画像版 SK 判例検索システム画面 伊方裁判判決書 原告第1準備書面挿入用
判例検索訴訟 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官 東京地裁令和7年(ワ)第7431号
Ⓢ 裁判例結果詳細 伊方裁判 昭和60(行ツ)133
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5613378.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/9/69a355a2.png
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/08/072213
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915215412.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507080001/
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Ⓢ SK250704被告準備書面(1)<3p>14行目から 佐藤はるか訟務官の主張
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612828.html
<< ア 原告自自の知る権利の侵害を主張するものと解した場合
そもそも、第313号事件の控訴人は原告であるから、原告は、同事件の当事者として、判決正本の送達を受けている(民事訴訟法255条)。
したがって、判例検索システムに同事件の判決書が掲載されずとも、原告の知る権利は何ら侵害されていない。>>
〇 訴訟物=<< 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>
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佐藤はるか訟務官の上記主張に対する反論。
ア原告主張
知る権利の侵害を受けている。
イ主張理由
判例検索システムに掲示されていれば、原告は、以下の事項について知ることができた。
知ることができた事項とは、「 判示事項・裁判要旨・参照法条 」を指す。
しかしながら、判例検索システムに掲示されていないため、知ることができなかった。
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