使い回し版 形式的証拠力不備 KY 坂本康博判決書 言い換えて人を騙す 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 H24新学習指導要領
「 乙11号証の2 」には、形式的証拠力が不備である事実。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312120000/
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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/12/115952
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12832241982.html
Ⓢ 画像版 KY 342丁から 葛岡裕訴訟 H270714日付け乙11号証の2 中学部中根氏指導要録(写し)(3学年分)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312090002/
結論
「 乙11号証の2 」には、形式的証拠力が不備である事実。
形式的証拠力が不備である公文書は、真正成立公文書ではない事実。
よって、前件葛岡裕訴訟の「 乙11号証の2=中根氏指導要録(写し) 」は虚偽有印公文書である。
証明
H24電子化指導要録で使用している様式は、H24新学習指導要領に対応したH24新様式である。
H24新様式は、H24新学習指導要領で学習した生徒の記録を記載する様式である。
一方、中根氏は、平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している事実。
H24新学習指導要領は、平成23年度に中学部を卒業した生徒には、適用されない事実。
中根氏は、旧学習指導要領により、中学部3年間学習した事実。
中根氏の指導要録の様式は、旧学習指導要領に対応した旧様式である事実。
「 乙11号証の2=中根氏指導要録(写し) 」は、H24新様式を使用している事実が導出される。
H24新様式を使用している事実から、中根氏は、H23年度(3年生)については、H24新学習指導要領で学習した事実が導出される。
しかしながら、中根氏は、H23年度(3年生)については、旧学習指導要領で学習した事実がある。
旧学習指導要領学習した事実から、H23年度(3年生)については旧様式が使用される事実( 顕著な事実 )。
「 乙11号証の2=中根氏指導要録(写し) 」は、H24新様式を使用している事実。
上記2つの事実から、「 乙11号証の2=中根氏指導要録(写し) 」には、形式証拠力が不備である事実が導出される。
形式証拠力不備の公文書は、虚偽有印公文書である。
KY231129坂本康博判決書は、以下の用語を、省略し場面、場面で都合よく使い分けている事実。
この事実から、故意にした行為であることの証拠である。
○ H24新学習要領
=H24新学習指導要録( =H24電子化指導要録 )
=H24新様式(=H24電子化指導要録 )
=H24.3新要録の手引き(H24電子化指導要録の移行期間の記載
○ 乙7号証
=乙11号証
=H24.3新指導要録の手引き
=本件要領
「H24.3新指導要録の手引き」と表記すると、中根氏は墨田特別支援学校中学部を平成24年3月に卒業している事実から、中根氏指導要録(原本)に影響を及ぼさないことは明らかであることが判明するからである。
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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。
Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官
2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事
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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )
Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931
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