2021年9月9日木曜日

画像版 SS 210909 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺

画像版 SS 210909 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件

 

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アメブロ版 SS 210909 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696797985.html#_=_

 

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SS 210909 文書送付嘱託 01高橋努訴訟の記録

https://note.com/thk6481/n/n23560b27be97

https://tmblr.co/ZWpz2walFgzC8a00

 

SS 210909 文書送付嘱託 02高橋努訴訟の記録

https://note.com/thk6481/n/n027034d19212

https://tmblr.co/ZWpz2walFhzPOW00

 

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原告 

被告 志田原信三

 

令和3年9月9日

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

申立て人氏名

原告               印

 

文書送付嘱託申立書

 

上記の「 原告と志田原信三被告と 」の間の事件について,次のとおり文書送付嘱託を申し立てます。

 

1 文書の表示

(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)

 

(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)

 

(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」

小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)

 

2 文書の所持者

さいたま地方裁判所

 

3 証明すべき事実

(1) 原告が志田原信三裁判官に対して、コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付済通知書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(2) 原告が志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行と越谷市と間で締結された指定代理金融機関に係る契約書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(3) 原告が志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行とセブンーイレブン本部との間で締結された契約書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(4)  原告が志田原信三裁判官に対して、上記の3文書を含む証拠保全命令申立てをした事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の補正命令をする手続きを飛ばして、却下した事実。

 

(5) 原告は、被告越谷市が書証提出した乙イ号証に対して、「 H270918原告第1準備書面 被告の乙証拠に対する反論等 」を提出し、否認し証明を求めた事実。

 

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、被告高橋努越谷市長に証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定した上で、H271225 志田原信三判決書を派出した事実。

 

証拠調べの手続きが飛ばされたことから、「勝敗の分岐点となる事実」の認定に係る乙イ2号証、乙イ4号証、乙イ11号証については、高橋努越谷市長の主張資料であり、証拠資料にはなり得ず、H271225志田原信三判決書の基礎に用いた行為は、違法である事実。

 

(6) 高橋努越谷市長等の被告は、原告が書証提出した甲号証に対して、否認をしていない事実(答弁書しか提出していない事実。)。

この事実から、被告等が否認をしなかった甲号証については、(自白の擬制)民訴法一五九条前段を適用し、被告等がした自白事実として、裁判の基礎に使用する義務があること。

しかしながら、志田原信三被告は、H271225志田原信三判決書に使用していない事実。

 

(7) 本件に係る甲号証の原本である事実

以上

 

画像版 SS 210909 証拠保全命令(検証の上)済通 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 

画像版 SS 210909 証拠保全命令(検証の上)済通 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 #コンビニ店舗納付の済通

 

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アメブロ版 SS 210909 証拠保全命令(検証の上)済通 #志田原信三訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696797169.html#_=_

 

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SS 210909 証拠保全 01済通

https://note.com/thk6481/n/nef9dbf7a5dde

https://tmblr.co/ZWpz2walFLt1Sm00

 

SS 210909 証拠保全 02済通

https://note.com/thk6481/n/nf2bc05b779b0

https://tmblr.co/ZWpz2walFM_eqa00

 

SS 210909 証拠保全 03済通

https://note.com/thk6481/n/nea94a1b3a2f9

https://tmblr.co/ZWpz2walFO1ZaW00

 

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原告 

被告 志田原信三

 

             証拠保全及び検証申立書

                                   

                          令和3年9月9日

 

東京地方裁判所民事部 御中

 

                申立人(原告)          印

 

当事者の表示        

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番  号

              原告         

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  〒〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4  東京高等裁判所

        被告 志田原信三

        電話 03-3581-5411

 

上記の「 原告と被告志田原信三と 」の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。

 

第1 申立ての趣旨

本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠であること。

ファミリーマート本部及びローソン本部が保管する「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)」の納付済通知書について証拠保全命令及び検証を求める。

 

〇 文書の表示

① 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第1期乃至3期分」(ファミリーマート店舗納付)。

② 「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書 第4期分」(ローソン店舗納付)。

 

〇 文書の所持者

343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目21号 電話:048-964-2111(代表)

高橋努越谷市長

 

第2 申立ての理由

コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。

 

第3 保全及び検証の理由

高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をしたことに拠る(甲10号証= 210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通 越収第46号 #高橋努越谷市長)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。

 

上記の不開示理由文言が、内容虚偽であるとする根拠は以下の通り。

済通は、保有個人情報開示請求対象文書であることから、高橋努越谷市長が所有権を持っている事実がある。

理由は、越谷市民の個人情報を他のものに所有権移転できないからである。

 

情報公開法によれば、所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持していること。

所持と保有とは、同値であること。

高橋努越谷市長は、済通の所有権を持っており、保有文書であること。

 

 

  証明すべき事実

埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である。

 

一方、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合も、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実。

 

よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。

 

「 甲第3号証 30丁 270619高橋努証拠説明書 」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。

 

  文書提出義務の原因

本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。

しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。

 

6 疎明資料

〇 甲7=「273丁 H261022高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695427970.html

 

〇 甲8=「274丁 H270727高橋努不開示 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695428559.html

 

〇 甲9=「200525高橋努不開示 コンビニ店舗納付の介保済通」 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694327918.html

 

〇 甲10=「210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

以上

画像版 SS 210909 証拠保全申立(検証の上) 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 

画像版 SS 210909 証拠保全申立(検証の上) 高橋努訴訟の記録 #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件

 

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アメブロ版 SS 210909 証拠保全申立(検証の上) 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696796196.html#_=_

 

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SS 210909 証拠保全 01高橋努訴訟の記録

https://note.com/thk6481/n/n7c9242b9ff34

https://tmblr.co/ZWpz2walF19rqW00

 

SS 210909 証拠保全 02高橋努訴訟の記録

https://note.com/thk6481/n/nba72382ead87

https://tmblr.co/ZWpz2walF2OGOu00

 

SS 210909 証拠保全 03高橋努訴訟の記録

https://note.com/thk6481/n/nb892b4466501

https://tmblr.co/ZWpz2walF3P_qW00

 

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証拠保全及び検証申立書

 

2021(令和3年) 年9月9日

東京地方裁判所 民事部 御中

 

申立人(原告)         ㊞

 

当事者の表示        

  〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番  号

              原告         

         送達場所 同上

        電話 048-985-

        FAX 048-985-

        

  〒〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4  東京高等裁判所

        被告 志田原信三

        電話 03-3581-5411

 

上記の「 原告と被告志田原信三と 」の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。

 

第1 申立ての趣旨

さいたま地方裁判所が保管する以下の事件に係る記録についての保全命令及び検証を求める。

 

(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)

 

(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)

 

(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」

小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)

 

第2 申立ての理由

1 原告が証明すべき事実

(1) 原告が書証提出する文書のうち、大部分の文書の原本であること。

(2) コンビニ店舗で納付した済通の裏面印字の管理コードは、「0017-001」である事実

 

(3) 原告は、志田原信三裁判官に対して、コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付済通知書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(4) 原告は、志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行と越谷市と間で締結された指定代理金融機関に係る契約書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(5) 原告は、志田原信三裁判官に対して、埼玉りそな銀行とセブンーイレブン本部との間で締結された契約書の書証提出を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は拒否した事実。

 

(6)  原告は、志田原信三裁判官に対して、上記の3文書を含む証拠保全命令申立てをした事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、(裁判長の訴状審査権)民事訴訟法第一三七条所定の補正命令をする手続きを飛ばして、却下した事実。

 

(7) 原告は、被告越谷市が書証提出した乙号証に対して、否認し証明を求めた事実。

及び、上記の求めを、志田原信三裁判官は、被告越谷市に証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定した上で、H271225 志田原信三判決書を派出した事実。

 

2 保全の事由

(1) 証拠保全申立対象文書は、さいたま地方裁判所における保管義務期間は5年とされ、令和3年11月10日が期限であり、その後破棄処分されること。

(2) さいたま地方裁判所の保管義務期間5年が間もなく切れること。

 

(3) 保全の必要性

上記の(1)乃至(3)の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。

 

しかしながら、一審担当の「 志田原信三裁判官 」、二審担当の「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、上記の3文書について、被告等に書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実が存ずる。

 

又、原告は、志田原信三被告に対し、被告高橋努が書証提出した乙イ号証を、否認し証明を求めたにも拘らず、証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこと。

 

(4) 上記により、申立人は、相手方において本件文書等を改ざん、破棄、隠匿、廃棄するような事態を未然に防止し、本件文書等の保全をするため、本件申立に及んだ次第である。

 

(5) 検証の必要性

原告は、平成21年8月31日、さいたま地方裁判所において、記録の閲覧謄写をしたところ、号証ごとにホッチキス留めされていた文書のホッチキスが外されていた事実があること

このことから、抜き取り、差し替えの可能性が発生したため、検証が必要であること。

 

〇 疎明資料

1 甲第2号証=「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

 

以上

2021年9月8日水曜日

抜粋 送付版 SS 210909原告証拠説明書(1) #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官

抜粋 送付版 SS 210909原告証拠説明書(1) #志田原信三訴訟 #H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #高橋努越谷市長

 

#訴状はめ込み用

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5aaa0a27196725873715ed09545b1d27

 

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▼ 甲第1号証 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201512190000/

標目 H271225志田原信三判決書

 

▼ 甲第2号証 

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」

 

▼ 甲第3号証

標目 「30丁 270619高橋努証拠説明書 」

https://pin.it/6V17QSt

https://pin.it/3qWv5zz

 

▼ 甲第4号証 

標目 「 61丁 乙イ第2号証(写し) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696001746.html#_=_

 

▼ 甲第5号証  

標目 「64丁 乙イ第4号証1p 平成19年度 母の済通第5期表面 」及び「 65丁 乙イ第4号証2p 平成19年度 母の済通第5期裏面 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html

 

▼ 甲第6号証 

標目 「96丁~107丁 乙イ第11号証」=NTTデータに対する照会文書、回答及び電子メール(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617295962.html

 

▼ 甲第7号証 

標目 「273丁 H261022高橋努不開示決定通知書 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695427970.html

 

▼ 甲第8号証 

標目 「274丁 H270727高橋努不開示決定通知書 コンビニ店舗納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695428559.html

 

▼ 甲第9号証

https://note.com/thk6481/n/n29fb3469e115

標目 保有個人情報不開示決定通知書 200525越介保第214号

 

▼ 甲第10号証 

標目 「210901 不開示決定通知書 コンビニ店舖納付の済通」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html

 

▼ 甲第11号証 

標目 「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」の抜粋(2pから3pまで)

https://thk6581.blogspot.com/2021/09/k270918h191019.html

 

▼ 甲第12号証 

標目 「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」の抜粋(3pから4pまで)

https://thk6581.blogspot.com/2021/09/k270918h191019.html

 

▼ 甲第13号証 

標目 「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」の抜粋(13pから21pまで)

https://thk6581.blogspot.com/2021/09/k270918h191019.html

 

▼ 甲第14号証 

標目 「 207丁 公金収納の流れ(埼玉県) 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696543799.html#_=_

 

▼ 甲第15号証 

https://pin.it/3sBifC1

https://note.com/thk6481/n/nbca4ec4c8aac

標目 平成25年度 越谷市からの請求書裏面 納付場所表示

 

以上

 

2021年9月7日火曜日

画像版 K 207丁 公金収納の流れ H21県庁開示 #上田清二埼玉県知事 H191019国保税詐欺

画像版 K 207丁 公金収納の流れ H21県庁開示 #上田清二埼玉県知事 H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件

 

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アメブロ版 K 207丁 公金収納の流れ H21県庁開示 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696543799.html#_=_

 

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K 207丁 公金収納の流れ H21県庁開示 上田清二埼玉県知事 

https://pin.it/7yXEES5

https://note.com/thk6481/n/n0b277e59c6ed

https://tmblr.co/ZWpz2wakaP9Rqu00

 

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▼ 志田原信三訴訟の甲第15号証 

標目 「 207丁 公金収納の流れ(埼玉県) 」

作成者 上田清二埼玉県知事

作成月日 平成21年1月頃取得

 

立証趣旨 

① 「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」と記載されている事実

② 平成19年10月19日に納付した済通の表面の「 領収書の領収印(収納済印) 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」との領収印が押されていること。

 

③ H191019国保税事件後に、「領収書の領収印(収納済印)」は、「納付場所のコンビニ店舗名」の領収印に変更された事実。

同時に、請求書は、冊子からバラバラの票に変更された。

④ 上記の変更は、コンビニ店舗が収納代理金融機関であることから可能であった事実。

 

⑤ 「収納済通知書」は、コンビニ店舗から埼玉りそな銀行の支店に送付され、統轄店に送られ、「収納済通知書・収納済データ」を取りまとめて、県庁に送付されている事実。

 

しかしながら、コンビニ店舗納付の「収納済通知書」は、コンビニ本部との契約によりコンビニ本部で保管することになっている。

コンビニ店舗納付の「収納済通知書」に代わるものとして、速報データが県庁には送付されている。

 

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以上

 

2021年9月4日土曜日

画像版 K 61丁 270619乙第2号証=母の納付履歴一覧 #高橋努越谷市長 #志田原信三裁判官

画像版 K 61丁 270619乙第2号証=母の納付履歴一覧 #高橋努越谷市長 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 H191019国保税詐欺

 

〇 K 30丁 H270619高橋努証拠説明書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695948647.html

 

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アメブロ版 K 61丁 270619乙第2号証=母の納付履歴一覧

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696001746.html#_=_

 

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K 61丁 270619乙第2号証=母の納付履歴一覧

https://note.com/thk6481/n/na4002a0d46e0

https://tmblr.co/ZWpz2wajevHZGm00

 

1 形式的証拠力が欠落している事実。

根拠 「母の納付履歴一覧」は、ワード(又はエクセル)で作成した文書が原本である。

越谷市が、収納システムから直接出力した文書ではないこと。

越谷市が、収納システムにアクセスする場合、ビューアー機能又は印刷出力しかない。

納付一覧の画像コピーを原本とする「母の納付履歴一覧」と照合する必要があること。

 

2 収納日「平成19年10月19日」に係る「H19年度国保税第5期」について、納付場所「市役所内指定金融機関派出所」と記載してある事実。

この記載は、内容虚偽である。

 

K 30丁 H270619高橋努証拠説明書 」の乙イ4号証に係る「立証趣旨」の虚偽記載に対応して、内容をでっち上げた記載である。

内容虚偽の記載を連動させている行為から、悪意の記載である証拠である。

 

〇 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html

 

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以上

 

 

画像版 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期表面 #高橋努越谷市長 #志田原信三裁判官

画像版 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期表面 #高橋努越谷市長 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 H191019国保税詐欺

 

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アメブロ版 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期表裏

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695949981.html#_=_

 

タンブラー版 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期表裏

https://tmblr.co/ZWpz2wajY-yo8q00

 

note版 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期表裏

https://note.com/thk6481/n/n17955f89adc6

 

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高橋努64丁 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期表面

https://note.com/thk6481/n/n61ff7c9e823d

 

高橋努65丁 乙イ第4号証 平成19年度 母の済通第5期裏面

https://note.com/thk6481/n/n66a2a82458f9

 

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〇 高橋努越谷市長が主張した証拠説明書における立証趣旨は、内容虚偽である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695948647.html#_=_

 

証拠説明書の立証趣旨文言

「 平成19年10月19日に指定金融機関市役所内派出所において母の平成19年度国民健康保険税第5期の納付があったこと。 」との主張

 

高橋努越谷市長の主張根拠

『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味している。 』

 

〇 反論 

反論 『 裏面印字の管理コード番号「0017-001」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」及び「コンビニ店舗」を意味している。 』

 

「0017-001」の意味は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」の意味である。

 

市税のコンビニ店舗納付が始まったころは、表面には「埼玉りそな銀行越谷市派出」の行印であった。

済通裏面印字「0017-001」と、表面「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」とは、対応関係にあった。

 

H191019国保税詐欺以後は、済通表面の行印は「コンビニ店舗名」に変更された。

 

越谷市役所内のコンビニは、越谷市指定の収納代理金融機関である。(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」は、収納代理金融機関としてのコンビニ店舗がした収納事務を取り纏めている場所である。

 

物証 「 コンビニ店舗で納付したこと明らかな済通 」

高橋努越谷市長は、コンビニ店舗で納付したこと明らかな済通を開示しろ。

 

以上