再投稿 OK 240616 文書提出命令申立書・葛岡裕訴訟乙11号証 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官
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Ⓢ テキスト版 OK 240614控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 要録偽造
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Ⓢ 画像版 OK 240614控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟
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OK 240616 文提・乙11号証の原本 岡部喜代子訴訟
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令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 鹿子木康裁判官
原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官
控訴人
被控訴人 国 (岡部喜代子訴訟)
文書提出命令申立書(葛岡裕訴訟乙11号証の原本)
令和6年6月16日
東京高等裁判所民事部第4民事部イ係 御中
鹿子木康裁判官 様
申立人(控訴人) 印
申立人(控訴人)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1
文書の表示
「 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号国家賠償請求事件 」の「 KY 339丁乃至344丁 乙第11号=中根氏指導要録(写)」の原本
第2
文書の趣旨
「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、本件原因訴訟(葛岡裕訴訟)において被告東京都が書証提出した訴訟資料の原本である。
第3 文書の所持者
本件原因訴訟(葛岡裕訴訟)における被告(東京都)
第4
証明すべき事実
「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」は、原本と不一致である事実の証明に使用するためである。
第5
文書提出義務の原因
本件文書は,「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」における以下に該当する文書である。
(1) (書証の申出)民訴法第二一九条及び(文書の提出等の方法)民訴規則第一四三条第1項所定の原本である。
しかしながら、前件において取調べ手続きが飛ばされた文書である。
(2) (文書提出義務)民訴法第二二〇条第1項第二号所定の文書である。
以上
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