訴状(岡村和美訴訟)
令和8年9月●日
東京地方裁判所 民事受付係 御中
当事者
原告 上原マリウス 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
被告 国(代表者 法務大臣)
1φ 事件名 岡村和美裁判長が民訴法317条2項を違法に適用し憲法31条上の上告審査義務を放棄したことにより発生した裁判を受ける権利侵害事件
訴状物の価額 金9万円
ちょう用印紙額 金1000円
2φ 第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
1 被告国は原告に対し、金9万円を支払え。
2 訴訟費用は被告国が負担せよ。
第2 請求の理由
3φ 原告と被告国との関係(当事者適格性)
原告は、「 事件番号=最高裁令和8年(ヤ)第141号、事件名=小池晃参議院議員の応答義務違反による請願権侵害を理由とする慰謝料請求再審事件 」の提起人であり、岡村和美判事は、同再審事件を担当した裁判官である
経緯 再審提起の原因は、以下の通り。
4φ 原告は、「 事件番号=最高裁判所令和8年(オ)第347号、事件名==小池晃参議院議員の応答義務違反による請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件 」の提起人であり、岡村和美判事は、同上告事件を担当した裁判官である
Ⓢ 画像版 KA 251121 上告理由書 小池晃訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511210000/
5φ 原告がした上告に対して、岡村和美判事は調書決定を交付した。
Ⓢ 画像版 KA 260508 調書決定 小池晃訴訟 岡村和美判事
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/
6φ 上記の岡村和美調書決定に明記された(決定による上告棄却)適用の理由は、訴訟手続きの違法を自白する内容であった。
違法の内容とは、以下の通り。
原告がした上告提起は、(法定手続きの保障)憲法31条違反を上告理由であった。
一方、憲法31条の侵害を上告理由とするときは、(決定による上告棄却)民事訴訟法317条2項は適用できず、必ず口頭弁論を開かなければならない、と義務付けられている。
7φ 民訴法317条2項の適用要件は、以下の通り。
「憲法問題を含まないこと」である。
このことについては、原告の上告理由は(法定手続きの違法)憲法31条の侵害であった。
従って、岡村和美判事がした民訴法317条2項を適用した行為はこれらの適用要件を明白に欠き、適用できない法規定を適用した、と言う違法行為である。
8φ 上記の経緯により、上告審で憲法31条の侵害を受けた為、再審提起する必要が起きた。
Ⓢ KA 260526 再審請求状 小池晃訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/25/221205
再審訴状の内容は、上告審において岡村和美判事がした訴訟手続きの違法であった。
9φ 原告は、再審提起をした。
再審理由は、
Ⓢ 画像版 KA 260526 再審訴状 小池晃訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/25/221205
原告は、再審訴状において、憲法31条違反を主張した。
又、以下の判例を明記した。
昭和37年11月28日大法廷判例により、以下の判示がなされている。
憲法問題を理由とする上告は、「口頭弁論を開かずに棄却してはならない」とされている。
つまり、(決定による上告棄却)民訴法317条2項は適用できないとされている。
しかし再審請求審担当の岡村裁判長は、民訴法第317条2項を適用し、口頭弁論の手続き経ずに棄却した。
Ⓢ KA 260826 再審調書決定 小池晃再審訴訟 岡村和美判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/27/170646
10φ 民訴法第317条2項の適用要件は、「憲法問題を含まないこと」「判例違反がないこと」などを含むが、上告審はこれらの要件を明白に欠くこと。
このことから、原告は再審請求を行い、上告審の違法を指摘した。
11φ しかし、岡村和美判事は、口頭弁論の手続きを経ずに、弁論を終結する、と言う違法手続きを行った。
更に、違法手続きを行った上で、(決定による上告棄却)を行い、再審請求人(原告)を敗訴させた。
以上の経緯により、再審請求審担当の岡村和美判事が交付した調書決定により、原告は人格権侵害・再審費用・精神的損害を被った。
12φ 原告は、岡村和美判事がした違法行為の結果、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害を受けたものである。
Ⓢ 画像版 KA 260508 調書決定 小池晃訴訟 岡村和美判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/10/035638
13φ 最高裁判所は国家賠償法1条の「公権力の行使」を行う行政機関であり、 その裁判手続における違法行為は国の賠償責任を生じる。
その為、原告は再審請求を提起するに及んだ。
(3)再審訴訟における請求権発生原因事実の摘示(=目次・ブリーフィング)
14φ 以下の摘示した事実を第3で証明する:
・最高裁第二小法廷が憲法問題を審査せずに上告を棄却した事実
・民訴法317条2項の適用が通説・判例上明白に違法である事実
・昭和37年大法廷判例に反する裁判手続が行われた事実
・岡村和美裁判長の行為が民訴法338条1項4号の「違式の裁判」に該当する事実
・原告に損害(人格権侵害・再審費用・精神的損害)が発生した事実
・損害と違法行為との因果関係
・国家賠償法1条1項の要件充足
第3 再審訴訟における請求権発生原因事実についての提示項目の証明
15φ 再審裁判所の機能は以下の通り
・再審裁判所は再審開始事由の有無を審査する
・最高裁の判断過程の違法を再審開始事由として審査する義務
・上告審の手続違反を職権調査する義務
・再審開始事由は手続違法を含む
・上告審に手続違法があれば再審開始の義務がある
16φ 憲法問題を審査せずに却下した事実
原告がした再審請求理由は、(法定手続きの保障)憲法31条違反であり、憲法問題である。
にもかかわらず、岡村裁判長は憲法問題を審査せず、
「本件上告の理由は明らかに312条に該当しない」として棄却した。
これは憲法問題の審査義務を放棄した違法行為である。
17φ 民訴法第317条2項の適用が明白に違法である事実
通説・判例によれば、317条2項の適用要件は、以下の通り。
・上告理由が「明らかに」312条に該当しないこと
・憲法問題を含まないこと
・口頭弁論を開く必要がないこと
・事案が軽微であること
・判例違反がないこと
18φ 本件再審請求では、以下の点で適用要件に該当しない
・再審理由は憲法31条違反
・昭和37年大法廷判例が存在し、判例違反を理由としている。
・憲法問題は口頭弁論を要する
よって317条2項の適用は明白に違法である。
19φ 昭和37年大法廷判例に反する裁判手続
大法廷判例( 刑集16巻11号1593頁 )は、
「憲法問題を理由とする上告は、口頭弁論を開かずに棄却してはならない」 と判示している。
最高裁自身が引用する確立した判例であり、民事再審にも当然に及ぶ。
本件再審の調書決定はこの判例に反する。
20φ 岡村和美裁判長の行為が「違式の裁判」に該当する事実
民訴法338条1項4号は、 「判決に関与した裁判官が職務に関して罪を犯したとき」を再審事由とする。
本件訴訟の原因となった再審請求事件では、岡村和美判事は以下の以下の違法行為をした。
・憲法問題の審査義務放棄
・判例違反を認識したうえで317条2項を適用
・内容虚偽の再審調書決定の作成
これらは「職務に関する罪」に該当する。
21φ 原告の損害
原告は、岡村和美判事がした再審事件における違法行為に拠り、以下の損害を受けた。
・憲法上の裁判を受ける権利の侵害
・再審請求費用
・時間的損害
・精神的損害
22φ 第4 上記第3で証明した事実に基づく原告の主張の摘示
・最高裁第二小法廷の行為は、裁判を受ける権利(人格権)を侵害する違法行為である。
・岡村裁判長は317条2項を違法に適用し、憲法問題を審査せずに棄却した。
・昭和37年大法廷判例に反する違法な裁判手続が行われた。
・原告には損害が発生している。
・損害と違法行為には因果関係がある。
よって国家賠償法1条1項に基づき、被告国は賠償義務を負う。
23φ 第5 まとめ
以上より、主文通りの判決を求める。
以上
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿