280526_1119 #izak 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)
280526_1119 弁護士様から 明日までに必ずお返事下さい。
先日より内容の確認をお願いしている東京都に対する訴訟で提出する予定の文書提出命令申立被告意見書への反論を再送します。
早急に提出しなければ、裁判所が反論を読まずに判断してしまう可能性があります。
明日までに必ずお返事下さい。
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280513文書提出命令申立被告意見書
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)
平成27年( )第 号 文書提出命令申立事件
原告(申立人)
被告(相手方) 東京都
被告意見書に対する反論
平成28年5月13日
東京地方裁判所民事第25部乙2A係 御中
原告訴訟代理人弁護士 綱
同 弁護士 三 同 弁護士 辛
被告が提出した平成28年4月19日付文書提出命令申立てに対する意見書への反論は、以下である。
第1 提出の必要性についての反論
被告は、「甲2号証の1乃至4に被告が主張する管理職らがN君の保護者から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様が記載されているため、提出の必要がない」と主張するが、甲第2号証の1乃至4に記載されたのはそもそも葛岡裕学校長が、選別して話した「N君の母親の要望とされるもの」の内容であり、しかも総てをメモできてはいない。被告は、原告が「N君の母親の要望とされるもの」しか知り得ないことに乗じ、その主張を争わないという手段で真実を隠蔽し、手帳の提出を拒んでいる。学校長による要望の加工の有無を判別することが本件では最も重要な点であり、提出の必要がないとは言えない。また要望の日時・態様については、原告は正確に知り得ず、甲2号証のメモの記載では特に態様について全く不十分であるため、この点からも提出の必要がある。さらに、原告がN君の通学指導計画の作成命令を受けた日時には争いがあり、N君の母親の要望の内容及びそれに対する管理職らの対応の具体的内容が管理職らの記載した手帳・メモ類の開示により明らかにされることでしか、同日時がいつであったかが判明することはない。
また、「要望の態様まで記載されていることが期待できない」との指摘は、開示されなければわからない内容である。なお、原告が知る限り、葛岡裕学校長は、大変貴重面であり、具体的な話をする方であるから、メモも具体的な記載がなされている可能性が高い。
また、本件に関連の無い部分については、提出義務から免除される文書に該当するか否かを判断するために、文書所持者が裁判所に文書を提示し、裁判所がそれを他に開示することなく判断することが認められている(民事訴訟法223条6項)のであり、裁判所は提出を求められた文書の中に取り調べる必要がない部分又は提出義務があるとはいえない部分があると認めるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる(同法223条1項2文)のであるから、被告の反論は当たらない。
なお、被告が「原告の授業観察は登下校又は下校前の「日常生活の指導」時に行われたことは明かであ」るとするのは、明かな間違いである。管理職らは原告の授業観察を、原告が直接N君の指導を担当している場面だけに行っていたのでは無い。だからこそ、管理職らはN君の母親が求める教員としての能力が低いことの根拠事実を把握する姿勢が無かったと言えるし、授業観察を受けた面談でのやりとりも的を得ず、原告はいつ監視されているかわからないような過剰なプレッシャーを感じていたのである。原告のかかる主張を歪曲するような論理展開による記載を行うことは、被告指定代理人らが事実確認を行っていないことの証左である。被告指定代理人らは、当時の管理職ら等当事者によく事実を確認してからの記載を求めるところであり、もし間違いでないとすれば故意の虚偽記載との評価を免れない。原告の記憶では、授業観察には美術や作業の時間にも来ている。音楽の時は、落ち着かない生徒を、音楽担当教員の指示で、静かな場所で落ち着かせてから戻るために、図書コーナーに二人でいた。暫くすると、葛岡裕学校長がやってきて理由を尋ねていた記憶である。
第2 提出義務についての反論
自費で購入したか否かで、提出義務の所在が変わるのであれば、自費購入であるか否かを明らかにされたい。自費とのことであれば、原告は文書の所持者を個人に変更した申立を改めて行う。
「自己利用文書」に当たらないこと、「公務秘密文書」に当たらないことについては、既に平成27年12月15日付文書提出命令申立書3及び平成28年4月19日付原告準備書面(8)第4で述べた通りであるので省略する。
以上
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280527 弁護士様へ 回答 「280513被告意見書に対する反論」の提出を
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件(基本事件)
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