2024年7月17日水曜日

画像版 H270603 中根氏指導要録(写し)の奥付 遠藤隼教諭 磯部淳子墨田特別支援学校長 

画像版 H270603 中根氏指導要録(写し)の奥付 遠藤隼教諭 磯部淳子墨田特別支援学校長 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)

Ⓢ 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/24/110442

 

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https://imgur.com/a/hbjMcon

https://note.com/thk6481/n/n4850391281af

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33887785&i=202407%2F17%2F70%2Fb0197970_10453659.jpg

https://kokuhozei.exblog.jp/33887785/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/17/105439

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12860231192.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202407170000/

 

 

被告東京都は、<< 原本に代えて謄本を >>書証提出した。

奥付には、以下の記載がある。

<< 27年6月3日 この写しは原本と相違ないことを証明する

東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 職印 >>

 

しかしながら、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(謄本)には、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の方式( 様式 )が不備であることから、成立真正の有印公文書であるとは推定できない事実がある。

 

〇 様式不備の理由は、以下の通り。

1中学部生徒の場合、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することが定められている(顕著な事実)。

2学習指導要と学習指導要の様式とは対応関係にある(顕著な事実)。

3よって、学習指導要の様式は、3年間継続使用される(顕著な事実)。

言い換えると、一人の中学部生徒の場合、使用される学習指導要の様式は1種類であり、2種類の様式が使用されることはない(顕著な事実)。

 

中根氏指導要(謄本)の場合は、2種類の学習指導要の様式が使用されている事実がある。

中根氏の1年2年で使用されている様式は、旧学習指導要録の様式である事実。

 

中根氏の3年で使用されている様式は、新学習指導要録の様式である事実。

新学習指導要録の様式は、平成24年度学習指導要の改訂に対応して、平成24年度から使用される様式である。

 

東京都では、平成24年度から田句集指導要の電子化が実施された事実(顕著な事実)。

一方、中根氏の3年で使用されている様式は、H24 電子化指導要録の様式( =H24新学習指導要に対応したH24新学習指導要の様式 )である。

 

中根氏は、平成21年度墨田特別支援学校中学部に入学し、平成23年度に同校卒業している事実がある。

 

以下の理由から、中根氏指導要録(謄本)は、虚偽有印公文書である。

1中根氏学習指導要の様式に、H24電子化指導要録の様式が使用されている事実から、中根氏指導要録(謄本)は虚偽有印公文書である

 

2中根氏学習指導要の様式に、新・旧2種類の様式が使用されている事実から、

中根氏は、新・旧2種類の学習指導要に基づいて学習したことを意味している。

2種類の学習指導要に基づいて学習することは在り得ないことから、中根氏指導要録(謄本)は虚偽有印公文書である

 

以上

 

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