2024年7月14日日曜日

テキスト版 KY要録 240714 上告状理由書 小池百合子訴訟 要録偽造

テキスト版 KY要録 240714 上告状理由書 小池百合子訴訟 慰謝料請求上告事件 加登谷毅都職員 山口尊都職員

訂正 <<□ 240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟>>と表示されているが、<<小池百合子訴訟>>と訂正する。

 

テキスト版

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画像版

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事件番号 仮番号 令和6年(ネオ)第518号 上告審

原審 東京高等裁判所 東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号

一審 東京地方裁判所 令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 坂本康博裁判官

上告人 

被上告人 東京都 同代表者知事 小池百合子

 

上告理由書(小池百合子訴訟・要録偽造)

 

令和6年7月14日 

最高裁判所 御中

 

                 上告人(控訴人・原告)        印

 

第3 上告の理由

民訴法第三二〇条所定の(調査の範囲)により、職権濫用に係る以下の2つの命題について、調査を請求する。

 

命題1 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書であるとした手塚さとみ裁判官がした判断の違法性について

 

命題2 中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できるとした手塚さとみ裁判官がした判断の違法性について

 

なお、中根氏指導要録(写し)とは、葛岡裕訴訟乙11号証を指す。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/24/110442

 

第4 上告提起に至るまでの背景

本件訴訟(小池百合子訴訟)は、葛岡裕訴訟(被告東京都)を起因とした訴訟である。

葛岡裕訴訟の争点は、中根氏に対して、墨田特別支援学校が一人通学指導を実施していた事実の真偽である。

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<2p>1行目から

被告東京都は、実施していた証拠として、中根氏指導要録(原本)を提出することを拒否し、代わりに葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写)を提出した。

 

中根氏指導要録(写)に対して、原告は、形式的証拠力が不備の文書であることを理由に否認した。

形式的証拠力不備と判断した具体的理由は、以下の通り。

<< 中根氏指導要録(写)には、2種類の様式が使用されている事実。>>である。

 

使用されている2種類の様式とは、以下の通り。

1葛岡裕訴訟乙11号証の1には、旧学習指導要領( 中学部平成24年度新学習指導要領の実施以前の指導要領を指す。 )に対応した旧学習指導要録の様式が使用されている事実。

 

2葛岡裕訴訟乙11号証の2には、新学習指導要領( 中学部平成24年度から実施された新学習指導要領 )に対応した旧学習指導要録の様式が使用されている事実。

 

一方、中学部に入学した生徒は入学時に有効であった学習指導要録に基づき3年間学習することになっている事実(顕著な事実)。

言い換えると、指導要録の様式は、3年間使用されることになっている事実(顕著な事実)。

 

中根氏の場合は、墨田特別支援学校中学部に平成21度に入学し、平成23年度に上記の中学部を卒業している事実。

上記の事実から、中根氏指導要録は、旧学習指導要録の様式にて記録されるべき文書である。

 

中根氏指導要録(写し)は、2種類の指導要録の様式が使用されている事実。

2種類の様式が使用されている事実から、中根氏指導要録(写)は、形式的証拠力が不備の文書である証拠である。

 

葛岡裕訴訟の原告(控訴人・上告人)は、形式的証拠力が不備の文書である中根氏指導要録(写)は、虚偽有印公文書に当たる文書であると主張した。

 

これに対して被告東京都は、中根氏指導要録(写)に、旧指導要録の様式と24新指導要録の様式との2種類の様式が使用されている理由として、葛岡裕訴訟乙24号証の2=「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」「以後( H23.3新指導要録の手引き )と呼ぶ 」を書証提出した。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/14/121328

 

平成24年度新学習指導要領の改訂に伴い使用されるH24新学習指導要録は、H23.3新指導要録の様式の手引き(葛岡裕訴訟乙24号の2)が適用される要録である。

 

H23.3新指導要録の様式の手引きが、H24新学習指導登の様式に適用され手引きである事実は、<< (6) 実施の時期 >>に記載してある文言から証明できる。

東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が実施された事実(顕著な事実)。

同時に、平成24年度からH24新学習指導要領が実施された事実(顕著な事実)。

 

上記の顕著な事実から、以下のじじつが導出できる。

平成24年度から使用される学習指導要の様式は、平成24年度から使用された電子化指導要の様式( H24電子化指導要録の様式 )が使用されたものである事実。

 

一方、中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業しているから、H24電子化指導要に中根氏についての記録がされるものではない事実( 顕著な事実 )。

 

中根氏指導要録(写し)においては、中根氏中学部3年生の記録について、H24電子化指導要録の様式( 葛岡裕訴訟乙11号証2 )が使用されている事実。

https://note.com/thk6481/n/n8bbb58d181e0

 

この事実は、中根氏指導要録(写し)には、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の方式(様式)が欠落している事実を導出する証拠である。

 

この証拠から、中根氏指導要録(写し)に対しては、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できない事実が導出される。

 

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<4p>1行目から

まとめると、以下の結論が導出される。

中根氏指導要録(写し)に対しては、推定規定を適用できない事実から、(文書の成立)民訴法二二八条第1項の規定により、提出者である被告東京都には、中根氏指導要録(原本)を書証提出し、中根氏指導要録(写し)と一致する事実を証明する義務がある。

 

しかしながら、葛岡裕訴訟を担当した裁判官等は、命題1に係る<< 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書である事実 >>に対して、被告東京都に対して証明義務を果たすよう促さなかった事実がある。

 

促す行為を故意に怠った上で、判決書においては、中根氏指導要録(写し)に対しては、推定規定を適用し、成立真正の有印公文書であると事実認定すると言う職権乱用をした。

 

上記の職権濫用をなした証拠は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べを頑なに拒否した事実である。

直接証拠の取調べ手続きを飛ばしたうえで、推定規定を適用して事実認定をした行為は、「事実認定手続きの違法」に当たり、言い換えると「 訴訟手続きの違法 」に当たる(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

憲法31条の侵害は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項の理由である。

 

葛岡裕訴訟を担当した裁判官等がした命題1に係る<< 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書である事実 >>に対する違法性を、以下摘示する。

 

1東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

1ア争点整理の手続きを飛ばす手口を駆使して、<< 中根氏指導要録(写し)に対して、「 H23.3新指導要録の手引き 」が適用できる文書である事実 >>について、争点化することを隠蔽し、被告東京都に対して証明させなかった事実。

 

1イ上記の争点を隠蔽することで、上告人に争点が不明である事実を認識できないようにした上で、(終局判決)民訴法二四三条第1項を適用すると言う職権濫用をなした事実。 

 

1ウ鈴木雅久判決書においては、以下の違法を故意にすると言う職権濫用をなした事実。

Ⓢ KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html

 

㋐中根氏指導要録(写し)には、H28020924号証の2= 平成23年3月作成のH24新指導要録(電子化指導要録)作成の手引きは適用できない事実(顕著な事実)を認識した上で、争点となることを隠蔽することを故意にすると言う職権濫用をなした事実。

 

㋑中根氏指導要録(写し)には、推定規定は適用でない事実を認識した上で、推定規定を適用して中根氏指導要録(写し)は、真正成立の有印公文書であることを前提としたH281216鈴木雅久判決書を作成・行使すると言う職権濫用をなした事実。

Ⓢ 葛岡裕訴訟H281216鈴木雅久判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/01/115956

 

㋒よって、H281216鈴木雅久判決書は、「 事実認定手続きの違法 」を故意になすと言う職権濫用を基礎にして作成された判決書である。

職権濫用を基礎に作成された判決書であるから、鈴木雅久判決で確定した事実は、「適法に確定した事実」ではなく、「 違法に確定した事実 」である。 

 

2東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

 

2ア高裁は事実審であると同時に下級審に対しては法律審であるから、原審において裁判が適正手続きでなされた事実については、職権調査事項に当たる。

原審において適正を欠く手続きがなされた場合には、当事者からの申立が無くとも、(第一審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し、原判決を取り消す義務がある。

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<6p>1行目から

村田渉裁判官等は、職権調査事項に当たる「 訴訟手続きの違法 」については、職権調査を行い、原審においてなされた、「 訴訟手続きの違法 」については認識していた。

違法手続きを認識した上で、村田渉裁判官等は、正誤表型引用判決書を作成・行使すると言う職権濫用をなした事実。

 

村田渉裁判官等が、正誤表型引用判決書を作成した事実から、H281216鈴木雅久判決書においてなされた職権濫用を黙認すると言う職権濫用をなした事実が導出される。

 

2イ文書提出命令申立てに対する判断は、弁論終結前にしなければならない事実がある。

村田渉裁判官等は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てを、弁論終結前に判断を、上告人に対して、明らかにしなかった事実。

 

この事実は、(文書提出命令等)民訴法二二三条第7項所定の即時抗告を、上告人から奪うものであり、「 訴訟手続きの違法 」を故意になすと言う職権濫用をなした事実。

 

上記の職権濫用に加えて、<< 必要なし >>とした決定理由は、(文書の成立)民訴法二二八条第1項の証明を<< 必要なし >>とした判断を意味する事実。

中根氏指導要録(写し)については、推定規定が適用できない以上、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きをすることは、村田渉裁判官等に取っては職権義務行為に当たる。

 

村田渉裁判官等が、職権義務行為による証拠調べの手続きを、<< 必要なし >>とした判断は、職権濫用を故意になした事実である。

 

2ウ 村田渉裁判官等が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にするという職権濫用をなした事実。

中根氏指導要録(写し)については、被告東京都は直接証拠に当たる中根氏指導要録(原本)を所持している事実がある。

 

中根氏指導要録(写し)については、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定が適用できない以上、原本の証拠調べの手続きを経た上で、事実認定をすることが適正手続きである。

 

しかしながら、村田渉裁判官等は、原本の証拠調べの手続きは必要ないと決定する行為を故意にすると言う職権乱用をなした事実。

上記の職権濫用の内容は、「 事実認定手続きの違法 」に当たり、(適正手続きの保障)憲法31条に違反している。

憲法31条に違反している行為は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

3上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

3ア最高裁判所は法律審であるから、下級審において、訴訟手続きが適正手続きで行われた事実については、職権調査事項に当たる調査対象である。

 

岡部喜代子判事等は、葛岡裕上告審において、職権調査をすることで、下級審でなされた事実認定手続きの違法を認識した( 顕著な事実 )。 

事実認定手続きの違法を認識したことから、(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項の規定は適用できない規定である事実を認識した。

 

岡部喜代子判事等は、葛岡裕上告審には、(決定による上告の棄却)は、適用できない規定であると言う事実を認識した上で、(決定による上告の棄却)を適用することを故意になすと言う「訴訟手続きの違法」をしたものである。

「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。

 

岡部喜代子判事等は、上告審で確定すれば、その上の訴訟はできないと言う三審制度を利用した無責任な組織(最高裁判所)であるからこそなせる違法行為である。

岡部喜代子判事等は、適用できない規定であると言う事実を認識した上で、適用すると言う行為を故意になすと言う職権濫用をしたものである。

 

3イ岡部喜代子判事等は、鈴木雅久判決・村田渉判決は、「訴訟手続きの違法」を故意になすと言う事実を基礎に確定した事実であることを、職権調査により認識した。

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<8p>1行目から

上記の違法を認識した上で、(原判決の確定した事実の拘束)民訴法三二一条を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意になすという職権濫用をしたものである。

職権濫用であるとする理由は、原審判決は、「訴訟手続きの違法」を故意になすと言う裁判所の職権調査事項に該当する行為を基礎にして、「 違法に確定した事実 」であることに拠る。

 

(職権調査事項についての適用除外)民訴法三二二条を適用すべき事案である。

岡部喜代子判事等は、上告人の無知に付け込み、優越的地位を利用し、適用できない規定を適用し、適用すべき規定を適用しないと言う違法行為を故意になしており、職権濫用である。

 

第5 本件( 以後、「小池百合子訴訟」と言う。 )において、担当裁判官等がした(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる違法行為について以下の通り、摘示する。

 

小池百合子訴訟の訴訟物は、以下の通り。

<< 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。

 

小池百合子訴訟の原因訴訟である葛岡裕訴訟において、被告東京都は、KY葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を書証提出した。

 

この書証提出に対して、上告人は以下の主張をした。

<< 被告東京都が書証提出した中根氏指導要録(写し)虚偽有印公文書である >>と主張した。

 

上記の上告人主張から、争点は、以下の命題の真偽である。

<< 中根氏指導要録(写し)は、原本と一致すること >>である。

中根氏指導要録(写し)は、被告東京都が書証提出した文書であるから、上記の争点<< (写し)と原本とは一致すること >>については、被告東京都に証明責任がある(顕著な事実)。

 

被告東京都は、原本を所持しているのであるから、(書証の申出)二一九条所定の手続きにより、原本を提出し、原本の取調べ手続きを経て、証拠資料に格上げされるものである。

 

一方、原本の取調べは、裁判所の職権義務行為である(顕著な事実)。

しかしながら、原本の取調べ手続きは葛岡裕訴訟においては行われていない事実がある。

 

被告東京都は、中根氏指導要録(写し)を提出する代わりに、「 KY葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引き 」を提出した。

被告東京都が、H23.3新指導要録の手引きを提出した理由は、以下の通り。

 

裁判所に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して、中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であることを事実認定させることであった。

 

推定規定を適用するためには、以下の2点を証明する必要がある。

方式(指導要録の様式)が、「正式の方式」である事実を証明する必要がある事実。

2仮に、正式の方式であることが証明できたとしても、中根氏について記載さえた文書である事実を証明する必要があること。

 

中根氏について記載された文書である事実の証明には、原本の取調べ手続きを経る方法しかないこと。

=>方式が「正式の方式」であることは、中根氏指導要録(写し)が原本と一致することについての必要条件に過ぎない(顕著な事実)。

=>方式が「正式の方式」でないことは、中根氏指導要録(写し)は原本と一致しない事実の証拠となること。

 

「正式の方式」である事実を証明する手順は、以下の通り。

中根氏指導要録(写し)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できることの証明である。

 

墨田特別支援学校中学部を平成23年度に卒業した中根氏の指導要録に対して、平成24年度から実施された新指導要に対応したH23.3新指導要録の手引きが適用できることの証明である。

しかしながら、適用できないことは、顕著な事実であるから、被告東京都の主張は破綻している。

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<10p>2行目から

一方、小池百合子訴訟の担当裁判官等は、「顕著な事実=(中根氏指導要録(写し)は正式な方式が使われていない事実 」を捻じ曲げ、H23.3新指導要録の手引きについては、中根氏指導要録(写し)に対して適用できることを前提とした判決を作成することを故意にすると言う職権濫用をなしたものである。

 

この職権濫用について整理すると、以下の通り。

<< 小池百合子訴訟の判決書は、証明させていない事実を、裁判の基礎に用いて判決を作成している事実。

この事実は、小池百合子訴訟の判決書は、「違法に確定した事実」であることの証拠である。

 

又、担当裁判官等は、訴訟指揮をするに当たり、被告東京都に対しては、主張が破綻している事実を認めさせないように訴訟指揮を行い、被告東京都にとって不利になる自白をさせないように配慮することを故意に行うと言う職権濫用をしたものである。

 

担当裁判官等が、上記の職権濫用をなした目的は、中根氏指導要録(写し)に対しては、葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引きが適用できないと言う事実を隠蔽した上で、適用できるという虚偽事実を前提とした判決書を書くためである。

 

加えて、争点整理の手続きを飛ばした目的は、<< 中根氏指導要録(写し)に対しては、葛岡裕乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引きが適用できること >>に係る真偽判断争点として明確になることを回避するためである。

 

担当裁判官等がなした職権濫用の具体的行為について、以下に摘示する。

1東京地裁令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

1ア争点整理の手続きを飛ばすことを故意にした上で弁論終結を行った事実に伴う「訴訟手続きの違法」について。

 

争点整理の手続きを飛ばすことを故意にした理由は、訴訟物に対応した判決書の作成を回避するためである。

争点整理の手続きを飛ばすと言う「訴訟手続きの違法」な手口を駆使することで、争点隠しを故意にしているものである。

争点とは、<< 中根氏指導要録(写し)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できること >>に係る真偽判断を指す。

 

小池百合子訴訟の訴訟物は、以下の通り。

<< 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。

具体的には、虚偽有印公文書とは、中根氏指導要録(写し)を指す。

中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であるか、虚偽有印公文書であるかについての判別式は、以下の命題の真偽に拠る。

 

<< 中根氏指導要録(写し)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できること >>の真偽判断による。

=> 偽であるならば、必要条件不備であるから、虚偽有印公文書である事実が導出される。

=> 真であるとしても、真であることを以て、成立真正の有印公文書であるとはならない。

単に、必要条件を満たしていることに過ぎないからである。

そのため、真であるとの判断がなされた場合は、次の命題に進む。

次の命題とは、<< 中根氏指導要録(写し)が、中根氏について記載された文書であること >>の真偽である。

 

上記の争点整理の手続き飛ばしを故意にした結果、岡部喜代子訴訟の訴訟物に対応した判決理由が不備となった。

訴訟物に対応した判決理由が不備ということは、訴訟物に対応した主文が書かれていないと言う事実が導出されること。

このことは、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義に違反する行為である。

 

小池百合子訴訟においては、その他に。争点の明確化を回避する手口が駆使されている事実がある。

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<12p>1行目から

判決書において、「 実体の文書1つ 」であるにも拘らず、「 文書名を5つ 」に変えることを故意にして、原告及び記録閲覧者に対して、理解できない様に工夫している。

 

具体的には、H23.3新指導要録の手引き=葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=本件要領 と言う関係にある。

 

小池百合子訴訟の訴訟物から導出される主要な争点は、以下の2点である。

1ア㋐ 

中根氏指導要録(写し)に対して、KY葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対して、KY葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引きが適用できることの真偽である。

 

小池百合子訴訟の被告東京都は、H23.3新指導要録の手引き( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=本件要領 )( 以後「H23.3新指導要録の手引き」と言う。 )を書証提出して、中根氏指導要録(写し)について、旧様式とH24新様式との2種類の様式が使用されている理由を説明した。

 

しかしながら、被告東京都は、中根氏指導要録(写し)に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できることについては、証明しなかった。

 

小池百合子訴訟の原告は、以下主張した。

中根氏は墨田特別支援学校中学部を平成23年度に卒業している事実がある。

中根氏の指導要録に対して、H24新学習指導要領の改訂に伴うH24新学習指導要録( =H24電子化指導要録 )の様式が適用できないことは、顕著な事実であると主張した。

 

主張した上で、被告東京都に対して、適用できる理由について、証明を求めた。

被告東京都は、証明しようとしなかった。

 

同時に、坂本康博裁判官等に対して、証明させることを求めた。

坂本康博裁判官等は、証明させずに争点の真偽不明の状態で、原告の反対を無視して、弁論終結を強要した。

 

弁論終結を強要したことは、以下の2つ違法行為を故意にしたことに当たる。

争点が不明の状態で、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の<< 裁判するのに熟したとき >>に違反していることから、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

 

「訴訟手続きの違法」を故意にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

原告の反対を無視して、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四四条所定の<<ただし書き>>の手続きに違反しており、「訴訴訟手続きの違法」故意になしたものである。

 

「訴訟手続きの違法」を故意になしたと言うことは。(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 乙7号証( H23.3新指導要録の手引き )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795920569.html

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3)乙11( H23.3新指導要録の手引き )

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/02/215506

Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 乙11 H23.3新指導要録の様式の手引き 小池百合子訴訟 本件要領

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

▼『 乙7号証=乙11号証=H24.3新要録の手引き=本件要領 』である。

 

1ア㋑ 

<< 中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした行為は、事実認定手続きの違法に当たること >>の真偽である。

 

(書証の申出)民訴法二一九条の規定に拠れば、原本提出が原則である。

裁判所は、職権義務行為として、事前に出されたコピーと、原本とが一致することを確認する。

この確認をもって、原本が提出されたものとして法律上扱う。

この手続きを原本確認と言う。

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<14p>1行目から

1イ KY 230623 小池百合子訴訟第3回弁論期日において、被告東京都が提出した中根氏指導要録(原本)について、検証が行われた事実がある。

 

上告人は、(検証の際の鑑定)二三三条により鑑定を申立てた。

更に、上記の中根氏指導要録(原本)他学級の生徒分について、鑑定のために、(文書の留意)民訴法二二七条による留め置きを請求した。

 

しかしながら、上告人に対して上記の(原本)の写しは交付されなかった事実。

上告人に対して交付されなかった事実は、「 訴訟手続きの違法 」を故意になしたものである。

同時に、訴訟記録には、上記の(原本)の写しは編綴されていない事実がある。

編綴されていない事実は、「 訴訟手続きの違法 」を故意になしたものである。

 

Ⓢ 画像版 KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/23/175513

Ⓢ 画像版 KY 230623 第3回弁論調書及び検証調書 高木俊明裁判官  小池百合子訴訟(乙11指導要録) 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12810899463.html

 

2東京高裁令和6年(ネ)第255号 手嶋あさみ裁判官

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官

Ⓢ 画像版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917

 

2ア KY要録240605手塚あさみ判決書は、正誤表型引用判決書である。

KY要録231129坂本康博判決書」は、職権濫用に拠る事実を基礎にして作成された違法な判決書である。

Ⓢ KY要録 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

㋐正誤表型引用判決書であることから、手塚あさみ裁判官等は、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写) 」は、成立真正の有印公文書であることを事実認定したことを意味している。

 

手塚あさみ裁判官等がした上記の事実認定は、「事実認定手続きの違法」を故意にしたものである。

「事実認定手続きの違法」を故意にした行為は、「訴訟手続きの違法」に当たり、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たるから、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

㋑正誤表型引用判決書であることから、手塚あさみ裁判官等は、東京地裁の坂本康博裁判官等が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為を、認識した上で、黙認したことを意味している。

 

認識していたとする理由は、東京高裁は、下級審である東京地裁でなされた訴訟が適正手続きで行われたことについて、調査を行うことは職権調査事項である事実に拠る。

 

下級審が、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実を認識した上で、この違法を黙認した行為は、手塚あさみ裁判官等が、東京高裁においてなすべき「訴訟手続きに違反」していることを意味している。

訴訟手続きの違反は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

2イ 手塚あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して必要なしとの判断をした事実がある。

Ⓢ 画像版 KY 240122 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/23/103059

 

手塚あさみ裁判官等が「 必要なし 」との判断を導出するためには、前提事実として、以下の事実認定がなされたことを意味している。

◎中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書である、と事実認定したからである事実。

◎同値変形=中根氏指導要録(写し)には、H23.3新指導要録の手引きが適用できる、と事実認定したからである事実。

 

 

□ OK240714 上告理由書 岡部喜代子訴訟<16p>1行目から

しかしながら、命題「 中根氏指導要録(写し)には、H23.3新指導要録の手引きが適用できる 」については、手塚あさみ裁判官等は、被控訴人東京都に対して、証明をさせていない事実がある。

証明させていない事実から、この命題の真偽は不明である事実。

 

控訴人は、この命題については、「 適用できないこと 」を証明している事実がある。

平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している中根氏の指導要録に対して、H23.3新指導要録の手引きが適用できない事実は、顕著な事実である。

 

よって、手塚あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対して、必要なしとの判断をした行為は、合理的理由が無く、「 事実認定手続きの違法 」故意にすると言う職権濫用に拠るものである。

 

手塚あさみ裁判官等が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にするというは職権濫用をした行為は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(適正手続きでの保障)憲法31条の侵害に当たるから、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

葛岡裕訴訟・岡部喜代子訴訟を担当した裁判官等は、この命題については、同様に職権濫用をしている事実から、過失では無く、故意になされた事実認定手続きの違法である。

故意になした事実認定手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、(上告の理由)民訴法三一二条第1項に当たる理由である。

 

2ウ 手塚あさみ裁判官等は、東京高裁の裁判官であるから、法律審としての機能も持っている事実。

控訴人は、231214控訴状・KY要録 240115 控訴理由書において、坂本康博裁判官等がなした「訴訟手続きの違法」について摘示している事実がある。

 

Ⓢ KY要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/07/185215

<< 第2 控訴の趣旨  以下の主文を求める。

(1) 判決に関与した坂本康博裁判官等が事件について訴訟手続きの違法を故意に犯したことを認めた上で、訴えを棄却した原判決について(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消すこと。・・>>である

Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/210518

 

しかしながら、KY要録240605 手塚あさみ控訴審判決<3p>1行目からの判示文言は、「 その他控訴人が当審において縷々主張する点(訴訟手続きの違法 )は、いずれも当裁判所の認定及び判断を左右しない。 」である。

 

上記の判示文言は、(判決書)民訴法二五三条第2項の規定を故意に悪用したものである。

<< 主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 >>と規定文言に対して、主文が不当であることを認識した上での判示文言であるから、職権乱用による悪意に拠る判示である。

 

Ⓢ 画像版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/25/211240

 

第6 まとめ

最高裁判所判事に対して、以下請求する。

最高裁判所は取り、「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項の対象に当たる事項である。

また、下級審の裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意になした行為は、職権濫用に当たる行為である事実。

 

職権調査を行い、下級審の裁判官等が、「訴訟手続きの違法」を故意になした事実を認識した上で、上告状記載のとおり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を認め、坂本康博判決を破棄し、相当の裁判をすることを請求する。

 

附属書類

1 上告状副本     7通

以上

 

 

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