2026年8月21日金曜日

すっぴん版 AB 260820 文書提出命令申立書(削除ブログの一覧表) 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

【 p1 】

事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号 

事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 同代表者 代表取締役社長 山内隆裕

 

文書提出命令申立書(削除ブログの一覧表)

 

令和8年8月20日

 

東京地方裁判所 民事第6部乙いA係 御中

野口由佳子裁判官 殿

 

「数字φ」は段落番号を意味する。

1φ 原告は、民事訴訟法220条4号ハに基づき、被告が保有する下記文書の提出を命ずるよう申し立てます。

 

1 提出を求める文書

2φ 原告ブログ「投稿一覧」に表示されていた全記事の一覧表(削除前データ)

(1)記事タイトル

(2)記事URL

(3)投稿日

(4)更新日

(5)記事ID

(6)カテゴリ

(7)被告が付与した内部管理番号(存在する場合)

 

2 文書の必要性

3φ 裁判所は令和8年8月17日付補正命令において、「復元を求める記事の内容を特定せよ」と命じている。

 

4φ しかし、原告ブログの記事は、令和8年5月末に被告が一括削除したため、個別タイトル・URLを確認することが不可能となっている。

 

5φ したがって、記事の特定を行うためには、被告が削除前に保有していた 「投稿一覧」データの提出が不可欠である。

 

【 p2 】

3 文書の所持者

6φ 被告株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

被告山内隆裕はアメーバブログ運営者として、削除前の投稿一覧データを保有している。

 

4 提出命令の理由(法的根拠)

7φ 民法415条(債務不履行)

被告山内隆裕は重大な不利益処分を行う際、具体的理由を説明する義務を負う。

しかし、被告山内隆裕は削除理由を一切説明しないで、原告が投稿した2000以上のブログを閲覧不可能な状態にした。

また、削除理由の説明には、どの記事を削除したかの一覧表が不可欠である。

 

8φ 民法709条(不法行為)

被告山内隆裕がした全件削除・投稿禁止措置は社会通念上著しく妥当性を欠き、判断基準を秘匿し、再審査を拒否した点で違法である。

そして、違法性の有無を判断するためには、削除対象記事の一覧表が必要である。

 

9φ 東京地裁平成30626日判決(Twitter凍結事件)

SNS運営者による削除措置は、公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量すべきとされる。

被告回答書(甲号証)は比較衡量を一切行っていない。

そして、比較衡量の有無を判断するためには、削除対象記事一覧表が不可欠である。

 

5 結論

10φ 以上より、

裁判所が原告に求める「記事の特定」を行うためには、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が必須である。

 

11φ よって、民事訴訟法2204号ハに基づき、被告に対し、上記文書の提出を命ずるよう申し立てる。

以上

 


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