2025年7月8日火曜日

仕事術 権利主体の関連知識 佐藤はるか訟務官 << 判例検索訴訟における権利主体が判然としない >> 

 仕事術 権利主体の関連知識 佐藤はるか訟務官 << 判例検索訴訟における権利主体が判然としない >> 

判例検索訴訟のSK250704被告準備書面(1)<3p>13行目の権利主体


http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5613371.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/08/053613

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915207872.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507080000/


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ⓈSK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612828.html

Ⓢ SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217


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◎ 契約等の権利主体について、権利能力の発生要件


〇 実務の中で権利主体や権利能力について考えたことなんてないですが、会社の取引などにも関係があるのですか?

=> おおありです、相手方に権利能力がないことが後から判明すると、トラブルになった場合に対応に困る可能性があります。事前の確認が大切ですね。


〇 権利主体

https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kenrisyutai/#%E6%A8%A9%E5%88%A9%E4%B8%BB%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%AF


「権利主体」とは、法的に権利能力を有する者をいいます。

権利主体は、契約などに基づいて権利を取得し、または義務を負うことができます。


後述するように、個人事業主や会社は権利主体であるため、売買契約の当事者になれます。

これに対して、組合や権利能力なき社団は権利主体でないため、売買契約の当事者になれません。


特にビジネスの場面では、契約(取引)や不法行為(権利侵害)の相手方が誰であるかを確定する上で、権利主体であるか否かを意識する必要があります。


=> 不法行為(権利侵害)をした者の特定


当事者能力 被告適格性 原告適格性


〇 権利能力を有する者・有しない者

1権利能力を有する者

・人(自然人)

・法人


2権利能力を有しない者

・組合

・権利能力なき社団

・人間以外の動物

・胎児(例外あり)

・亡くなった人

など


3権利能力を有するのは、「人(自然人)」と「法人」です。


〇 法人

法人とは、自然人以外の者であって、法律により権利義務の主体となり得る資格を認められたものです。

日本では、例えば以下のような法人が認められています。

・・

国は国家賠償法に拠り、権利能力を有する。


〇 権利能力と行為能力の関係性・違い

「行為能力」とは、法律行為を単独で確定的かつ有効に行うことができる能力です。


実質的な能力の有無によって判断される意思能力とは異なり、行為能力の有無は類型的に決まります。

=>民法で対象が定義されている。


具体的には、以下の者(=制限行為能力者)は行為能力が制限されています。

=>②ないし④は、家庭裁判所の認定が必要。

① 未成年者(民法4条・5条)

18歳未満の者です。

② 成年被後見人(民法7条)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして・・

③ 被保佐人(民法11条)

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるとして・・

④ 被補助人(民法15条)

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるとして・・


〇 権利主体(権利能力)に関する事業者の注意点

国は国賠法に拠り被告適格性を具備している。


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〇当事者とは

 民事訴訟における当事者とは、①訴訟手続の主体として、自らの名において裁判権の行使を求める者と、②その相手方を指す。

第1審手続において、①は原告、②は被告である。


〇 当事者能力と当時者適格とは、異なる。

当事者は当事者になることができる一般的な資格を有していなければならない。これを 当事者能力 と呼ぶ。

個々のケースの訴訟物に関係なく、一律的に判断される点で、当事者適格 と異なる。


当事者能力は、私法上の権利能力者、例えば、自然人や法人に与えられる(民事訴訟法第28条)。

そのため、自然人や法人は訴訟当事者として訴えを提起し、自らの権利・義務について争うことができる。


=> 判例検索訴訟において、私は当事者能力を具備している。

=> 次に、私は当事者適格を具備しているか。

具体的な判例検索訴訟の訴訟物との関係において、当事者適格を有しているかについて、判断される。。

具体的には、原告適格性を具備しているか。


不法行為に拠り権利侵害を受けている事実の存否判断を、裁判所がする。


〇 当事者適格は 訴訟要件 の一つである。

当事者適格の有無は、裁判所によって職権で調査される。

原告ないし被告が当事者適格を欠く場合、訴えは却下される。

=>(裁判長の訴状審査権)民訴法137条で当事者適格は判断する。

判例検索訴訟の場合、被告に訴状送達がされ、第1回口頭弁論が行われている事実がある。

原告適格性、被告適格性は、具備していると、村田一広裁判官は判断した。


Ⓢ SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システムの恣意的運営

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890796258.html

訴訟物= << 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>


Ⓢ テキスト版 SK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/153948


〇 では、佐藤はるか訟務官が、<< (判例検索訴訟における)権利主体が判然としない >> 言い出した目的は何か。


2つに分けて反論すると明記し、二者択一を迫っている。

ア 原告自自の知る権利の侵害を主張するものと解した場合

イ 原告以外の国民一般の知る権利の侵害を主張するものと解した場合


目的は分からない。考えるだけ無駄だ。

アにする。


外れだったら、村田渉判決書を対象とした訴訟を起こして、イでする方法がある。

Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前沢達朗裁判官 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620


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