290413_1500 第1回控訴審公判 #村田渉 裁判長 第24民事ハ係 #izak
#村田渉 裁判長「これだけあれば、書ける」発言の目的について #要録偽造証拠資料が何もなくても書けるくせに
1) N君指導要録の原本の提出を回避する目的であること。
2) 控訴審打切りとすること。
3) 村田渉 裁判長の村田渉 著作から判断して、上記行動は異常であること。
4) 裁判所は、証明妨害を行っていること。依頼した三木優子弁護士も。協力していること。
丁数 626丁と635丁の間の文脈矛盾からの推認
626丁 280412_1442送信 上申書 原本確認の申立て
乙第24号証の2(23年3月 特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い)は、図書館で閲覧できない資料であるため原本確認したいと上申致します。
▼ 上記文書は、都民ならば、閲覧謄写できる文書であること。
▼ 文脈矛盾について
1) 乙11号証(N君指導要録)について、 #三木優子 弁護士は原本確認の上申書を出していないこと。しかしながら、乙第24号証の2については、原本確認の上申書を出していること。
最大の争点である乙11号証については、原本確認の上申書を出さずに、
乙第24号証の2については、原本確認の上申書を出していること。
このことは、論理的整合性が欠落していること。
2) (書証の申出)民訴法第219条に拠れば、原本提出が必要であること。被告 #小池百合子 都知事は、乙11号証(N君指導要録)の謄写版を出していること。
当然のことながら、「乙11号証はN君の指導要録であること」は、被告 #小池百合子 都知事の主張に過ぎないこと。
270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak
▼ 「乙11号証はN君の指導要録であること」は、被告 #小池百合子 都知事の主張に過ぎないこと。原本提出が必須だ。
3) 岡崎克彦
裁判長は、N君指導要録の原本を提出させ、証拠調べを行わなければならないこと。しかし、行っていないこと。
4) N君指導要録の原本については、文書提出命令申立書の提出を、三木優子 弁護士に依頼したこと。しかしながら、三木優子弁護士は、依頼を拒否したこと。
N君指導要録の原本は、(文書提出義務)民訴法第220条1項に該当する文書提出義務に該当する文書であること。
「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
1項 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」
635丁 280719上申書 職権照会
乙11号証(N君指導要録)は、偽造の疑いが強く、民事訴訟法228条3項に基づき、職権照会を上申致します。
▼ N君指導要録は、保護者以外は、閲覧謄写できない文書だ
▼ 文脈矛盾 岡崎克彦 裁判長は、必要ないとの理由で、拒否したこと。
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◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
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270603指導要録 0203乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(表)
270603指導要録 0203乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(表)
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270603指導要録 0303乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(裏)
270603指導要録 0303乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(裏)
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290413_1500 第1回控訴審公判 #村田渉 裁判長 第24民事ハ係 #izak
#村田渉 裁判長「これだけあれば、書ける」発言の目的について #要録偽造証拠資料が何もなくても書けるくせに
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