画像版 OK 231127 当事者照会に対する回答 小島啓二上席訟務官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
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東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原 告
被 告 国 (岡部喜代子訴訟)
当事者照会書に対する回答書(岡部喜代子訴訟)
令和5年11月27日
照会者(原告) 上原マリスス 殿
回答者(被照会者、被告)国
指定代理人
小島敬二上席訟務官
鈴木宏美訟務官
□ OK 当事者照会書に対する回答書(岡部喜代子訴訟)<2p>
貴殿から送付された昭和5年10月24日付け「当事者照会書(岡部喜代子訴訟)」(以下「本件当事者照会書」という。)による照会に対し、下記のとおり回答する。
の、略語等は、本書面で用いるもののほか、被告準備書面の例による。
記
第1 回答
当事者照会書記載の各照会事項に対する回答は、いずれも差し控える。
第2 理由
理由は、照会の必要性を「証人尋問の請求をするため」である旨述べるが、本件当事者照会書記載の各照会事項は、いずれも本件訴訟の争点である、原告が納付した本件事件の申立ての手数料が被告(国)の不当利得であるか否かについて、「 主張 又は立証を準備するために必要な事項 」(民事訴訟法163条柱書本文 )とは認められないため。
以上
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(当事者照会)
第百六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
以上
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https://note.com/thk6481/n/nf6d1dcde8051
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1 OK 231127 当事者照会に対する回答 01小島啓二上席訟務官
2 OK 231127 当事者照会に対する回答 01小島啓二上席訟務官
3 OK 231127 当事者照会に対する回答 01小島啓二上席訟務官
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Ⓢ OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/
Ⓢ OK 231101 当事者照会の回答延期通知 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311020002/
Ⓢ OK 231118 通告 当事者照会の期限 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311180000/
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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。
Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官
2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
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