2016年5月4日水曜日

280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面


280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面
葛岡裕学校長が「相談時間が違っているから確認できない」と  #izak0401
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 

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綱取孝治法律事務所 様

 

 

280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面

 

P 下から3行目から

「原告が葛岡裕学校長から一人通学指導の計画書作成を命じられた際に・・」

中村良一副校長から「下校時の勤務の振替の提案があった」。

葛岡裕学校長は、手帳を見ながら「N君は、中学部では一人通学を行っていた」と、説明を行った。

 

事故の責任についての文書は、翌日か2日後辺りに、中村良一副校長に渡した。後日、中村良一副校長は、葛岡裕学校長が「相談時間が違っているから確認できない」と言って返した。時間を直して出すと言っても拒否した。

勤務の振替は、文書にして行う。

 

P 9行目から

「こうした指導計画も作成せずに・・」

作成を命じられたのは、下校時の指導計画と理解して、ワードにて作成に作成を始めている。

 

次に、N君関係ファオルダーを開くと、エクセルで作成した計画書があった。登校時と下校時の計画があり、資料だと思い、エクセルで作り直し、地図はコピーした。

 

裁判を通し、中村真理主幹作成の登下校の指導計画を、原告一人に強要しようとしていたことが分かった。毎日、登下校の指導を行った例をしらない。明らかに、中村真理主幹の報復ハラスメント又は中村良一副校長の介護ハラスメントを目的とした内容である。

P 14行目から

「・・原則として・・自明のことである」

ならば、文書で確認すれば、それで済む事柄である。

自明と言うが、職務命令で実施する場合は勤務の振替が必要である。

 

夏季休業中の研修報告と称して行った指導の目的は、「原告から進んで一人通学指導を行います」と言わせる為である。

葛岡裕学校長は、中村真理主幹作成の登下校の指導計画を強要することは、不法であると認識していた。よって、文書確認を拒否した。

 

 

P 16行目から

「・・何らの必要性も正当性もない」

勤務の変更は文書で明示である。

中村真理主幹作成の登下校の指導計画を毎日、原告一人で実施するには、勤務の変更が必要である。

中村真理主幹作成の登下校の指導計画には、体制については記載がない。原告一人に強要させる目的で作成されたことが明白だ。

 

P 下から6行目から

「・・N君の保護者の要望の内容はもっともなものであり・・」

N君の保護者の要望の内容」について、知らない。

葛岡裕学校長の手帳・N母からの手紙を提出し、「もっともなものである」ことを立証しろ。

 

N母の要望が、もっともなものである」とすると、中村真理主幹作成の登下校の指導計画の内容は、明らかに異常な内容である。異常の内容となった原因は。中村真理主幹の報復ハラスメント又は中村良一副校長の介護ハラスメントに拠るものである。

上記原因を判別するためには、葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙の証拠提出が必要である。

 

P 下から3行目から

「・・N君の保護者は・・被告第5準備書面に述べた通りである・・」

述べることは簡単である。被告主張の裏付けとなる葛岡裕学校長の手帳及びN母の手紙の証拠提出を行い、立証を行え。

 

P 10行目から

「原告が・・拒否するのは・・」

原告が作成途中の一人通学指導計画書の存在を把握している。その上での虚偽記載でである。

 

P 14行目から

「・・千葉教諭は、管理職の説得に応じて・・」

原告は知らず。担任会では、そのような議題は行われていない。

説得を行った日時を示せ。

説得時の内容を示せ。

学級経営に関する内容は、普通、担任・副担二人を同時に呼んで、指導を行う。なぜ、個別に千葉教諭を読んで説得を行ったか。その理由を答えろ。

 

千葉教諭が説得に応じたと言うならば、千葉教諭に実施させれば良い。原告一人に強要した理由を説明しろ。

中村真理主幹作成の登下校の指導計画の内容ならば、担任が分担するとか、学年主任の協力を依頼するとか、体制作りが必要である。

 

P 下から8行目から

N君の保護者との関係で原告側に立て・・」

N母は、「原告は、教員として指導力がない」と主張。

しかし原告の具体的な行動について、何を指示しているのか不明である。葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙を書証提出して立証しろ。

 

P 下から1行目

N君の保護者との確執・・」

N母との間に確執はない。一人通学指導の強要を確執と表現しているに過ぎない。

 

P 7行目から

「原告を教育現場から排除して欲しいと要求したことはない」

「学年からいなくならせてほしい、学校からいなくならせてほしい」等(ノートにメモで確認をお願いします)を葛岡裕学校長は、手帳を見ながら、原告に言った。

 

P 8行目から

N君の母親は、原告の未熟な指導により・・・要望があったものである」

上記記載は、何を根拠にN母の要望としているのか不明である。

葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙を証拠提出しろ。

 

N君の誤学習とは、具体的に何を指すか答えろ。

 

P 14行目から

「・・保護者との関係がすぐに改善する兆しも・・

中村真理主幹作成の指導計画書の作成日は、614日となっている。

葛岡裕学校長は、N母に「原告が、すぐに一人通学指導の実施を行う」と伝えたと思われる。そのことが原因である。

 

 

P 下から5行目から

「指導要録の書式変更に関する都教委からの通知(乙24の1、2)と墨田特別支援学校中学部との取扱い(乙11の1,2)に齟齬があるが・・」

齟齬の存在を認めた。

当時の廣瀬正雄学校長・教務主幹・教務主任・都からの点検があり、齟齬なぞ起こりえない。

 

P 5行目から

「・・特に反論の必要を認めない」

反論ではなく、立証を求めている。

立証できなければ、有印公文書偽造罪・偽造有印公文書行使罪である。

指導要録は、教育現場に於いて最重要書類である。

 

 

 


280504_1300 弁護士様へ 反論被告側_第6準備書面
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

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