画像版 OK 231129FAX送信 当事者照会書 再度の請求 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
Ⓢ OK 231127 当事者照会に対する回答 小島啓二上席訟務官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830423554.html
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https://note.com/thk6481/n/n0faa2140174c
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311290000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33557977/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/29/102248
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12830464074.html
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1 OK 231129FAX送信 当事者照会書 再度の請求 最高裁調査官
2 OK 231129FAX送信原稿01 当事者照会書 再度の請求 最高裁調査官
3 OK 231129FAX送信原稿02 当事者照会書 再度の請求 最高裁調査官
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東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原 告
被 告 国 (岡部喜代子訴訟)
当事者照会書(岡部喜代子訴訟)・再度の請求
令和5年11月29日
被告訴訟代理人 小島敬二上席訟務官 殿
〒102―8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京都法務局訟務部
FAX 03-3515―7308
電話 03-5213―1291
当事者照会者(原告) ㊞
FAX 048―985-
原告は、被告に対し、民事訴訟法163条に基づき、下記のとおり当事者照会を、再度、行う。
記
小島敬二上席訟務官からの、「令和5年11月27日付け「 当事者照会に対する回答 」と称する文書を読みました。
しかしながら、上記文書に記載されている内容は、意見書であり、回答書には当たりません。
民事訴訟法163条但し書きによれば、第4号=「意見を求める照会」できない旨記載されており、原告は、被告国(岡部喜代子訴訟)に、意見を求めていません。
再度、当事者照会を求めます。
締め切りは、通告した通り、令和5年12月3日とします。
Ⓢ OK 231118 通告 当事者照会の期限 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311180000/
先に送付したFAX文書=「 OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 」を再度送付します。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/
なお、「 回答拒絶 」する場合は、回答拒絶できる根拠規定を明示することを求める。
原告は、「 法的根拠のない回答拒絶 」は、証拠隠滅であり、「 訴訟手続きの違法を故意にした行為 」であると判断します。
第1 照会事項
1 岡部喜代子最高裁判事が、「 平成29年(オ)第1382号 調書(決定) 」を作成するに当たり、岡部喜代子最高裁判事に答申を行なった担当の最高裁調査官の氏名及び現在の所属部署。
2 上記の最高裁調査官(当時)に対して、証拠の申出をするときに作成する証拠申出書に必要な事項すべて
第2 照会の必要性
証人尋問の請求をするため
第3 回答期限
令和5年11月3日まで。( 通告により令和5年12月3日 )
以 上
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