2024年7月31日水曜日

画像版 OK 240801 上告状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求権 要録偽造

画像版 OK 240801 上告状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求権 要録偽造

 

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https://imgur.com/a/fIncaWD

https://note.com/thk6481/n/n94ac32bd6b79

https://kokuhozei.exblog.jp/33903327/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/31/145307

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861949698.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407310000/

 

 

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OK 240801 上告状 01岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/VokT0tg

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33903327&i=202407%2F31%2F70%2Fb0197970_14481122.jpg

 

OK 240801 上告状 02岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/smWxzyz

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Ⓢ OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407260000/

 

Ⓢ OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

 

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収入印紙

金2千円

 

原審 

東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官 進藤壮一郎裁判官

一審 

東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官

 

訴訟物の価額    金3万

ちょう用印紙額 金2千円

切手 6000円

Ⓢ 送付版 OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844124746.html

 

上告人 

被上告人 国 同代表者 法務大臣( 岡部喜代子判事 )

 

上告状(岡部喜代子訴訟・不当利得請求権)

 

令和6年8月1日 

最高裁判所 御中

 

                上告人(控訴人・原告)        印

 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

           上告人 

            電 話 048-985-

                      FAX  048-985-

 

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

           被上告人 国 同代表者 小泉龍司法務大臣

 

上記当事者間の 東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 について令和6年7月18日に言い渡された下記判決は不服であるから上告する。

 

□ OK240617上告状 岡部喜代子訴訟<2p>3行目

第1 原判決の表示

(1) 本件控訴を棄却する。

(2) 訴訟費用については、原審・控訴審・上告審の費用は、被上告人の負担とする。 

 

第2 上告の趣旨

(1) 鹿子木康裁判官等が控訴審第1回弁論期日において、弁論終結と言う訴訟指揮を故意になした行為は、弁論権侵害に当たる行為であるから、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であるから、侵害された権利の回復を求める。

 

(2) 原審判決は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対しては、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない規定であると言う事実を認識した上で、推定規定を適用し成立真正の有印公文書であると事実認定すると言う「事実認定手続きの違法」を故意になすと言う職権濫用を行い、作成・行使した判決書であるから、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、侵害された権利の回復を求める。

 

(3) 原審判決は、「控訴人(原告)は故意についての主張をしていない」と言う虚偽内容を故意にでっち上げると言う違法行為をした上で、その虚偽内容を根拠にして、棄却判決書を作成・行使した判決であり、この行為は(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であるから、侵害された権利の回復を求める。

 

(4) 原審判決を破棄し,さらに相当の裁判を求める。

(5) 上告費用は被上告人が支払え。

 

第3 上告の理由

おって,上告理由書を提出する。

 

附属書類

1 上告状副本     1通

 

以上

2024年7月28日日曜日

OK 240728_0817  SnippingToolが使えない 岡部喜代子訴訟

OK 240728_0817  SnippingToolが使えない 岡部喜代子訴訟

https://imgur.com/a/SnS38KQ

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407280000/

 

 

以下の表示が出る。

<<  SnippingToolは現在コンピュータ上で機能していません。コンピュータを再起動してから、やり直してください。

問題が解決しない場合は、システム管理者に問いあわせてください。 >>

 

再起動させるが、ワード文書を開くまでに20分かかった。

文字を入力しようとすると、ワードは応答していませんと表示。

受話器を取ると、画面は灰色で無反応状態。

 

又、再起動からやり直す。

PC内では、小池百合子上告訴訟の上告状作成時と同じ混乱が起きている。

▽ マウスボタンを押したとき、無反応の異常である

 

右クリックは、とうの昔に使えなくされている。

新規作成は、新規作成ホルダーに新規ファイルを入れて、それをコピーして使っている。

 

インターネットボタンを押すが、反応しない。

押し続けていると、ネットに接続できるが、10以上WEBページが開いている。

 

例えば、ワード文書内の移動は、移動先をクリックしても、移動できない。

→キーで移動している。

ワード文書作成中に、突然終了されることがある。

 

できた文書を印刷する場合、印刷ボタンを押しても無反応。

2・3分押し続けると、反応する時がある。

 

例えば、デスクトップ上のスキャナーのショートカットを押しても、無反応が続く。しばらく押し続けると、有効になる場合がある。

ならない時は、PC再起動。

 

例えば、アメブロのボタン=>ブログを書くボタン=>タイトルボックスを選択するためのクリック=>投稿するボタン=>公開したブログを確認表示するボタン。

 

 

 

2024年7月27日土曜日

テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 

テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書 事件番号 令和6年(ネ)第1640号 817号法廷

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官

 

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令和6年7月18日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官・島崎直樹

令和6年(ネ)第1640号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 ( 原審・東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 )

口頭弁論終結日 令和6年6月20日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番〇号

控訴人 上原マリスス

 

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

被控訴人 国

同代表者法務大臣 小泉龍司

同指定代理人 小島啓二

同      鈴木宏美

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

 

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

3 被控訴人は、控訴人に対し、3万円を支払え。

 

▼ 控訴趣旨が書き変えられている。

Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040

 

第2 事案の概要

( 以下において略称を用いるときは、原判決に同じ。 )

 

1 事案の概要は、1頁21行目の「別件訴訟」を「平成26年に控訴人が東京都を被告として提起した民事訴訟事件( 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 )( 以下「別件訴訟」という。「葛岡裕訴訟」 )の控訴審判決に改め、2頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。

「 原審が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。 」

 

2 「当事者の主張」は、原判決「事実及び理由」第2の2に記載のとおりであるから、これを引用する。

 

□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <2p>7行目から

第3 当裁判所の判断

 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。

その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」第3の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。

 

(1) 2頁23行目冒頭から24行目「 第24336号) 」までを「別件訴訟」に、同26行目の「したこと」を「したこと(以下「本件控訴審判決」という。) 」にそれぞれ改める。

 

(2) 3頁1行目から2行目にかけての「申立てをしたこと」を「 申立を行い、申立手数料として3万円を納付した( 以下「本件手数料」という。 )こと」に改め、同(3頁)3行目の「 、原告による」から4行目の「 不受理決定を 」までを削り、3頁9行目冒頭から13行目末尾までを次のように改める。

 

「 2 本件手数料は、本件控訴審判決に対する控訴人の上告提起及び上告受理申立てに係る手数料であるところ、民事訴訟費用等に関する法律第3条所定の申立ての手数料の納付義務は、これを納付すべき申立てと同時に確定的に生ずるものと解すべきであり( 最高裁昭和41年(オ)第681号同44年10月21日第三小法廷判決・集民97号55頁 )、また、過大に納められたものとも認められないから、本件手数料が納付されたことによる被控訴人の利得には、法律上の原因があるというべきである。

 

控訴人は、本件決定の訴訟手続きには違法があり、最高裁判所は民事訴訟法を遵守した裁判をするという控訴人との契約に違反しているから、被控訴人(岡部喜代子判事)の本件手数料の利得には法律上の原因がない旨主張するが、民事裁判の手数料の納付義務は契約に基づくものではなく、本件決定の結果が納付義務の存否に消長を来すものではないから、控訴人の主張は採用できない。 」

 

□ OK240718鹿子木康控訴審判決 <3p>5行目から

 控訴人は当審においてその他にも縷々主張するが、原審における主張を繰り返すか独自の見解を述べるものであって、上記1の認定判断を左右するものではない。

 

第4 結論

そうすると、控訴人の請求を棄却した原判決( OK240226新城博士判決 )は相当であって、本件控訴(岡部喜代子控訴審)は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第4民事部

裁判長裁判官 鹿子木康 

裁判官 大寄久

   裁判官 新藤荘一郎

 

▼ 裁判官の経歴

https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/kakonogi38/

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/ooyori50/

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/08/09/shiondou52/

 

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テキスト版

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画像版

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Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040

 

Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/212114

 

Ⓢ OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/10/044158

 

Ⓢ OK 240411FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/11/225732

 

Ⓢ OK 240412 釈明処分申立書(最高裁調査官) 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/12/105818

 

Ⓢ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/08/083151

 

Ⓢ OK 240614 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623

 

Ⓢ OK 240616 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/214030

 

Ⓢ OK 240616 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623

 

Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・葛岡裕訴訟乙11号証 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/18/151933

 

Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856146708.html

 

Ⓢ OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

 

Ⓢ OK 249620発注 司法協会 期日調書・目録 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

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Ⓢ OK 控訴人証人等目録 岡部喜代子控訴審 鹿子木康裁判官

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Ⓢ OK 岡部喜代子控訴審 PC内一覧

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▼ << 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 >>が、2つある。

原因不明だ。

 

 

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2024年7月26日金曜日

画像版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書

画像版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書 事件番号 令和6年(ネ)第1640号 817号法廷

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官

 

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テキスト版

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OK 240718 控訴審判決 01岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

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OK 240718 控訴審判決 02岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

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OK 240718 控訴審判決 03岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

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OK 240718 控訴審判決 04岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

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5 OK 岡部喜代子控訴審 PC内一覧

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Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040

 

Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/212114

 

Ⓢ OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/10/044158

 

Ⓢ OK 240411FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/11/225732

 

Ⓢ OK 240412 釈明処分申立書(最高裁調査官) 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/12/105818

 

Ⓢ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/08/083151

 

Ⓢ OK 240614 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623

 

Ⓢ OK 240616 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/214030

 

Ⓢ OK 240616 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/17/102623

 

Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・葛岡裕訴訟乙11号証 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/18/151933

 

Ⓢ OK 240616 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856146708.html

 

Ⓢ OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

 

Ⓢ OK 249620発注 司法協会 期日調書・目録 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/29/164208

 

Ⓢ OK 控訴人証人等目録 岡部喜代子控訴審 鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/30/100343

 

Ⓢ OK 岡部喜代子控訴審 PC内一覧

https://note.com/thk6481/n/n6ac2fa52992f

▼ << 控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 >>が、2つある。

原因不明だ。

 

 

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2024年7月25日木曜日

画像版 KY要録 240723 受理通知・訴追請求状 手塚あさみ裁判官 田村憲久議員 

画像版 KY要録 240723 受理通知・訴追請求状 手塚あさみ裁判官 田村憲久議員 訴発441令和6年7月23日 事案課長の氏名が省略された

 

KY要録 240723 受理通知・訴追請求状 手塚あさみ裁判官 

https://imgur.com/a/XgUTkiq

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https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/25/142007

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12861231025.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407250000/

 

 

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テキスト版 KY要録 240720 訴追請求状 手塚あさみ裁判官 田村憲久議員

東京高等裁判所 令和6年(ネ)第255号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官 寺田利彦裁判官 真鍋浩之裁判官

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12860598031.html

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Ⓢ KY要録 240617  上告状 小池百合子訴訟 慰謝料請求上告事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/15/230535

 

Ⓢ KY要録 240714 上告状理由書 小池百合子訴訟 慰謝料請求上告事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12859721654.html

 

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訴追請求状( 手嶋あさみ裁判官 )

令和6年7月20日

田村憲久裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(所属裁判所)東京高等裁判所 

(裁判官の氏名) 手嶋あさみ

 

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

 東京高等裁判所 東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求控訴事件 手嶋あさみ裁判官 

 原審 東京地方裁判所 令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官 棄却判決 

 

Ⓢ 画像版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917

 

申立人

相手方  小池百合子東京都知事

判決言渡し日 令和6年6月5日

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

 

□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<2p>2行目から

第3 訴追請求の事由(手嶋あさみ裁判官がした訴追請求対象行為)について

訴追請求対象行為とは、具体的には、以下に該当する行為を指す。

裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる行為

以後は、「訴追対象行為」と言う。

 

以下において、具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。

(1) 要旨

手嶋あさみ裁判官は、寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官と共謀した上で、小池百合子都知事がした虚偽有印公文書作成・同文書行使の犯罪を隠蔽すると言う違法な目的を持って、「訴訟手続きの違法」を故意にすると言う職権濫用をしたものであり、職権濫用行為は裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる訴追請求対象行為である。

 

(2) 手嶋あさみ裁判官が、控訴審第1回弁論期日において、故意にした「訴訟手続きの違法」の事実摘示及び証明

① 本件の小池百合子訴訟の肝となる争点は、以下の通り。

<< 「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録の写し」は、「葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引き」 >>の適用を受ける文書であることの真偽判断である。

 

Ⓢ 中根氏指導要録(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/24/110442

Ⓢ H23.3新指導要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/14/121328

 

なお、<<  H23.3新指導要録の手引き >>とは、「 葛岡裕訴訟乙24号証の2=岡部喜代子訴訟乙7号証=岡部喜代子訴訟乙11号証=本件要領(坂本康博裁判決書<6p>5行目の定義 」との別名を持つ。

 

手塚あさみ裁判官は、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の<< 裁判をするのに熟したとき >>に係る「訴訟手続きの違法」を故意にした事実

上記の証明は以下の通り。

岡部喜代子訴訟における肝となる争点が真偽不明である事実があること。

肝となる争点が真偽不明である事実は、<< 裁判をするのに熟したとき >>に該当しないことから、手嶋あさみ裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。

 

手嶋あさみ裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる訴追請求対象行為である。

 

更に、手嶋あさみ裁判官には、争点整理の手続きを飛ばした事実がある。

争点整理の手続きを飛ばした行為の意味するところは、肝となる争点を隠蔽する目的でなした「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

 

本件の肝となる争点は、<< 「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録の写し」は、「葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引き」 >>の適用を受ける文書であることの真偽判断である。

 

争点整理を行えば、上記の肝となる争点については、証明責任は、被告小池百合子都知事にある。

争点整理を行い、肝となる争点が明確になれば、手嶋あさみ裁判官は、被告小池百合子都知事に対して、証明をさせる義務が発生する。

 

一方で、本件の肝となる争点については、適用できない事実が導出される。

上記の導出した事実は、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実である。

手嶋あさみ裁判官には、肝となる争点について、被告小池百合子都知事に対して証明させる義務がある。

 

1証明させる義務がありながら、手嶋あさみ裁判官は、被告小池百合子都知事に証明をさせていない事実がある。

Ⓢ KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403160000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/16/073245

 

□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<4p>2行目から

2証明させれば、自白事実となり、手嶋あさみ判決書の基礎として使用しなければならないことになる。

3よって、手嶋あさみ裁判官が、被告小池百合子都知事に証明させなかった「訴訟手続きの違法」は故意にした行為である。

「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、職権乱用に当たり、裁判官訴追対象行為である。

 

(3) 手嶋あさみ裁判官が、KY240605控訴審判決書において、故意にした「訴訟手続きの違法」についての事実摘示及び証明

① 訴追請求人の主張

手嶋あさみ裁判官が、坂本康博裁判官等(東京地裁)がした棄却判決理由を是認した上で、正誤表型引用判決書を作成し棄却判決をした行為は、職権濫用行為に当たる。

 

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831396981.html

Ⓢ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917

 

② 上記の訴追請求人の主張の証明

小池百合子訴訟の訴訟物=<< 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権>>である

請求権発生原因事実=<<虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法 >>である

具体的な争点は、<< 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しである事実 >>に係る真偽である。

 

中根氏指導要録(写し)を書証提出した者は、被告小池百合子都知事である。

被告東京都は、中根氏指導要録(原本)を所持している事実(顕著な事実)。

 

(書証の申出)民訴法二一九条に拠れば、原本提出が原則である(民訴規則143条)。

被告東京都は、<< 原本に代えて謄本を >>書証提出した。

奥付には、以下の記載がある。

https://imgur.com/a/hbjMcon

https://note.com/thk6481/n/n4850391281af

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12860231192.html

 

<< 27年6月3日 この写しは原本と相違ないことを証明する

東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 職印 >>である。

奥付の記載から、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)とは、謄本である。

中根氏指導要録(写し)は、以後、「 中根氏指導要録(謄本) 」と表示する。

 

(文書の提出等の方法)民事訴訟規則143条の規定は、以下の通り。

https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3865

民訴規則143条第1項=<< 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。>>である。 

民訴規則143条第2項=<< 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。>>である

以上の文言である。

 

葛岡裕訴訟乙11号証は、認証のある謄本である事実。

一方、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則一四五条に拠れば、<< 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。>>である

 

訴追請求人は、坂本康博裁判官、手嶋あさみ裁判官に対して、中根氏指導要録(謄本)については、虚偽有印公文書であると主張し、その理由を明らかにしている事実。

 

しかしながら、坂本康博裁判官・高木俊明裁判官・織田みのり裁判官(東京地裁)及び手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官(東京高裁)等は、民訴規則143条第2項・民訴規則145条の手続きを飛ばした上で、以下の「 事実認定手続きの違法 」をした。

 

 

 

□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<6p>1行目から

(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して中根氏指導要録(謄本)は、成立真正の有印公文書であると事実認定し、裁判の基礎に用いるという「 事実認定手続きの違法 」をした。

 

手嶋あさみ裁判官等がした事実認定は、「 事実認定手続きの違法 」を故意にしたものである。

「 事実認定手続きの違法 」を故意にしたとする理由は以下の通り。

 

中根氏指導要録(謄本)には、形式的証拠力が不備( 方式=様式が異なる事実 )であることから、民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない事実がある。

 

したがって、手嶋あさみ裁判官等には、(文書の成立)二二八条第1項により、被告小池百合子都知事に対して、中根氏指導要録(謄本)が、成立真正の有印公文書である事実を証明させるべき職権義務がある。

 

しかしながら、手嶋あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、成立真正の有印公文書であると事実認定している。

手嶋あさみ裁判官が、成立真正の有印公文書であると事実認定した中根氏指導要録(謄本)は、形式的証拠力が不備の文書である。

 

形式的証拠力が不備の文書は、たとえ「 認証のある謄本 」であろうと、成立真正の有印公文書と、事実認定することはできない事実(顕著な事実)がある。

上記の事実から、手嶋あさみ裁判官が、形式的証拠力が不備の文書を、成立真正の有印公文書であると事実認定した行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意になすと言う職権濫用の結果である。

 

更に加えて、仮に、中根氏指導要録(謄本)には、形式的証拠力が具備しているとしても、形式的証拠力が具備していることは、必要条件に過ぎない事実である。

以下の命題を証明しなければ、中根氏指導要録(謄本)が、成立真正の有印公文書であることは証明できない事実。

 

命題<< 中根氏指導要録(謄本)は、中根氏学習指導要録(原本)の謄本である事実 >>である

上記の命題を証明する唯一の方法は、中根氏学習指導要録(原本)の取調べ手続きを経ることでしか、真偽判断は行えない(顕著な事実)。

 

手嶋あさみ裁判官がした弁論終結は、(終局判決)の手続きに違反している事実。

Ⓢ 画像版 KY要録 240325 控訴審第1回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845798365.html

Ⓢ KY 240605控訴審第1回弁論調書 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官

 

仮に、中根氏指導要録(謄本)が成立真正の有印公文書であるとしても、以下の命題については、真偽不明である。

命題<< 中根氏指導要録(謄本)が、中根氏について記載された指導要録である事実 >>である

 

Ⓢ 画像版 H270603 中根氏指導要録(写し)の奥付 遠藤隼教諭 磯部淳子墨田特別支援学校長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12860231192.html

 

上記の命題の真偽は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを経ることに拠ってのみ、明らかになる

 

Ⓢ 画像版 KY 240122 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/23/103059

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

 

上記の命題の真偽を明らかにする目的で、訴追請求人は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てをした。

しかしながら、東京地裁の坂本康博裁判官、東京高裁の手嶋あさみ裁判官等は、申立を認めなかった事実。

申立てを認めなかった行為は、手塚あさみ裁判官等が証明妨害を故意にしたことに当たる。

本件の訴訟物=<< 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である

請求権発生原因事実=<<虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法 >>である

 

□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<8p>2行目から

訴追請求人は、中根氏指導要録(謄本)は、虚偽有印公文書であると主張し、形式的証拠力が不備の文書であることを証明している。

中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを行えば、即時、真偽は明らかになる命題である。

 

しかしながら、手嶋あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを経ずに、弁論終結をした。

手嶋あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばしたことから、中根氏指導要録(謄本)の真偽は不明である。

 

中根氏指導要録(謄本)について、真偽不明の状態で、弁論終結をした行為は、以下の「訴訟手続きの違法」故意になすと言う職権濫用に当たる。

 

1争点が真偽不明であるから、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義違反を故意になすと言う職権濫用である。

2争点が真偽不明であるから、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の<<訴訟が裁判するのに熟したとき >>と言う前提を無視して、弁論終結を故意になすという職権濫用である。

 

職権濫用行為は裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる訴追請求対象行為である。

 

第4 上記から、手嶋あさみ裁判官には、弾劾による罷免の事由があるので、罷免訴追を求める。

以上

貼付書類

一  KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917

 

 

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