画像版 AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
Ⓢ URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官
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事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号
事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件Ⓢ
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村ゴン投稿拒否
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1 AB 260820 照会書(被告の表記) 01アメブロ訴訟
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2 AB 260820 照会書(被告の表記) 02アメブロ訴訟
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【 p1 】
東京高等裁判所令和8年(ワ)第107352号
アメーバーブログに対する原状回復請求事件
原告
被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
照会書(被告の表記)
令和8年8月20日
東京地方裁判所 民事第6部乙いA係
裁判官 野口由佳子 殿
原告
「 数字φ 」は、段落番号を意味する
1φ 本書は、令和8年8月17日付補正依頼(書記官:水口彰久)に関し、被告表示および補正内容の取扱いについて、裁判所の見解を確認するため提出するものである。
1 被告表示に関する照会
2φ 原告が提出した訴状では、以下のとおり記載した。
被告
株式会社サイバーエージェント
代表取締役社長 山内隆裕
住所 東京都渋谷区宇田川町40番1号
3φ しかし、補正依頼書では、被告表示が次のように簡略化されている。
被告 株式会社サイバーエージェント
4φ さいたま地方裁判所から入手した「訴状記載例」(p2)では、
法人が当事者となる場合、以下の記載が必要とされている。
Ⓢ 画像版 AB 地方裁判所における訴えの提起について さいたま地裁の資料 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608210000/
本店所在地、会社名、代表者の資格、代表者氏名
例:
○○市○○町○○番地
○○株式会社 代表者代表取締役 ○○○○
【 p2 】
5φ 本件は、アメーバブログにおける削除措置の判断者の責任が争点であり、代表者の資格・氏名は訴訟構造に直接関係する重要事項である。
6φ そこで、以下について裁判所の見解を照会する。
(照会事項1)
訴状に記載した「代表取締役社長 山内隆裕」を被告表示に含めることは、本件訴訟において適切か。
(照会事項2)
補正依頼書における簡略化された被告表示は、裁判所の事務処理上の便宜によるものか、または訴状の記載を変更すべきとの判断によるものか。
2 補正依頼の内容に関する照会
補正依頼では、以下の補正が求められている。
7φ (1)請求の趣旨の特定
「復元を求める記事の内容が特定されていない」との指摘について、原告は、削除済み記事が約2000件であり、被告が一括削除したため、個別タイトル・URLの確認が不可能である。
そのため、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が不可欠である。
8φ (2)削除済み記事の復元措置・新規投稿の再開措置の法的根拠
原告は補正回答書において、民法415条・709条、
およびSNS削除措置に関する東京地裁平成30年6月26日判決を根拠として記載した。
9φ そこで、以下について照会する。
(照会事項3)
削除済み記事の特定が不可能な場合、被告が保有する「投稿一覧」データを提出させることは、補正命令の趣旨に適合するか。
(照会事項4)
補正回答書に記載した法的根拠(民法415条・709条等)は、補正として十分か。追加の記載が必要であれば、その具体的内容を示されたい。
3 結語
10φ 本件照会は、補正依頼の内容が訴訟構造に重大な影響を及ぼすため、裁判所の見解を確認したうえで、補正回答書および文書提出命令申立書を提出する。
以上
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