画像版 KY要録 240723 受理通知・訴追請求状 手塚あさみ裁判官 田村憲久議員 訴発441令和6年7月23日 事案課長の氏名が省略された
KY要録 240723 受理通知・訴追請求状 手塚あさみ裁判官
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テキスト版 KY要録 240720 訴追請求状 手塚あさみ裁判官 田村憲久議員
東京高等裁判所 令和6年(ネ)第255号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求控訴事件
手嶋あさみ裁判官 寺田利彦裁判官 真鍋浩之裁判官
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Ⓢ KY要録 240617 上告状 小池百合子訴訟 慰謝料請求上告事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/15/230535
Ⓢ KY要録 240714 上告状理由書 小池百合子訴訟 慰謝料請求上告事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12859721654.html
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訴追請求状( 手嶋あさみ裁判官 )
令和6年7月20日
田村憲久裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所)東京高等裁判所
(裁判官の氏名) 手嶋あさみ
第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 東京高等裁判所 東京高等裁判所令和6年(ネ)第255号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求控訴事件 手嶋あさみ裁判官 」
( 原審 東京地方裁判所 令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官 棄却判決 )
Ⓢ 画像版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917
申立人
相手方 小池百合子東京都知事
判決言渡し日 令和6年6月5日
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<2p>2行目から
第3 訴追請求の事由(手嶋あさみ裁判官がした訴追請求対象行為)について
訴追請求対象行為とは、具体的には、以下に該当する行為を指す。
裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる行為。
以後は、「訴追対象行為」と言う。
以下において、具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。
(1) 要旨
手嶋あさみ裁判官は、寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官と共謀した上で、小池百合子都知事がした虚偽有印公文書作成・同文書行使の犯罪を隠蔽すると言う違法な目的を持って、「訴訟手続きの違法」を故意にすると言う職権濫用をしたものであり、職権濫用行為は裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる訴追請求対象行為である。
(2) 手嶋あさみ裁判官が、控訴審第1回弁論期日において、故意にした「訴訟手続きの違法」の事実摘示及び証明
① 本件の小池百合子訴訟の肝となる争点は、以下の通り。
<< 「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録の写し」は、「葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引き」 >>の適用を受ける文書であることの真偽判断である。
Ⓢ 中根氏指導要録(写し)
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/24/110442
Ⓢ H23.3新指導要録の手引き
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/14/121328
なお、<< H23.3新指導要録の手引き >>とは、「 葛岡裕訴訟乙24号証の2=岡部喜代子訴訟乙7号証=岡部喜代子訴訟乙11号証=本件要領(坂本康博裁判決書<6p>5行目の定義 」との別名を持つ。
手塚あさみ裁判官は、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の<< 裁判をするのに熟したとき >>に係る「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。
上記の証明は以下の通り。
岡部喜代子訴訟における肝となる争点が真偽不明である事実があること。
肝となる争点が真偽不明である事実は、<< 裁判をするのに熟したとき >>に該当しないことから、手嶋あさみ裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。
手嶋あさみ裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、(適正手続きの保障)憲法31の侵害に当たり、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる訴追請求対象行為である。
更に、手嶋あさみ裁判官には、争点整理の手続きを飛ばした事実がある。
争点整理の手続きを飛ばした行為の意味するところは、肝となる争点を隠蔽する目的でなした「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。
本件の肝となる争点は、<< 「葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録の写し」は、「葛岡裕訴訟乙24号証の2=H23.3新指導要録の手引き」 >>の適用を受ける文書であることの真偽判断である。
争点整理を行えば、上記の肝となる争点については、証明責任は、被告小池百合子都知事にある。
争点整理を行い、肝となる争点が明確になれば、手嶋あさみ裁判官は、被告小池百合子都知事に対して、証明をさせる義務が発生する。
一方で、本件の肝となる争点については、適用できない事実が導出される。
上記の導出した事実は、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実である。
手嶋あさみ裁判官には、肝となる争点について、被告小池百合子都知事に対して証明させる義務がある。
1証明させる義務がありながら、手嶋あさみ裁判官は、被告小池百合子都知事に証明をさせていない事実がある。
Ⓢ KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403160000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/16/073245
□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<4p>2行目から
2証明させれば、自白事実となり、手嶋あさみ判決書の基礎として使用しなければならないことになる。
3よって、手嶋あさみ裁判官が、被告小池百合子都知事に証明させなかった「訴訟手続きの違法」は故意にした行為である。
「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、職権乱用に当たり、裁判官訴追対象行為である。
(3) 手嶋あさみ裁判官が、KY240605控訴審判決書において、故意にした「訴訟手続きの違法」についての事実摘示及び証明
① 訴追請求人の主張
手嶋あさみ裁判官が、坂本康博裁判官等(東京地裁)がした棄却判決理由を是認した上で、正誤表型引用判決書を作成し棄却判決をした行為は、職権濫用行為に当たる。
Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831396981.html
Ⓢ KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917
② 上記の訴追請求人の主張の証明
小池百合子訴訟の訴訟物=<< 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権>>である。
請求権発生原因事実=<<虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法 >>である。
具体的な争点は、<< 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しである事実 >>に係る真偽である。
中根氏指導要録(写し)を書証提出した者は、被告小池百合子都知事である。
被告東京都は、中根氏指導要録(原本)を所持している事実(顕著な事実)。
(書証の申出)民訴法二一九条に拠れば、原本提出が原則である(民訴規則143条)。
被告東京都は、<< 原本に代えて謄本を >>書証提出した。
奥付には、以下の記載がある。
https://note.com/thk6481/n/n4850391281af
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12860231192.html
<< 27年6月3日 この写しは原本と相違ないことを証明する
東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 職印 >>である。
奥付の記載から、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)とは、謄本である。
中根氏指導要録(写し)は、以後、「 中根氏指導要録(謄本) 」と表示する。
(文書の提出等の方法)民事訴訟規則143条の規定は、以下の通り。
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3865
民訴規則143条第1項=<< 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。>>である。
民訴規則143条第2項=<< 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。>>である。
以上の文言である。
葛岡裕訴訟乙11号証は、認証のある謄本である事実。
一方、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則一四五条に拠れば、<< 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。>>である。
訴追請求人は、坂本康博裁判官、手嶋あさみ裁判官に対して、中根氏指導要録(謄本)については、虚偽有印公文書であると主張し、その理由を明らかにしている事実。
しかしながら、坂本康博裁判官・高木俊明裁判官・織田みのり裁判官(東京地裁)及び手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官(東京高裁)等は、民訴規則143条第2項・民訴規則145条の手続きを飛ばした上で、以下の「 事実認定手続きの違法 」をした。
□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<6p>1行目から
(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して中根氏指導要録(謄本)は、成立真正の有印公文書であると事実認定し、裁判の基礎に用いるという「 事実認定手続きの違法 」をした。
手嶋あさみ裁判官等がした事実認定は、「 事実認定手続きの違法 」を故意にしたものである。
「 事実認定手続きの違法 」を故意にしたとする理由は以下の通り。
中根氏指導要録(謄本)には、形式的証拠力が不備( 方式=様式が異なる事実 )であることから、民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない事実がある。
したがって、手嶋あさみ裁判官等には、(文書の成立)二二八条第1項により、被告小池百合子都知事に対して、中根氏指導要録(謄本)が、成立真正の有印公文書である事実を証明させるべき職権義務がある。
しかしながら、手嶋あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、成立真正の有印公文書であると事実認定している。
手嶋あさみ裁判官が、成立真正の有印公文書であると事実認定した中根氏指導要録(謄本)は、形式的証拠力が不備の文書である。
形式的証拠力が不備の文書は、たとえ「 認証のある謄本 」であろうと、成立真正の有印公文書と、事実認定することはできない事実(顕著な事実)がある。
上記の事実から、手嶋あさみ裁判官が、形式的証拠力が不備の文書を、成立真正の有印公文書であると事実認定した行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意になすと言う職権濫用の結果である。
更に加えて、仮に、中根氏指導要録(謄本)には、形式的証拠力が具備しているとしても、形式的証拠力が具備していることは、必要条件に過ぎない事実である。
以下の命題を証明しなければ、中根氏指導要録(謄本)が、成立真正の有印公文書であることは証明できない事実。
命題<< 中根氏指導要録(謄本)は、中根氏学習指導要録(原本)の謄本である事実 >>である。
上記の命題を証明する唯一の方法は、中根氏学習指導要録(原本)の取調べ手続きを経ることでしか、真偽判断は行えない(顕著な事実)。
手嶋あさみ裁判官がした弁論終結は、(終局判決)の手続きに違反している事実。
Ⓢ 画像版 KY要録 240325 控訴審第1回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12845798365.html
Ⓢ KY 240605控訴審第1回弁論調書 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官
仮に、中根氏指導要録(謄本)が成立真正の有印公文書であるとしても、以下の命題については、真偽不明である。
命題<< 中根氏指導要録(謄本)が、中根氏について記載された指導要録である事実 >>である。
Ⓢ 画像版 H270603 中根氏指導要録(写し)の奥付 遠藤隼教諭 磯部淳子墨田特別支援学校長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12860231192.html
上記の命題の真偽は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを経ることに拠ってのみ、明らかになる。
Ⓢ 画像版 KY 240122 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/23/103059
Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 要録原本 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427
上記の命題の真偽を明らかにする目的で、訴追請求人は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てをした。
しかしながら、東京地裁の坂本康博裁判官、東京高裁の手嶋あさみ裁判官等は、申立を認めなかった事実。
申立てを認めなかった行為は、手塚あさみ裁判官等が証明妨害を故意にしたことに当たる。
本件の訴訟物=<< 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。
請求権発生原因事実=<<虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法 >>である。
□ KY要録240720 訴追請求状 手嶋あさみ裁判官<8p>2行目から
訴追請求人は、中根氏指導要録(謄本)は、虚偽有印公文書であると主張し、形式的証拠力が不備の文書であることを証明している。
中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを行えば、即時、真偽は明らかになる命題である。
しかしながら、手嶋あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを経ずに、弁論終結をした。
手嶋あさみ裁判官等は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばしたことから、中根氏指導要録(謄本)の真偽は不明である。
中根氏指導要録(謄本)について、真偽不明の状態で、弁論終結をした行為は、以下の「訴訟手続きの違法」故意になすと言う職権濫用に当たる。
1争点が真偽不明であるから、(判決事項)民訴法二四六条所定の処分権主義違反を故意になすと言う職権濫用である。
2争点が真偽不明であるから、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の<<訴訟が裁判するのに熟したとき >>と言う前提を無視して、弁論終結を故意になすという職権濫用である。
職権濫用行為は裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第一項前半の規定<< 職務上の義務に著しく違反したとき >>に当たる訴追請求対象行為である。
第4 上記から、手嶋あさみ裁判官には、弾劾による罷免の事由があるので、罷免訴追を求める。
以上
貼付書類
一 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/06/07/193917
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