2016年9月19日月曜日

271016 #稲田伸夫 法務省事務次官 殿 閲覧制限について #要録偽造


271016 #稲田伸夫 法務省事務次官 殿 閲覧制限について #要録偽造
地裁では 観客一人に 茶番劇 結末知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長

▽茶番劇
N君連絡帳の書証提出を、原告は極力回避するように、三木優子弁護士に申入れている。
しかし、三木優子弁護士は、提出した。
岡崎克彦裁判長は、N君連絡帳の閲覧制限を基にして、訴訟資料総てに閲覧制限をかけた。
理由は、類推適用と説明した。
 

▼参考資料

(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第92条)民事訴訟規則第341項 秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める旨の申立ては、書面で、かつ、訴訟記録中の秘密記載部分を特定してしなければならない。

(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第92条)民事訴訟規則第342項 前項の決定においては、訴訟記録中の秘密記載部分を特定しなければならない

▼岡崎克彦裁判長は、訴訟記録総てを閲覧制限とした。

 

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271016 #稲田伸夫 法務省事務次官 殿 裁判の提出書類の閲覧制限について(質問01) HPから

 

私は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件の原告です。

裁判は、公開であり、提出文書は公開で進行しました。

 

以下の内容について説明をお願いします。又は、適切な質問先をご紹介ください。

 

▼経過説明

被告 舛添要一は、答弁書、第1準備書面、第2準備書面で、主張の根拠となる記載に於いて、虚偽記載を行いました。虚偽記載については、原告側は原始資料の証書提出にて反論を行い、虚偽記載を証明しました。

 

特に、第2準備書面で、被告 舛添要一は、東京地裁を騙す目的を持ち、学習指導要領を偽造し、偽造した学習指導要録を証書提出しました。これは、公文書偽造であります。

 

偽造と判断した理由は、まず、学習指導要録は2冊で一人前となっており異常な形式であり、指導要録の3年間継続使用に反している事です。

次に、記載内容がN君の実態に合っていない事です。

 

提出文書のWEB公開につきましては、第1回公判後に、石澤泰彦 被告側指定弁護士から了承を得ています。「裁判所に提出したものは、公開前提ですから、構わない」という内容でした。そこで、WEB公開を行いました。

 

ところが、偽造学習指導要録を、WEB上に公開したところ、石澤泰彦弁護士から、東京地裁に申入れがありました。原告側弁護士は、申入れに従い、削除を伝えてきました。そこで、削除を行いました。(削除漏れがあったことは、後日、指摘を受け、追加削除を行いました。)

 

278月末頃に、東京地裁から原告側弁護士に対して、非公開の接触があり、裁判資料の閲覧制限を申立てる様に説得がなされました。原告側弁護士は、促されて、91日、閲覧制限の申立書を提出しました。

 

914日、弁護士事務所で曖昧な説明を受け、帰宅後に91日提出の閲覧制限の申立書を見ました。直ぐに、原告側弁護士に対し、閲覧制限の申立書の撤回を要請し、撤回がなされました。

 

02に続く

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271016 #稲田伸夫 法務省事務次官 殿 裁判の提出書類の閲覧制限について(質問02) HPから

 

91日提出の閲覧制限の申立書の内容は、今までに提出された文書総てのように思えました。私は、公文書偽造で、東京都議、文科省。総務省に外部告発を行っています。閲覧制限を実行されると、外部告発の根拠が閲覧できなきうなります。東京地裁主導の証拠の隔離と言えないことはありません。

 

106日、東京地裁で、裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して、「残ってマスキングを」と発言し、閲覧制限が既成事実となっています。私は、裁判長に対して、「公開を前提にして提出された文書を、閲覧制限にするのは可笑しい」と発言し、説明を期待しました。ところが、「反発している」と発言したのみでした。

 

裁判の事情を知らない私は、裁判長に、これ以上の説明を求めても無理であると判断しました。裁判の場で説明を求めても、「反発している」と言われるだけである。裁判の場では、裁判長に説明を求めることは出来ないと理解しました。

 

1028日は、陳述は無く、『提出書類の閲覧制限について』行う」と、裁判長は発言しました。

 

 

03に続く

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271016 #稲田伸夫 法務省事務次官 殿 裁判の提出書類の閲覧制限について(質問03) HPから

 

○説明▼質問

○公開前提の条件で、裁判所に提出された文書をWEB公開について。

「偽造学習指導要録を、WEB上に公開したところ、石澤泰彦弁護士から、東京地裁に申入れがありました。原告側弁護士は、申入れに従い、削除を伝えてきました」。

▼質問

相手側の申入れが在れば、削除しなければならないのでしょうか。

 

○「非公開の接触があり、裁判資料の閲覧制限を申立てる様に説得がなされました。原告側弁護士は、促されて、91日、閲覧制限の申立書を提出しました。」

▼質問 裁判所が、原告側弁護士に対して、非公開接触を行ってよいのでしょうか。予想されることは、裁判所は、被告側弁護士に対して、非公開接触を行っていると言う事です。

 

○「106日、東京地裁で、裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して、『残ってマスキングを』と発言し、閲覧制限が既成事実となっています」。

▼質問 裁判長が、上記の発言を行い、権限行使ができる根拠は何でしょうか。

 

1028日に予定されている「提出書類の閲覧制限について」

原告側も被告側も、「提出書類の閲覧制限の申立て」を行っていません。しかし、東京地裁は、既に既成事実として実施しています。

▼質問 上記の内容の権限行使ができる根拠は何でしょうか。

 

▼質問

公開を条件に提出された文書を、過去に遡って、閲覧制限にできる根拠は何でしょうか。

 




 
271016 #稲田伸夫 法務省事務次官 殿 閲覧制限について #要録偽造
地裁では 観客一人に 茶番劇 結末知らぬは 原告だけよ
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長

▽茶番劇
N君連絡帳の書証提出を、原告は極力回避するように、三木優子弁護士に申入れている。
しかし、三木優子弁護士は、提出した。
岡崎克彦裁判長は、N君連絡帳の閲覧制限を基にして、訴訟資料総てに閲覧制限をかけた。
理由は、類推適用と説明した。



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