2016年5月29日日曜日

280527 #画像版 #izak 弁護士様から 被告意見書に対する反論 


280527 #画像版 #izak 弁護士様から 被告意見書に対する反論 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
 
 
280527弁護士様から02被告意見書に対する反論
 
280527弁護士様から01被告意見書に対する反論
 
280527弁護士様から00送付書
 
 
280527 #岡崎克彦裁判長 民訴法228条③公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。277月には、岡崎克彦裁判長は職権を行使。要録偽造を把握。訴訟資料閲覧制限を決め込む。三木弁護士を恫喝。コワーイな
 
280527 #岡崎克彦裁判長 民訴法228条(文書の成立)文書は、その成立が申請であることを証明しなければならない。石澤泰彦弁護士は、N君の要録について、「説明の必要を認めない」と回答。つまり、要録偽造を認めた。
 
 
 
280527 #画像版 #izak 弁護士様から 被告意見書に対する反論 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
 
 

2016年5月27日金曜日

280527_1519弁護士様へ 民訴法134条により、磯部淳子 特支学校長を相手として 


280527_1519弁護士様へ 民訴法134条により、磯部淳子 特支学校長を相手として 
証書真否確認の訴え #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件関連

 

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メールアドレス 

 

法律事務所 様

 

 

280527_1519弁護士様へ 民訴法134条 証書真否確認の訴え

 

別件が忙しく、対応が遅れています。申し訳ありません。

 

11号証(N君の指導要録)について、民訴法134条 証書真否確認の訴えを起こせるでしょうか(問い合わせ)。

 

磯部淳子 特別支援学校長を相手として、乙11号証について証書真否確認の訴えを起こしたいと考えています。

お受けして頂けるなら、見積もりをお願いします。

 

お受けして頂けない時は、私の方から磯部淳子 特別支援学校長宛てで、乙11号証の真贋を聞いておきたいと思います。

後日、回答によっては、訴訟を起こそうと思います。

 

以上

 


280527_1519弁護士様へ 民訴法134条により、磯部淳子 特支学校長を相手として 
証書真否確認の訴え #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件関連


280526_1119 #izak 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。


280526_1119  #izak 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)

 

280526_1119 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。

 

先日より内容の確認をお願いしている東京都に対する訴訟で提出する予定の文書提出命令申立被告意見書への反論を再送します。

 

早急に提出しなければ、裁判所が反論を読まずに判断してしまう可能性があります。

 

明日までに必ずお返事下さい。

 
▼280603追記 忙した理由を考察 6月7日公判前までに、葛岡裕学校長・N母手紙を提出命令拒否決定をするためだった。
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280513文書提出命令申立被告意見書

 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)

平成27年( )第     号 文書提出命令申立事件

原告(申立人) 

被告(相手方) 東京都

被告意見書に対する反論

平成28年5月13日

東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中

原告訴訟代理人弁護士   綱  

同   弁護士   三                    同   弁護士   辛 

 被告が提出した平成28年4月19日付文書提出命令申立てに対する意見書への反論は、以下である。

 

第1 提出の必要性についての反論

被告は、「甲2号証の1乃至4に被告が主張する管理職らがN君の保護者から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様が記載されているため、提出の必要がない」と主張するが、甲第2号証の1乃至4に記載されたのはそもそも葛岡裕学校長が、選別して話した「N君の母親の要望とされるもの」の内容であり、しかも総てをメモできてはいない。被告は、原告が「N君の母親の要望とされるもの」しか知り得ないことに乗じ、その主張を争わないという手段で真実を隠蔽し、手帳の提出を拒んでいる。学校長による要望の加工の有無を判別することが本件では最も重要な点であり、提出の必要がないとは言えない。また要望の日時・態様については、原告は正確に知り得ず、甲2号証のメモの記載では特に態様について全く不十分であるため、この点からも提出の必要がある。さらに、原告がN君の通学指導計画の作成命令を受けた日時には争いがあり、N君の母親の要望の内容及びそれに対する管理職らの対応の具体的内容が管理職らの記載した手帳・メモ類の開示により明らかにされることでしか、同日時がいつであったかが判明することはない。

また、「要望の態様まで記載されていることが期待できない」との指摘は、開示されなければわからない内容である。なお、原告が知る限り、葛岡裕学校長は、大変貴重面であり、具体的な話をする方であるから、メモも具体的な記載がなされている可能性が高い。

また、本件に関連の無い部分については、提出義務から免除される文書に該当するか否かを判断するために、文書所持者が裁判所に文書を提示し、裁判所がそれを他に開示することなく判断することが認められている(民事訴訟法2236項)のであり、裁判所は提出を求められた文書の中に取り調べる必要がない部分又は提出義務があるとはいえない部分があると認めるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる(同法22312文)のであるから、被告の反論は当たらない。

なお、被告が「原告の授業観察は登下校又は下校前の「日常生活の指導」時に行われたことは明かであ」るとするのは、明かな間違いである。管理職らは原告の授業観察を、原告が直接N君の指導を担当している場面だけに行っていたのでは無い。だからこそ、管理職らはN君の母親が求める教員としての能力が低いことの根拠事実を把握する姿勢が無かったと言えるし、授業観察を受けた面談でのやりとりも的を得ず、原告はいつ監視されているかわからないような過剰なプレッシャーを感じていたのである。原告のかかる主張を歪曲するような論理展開による記載を行うことは、被告指定代理人らが事実確認を行っていないことの証左である。被告指定代理人らは、当時の管理職ら等当事者によく事実を確認してからの記載を求めるところであり、もし間違いでないとすれば故意の虚偽記載との評価を免れない。原告の記憶では、授業観察には美術や作業の時間にも来ている。音楽の時は、落ち着かない生徒を、音楽担当教員の指示で、静かな場所で落ち着かせてから戻るために、図書コーナーに二人でいた。暫くすると、葛岡裕学校長がやってきて理由を尋ねていた記憶である。

 

第2 提出義務についての反論

  自費で購入したか否かで、提出義務の所在が変わるのであれば、自費購入であるか否かを明らかにされたい。自費とのことであれば、原告は文書の所持者を個人に変更した申立を改めて行う。

  「自己利用文書」に当たらないこと、「公務秘密文書」に当たらないことについては、既に平成27年12月15日付文書提出命令申立書3及び平成28年4月19日付原告準備書面(8)第4で述べた通りであるので省略する。

以上

 

 

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280527 弁護士様へ 回答 「280513被告意見書に対する反論」の提出を

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)

 

280527 弁護士様へ 回答 「280513被告意見書に対する反論」の提出を

 

「被告意見書に対する反論」の提出をお願いします。

私のPCが混乱しています。

メールが着いたご連絡して下さい。

 

以上

 

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2016年5月4日水曜日

280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面


280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面
葛岡裕学校長が「相談時間が違っているから確認できない」と  #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 

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メールアドレス 

 

綱取孝治法律事務所 様

 

 

280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面

 

P 下から3行目から

「原告が葛岡裕学校長から一人通学指導の計画書作成を命じられた際に・・」

中村良一副校長から「下校時の勤務の振替の提案があった」。

葛岡裕学校長は、手帳を見ながら「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、説明を行った。

 

事故の責任についての文書は、翌日か2日後辺りに、中村良一副校長に渡した。後日、中村良一副校長は、葛岡裕学校長が「相談時間が違っているから確認できない」と言って返した。時間を直して出すと言っても拒否した。

勤務の振替は、文書にして行う。

 

P 9行目から

「こうした指導計画も作成せずに・・」

作成を命じられたのは、下校時の指導計画と理解して、ワードにて作成に作成を始めている。

 

次に、N君関係ファオルダーを開くと、エクセルで作成した計画書があった。登校時と下校時の計画があり、資料だと思い、エクセルで作り直し、地図はコピーした。

 

裁判を通し、中村真理主幹作成の登下校の指導計画を、原告一人に強要しようとしていたことが分かった。毎日、登下校の指導を行った例をしらない。明らかに、中村真理主幹の報復ハラスメント又は中村良一副校長の介護ハラスメントを目的とした内容である。

P 14行目から

「・・原則として・・自明のことである」

ならば、文書で確認すれば、それで済む事柄である。

自明と言うが、職務命令で実施する場合は勤務の振替が必要である。

 

夏季休業中の研修報告と称して行った指導の目的は、「原告から進んで一人通学指導を行います」と言わせる為である。

葛岡裕学校長は、中村真理主幹作成の登下校の指導計画を強要することは、不法であると認識していた。よって、文書確認を拒否した。

 

 

P 16行目から

「・・何らの必要性も正当性もない」

勤務の変更は文書で明示である。

中村真理主幹作成の登下校の指導計画を毎日、原告一人で実施するには、勤務の変更が必要である。

中村真理主幹作成の登下校の指導計画には、体制については記載がない。原告一人に強要させる目的で作成されたことが明白だ。

 

P 下から6行目から

「・・N君の保護者の要望の内容はもっともなものであり・・」

N君の保護者の要望の内容」について、知らない。

葛岡裕学校長の手帳・N母からの手紙を提出し、「もっともなものである」ことを立証しろ。

 

N母の要望が、もっともなものである」とすると、中村真理主幹作成の登下校の指導計画の内容は、明らかに異常な内容である。異常の内容となった原因は。中村真理主幹の報復ハラスメント又は中村良一副校長の介護ハラスメントに拠るものである。

上記原因を判別するためには、葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙の証拠提出が必要である。

 

P 下から3行目から

「・・N君の保護者は・・被告第5準備書面に述べた通りである・・」

述べることは簡単である。被告主張の裏付けとなる葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙の証拠提出を行い、立証を行え。

 

P 10行目から

「原告が・・拒否するのは・・」

原告が作成途中の一人通学指導計画書の存在を把握している。その上での虚偽記載でである。

 

P 14行目から

「・・千葉教諭は、管理職の説得に応じて・・」

原告は知らず。担任会では、そのような議題は行われていない。

説得を行った日時を示せ。

説得時の内容を示せ。

学級経営に関する内容は、普通、担任・副担二人を同時に呼んで、指導を行う。なぜ、個別に千葉教諭を読んで説得を行ったか。その理由を答えろ。

 

千葉教諭が説得に応じたと言うならば、千葉教諭に実施させれば良い。原告一人に強要した理由を説明しろ。

中村真理主幹作成の登下校の指導計画の内容ならば、担任が分担するとか、学年主任の協力を依頼するとか、体制作りが必要である。

 

P 下から8行目から

N君の保護者との関係で原告側に立て・・」

N母は、「原告は、教員として指導力がない」と主張。

しかし原告の具体的な行動について、何を指示しているのか不明である。葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙を書証提出して立証しろ。

 

P 下から1行目

N君の保護者との確執・・」

N母との間に確執はない。一人通学指導の強要を確執と表現しているに過ぎない。

 

P 7行目から

「原告を教育現場から排除して欲しいと要求したことはない」

「学年からいなくならせてほしい、学校からいなくならせてほしい」等(ノートにメモで確認をお願いします)を葛岡裕学校長は、手帳を見ながら、原告に言った。

 

P 8行目から

N君の母親は、原告の未熟な指導により・・・要望があったものである」

上記記載は、何を根拠にN母の要望としているのか不明である。

葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を証拠提出しろ。

 

N君の誤学習とは、具体的に何を指すか答えろ。

 

P 14行目から

「・・保護者との関係がすぐに改善する兆しも・・

中村真理主幹作成の指導計画書の作成日は、614日となっている。

葛岡裕学校長は、N母に「原告が、すぐに一人通学指導の実施を行う」と伝えたと思われる。そのことが原因である。

 

 

P 下から5行目から

「指導要録の書式変更に関する都教委からの通知(乙24の1、2)と墨田特別支援学校中学部との取扱い(乙11の1,2)に齟齬があるが・・」

齟齬の存在を認めた。

当時の廣瀬正雄学校長・教務主幹・教務主任・都からの点検があり、齟齬なぞ起こりえない。

 

P 5行目から

「・・特に反論の必要を認めない」

反論ではなく、立証を求めている。

立証できなければ、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪である。

指導要録は、教育現場に於いて最重要書類である。

 

 

 


280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面
葛岡裕学校長が「相談時間が違っているから確認できない」と  #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

2016年5月1日日曜日

280428提出 証拠説明書(6&37から45まで) #izak


280428提出 証拠説明書(6&37から45まで) #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 
甲第45号証 越国保1070号  260908市長宛て手紙への回答について(伺い)と260828国保税18500円の請求(内容証明郵便第78946号)

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長 、原告

作成月日 平成26年9月5日

立証趣旨 200707処分書を高橋努越谷市長が認めた証拠。越谷市長からは、201月のメールで、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で191019日午前1157分に納付したと回答があった。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。

 

 

甲第44号証 越国保第1683号 平成2698日付けの越国保第1070269828日付け第78946号内容証明郵便を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

 

 

甲第43号証 越国保1685号 RE:収納状況の確認について(照会)の2枚(日付:20080528 11:15)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。

 

 

甲第42号証 越国保1684号 収納状況の確認について(照会)(日付:20080526 15:26)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。

 

甲第41号証 越国保1478号 平成199月・10月・11月の日付ごとの銀行納付の数が確認できるものすべて(国保税)の非公開決定通知書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成26114

立証趣旨 文書不存在と回答。銀行で納付した時は、銀行から送られてくる納付済通知書をもとに、送金内訳と送金総額を越谷市は作成している。

送金内訳書がなければ、送金総額が正しいことが判断できない。竹内克行課長による明白な虚偽回答の証拠である。

 

甲第40号証 越広第115号 平成22722日付けの越広第45号国民健康保険税の件に関する面会について(回答)を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

 

甲第39号証 越国保第1682号 平成201014日付けの越国保第1570号越谷市長からの決定書を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21331日までは保管されていた証拠。

しかし、平成201014日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

前田博志担当者を代えて調査するように依頼したが、担当者を代えずに200707市長からの処分書を作成させた。

再度、行政不服審査申立てに対して、前田博志担当者に201014市長の決定書を作成させた。

速報・確報の生データや原始資料についての言及はなく、証拠隠滅を認めたと判断できる。

 

甲第38号証 越国保第1681号 平成2077日付け越谷市長の回答を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21331日までは保管されていた証拠。

しかし、平成2077日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

 

甲第37号証 越収第6897号 平成191019日にセブンイレブンで納付した者の速報(国保税)

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261118

立証趣旨 文書不存在と回答。保存期間は1年であること。平成21331日までは保管されていた証拠。

 

甲第36号証 越収第6894号 平成20年にセブンイレブンで納付した時に有効な印影変更届原簿台帳(国保税)

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261118

立証趣旨 文書不存在と回答。銀行法の改正で、変わったと思われるが、当初から取得していないと回答。

 

 

 

甲第6号証 越収第6896号 領収印印影サンプルの公開決定通知書と領収印印影サンプル

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261118

立証趣旨 平成19年当時、有効な領収印影」と請求した。小松慶太 収納係の発言内容。「メールで送られて来た」。しかし、受信日時の明示がない。

スタンプにも日付が消されている。左側スタンプの下に、別のスタンプ跡が残っている。公文書偽装である。