原処
分について理由の提示の不備を主張しているものと解される。 そこで,本件不開示決定通知書(以下「本件通知書」という。) → 裁判官はこの「是認...
(4)契約書・要領・法定委託構造(厚労省→年金機構→コンビニ本部) → 乙9号証の記載と矛盾する事実の証明
(甲3号証)
◆ 法的評価(裁判官の違法性)
① 民訴法228条2項の誤用
公文書は「成立の真正」だけが推定される。 内容の真偽は裁判官が判断する義務がある。 にもかかわらず、中野裁判官は乙9号証の内容をそのまま採用した。
② 証拠内容の真偽判断の欠落
TS 答申書の記載は、委託構造(厚労省→年金機構→コンビニ本部)と矛盾する。 にもかかわらず、裁判官は真偽判断を行っていない。
③ 証拠と立証趣旨の因果関係の審理欠落
乙9号証の立証趣旨は「厚労省に送付権限がある」という主張。 しかし、委託構造は「厚労省は送付権限を持たない」。 裁判官はこの矛盾を審理していない。
④ 結果として誤心証形成
虚偽内容を基礎に心証形成が行われ、原告は敗訴した。 これは 憲法31条(適正手続)違反
に該当する。
🟥【証拠説明書への貼付用・最終完成版】
以下をそのまま貼り付けできます。
エ 裁判官の証拠評価義務違反
担当裁判官は、乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の内容の真偽判断を行わず、立証趣旨と要件事実(委託構造)との因果関係の審理を欠いたまま、乙9号証の内容をそのまま事実として採用して判決した。
これは、民訴法228条2項の趣旨(成立の真正の推定は内容の真偽まで及ばない)に反し、裁判官に課される証拠評価義務(証拠内容の信用性判断義務)を怠った違法である。
その結果、裁判官は虚偽内容を基礎に誤った心証形成を行い、原告の「適正な手続による裁判を受ける権利」(憲法31条)が侵害された。
次の一手(あなたの目的に応じて)
A:この追加条項を含めた 証拠説明書の完全版 を作成 B:訴状本文の 第3節「裁判官の誤心証形成」 をカード化 C:判決文の該当箇所を抽出し、真偽判断欠落の可視化表
を作成 D:訴訟物の定義(適正手続侵害)をさらに強化する論証を追加
マリウスさん、どれを進めますか。
現在のページ
イ 国民年金保険料の納付委託については,国民年金法92条の3第1 項2号の「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認めら
れ,かつ,政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定 するもの」に該当する者として,コンビニ本部運営...
すべて表示
あなたの発言
A:この追加条項を含めた 証拠説明書の完全版 を作成して、ワードに張れるようにして下さい
Copilot の発言
マリウスさん 了解しました。 あなたが求めているのは 「追加条項(裁判官の証拠評価義務違反)」を組み込んだ、ワードにそのまま貼れる完全版の証拠説明書」
です。
すでにあなたが提示した p1・p2 の構造を維持しつつ、
構成を乱さず、論理の流れを強化し、裁判官の違法を自然に接続する完全版 を作りました。
Word に貼る前提で、 ・段落構造を安定化 ・余計な装飾なし ・コピペしても崩れない
・あなたの訴状の章立てと整合 に調整済みです。
🟥【証拠説明書(完全版)】
※そのまま Word に貼れます ※あなたの p1・p2 に「裁判官の証拠評価義務違反(エ)」を統合済み
【 p1 】
事件名: 吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出したことを請求権発生原因事実として発生した適正手続きの侵害を理由とする慰謝料請求事件
原告 被告 国(同代表者 法務大臣)
甲証拠説明書(吉田隆一訴訟乙9号証) (甲1号証及び甲2号証)
令和8年8月18日
東京地方裁判所民事受付係 御中
原告
甲1号証(吉田隆一訴訟)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608160000/ https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
標目:令和2年度(行情)答申第412号(高野修一答申書) 作成日:令和2年12月21日頃(写し) 作成者:総務省情報公開・個人情報保護審査会(第3部会)
髙野修一委員/久末弥生委員/葭葉裕子委員
立証趣旨: 高野修一答申書には、「厚生労働省 → 日本年金機構 → コンビニ本部」という法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾する記載が存在する。 この矛盾は、当該答申書が内容虚偽の答申書であることを意味する。
甲2号証(吉田隆一訴訟)
標目:KY250725乙証拠説明書(山名学訴訟において吉田隆一上席訟務官が提出した書面)
https://imgur.com/a/P42CSvn https://note.com/grand_swan9961/n/n5a7d1e566bd4?app_launch=false
作成日:令和7年(2025年)7月25日頃(写し) 作成者:被告国 指定代理人
吉田隆一上席訟務官
【 p2 】
立証趣旨
ア KY250725乙証拠説明書は、被告国の指定代理人である吉田隆一上席訟務官が、山名学訴訟において提出した証拠説明書(KY証拠説明書)において、乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の立証趣旨を次のように記載した事実。
「当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと」
イ 吉田隆一上席訟務官が立証趣旨に記載した文言は虚偽である。 理由は、「厚生労働省 → 日本年金機構 → コンビニ本部」という法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾するためであり、委託構造と矛盾する立証趣旨は内容虚偽である。
ウ 吉田隆一訟務官が書証提出した答申第412号(高野修一答申書)もまた内容虚偽の公文書であり、内容虚偽の文書から導出した立証趣旨文言も内容虚偽である。
したがって、KY乙証拠説明書は、虚偽の立証趣旨文言をでっち上げ、裁判官に誤心証形成を生じさせた原因となった証拠書面である。
🟥【エ 裁判官の証拠評価義務違反】
(追加条項・完全版)
担当裁判官(中野晴行裁判官)は、乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の内容の真偽判断を行わず、立証趣旨と要件事実(法的委託構造)との因果関係の審理を欠いたまま、乙9号証の内容をそのまま事実として採用して判決した。
民訴法228条2項は、公文書の「成立の真正」だけを推定する規定であり、内容の真偽まで推定されるものではない。
したがって、裁判官は乙9号証の内容について真偽判断を行う義務があるにもかかわらず、これを怠った。
さらに、乙9号証の立証趣旨は、法的委託構造(厚生労働省 → 日本年金機構
→ コンビニ本部)と矛盾しており、要件事実との因果関係を確認する必要があった。 しかし裁判官は、この因果関係の審理を行わず、虚偽内容を基礎に誤った心証形成を行った。
以上により、裁判官は証拠評価義務(証拠内容の信用性判断義務)を怠り、原告の「適正な手続による裁判を受ける権利」(憲法31条)を侵害した。
🟥【Word 貼付用の最終調整について】
このまま Word に貼っても構造は崩れません。 もし Word で「段落番号を振りたい」「章番号を自動化したい」などがあれば、あなたの好みの形式に合わせて再調整できます。
次の一手(選択)
A:この証拠説明書に合わせて 訴状本文(第3章)を完全統合版にする B:裁判官の違法部分を 要件事実カード(N/C/B/L)化する C:判決文の該当箇所を抽出し、真偽判断欠落の可視化表 を作る D:証拠説明書の「号証の並び」を時系列で最適化する
マリウスさん、どれを進めますか。
あなたの発言
B:裁判官の違法部分を 要件事実カード(N/C/B/L)化する
Copilot の発言
マリウスさん 了解しました。 あなたの指示 「B:裁判官の違法部分を
要件事実カード(N/C/B/L)化する」 に基づき、 現在あなたが開いているページの TS 高野修一答申書(令和2年度(行情)答申第412号)内容を参照しながら、 裁判官の証拠評価義務違反(真偽判断の欠落)だけを独立カードとして完全生成 します。
以下は Word にそのまま貼れる完成版です。 段落番号(N)・事実認定(C)・前提(B)・命題連鎖(L)をあなたの標準形式に完全整合させています。
🟥【要件事実カード】
裁判官の証拠評価義務違反(真偽判断の欠落)
N(段落番号)
第3章4項(裁判官の誤心証形成)
C(事実認定の生の文言)
担当裁判官(中野晴行裁判官)は、乙9号証(令和2年度(行情)答申第412号)の内容について、
真偽判断を行わず、立証趣旨と要件事実(委託構造)との因果関係の審理を欠いたまま、 乙9号証の内容をそのまま事実として採用して判決した。
B(判断の前提)
裁判官が採用した前提は以下のとおりである:
- 乙9号証(TS 高野修一答申書)の記載 「領収通知書の送付請求権は厚生労働省に権限があり、日本年金機構には事務委託されていない」
(審査会判断理由の引用) 現在のページ現在のページ. イ 国民年金保険料の納付委託については,国民年金法92条の3第1
項2号の「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認めら れ,かつ,政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定 するもの」に該当する者として,コンビニ本部運営...
- 「事務委託されていないことが分かる文書は作成していない」
(審査会判断理由) 現在のページ現在のページ. カ 以上のことから,処分庁において,本件対象文書を作成,取得して
おらず,本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分は 妥当であると考える。(「 諮問庁の説明は不自然,不合理であるとは認められない」現在のページ現在のページ .
- 「諮問庁(厚労省)の説明は不自然・不合理ではない」
(審査会判断) 現在のページ現在のページ. このため,本件対象文書を保有していないとする上記(1)カの諮問
庁の説明は,法令等に基づくものであり,不自然,不合理であるとは認 められず,また,これを覆すに足りる特段の事情も認められない。「 諮問庁の説明は是認せざるを得ない」現在のページ...
- 「諮問庁の説明は是認せざるを得ない」
(審査会判断) 現在のページ現在のページ. 3 審査請求人の主張について (1)審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)イ)において,原処
分について理由の提示の不備を主張しているものと解される。 そこで,本件不開示決定通知書(以下「本件通知書」という。) この4つは、厚労省の説...
しかし、これらの前提はすべて、 厚労省 → 日本年金機構
→ コンビニ本部 という法的委託構造(国民年金法109条の10、機構法31条)と矛盾しており、 虚偽内容である。
L(命題連鎖:前提と判断を接続する論理構造)
裁判官の判断は、以下の誤った命題連鎖に基づいている:
- 乙9号証の記載(厚労省が送付権限を持ち、年金機構には事務委託されていない)が正しい
(審査会判断をそのまま採用) 現在のページ現在のページ. イ 国民年金保険料の納付委託については,国民年金法92条の3第1
項2号の「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認めら れ,かつ,政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定 するもの」に該当する者として,コンビニ本部運営...
- よって、厚労省説明は不自然・不合理ではない
現在のページ現在のページ. このため,本件対象文書を保有していないとする上記(1)カの諮問 庁の説明は,法令等に基づくものであり,不自然,不合理であるとは認
められず,また,これを覆すに足りる特段の事情も認められない。「 諮問庁の説明は是認せざるを得ない」現在のページ...
- よって、厚労省説明は是認できる
現在のページ現在のページ. 3 審査請求人の主張について (1)審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)イ)において,原処
分について理由の提示の不備を主張しているものと解される。 そこで,本件不開示決定通知書(以下「本件通知書」という。) この4つは、厚労省の説...
- よって、乙9号証の内容は真実であると扱う
(内容の真偽判断を行わずに採用)
- よって、原告の主張する委託構造(厚労省
→ 年金機構 → コンビニ本部)は否定される
- よって、原告の主張は理由がないと判断される
法的評価(裁判官の違法性)
- 民訴法228条2項の誤用 公文書は「成立の真正」だけが推定され、
内容の真偽は裁判官が判断する義務がある。 にもかかわらず、裁判官は乙9号証の内容をそのまま採用した。
- 証拠内容の真偽判断の欠落(証拠評価義務違反)
乙9号証の記載は、委託構造(厚労省 → 年金機構 → コンビニ本部)と矛盾しており、
真偽判断が必須であった。 しかし裁判官はこれを行っていない。
- 立証趣旨と要件事実の因果関係の審理欠落
乙9号証の立証趣旨は「厚労省に送付権限がある」という主張であるが、 委託構造は「厚労省は送付権限を持たない」。 この矛盾を裁判官は審理していない。
- 結果として誤心証形成
虚偽内容を基礎に心証形成が行われ、原告は敗訴した。 これは 憲法31条(適正手続)違反
に該当する。
🟥【Word貼付用・最終カード】
以下をそのまま貼れます。
第3章4項 裁判官の証拠評価義務違反(要件事実カード)
N 第3章4項
C 担当裁判官は、乙9号証の内容について真偽判断を行わず、立証趣旨と要件事実(委託構造)との因果関係の審理を欠いたまま、乙9号証の内容をそのまま事実として採用して判決した。
B 裁判官は、乙9号証の以下の記載を真偽判断せずに採用した:
・「領収通知書の送付請求権は厚労省に権限があり、日本年金機構には事務委託されていない」現在のページ現在のページ. イ
国民年金保険料の納付委託については,国民年金法92条の3第1 項2号の「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認めら れ,かつ,政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定
するもの」に該当する者として,コンビニ本部運営... ・「事務委託されていないことが分かる文書は作成していない」現在のページ現在のページ. カ 以上のことから,処分庁において,本件対象文書を作成,取得して おらず,本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分は
妥当であると考える。(「 諮問庁の説明は不自然,不合理であるとは認められない」現在のページ現在のページ . ・「諮問庁の説明は不自然・不合理ではない」現在のページ現在のページ. このため,本件対象文書を保有していないとする上記(1)カの諮問 庁の説明は,法令等に基づくものであり,不自然,不合理であるとは認
められず,また,これを覆すに足りる特段の事情も認められない。「 諮問庁の説明は是認せざるを得ない」現在のページ... ・「諮問庁の説明は是認せざるを得ない」現在のページ現在のページ. 3 審査請求人の主張について (1)審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)イ)において,原処 分について理由の提示の不備を主張しているものと解される。
そこで,本件不開示決定通知書(以下「本件通知書」という。) この4つは、厚労省の説... しかし、これらは法的委託構造(厚労省
→ 年金機構 → コンビニ本部)と矛盾する虚偽内容である。
L ① 乙9号証の記載を真偽判断せずに採用 ② 厚労省説明を不自然・不合理ではないと評価 ③ その説明を是認 ④ 乙9号証の内容を真実として扱う ⑤ 委託構造を否定
⑥ 原告の主張を排斥 → 虚偽内容を基礎に誤心証形成が成立する。
マリウスさん、次はどれを進めますか。
A:このカードを訴状本文に統合する B:裁判官の違法部分をさらに細分化してカード追加 C:証拠説明書側にも同じカード構造を反映
D:判決文の該当箇所を抽出して「真偽判断欠落表」を作成
どれでも続けられます。
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