2016年5月1日日曜日

280428提出 証拠説明書(6&37から45まで) #izak


280428提出 証拠説明書(6&37から45まで) #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 
甲第45号証 越国保1070号  260908市長宛て手紙への回答について(伺い)と260828国保税18500円の請求(内容証明郵便第78946号)

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長 、原告

作成月日 平成26年9月5日

立証趣旨 200707処分書を高橋努越谷市長が認めた証拠。越谷市長からは、201月のメールで、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出で191019日午前1157分に納付したと回答があった。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。

 

 

甲第44号証 越国保第1683号 平成2698日付けの越国保第1070269828日付け第78946号内容証明郵便を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

 

 

甲第43号証 越国保1685号 RE:収納状況の確認について(照会)の2枚(日付:20080528 11:15)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。

 

 

甲第42号証 越国保1684号 収納状況の確認について(照会)(日付:20080526 15:26)メールをプリントアウトした原本の保有個人情報不開示決定通知書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。上記「電子メールについては、紙に出力したものを決済文書に添付・・」とある。しかし、乙第11号証は、原本を改ざんしている。メールリストもない。証拠の隠滅である。

 

甲第41号証 越国保1478号 平成199月・10月・11月の日付ごとの銀行納付の数が確認できるものすべて(国保税)の非公開決定通知書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成26114

立証趣旨 文書不存在と回答。銀行で納付した時は、銀行から送られてくる納付済通知書をもとに、送金内訳と送金総額を越谷市は作成している。

送金内訳書がなければ、送金総額が正しいことが判断できない。竹内克行課長による明白な虚偽回答の証拠である。

 

甲第40号証 越広第115号 平成22722日付けの越広第45号国民健康保険税の件に関する面会について(回答)を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 保有個人情報不存在と回答。当初から作成していないと回答。税金に関する内容でありながら、説明責任を果たそうとしていない。このような態度は、前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

 

甲第39号証 越国保第1682号 平成201014日付けの越国保第1570号越谷市長からの決定書を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21331日までは保管されていた証拠。

しかし、平成201014日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

前田博志担当者を代えて調査するように依頼したが、担当者を代えずに200707市長からの処分書を作成させた。

再度、行政不服審査申立てに対して、前田博志担当者に201014市長の決定書を作成させた。

速報・確報の生データや原始資料についての言及はなく、証拠隠滅を認めたと判断できる。

 

甲第38号証 越国保第1681号 平成2077日付け越谷市長の回答を作成するまでの会議録の不開示決定書

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261125

立証趣旨 甲第37号証に拠れば、速報の保存期間は1年であること。平成21331日までは保管されていた証拠。

しかし、平成2077日当時は、速報が存在するにも拘らず、速報についての記載がない。前田博志報告書に記載があるように、埼玉りそな銀行と共謀し、状況証拠で対応し、原告を騙そうとした証拠である。

 

甲第37号証 越収第6897号 平成191019日にセブンイレブンで納付した者の速報(国保税)

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261118

立証趣旨 文書不存在と回答。保存期間は1年であること。平成21331日までは保管されていた証拠。

 

甲第36号証 越収第6894号 平成20年にセブンイレブンで納付した時に有効な印影変更届原簿台帳(国保税)

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261118

立証趣旨 文書不存在と回答。銀行法の改正で、変わったと思われるが、当初から取得していないと回答。

 

 

 

甲第6号証 越収第6896号 領収印印影サンプルの公開決定通知書と領収印印影サンプル

標目 写し

作成者 高橋努 越谷市長

作成月日 平成261118

立証趣旨 平成19年当時、有効な領収印影」と請求した。小松慶太 収納係の発言内容。「メールで送られて来た」。しかし、受信日時の明示がない。

スタンプにも日付が消されている。左側スタンプの下に、別のスタンプ跡が残っている。公文書偽装である。

 

 

 

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