2026年8月22日土曜日

画像版 AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

画像版 AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

Ⓢ URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220000/

事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号 

事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件Ⓢ 

 

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https://imgur.com/a/rFrVZRB

https://note.com/grand_swan9961/n/n7c9c5aefbf86?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5701006.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071219

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36614033/

https://paul0630.seesaa.net/article/521396083.html?1787362255

村ゴン投稿拒否

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6555.html

 

 

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1 AB 260820 照会書(被告の表記) 01アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/ZlM1jIS

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/6/a65ab2d3.jpg

 

2 AB 260820 照会書(被告の表記) 02アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/qrcVQix

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/0/40a096db.jpg

 

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【 p1 】

東京高等裁判所令和8年(ワ)第107352号

アメーバーブログに対する原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

 

照会書(被告の表記)

令和8年8月20日

東京地方裁判所 民事第6部乙いA

裁判官 野口由佳子 殿

原告      

 

「 数字φ 」は、段落番号を意味する

1φ 本書は、令和8年8月17日付補正依頼(書記官:水口彰久)に関し、被告表示および補正内容の取扱いについて、裁判所の見解を確認するため提出するものである。

 

1 被告表示に関する照会

2φ 原告が提出した訴状では、以下のとおり記載した。

被告

株式会社サイバーエージェント

代表取締役社長 山内隆裕

住所 東京都渋谷区宇田川町401

 

3φ しかし、補正依頼書では、被告表示が次のように簡略化されている。

被告 株式会社サイバーエージェント

 

4φ さいたま地方裁判所から入手した「訴状記載例」(p2)では、

法人が当事者となる場合、以下の記載が必要とされている。

Ⓢ 画像版 AB 地方裁判所における訴えの提起について さいたま地裁の資料 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608210000/

本店所在地、会社名、代表者の資格、代表者氏名

○○市○○町○○番地

○○株式会社 代表者代表取締役 ○○○○

 

 

【 p2 】

5φ 本件は、アメーバブログにおける削除措置の判断者の責任が争点であり、代表者の資格・氏名は訴訟構造に直接関係する重要事項である。

 

6φ そこで、以下について裁判所の見解を照会する。

(照会事項1)

訴状に記載した「代表取締役社長 山内隆裕」を被告表示に含めることは、本件訴訟において適切か。

(照会事項2)

補正依頼書における簡略化された被告表示は、裁判所の事務処理上の便宜によるものか、または訴状の記載を変更すべきとの判断によるものか。

 

2 補正依頼の内容に関する照会

補正依頼では、以下の補正が求められている。

7φ (1)請求の趣旨の特定

「復元を求める記事の内容が特定されていない」との指摘について、原告は、削除済み記事が約2000件であり、被告が一括削除したため、個別タイトル・URLの確認が不可能である。

そのため、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が不可欠である。

 

8φ (2)削除済み記事の復元措置・新規投稿の再開措置の法的根拠

原告は補正回答書において、民法415条・709条、

およびSNS削除措置に関する東京地裁平成30626日判決を根拠として記載した。

9φ そこで、以下について照会する。

(照会事項3)

削除済み記事の特定が不可能な場合、被告が保有する「投稿一覧」データを提出させることは、補正命令の趣旨に適合するか。

 

(照会事項4)

補正回答書に記載した法的根拠(民法415条・709条等)は、補正として十分か。追加の記載が必要であれば、その具体的内容を示されたい。

 

3 結語

10φ 本件照会は、補正依頼の内容が訴訟構造に重大な影響を及ぼすため、裁判所の見解を確認したうえで、補正回答書および文書提出命令申立書を提出する。

以上

 


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