画像版 SK 250716文書提出命令申立書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官
Ⓢ テキスト版 SK 250716 佐藤はるか訟務官がした意見書に対する反論書
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1 SK 250716文書提出命令申立書 01判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
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2 SK 250716文書提出命令申立書 02判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
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事件番号 令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求事件
原告
被告 国 ( 同代者表 鈴木馨祐法務大臣 )
文書提出命令申立書( 判例検索訴訟 )
令和7年7月16日
東京地方裁判所民事49部イ係 御中
同 佐藤隆行裁判官 様
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,(文書提出命令の申立て)民訴法221条により、以下のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
(1) 令和3年2月2日付けの北沢純一判決書と内容同様の重要な判断を含み、北沢純一判決書の先行事例に当たる判決書1通
なお、重要な判断とは、「 公知の事実を否認した上で作成された判決書 」のことである。
具体的には、日本年金機構法は日本年機構機構に適用される法規定である、と言う(公知の事実)を否認した上で、作成された先行事例に当たる判決書である。
NN210202北沢純一判決書は、<< 日本年金機構法は日本年金機構に適用される法律ではない>>こと前提事実としている内容を指す。
(2)令和3年2月2日付けの北沢純一判決書を判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした理由が分かる文書。
(3)令和3年2月2日付けの北沢純一判決書を判例検索システムに掲載する必要がないとの判断をした時の判断経緯が分かる文書。
□SK250716文書提出命令申立書 判例検索訴訟<2p>
2 文書の趣旨
(1) 令和3年2月2日付けの北沢純一判決書と内容同様の重要な内容を含み。北沢純一判決書の先行事例に当たる判決書
=> 本件に於ける勝敗の分岐点となる証拠文書である。
行政訴訟においては、被告国が立証責任を果たすために書証提出すべき文書である。
(2)令和3年2月2日付けの北沢純一判決書は、判例検索システムに掲載する必要がない、との判断をした理由が分かる文書。
=> 被告国がした判断理由が妥当であることを示す証拠文書である。
(3)令和3年2月2日付けの北沢純一判決書は、判例検索システムに掲載する必要がない、との判断をした時の判断経緯が分かる文書。
=> 被告国が、北沢純一判決書は、掲載する必要がない、との判断に至った経緯を明らかにする証拠文書である。
3 文書の所持者
国 ( 同代者表 鈴木馨祐法務大臣 )
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省
4 証明すべき事実
北沢純一判決書は、判例検索システムに掲載すべき重要な判断を含み、類似した判断は存在しないから、先行事例として掲載すべき判決書である事実。
5 文書提出義務の原因
本件文書は,佐藤はるか訟務官が、行政訴訟に於ける主張義務を果たしていれば、その主張根拠となる文書である。
佐藤はるか訟務官が主張義務を果たせば、立証責任を果たすために、提出義務が発生する文書であるが、進んで書証提出するとは考えられないことから、文書提出命令申立てに及んだ。
以上
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