再投稿 OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審 要録偽造
=>検索できないため、再投稿した。
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https://marius.hatenablog.com/entry/2024/10/06/101719
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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202410060000/
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Ⓢ まとめ URL集 OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404100000/
Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書1回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240002/
Ⓢ OK 240411_1540FAX送信 当事者照会書2回目 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12848009417.html
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OK 240412 釈明処分申立書・最高裁調査官 岡部喜代子控訴審
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事件番号 令和6年(ワネ)第576号
一審 令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とした不当利得返還請求事件
控訴人
被控訴人 国(岡部喜代子訴訟)
釈明処分申立書(根拠 法一五一条1項二号)
令和6年4月12日
東京高等裁判所民事部 御中
控訴人(原告)
印
本件では、『 岡部喜代子判事がなした訴訟手続きの違法が、「 故意か、過失か 」に係る命題が、唯一の争点となっている。
一方、最高裁調査官は、調査報告書を作成する目的を持ち、上告状を読んだ上で、調査官報告書を作成し、岡部喜代子判事に対して提出した人物である。
従って、唯一の争点である「 故意か、過失か 」に係る争点を明らかにする上で、必要十分な人物である。
よって、控訴人は、裁判所に対し、民事訴訟法151条1項2号に基づき、釈明処分として上記の最高裁調査官に陳述させるよう求めるものである。
なお、最高裁調査官の氏名を明記していない理由は、以下の通り。
東京法務局訟務部に対し、民事訴訟法163条に基づき、当事者照会を行なっている事実。
しかしながら、公務員である以上、回答拒否できる法的根拠がないにも拘らず、回答拒否を行っている事実に拠るものである。
以上
添付書類
一 釈明処分申立書(根拠 法一五一条1項二号) 副本1通
一 OK240411当事者照会書2回目(岡部喜代子訴訟) 2通
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