画像版 OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 小島敬二上席訟務官
東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
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1 OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 最高裁調査官 01岡部喜代子訴訟
2 OK 231208 証拠申出書(証人尋問) 最高裁調査官 02岡部喜代子訴訟
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事件番号 東京地裁令和5年(ワ)第14603号
「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件
原 告
被 告 国 (岡部喜代子訴訟)
証拠申出書(証人尋問・最高裁調査官)
令和5年12月8日
東京地方裁判所民事部第23部Bろ係 御中
新城博士裁判官 殿
申出人(原告)
印
以下のとおり,証拠の申出をする。
1 証人表示
(住所)〒
(氏名)
上記については、被告国(岡部喜代子訴訟)に対して、当事者照会をしたところ、回答拒絶をした。
Ⓢ OK 履歴 当事者照会から当事者回答拒絶まで 最高裁判所調査官 岡部喜代子訴訟
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求釈明
新城博士裁判官に対して、被告が当事者照会に回答するようにとの釈明権行使を求める。
(呼出し 主尋問 30分)
2 立証趣旨(尋問によって証明しようとする事実)
(1) 本件の訴訟物は、「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求権である。
葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が岡部喜代子最高裁判事に対して答申した内容は、以下の通りである事実。
『 「棄却相当」ではなく、「小法廷での評議」である事実。 』
(2) 葛岡裕訴訟の上告審において、最高裁判所調査官が、岡部喜代子判事・戸倉三郎判事等に対して、「小法廷での評議」との答申をした理由は、「 訴訟手続きの違法 」を上告理由としているからである事実。
(3) 葛岡裕訴訟の上告審において、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条2項を適用したことは、訴訟手続きの違法である事実。
3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。
4 別紙については、後日提出する
以上
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