画像版 YM 250630 告訴状不受理通知 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長から 東地特捜第2494号 令和7年6月30日 不受理理由パターン2
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Ⓢ YM 250303 告訴状 山名学元名古屋高裁長官 竹内寛志検事正宛て
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/03/114829
Ⓢ YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892544711.html
山名学名古屋高裁長官 常岡孝好学習院大学教授 中曾根玲子國學院大學教授
Ⓢ TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 5p差替え
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/13/162444
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東地特捜第2494号 令和7年6月30日
上原マリウス 殿
東京地方検察庁 特別捜査部 直告班
東京地方検察庁 竹内寛志検事正
最高検察庁 畝本直美検事総長
貴殿から最高検宛て送付された「 告訴状( 被告訴人=竹内寛志検事正 」と題する書面1通(各令和7年4月15日付け)及び添付資料が当庁に回付されてきましたので、拝見し検討しました。
告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実、すなわち、誰が、いつ、どこで、誰に対し、どのような方法で、何をしたか、その結果、それがいかなる犯罪に該当するかなどについて、各事実ごとに、相応の根拠に基づいて、できる限り具体的に記載していただく必要があります。
しかしながら、前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、また、前記書面等に記載された事実がいかなる根拠に基づいて貴殿が主張する各罪名の犯罪構成要件に該当すると主張されているか判然としないなど、告訴事実が特定されているとはいえません。
また、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも御検討願います。
以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。
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