AB 260804 訴状セット アメブロ訴訟 原状回復請求 サイバーエージェント
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Ⓢ 画像版 AB 260804 訴状 アメブロ訴訟 原状回復請求
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Ⓢ 画像版 AB 260804 甲証拠説明書 アメブロ訴訟
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Ⓢ 画像版 AB 260804 別紙 反論書 アメブロ訴訟 サイバーエージェント
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【 p1 】
訴状(アメブロ訴訟)
令和8年8月4日
東京地方裁判所 民事受付係 御中
・原告
氏名
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
・被告
株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕
住所 〒150-6121 東京都渋谷区宇田川町40番1号
事件名 アメーバーブログに対する原状回復請求事件
訴訟物の価額 金160万円
貼用印紙額 金13,000円
予納郵便切手代 金6,000円
1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1) 被告は、原告のアメーバブログにおける削除済み記事をすべて復元し新たな投稿ができるようにしろ。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の原因
第1 事案の概要
経緯は以下の通り。
原告は、15年以上にわたり、行政訴訟・情報公開請求・行政手続の記録を中心としたブログを運営してきた。
被告は令和8年5月末、原告ブログの記事15年分を全件削除し、さらに投稿禁止措置を課した。
原告は令和8年6月4日付レターパック600郵便により、削除理由の開示と原状回復(復元)を求めた。
【 p2 】
しかし被告は令和8年6月8日付回答書(甲1号証)において、
「利用規約13条に基づく」と抽象的に述べるのみで、 具体的理由を一切示さず、復元を拒否した。
(1)請求権発生原因事実(要件事実は除く)
被告は、原告に対し、合理的理由を示すことなく、以下の違法な不利益処分3点を行った事実である。
ア 原告ブログの記事15年分を全件削除した事実(甲1)
イ 投稿禁止措置を課した事実(甲1)
ウ 原告の照会に対しても具体的理由を一切示さず復元を拒否した事実(甲1)
(2)主要事実
・被告が行った下記3点の行為は違法である。
ア 原告ブログの記事15年分を全件削除した事実(甲1)
イ 投稿禁止措置を課した事実(甲1)
ウ 原告の照会に対しても具体的理由を一切示さず復元を拒否した事実(甲1)
・また、これらの被告がした違法行為の結果、原告には以下の重大な不利益が生じている。
エ削除された記事の復元が不可能であること
オ行政訴訟・情報公開請求の記録が消滅し、訴訟活動に重大な支障が生じていること
カ15年間蓄積した記録の消滅という甚大な損害が発生していること
第2 被告が行った3点の行為が違法であることの証明
甲1号証(被告回答書)には以下の事実が記載されている。
(1) 削除理由の不存在(説明義務違反)
被告は重大な不利益処分を行いながら、
どの記事のどの記述がどの規約に抵触したのかについて具体的に特定していない。 (甲1:削除理由の不存在)
(2) 「第三者の権利侵害」の特定欠如(理由の不存在)
被告は「第三者の権利を侵害するおそれ」と述べるが、
第三者が誰で、どの権利が、どの記事のどの部分によって侵害されるのかについて、具体的に特定していない。 (甲1:第三者権利の特定欠如)
(3) 審査基準・判断過程の秘匿(裁量権の逸脱・濫用)
【 p3 】
被告は「審査基準および判断過程の詳細は開示困難」と述べ、
判断根拠を秘匿している。 (甲1:審査基準秘匿)
(4) 再審査の拒否(信義則違反)
原告が理由開示と復元を求めたにもかかわらず、
被告は「対応を変更する予定はない」と回答し、再審査の機会を与えていない。 (甲1:再審査拒否)
第3 不利益が発生した事実の証明
原告は、以下3点の損害を受けている。
アPC保存では削除された内容を復元できずにいること
イ行政訴訟・情報公開請求の記録が消滅し訴訟活動に重大な支障が生じていること
ウ15年間蓄積した記録が失われていること
第4 原状回復義務(民法415条+民法709条)
(1) 民法415条(債務不履行)による原状回復義務
被告は契約上、重大な不利益処分を行う際には具体的理由を説明する義務を負う。
しかし被告は甲1号証のとおり、理由を一切示していない。
よって説明義務違反(債務不履行)が成立し、原状回復義務が発生する。
(2) 民法709条(不法行為)による原状回復義務
合理的理由を示さずに全件削除・投稿禁止を行い、
判断基準を秘匿し、再審査を拒否した行為は社会通念上著しく妥当性を欠く。
よって不法行為が成立し、原状回復義務が発生する。
第5 判例による補強
(1)理由を示さない処分は違法(最判昭和50年10月30日)
最判昭和50年10月30日(成田新法事件)は、 「理由を示さない処分は適法性を欠く」 と判示している。
本件も重大な不利益処分である以上、理由提示は不可欠である。
(2)裁量権の逸脱・濫用(最判平成17年12月7日)
最判平成17年12月7日は、 「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合、裁量権の行使は違法」 と判示。
理由を示さず全削除・投稿禁止は、著しく妥当性を欠く。
【 p4 】
(3) SNS運営者の削除権限の限界(最重要判例)
東京地裁平成30年6月26日(Twitterアカウント凍結事件)
LEX/DB(判例秘書):文献番号 z18817009-00-011721883は、 SNS運営者の削除権限について次のように判示した。
「投稿削除は投稿者の表現の自由を制約し、公衆の情報発信・入手の自由にも影響を及ぼす。」
「削除の適否は、公共性・公益性、削除継続の必要性等を比較衡量して判断すべきである。」
評価=アメブロ回答書は、この「比較衡量」を一切行っていない。
よって削除措置は判例の基準に照らして違法性が極めて強い。
第6 結論
以上より、被告の削除措置は、 説明義務違反、信義則違反、裁量権の逸脱・濫用、債務不履行、不法行為に該当し、違法である。
よって原告は、原状回復(記事の復元)を求める。
添付書類
一 訴状副本 1通
一 甲1号証(サイバーエージェント回答書)正副各1通
https://note.com/grand_swan9961/n/n9f7748365e66?app_launch=false
一 証拠説明書 正副各1通
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020001/
一 別紙反論書 正副各1通
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/105108
一 全部事項証明書 1通
以上
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