画像版 SK 250714 原告証拠説明書(2) 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
Ⓢ SK 判例検索訴訟 甲第3号証=山中里司弁護士宛て司法行政文書開示通知書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916001455.html
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12916017552.html
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事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 佐藤隆幸裁判官
原告
被告 鈴木馨祐法務大臣
原告証拠説明書(2)
2025年7月14日
東京地方裁判所民事49部イ係 御中
同 佐藤隆幸裁判官 様
原告 ㊞
▼ 甲第3号証
ア標目 最高裁秘書第134号 山中理司弁護士宛て司法行政文書開示請求書(写)
イ作成者 最高裁判所事務総長 今崎幸彦
ウ作成月日 平成30年1月17日
エ立証趣旨
① 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準として、以下の記載がある事実。
「 また, これ以外の場合であっても,各庁の判断で,社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる事件の裁判書を掲載することもできる。 」
② 上記の記載内容を、NN210202北沢純一判決書に適用すると、判例検索システムに登録・掲示する必要のある判決書である事実が導出される。
なぜならば、NN210202北沢純一判決書は、社会的な影響等に鑑みて,広く情報提供をすることがふさわしいと特に認められる判断を含んでいることに拠る。
掲示すべき判断とは、先例性のある判断を指す
先例性のある判断とは、日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である、との判断を指す。
以上
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