2026年8月6日木曜日

すっぴん版 TS 210222髙野修一答申書=答申第467号 契約書の表紙 原本閲覧拒否

すっぴん版 TS 210222髙野修一答申書=答申第467号 契約書の表紙 原本閲覧拒否

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

 

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諮問庁:厚生労働大臣

諮問日:令和2年9月1日(令和2年(行情)諮問第440号及び同第441

号)

答申日:令和3年2月22日(令和2年度(行情)答申第467号及び同第4

68号)

事件名:国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の一部開示決定に関す

る件

特定法人等の国民年金保険料の納付受託事務に関する取扱要領等の一

部開示決定に関する件

答 申 書

第1 審査会の結論

別紙の1及び2に掲げる文書1及び文書2(以下,併せて「本件対象文

書」という。)につき,その一部を不開示とした各決定については,審査

請求人が開示すべきとする部分のうち原処分で開示されている部分を除く

部分を不開示としたことは,妥当である。

第2 審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律

(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,令和2年5

月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び同第2号により厚生労働

大臣(以下「厚生労働大臣」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行

った各一部開示決定(以下,順に「原処分1」及び「原処分2」といい,

併せて「原処分」という。)について,その取消しを求めるというもので

ある。

2 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の理由は,審査請求書によると,おおむ

ね以下のとおりである。

審査請求人が厚生労働大臣から受けた原処分は,不当である。

(1)経緯

ア 開示請求文言:「国民年金保険料の納付に係る,「作成文書(全て)

及び取得文書(全て)(様式すべても含む)」

イ 原処分で特定された文書名:「契約書・取扱要領・実施要領」

(2)厚生労働省の主張に対する認否等

ア 厚生労働大臣が特定した文書には遺脱がある。

契約書には,覚書・様式があることが明示されている。銀行との覚

<以上p1>

 

書は,以前に開示・交付されている。明らかに遺脱である。

イ 原処分の開示決定通知書は,虚偽有印公文書である。

(ア)原処分1の開示決定通知書24行目以降には,虚偽記載がある。

「当該行政文書における表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏につい

ては,事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないため,

法9条2項の規定により,不開示とした」と記載されている。

しかしながら,契約書の裏表紙については,開示され,令和2年

2月17日に交付された事実がある。

○ 平成28年4月1日付け特定法人Aと厚生労働省の契約書の1

頁 契印なし

○ 上記契約書の6頁の「裏表紙」 契印あり

契印に段差があることから,袋とじされており,上記「裏表紙」

に対応する「表紙」が存在する。

(イ)原処分2の開示決定通知書32行目以降には,虚偽記載がある。

「(取扱要領)における表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏,(実

施要領)における表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏については,事

務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないため,法9条

2項の規定により,不開示とした」と記載されている。

しかしながら,取扱要領の表紙については,開示され,令和2年

2月17日に交付された事実がある。

○ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等

○ 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領

○ 取扱要領<04> 照会窓口の設置

表紙は存在し,対応する「裏表紙」も存在する。(以下略)

(3)添付書類(略)

ア及びイ 平成28年4月1日付け契約書1頁及び6頁

ウ及びエ 取扱要領<01>及び<02>

第3 諮問庁の説明の要旨

1 本件審査請求の経緯

(1)審査請求人は,令和2年2月27日付けで処分庁に対し,法の規定に

基づき「国民健康保険料の納付に係る,「作成文書(全て)及び取得文

書(全て)」(様式すべても含む)」の開示請求を行った。

(2)これに対して処分庁は,開示請求内容の確認のため,令和2年3月1

8日付けで審査請求人に照会したところ,同月25日に「国民『健康』

保険料」を「国民『年金』保険料」に訂正する旨の回答があった。

(3)処分庁は,対象文書を特定するため,令和2年3月26日付け「開示

請求内容の確認について(補正依頼)」(以下「求補正1」という。)

を審査請求人へ送付したところ,同月31日に「平成28年度に有効な

<以上p2>

 

契約に係る文書」,「覚書」,「取扱要領」,「実施要領」等が開示を

希望する文書である旨の回答があった。

(4)処分庁は,法11条の規定による開示決定等の期限の特例の規定(以

下「法11条の規定」という。)を適用することし,令和2年4月9日

付けでその旨及び理由並びに同年5月9日(その後下記(5)の求補正

2により同月16日に順延)までに相当の部分について開示決定等を行

い,後続文書については,同年6月8日(同じく同月15日に順延)ま

でに開示決定等を行うことすることを審査請求人に通知した。

(5)処分庁は,対象文書の確認及び開示請求手数料の追加納付を依頼する

ため,令和2年4月30日付け「開示請求内容の確認について(補正依

頼)」(以下「求補正2」という。)を審査請求人に送付したところ,

同年5月7日に審査請求人から,上記(3)の求補正1に対する回答内

容にない特定2法人に係る契約書も請求に含めること及び「契約書等に

ついては,①表紙②表紙裏③裏表紙裏④裏表紙の4枚のコピーをしてく

ださい」との回答があり,開示請求手数料の追加納付があった。

(6)処分庁は,上記(4)のとおり,令和2年5月16日までに相当の部

分について開示決定等を行うため,同月18日付けの原処分1により文

書1について,同日付けの原処分2により文書2について,それぞれ一

部開示決定を行った。

(7)なお,処分庁は,原処分の後,上記(4)の後続文書について,令和

2年6月15日付け厚生労働省発年0615第4号及び同日付け同第7

号による各一部開示決定(以下順に「後続処分1」及び「後続処分2」

といい,併せて「後続処分」という。)を行っている。

(8)また,下記3のとおり,審査請求人が開示すべきとする文書は既に開

示決定等の処分をしていることから,本件審査請求の取扱いを確認する

ため,令和2年8月5日付け「審査請求書にかかる確認について」を審

査請求人へ送付したが,提出期限までに回答は得られなかった。

2 諮問庁としての考え方

本件審査請求に対し,原処分は妥当であると考える。

3 理由(原処分の妥当性について)

(1)審査請求人の主張について

審査請求人は,審査請求書において上記第2の2(2)アないしウの

とおり主張するが,諮問庁としての説明は,以下のとおりである。

ア 主張アについて

原処分において開示された文書は,「令和2年5月9日(後に同月

16日に順延)までに開示決定等を行う部分」とされた文書1及び文

書2である。

なお,「覚書」及び「様式」については,覚書は後続処分2で,様

<以上p3>

 

式は原処分2及び後続処分2で,それぞれ開示決定している。

よって,審査請求人の主張する遺脱には当たらない。

イ 主張イ(ア)について

契約書には,表紙及び裏表紙として設けられた部分はなく,実際に

保有していないため,不開示としている。

なお,審査請求人が「裏表紙」とする部分は,当該契約書の最終頁

であり,原処分1及び後続処分1で開示決定された文書に含まれてい

る。

ウ 主張イ(イ)について

原処分2の開示決定通知書の「不開示とした部分とその理由」には,

文書2「(1)①の文書における裏表紙,裏表紙裏」と記載している。

文書2(1)①の文書とは,審査請求人が「表紙」があるとしている

特定法人A等に係る取扱要領を指しており,原処分2の開示決定通知

書の記載は誤っていない。

(2)不開示情報該当性について

ア 文書1について

(ア)文書1における法人代表者の印影は,公にすることにより,当該

法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

ことから,法5条2号イに該当し,不開示とすることが妥当である。

(イ)文書1の各文書の表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏は,事務処理

上作成した事実はなく,実際に保有していないことから,不開示と

することが妥当である。

イ 文書2について

(ア)文書2(1)②の文書の一部には,日本年金機構の事務センター

の電話番号が記載されている。これらは,独立行政法人等が行う事

務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,いたずら

や偽計に使用され,独立行政法人等が必要とする際の緊急の連絡や

部外との連絡の遂行に支障をおよぼすおそれがある情報である。こ

のため,当該部分は,法5条6号柱書きに該当し,不開示とするこ

とが妥当である。

(イ)文書2(1)①の各文書の裏表紙及び裏表紙裏並びに文書2(1)

②並びに(2)の各文書の表紙,表紙裏,裏表紙及び裏表紙裏は,

事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないことから,

不開示とすることが妥当である。

4 結論

以上のとおり,原処分は妥当であり,本件審査請求は棄却すべきものと

考える。

第4 調査審議の経過

<以上p4>

 

当審査会は,本件各諮問事件について,以下のとおり,併合し,調査審

議を行った。

① 令和2年9月1日  諮問の受理(令和2年(行情)諮問第440

号及び同第441号)

② 同日       

③ 同月17日    

諮問庁から理由説明書を収受(同上)

審議(同上)

④ 同年12月17日  審議(同上)

⑤ 令和3年2月17日 令和2年(行情)諮問第440号及び同第4

41号の併合並びに審議

第5 審査会の判断の理由

1 本件開示請求について

本件開示請求に対し,処分庁は,法11条の規定を適用した上で,「開

示請求に係る行政文書のうちの相当の部分」として本件対象文書を特定し,

その一部を法5条2号イ及び6号柱書きに該当するとして不開示とすると

ともに,別紙の3に掲げる部分について,これを保有していないとして不

開示とする原処分を行ったところ,審査請求人は原処分の取消しを求めて

いる。

これに対して諮問庁は原処分を妥当としていることから,以下,審査請

求人が開示を求めている部分の保有の有無について検討する。

なお,審査請求人は,文書1及び文書2の不開示部分については不服を

申し立てていないことから,当該部分の不開示情報該当性については判断

しないこととする。

2 審査請求人が開示を求めている部分の保有の有無について

(1)審査請求人は,処分庁の求補正2に対する回答において,「契約書等

については,①表紙,②表紙裏,③裏表紙裏,④裏表紙の4枚のコピー

をしてください」と追記しており,本件対象文書を構成する各文書の本

体部分に加えて,その「表紙,表紙裏,裏表紙裏及び裏表紙」の開示を

求めているものと解される。

処分庁は,これらのうち,別紙の3に掲げる部分については,これを

保有していないとして,不開示とする原処分を行った。

これに対し,審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)イ)に

おいて,文書1の各文書(契約書)には契印のある「裏表紙」が,文書

2(1)の各文書(取扱要領)には「表紙」がそれぞれ存在し,過去に

開示されていて,裏表紙がある場合にはそれに対応する表紙が,表紙が

ある場合にはそれに対応する裏表紙がそれぞれ存在する旨を主張してい

るので,以下,検討する。

(2)理由説明書(上記第3の3(2))の記載及び当審査会事務局職員を

して詳細な説明を求めさせたところによると,諮問庁は,審査請求人が

<以上p5>

 

審査請求書において開示を求める部分の保有の有無について,おおむね

以下のとおり説明する。

ア 文書1の各文書に表紙及び裏表紙として設けられた部分はなく,審

査請求人が「裏表紙」であると主張する部分は,各契約書の契印のあ

る最終頁である。当該各最終頁は,原処分において開示されている。

イ 文書2(1)①の文書には表紙はあるが,裏表紙はなく,当該表紙

は原処分2において開示されている。同②の文書に表紙及び裏表紙は

ない。

ウ したがって,審査請求人が審査請求書で開示を求める部分のうち,

原処分において開示されている文書2(1)①の文書の表紙を除く部

分(別紙の4に掲げる部分)は,厚生労働省において保有していない

ため,不開示としたことは妥当である。

(3)当審査会において,諮問庁から提示を受けた本件対象文書の写しを確

認した結果は,以下のとおりであり,上記(2)の諮問庁の説明は妥当

であると認められる。

文書1の各文書に表紙及び裏表紙として設けられた部分はなく,審査

請求人が「裏表紙」と主張する部分は,各契約書の契印のある最終頁で

あると認められる。文書2(1)②の文書に表紙及び裏表紙はなく,同

①の文書には表紙はあるが,裏表紙はなく,当該表紙は原処分2におい

て開示されている。

(4)以上のことから,厚生労働省において別紙の4に掲げる部分を保有し

ていないとする上記(2)ウの諮問庁の説明は,不自然,不合理である

とは認められず,これを覆すに足りる特段の事情も認められない。

したがって,厚生労働省において,別紙の4に掲げる部分を保有して

いるとは認められない。

3 審査請求人のその他の主張について

(1)文書の特定について

ア 審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)ア)において,本

件対象文書には覚書及び様式が含まれていない旨を主張して,文書の

特定を争うものと解されるので,以下,検討する。

イ 理由説明書の記載(上記第3の1(7),(8)及び3(1))及

び当審査会事務局職員をして詳細な説明を求めさせたところによると,

諮問庁は,文書の特定の妥当性について,おおむね以下のとおり説明

する。

(ア)審査請求人は,本件対象文書について覚書及び様式の遺脱がある

旨を主張するが,特定法人AないしC及びGないしOについての様

式は原処分2により開示した文書2(1)①に含まれており,その

他の様式及び覚書は,本件審査請求後に行われた後続処分2により

<以上p6>

 

開示決定が行われている。本件開示請求に対し,原処分及び後続処

分により開示請求に係る行政文書を特定し,開示決定等したもので

あり,審査請求人の主張は当たらないものと考える。

(イ)本件審査請求を受け,諮問庁は,令和2年8月5日付けで審査請

求人に「審査請求書にかかる確認について」を送付し,本件開示請

求に対しては,原処分及び後続処分による開示決定等が行われ,審

査請求人が遺脱を主張する文書については,これら開示決定等され

た文書に含まれていること等を説明した上で,本件審査請求を取り

下げるか否か照会したが,同月19日の回答期限までに審査請求人

から回答はなかった。また,審査請求人は,後続処分に対する不服

審査請求を提起しておらず,争っていない。

ウ 当審査会において,諮問書に添付された上記イ(イ)に掲げる令和

2年8月5日付けの諮問庁の文書の内容を確認したところ,諮問庁の

説明のとおりであると認められる。

念のため,本件対象文書及び後続処分で開示決定等された文書の写

しを諮問庁から提示を受けて確認したところ,上記イ(ア)の諮問庁

の説明のとおり,特定法人AないしC及びGないしOについての様式

は原処分2により開示された文書2(1)①に,また,特定法人Dな

いしF等係る様式及びこれらの法人との覚書は後続処分2において開

示された文書中に,それぞれ含まれているものと認められる。

エ 審査請求人は,上記アのとおり,原処分には文書の特定に誤りがあ

る旨主張していると解される。しかしながら,法11条の規定を適用

し,開示請求に係る文書の相当部分について先行して開示決定等がさ

れている場合,文書の特定の問題は,原則として後続の開示決定等

(後続処分)に対して争うべきところ,本件においては,上記イ(イ)

のとおり,審査請求人が遺脱を主張する文書は後続処分において特定

されている旨を処分庁が審査請求人に説明したのに対して,審査請求

人が後続処分に対する審査請求を提起せず,争っていないことを踏ま

えると,先行決定である原処分に対する審査請求である本件において

判断すべき特段の事情があると認めることもできない。

(2)審査請求人はその他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。

4 本件各一部開示決定の妥当性について

以上のことから,本件対象文書につき,その一部を保有していない,又

は法5条2号イ及び6号柱書きに該当するとして不開示とした各決定につ

いては,審査請求人が開示すべきとする部分のうち原処分で開示されてい

る部分を除く別紙の4に掲げる部分は,厚生労働省において保有している

とは認められず,不開示としたことは妥当であると判断した。

<以上p7>

 

(第3部会)

委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

<以上p8>

 

別紙

1 文書1

① 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人A(平成2

8年度))

② 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人B(平成2

8年度))

③ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人C(平成2

8年度))

④ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人D(平成2

8年度))

⑤ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人E(平成2

8年度))

⑥ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人F(平成2

8年度))

2 文書2

(1)国民年金保険料の納付受託取扱要領(平成27年4月厚生労働省年金

局事業管理課・日本年金機構国民年金部)

① 特定法人AないしC及びGないしOの納付受託事務に関する契約書

に関するもの

② 特定法人DないしF及びPの納付受託事務に関する契約書に関する

もの

(2)国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領

特定法人AないしC及びGないしOの納付受託事務に関する契約書に

関するもの

3 厚生労働省において保有していないとして原処分で不開示とした部分

上記1及び2に掲げる文書のうち2(1)①に掲げる文書の裏表紙裏及

び裏表紙並びにその余の文書の表紙,表紙裏,裏表紙裏及び裏表紙

4 審査請求人が審査請求書において開示を求める部分のうち原処分におい

て開示されている部分(上記2(1)①の「表紙」)を除いた部分

上記1及び2に掲げる文書のうち,文書1並びに文書2(1)②の各文

書の「表紙」及び「裏表紙」並びに文書2(1)①に掲げる文書の「裏表

紙」

<以上p9>

 

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