2026年8月31日月曜日

画像版 KA 260901 訴追請求状 再審調書決定 岡村和美判事 小池晃訴訟 

画像版 KA 260901 訴追請求状 再審調書決定 岡村和美判事 小池晃訴訟 

 

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1 KA 260901 訴追請求状 01再審調書決定 岡村和美判事

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2 KA 260901 訴追請求状 02再審調書決定 岡村和美判事

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3 KA 260901 訴追請求状 03再審調書決定 岡村和美判事

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【 p1 】

訴追請求状(岡村和美裁判長)

 

令和8年9月1日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

                                                        

343-0844

埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

 

氏名のふりがな:

氏名:

電話番号:048-985-

 

1φ 第1 罷免の訴追を求める裁判官

ア 所属裁判所及び対象裁判官

最高裁判所 第二小法廷

裁判官 岡村和美

 

イ 担当した事件の表示

事件番号:東京高等裁判所令和8年(オ)第347号

事件名:小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求上告事件

 

ウ 担当した事件の表示

事件番号:最高裁判所令和8年(ヤ)第141号

事件名:小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求再審事件

 

第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)

 

【 p2 】

2φ 岡村和美裁判長が担当した上告審・再審請求審において行った以下の行為は、裁判官弾劾法2条1項前段「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為であるため、罷免の訴追を求める。

なお、罷免訴追対象行為は、行為を行った日付ごとに記載する。

 

第3 岡村和美裁判長が罷免訴追対象行為を行った日付順の行為の摘示

3φ (1)令和8年5月10日以前に行った行為(上告審)

憲法違反違反を上告理由とする事件については、判例により、「口頭弁論を開かなければならない」と規定されている。

最高裁大法廷・昭和371128日判決(第三者所有物没収事件)

最高裁判所刑事判例集(刑集)1612 1593

判例時報(判時)316 3

判例タイムズ(判タ)132 23

 

4φ 一方、岡村和美判事は、(決定による上告棄却)民訴法3172項を違法に適用し、口頭弁論を開かずに棄却した。

民訴法3172項の適用要件は、憲法問題を含まないことである。

請求人がした上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31の侵害である。

 

5φ 岡村和美判事は、適用要件を明白に欠くにもかかわらず、民訴法3172項を適用して裁判をした。

この行為は、適用できない法規定を適用して裁判をした、と言う違法行為である。。

なお、上告審については、以下で岡村和美判事に対する訴追請求は行っている。

Ⓢ KA 260528 訴追請求状 岡村和美裁判官 上川陽子訴追委員長

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/27/215229

 

6φ ここに、記載した理由は、以下の通り。

事前に忌避申立により、警告をしているにも拘わらず、同一の違法行為を再審請求事件にても繰り返していること。

それにより、認識した上での行為であるから故意であることを証明する為である。

Ⓢ 画像版 KA 260604 忌避申立書 小池晃再審訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606030003/

 

(2)令和8年8月27日(再審請求審)

 

【 p3 】

7φ 岡村和美判事は、再審理由が(法定手続きの保障)憲法31条違反であるにもかかわらず、憲法問題を審査せずに「明らかに312条に該当しない」として棄却した。

 

8φ 最高裁大法廷・昭和371128日判決(第三者所有物没収事件)

(最高裁判所刑事判例集(刑集)1612 1593頁)と言う判例に反し、再審請求審でも3172項を違法に適用した。

そして、内容虚偽の再審調書決定を作成し、再審請求人を敗訴させた。

 

第4 罷免訴追対象行為の法的評価

9φ 岡村和美裁判長が行った一連の行為は、以下の点で、裁判官弾劾法2条1項前段「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する。

・憲法問題の審査義務を放棄した行為

・判例違反を認識しながら3172項を適用した行為

・上告審・再審請求審において、法定手続を踏まずに棄却した行為

・内容虚偽の調書決定を作成した行為

岡村和美判事だした上記の行為は、民訴法33814号の「職務に関して罪を犯したとき」に該当し、裁判官としての職務倫理・憲法上の裁判を受ける権利を著しく侵害する行為である。

 

第5 結語

10φ 以上のとおり、岡村和美裁判長が上告審および再審請求審において行った行為は、裁判官弾劾法2条1項前段の「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

よって、同裁判官に対し、劾による罷免の訴追を求める。

 

添付資料

一 再審調書決定 1

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/

 

以上

 

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