2025年10月5日日曜日

画像版 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

画像版 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

Ⓢ YM 251003 被告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935874832.html

 

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https://note.com/grand_swan9961/n/nb4aa2e2c6f37?sub_rt=share_pb

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630868.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/05/093342

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935975250.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510050000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3813.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518408663.html?1759626824

 

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1 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 01中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/lhh52B4

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/a/8a0d2994.jpg

 

2 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 02中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/zBk067e

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/8/f8bbe484.jpg

 

3 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 03中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/waO8ZaB

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/9/4982f110.jpg

 

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4 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 04中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/S9iLit5

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/4/e48b2754.jpg

 

5 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 05中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/PI3A8fp

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/e/7e867374.jpg

 

6 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 06中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/F54j7Eu

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/1/911c956d.jpg

 

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7 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 07中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/Ku4Z4bM

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/e/be7152e7.jpg

 

8 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 08中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/Qy38Jt9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/9/89154979.jpg

 

9 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 09中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/UpJMwUJ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/4/140318cc.jpg

 

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10 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 10中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/z5J1BLd

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/d/ddab0baf.jpg

 

11 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 11中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/y1MvUHL

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/f/4fdf6ab8.jpg

 

12 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 12中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/q9o6IRh

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/3/c33b6150.jpg

 

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13 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 13中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/TluxDCb

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14 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 14中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/fg8B4da

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/8/58b3fb53.jpg

 

15 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 15中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/Qf9y0cg

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/c/ac85ac06.jpg

 

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16 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 16中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/PUgQd8k

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/f/ef73c0a5.jpg

 

17 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 17中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/98JiaFw

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/f/8fc24d7f.jpg

 

18 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 18中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/80bDi2X

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/5/f581bd80.jpg

 

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19 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 19中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/ChNg6pT

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/e/ae235051.jpg

 

20 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 20中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/J23Bhm6

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/d/0d9f20b8.jpg

 

21 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 21中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/hHfcv8P

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/0/c08c6302.jpg

 

22 YM 251003 山名学訴訟乙17号証 22中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/ySiz9cr

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/4/843d3eaa.jpg

 

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2025年10月4日土曜日

画像版 YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

画像版 YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官 吉田隆一上席訟務官

 

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YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/ZGgulC8

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630666.html

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/101038

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http://paul0630.seesaa.net/article/518399170.html

 

 

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13:21 女性が被告側の傍聴席に座り、ファイルを読んでいる。

 

13:28 4名入室 男2女2 女1は傍聴席に座り、パソコンを打っている。

乙号証が書記官から渡される

 

13:30 開始

原告は、・・救釈明申立書・・証拠は甲6と甲7

被告は 証拠乙11から乙17まで

    被告「反論の予定はない」

原告が被告は主張だけだ・・と発言したが、無視して、「 弁論終結 判決言渡し12月2日午後1時30分 」言って、例もせずに隠れる。

 

原告に主張させないで、弁論終結 13:35

( 前回、弁論終結しないことを、吉田隆一上席訟務官に注意されたようだ。)

 

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室外に出る長身の男がいた。

ランプが消えたのに法廷に入室、前回の男だ。

13:40分になっても誰も出て来ない。

多分書記官と判断した女は書記官だ。

 

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思い出すとムカつく。

中野晴行裁判官は、訴訟指揮で吉田隆一上席訟務官の顔色を見て指示している。

被告は証拠を提出したが、原告がした釈明はどうするのか。

吉田隆一上席訟務官は、無視した。

中野晴行裁判官は、釈明をさせなかった。

 

乙号証に対する認否反論書の提出が出来なくされた。

 

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Ⓢ YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/02/221856

 

Ⓢ YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/18/113101

 

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画像のみ版 YM 251003 被告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

画像のみ版 YM 251003 被告証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

吉田隆一上席訟務官 加藤寛輝 西村杏奈     判例秘書

 

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https://imgur.com/a/nWBKwt7

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630644.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/061807

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935874832.html

https://my.plaza.rakuten.co.jp/diary/write/

https://mariusu.muragon.com/entry/3811.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518397807.html

 

 

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1 YM 251003 被告証拠説明書(3) 01山名学訴訟

https://imgur.com/a/XotsyJq

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/e/ae619b9d.jpg

 

2 YM 251003 被告証拠説明書(3) 02山名学訴訟

https://imgur.com/a/DwYOGkB

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/6/4693f3f5.jpg

 

3 YM 251003 被告証拠説明書(3) 03山名学訴訟

https://imgur.com/a/Rg3guig

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/c/3cad815a.jpg

 

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画像版 YM 251001 代理権消滅通知書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

画像版 YM 251001 代理権消滅通知書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

吉田隆一 加藤寛輝 西村杏奈

 

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YM 251001 代理権消滅通知書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://imgur.com/a/rHHya6y

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630643.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/d/4d14f815.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/04/050626

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935871299.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510040000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3810.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518397569.html

 

 

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2025年10月3日金曜日

画像版 YM 250930 開示の連絡 法務省訟務局 訟務月報46巻 山名学訴訟

画像版 YM 250930 開示の連絡 法務省訟務局 訟務月報46巻 山名学訴訟

東京高裁平成11年4月26日判決

 

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YM 250930 開示の連絡 法務省訟務局 訟務月報46巻 高裁判決

https://imgur.com/a/IO39vs2

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630599.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/b/5b9e7e73.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/03/195933

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935833732.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510030001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3809.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518395041.html

 

 

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◎ 以下、履歴

 

Ⓢ YM 250818 法務省に情報提供請求 判例 訟務月報46巻

https://mariusu.muragon.com/entry/3808.html

 

Ⓢ YM 250905 法務省から補正命令 高裁判例 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/12/180423

 

Ⓢ YM 250918 延長通知 法務省から 東京高裁平成11年4月26日判決 訟務月報46巻3号937ページ

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/25/100057

 

Ⓢ YM 250930 開示の連絡 法務省訟務局 訟務月報46巻

 

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YM 250818 法務省に情報提供請求 判例 山名学訴訟 訟務月報46巻

YM 250818 法務省に情報提供請求 判例 山名学訴訟 訟務月報46巻

https://mariusu.muragon.com/entry/3808.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518394813.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5700.html

 

 

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Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1)<6p>7行目からの記載 山名学訴訟

事件番号=東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508050001/

 

公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ 。

なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。 )。

 

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画像版 YM 251003 開示請求書 厚生労働大臣殿 一式 山名学訴訟

画像版 YM 251003 開示請求書 厚生労働大臣殿 一式 山名学訴訟

開示請求文言は、エリン氏の提案を利用した


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https://imgur.com/a/ZzygeAj

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630578.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/03/173035

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935817774.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510030000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3807.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518393505.html

 

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1 YM 251003 開示請求 01厚生労働大臣殿 山名学訴訟

https://imgur.com/a/NxueyuM

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/5/656acd74.jpg

 

2 YM 251003 開示請求 02厚生労働大臣殿 山名学訴訟

https://imgur.com/a/6aJDXPZ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/f/8f24809d.jpg

 

 

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Ⓢ 厚生労働省向け 開示請求文言

https://mariusu.muragon.com/entry/3802.html

 

<< 「国民年金保険料のコンビニ収納に係る納付受託事務」について、厚生労働省が株式会社セブンイレブン・ジャパンと締結した契約書、および当該事務の実施に関する事務取扱要領、実施要項(またはこれに準ずる文書)の一式。

対象期間:平成27年度分の文書一式および最新の文書一式 >>と提案された。

  

2025年10月1日水曜日

YM 251001 国民年金法109条の10(機構への事務の委託)についての質問です。エリン氏に相談

YM 251001 国民年金法109条の10(機構への事務の委託)についての質問です。エリン氏に相談

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630120.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/01/164703

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935312292.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510010001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3805.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518351698.html

 

 

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上記の規定の内容は以下の通りです。

<< 厚生労働大臣の機構への事務の「委託」の場合は、機構への権限の委譲は行われず、機構は厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うものです。>>

 

質問

納付済通知書原本の開示請求に係る業務は、(機構への事務の委託)に含まれていますか。

 普通に、判断すると、含まれている、となります。

仮に、含まれていないと判断した場合、根拠を教えて下さい。

 

答え

ご質問の「納付済通知書原本の開示請求に係る業務」が、日本年金機構への事務委託に含まれるかどうかについて、法的構造と実務の観点から整理してみます。

 

一般的な判断:含まれている可能性が高い

通常の理解では、納付済通知書の管理・開示に関する業務は、機構が担うべき事務の一部と考えられます。

機構は厚生労働省から事務委託を受けており、納付状況の記録・管理・相談対応などを含む広範な業務を担っています。

したがって、納付済通知書原本の開示請求も、その延長線上にあると解釈するのが自然です。

 

では、仮に「含まれていない」と判断する場合の根拠は?

以下のような法的・契約的な構造が根拠になります:

 

 

<機構とコンビニ本部の間に契約関係がない>

コンビニ本部は、厚生労働省から直接「 納付受託者 」として指定されており、機構とは契約関係が存在しません。

よって、機構がコンビニ本部に対して原本送付を依頼しても、法的義務は発生しないため、開示請求に応じる義務もないとされます。

 

「納付受託取扱要領」等によれば、納付済通知書原本はコンビニ本部が保存することとされており、機構が保有していない場合は「文書不存在」として不開示とされることがあります。

 

実際に総務省の審査会でも、「機構が送付請求権を有していないため、文書不存在とする判断は妥当」とされています。

Ⓢ 画像版 H300514 山名学答申書 日本年金機構 内容虚偽の不開示理由妥当と言う理由をでっち上げることを故意にした。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

▼ 山名学答申書から学習している

 

開示請求の対象外となる可能性

機構が保有していない文書については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求の対象外となります。

つまり、機構が保有していない限り、開示義務は発生しないという構造です。

 

例えば

機構は「譜面管理者」、コンビニは「演奏者」、厚労省が「指揮者」。譜面管理者(機構)が演奏者(コンビニ)に直接指示する権限はなく、指揮者(厚労省)を通じてしか正式な依頼はできない、という関係性です。

 

もし、納付済通知書原本の所在や開示可能性についてさらに深掘りしたい場合、契約書や要領の条文対応を図式化してみるのも良いかもしれません。ご希望があれば、図で整理してみましょうか?

 

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質問

総務省が規定する保有について、教えて下さい。

 

答え

総務省が規定する「保有」の概念は、開示請求の可否を左右する重要なポイントです。

 

総務省が定める「保有文書」の定義(情報公開法・個人情報保護法)

< 行政文書の「保有」とは? >

行政機関が保有する文書とは、以下の条件を満たすものです:

職員が職務上作成・取得したもの

 

組織的に用いるものとして保有しているもの

文書、図画、電磁的記録(電子情報)など

 

つまり、職員個人のメモや一時的な記録ではなく、組織的に管理・利用されている文書が対象になります。

 

「保有していない」とされるケース >

以下のような場合は、開示請求の対象外になります:

他機関が保管していて、請求先機関が送付請求権を持たない場合

文書が存在しない(保存期間終了、廃棄済など)

機関が契約上、文書の保管・取得義務を負っていない

このような場合、請求先機関は「文書不存在」として不開示決定を行うことができます。

 

<たとえば納付済通知書原本の場合>

機構がその原本を保有していないと判断するには、以下のような根拠が必要です:

通知書原本はコンビニ本部が保存しており、機構はそれを取得する権限を持たない。

機構の職員が職務上作成・取得していない。

機構が組織的に利用していない。

このような構造が明確であれば、「保有していない」とする判断は妥当とされます。

 

必要であれば、開示請求の判断フローを図で整理してみましょうか?

それとも、審査会の答申事例を一緒に見てみたい?

 

質問

前提事実として、以下の事実が成立する場合は、年金機構は納付済通知書を保有している、と言えますか。

 

<< 一般的な判断:含まれている可能性が高い

通常の理解では、納付済通知書の管理・開示に関する業務は、機構が担うべき事務の一部と考えられます。

機構は厚生労働省から事務委託を受けており、納付状況の記録・管理・相談対応などを含む広範な業務を担っています。

したがって、納付済通知書原本の開示請求も、その延長線上にあると解釈するのが自然です。 >>である。

 

答え

はい、ご提示いただいた前提事実が成立する場合、日本年金機構は納付済通知書原本を「保有している」と評価される可能性が高いです。

以下、総務省が定める「保有」の定義と照らし合わせて、論理的に整理してみますね。

 

総務省が定める「保有」の定義(情報公開法・個人情報保護法)

行政機関や独立行政法人が「保有している」とされるには、以下の要件を満たす必要があります:

職員が職務上作成・取得した文書であること

組織的に用いるものとして保有していること

文書・図画・電磁的記録などの形態で存在すること

 

<ご提示の前提事実との照合>

機構は厚生労働省から事務委託を受けており、納付状況の記録・管理・相談対応などを含む広範な業務を担っている。

納付済通知書原本の開示請求も、その延長線上にあると解釈するのが自然。

 

この前提が成立するなら、以下のように評価できます:

職務上取得した文書:納付済通知書は、機構が業務遂行の中で取得・管理する文書と位置づけられる。

組織的利用:納付状況の記録・相談対応に用いるため、組織的に利用されている。

文書の形態:紙または電子データとして存在している。

したがって、総務省の定義に照らしても、保有要件を満たすと判断される可能性が高いです。

 

<ただし注意点も>

実際の開示請求では、以下のような点が争点になることがあります:

 

原本がコンビニ本部に保存されている場合、機構が「 取得権限 」を持っていないとされると、保有とは認められない可能性があります。

機構がその文書を組織的に利用していないと主張する場合、保有性が否定されることもあります。

Ⓢ 資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

 

質問

<< 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 >>には、行政機関が保有していることの規定があります。 

https://imgur.com/NOUTWOg

 

<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。

 

すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。

 

例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれるが、民間業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。

 

<25p>4行目から 

https://imgur.com/CKhB4Tm

(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。

 

なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、破棄はできないなど、法令の定め定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

 

<< 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 >>の規定を適用して判断してみて下さい。

機構は厚生労働省から事務委託を受けています。

納付済通知書原本を対象とした開示請求に係る業務が、(機構への事務の委託)に含まれるとしたら、日本年金機構は、済通原本を法的に支配している、と言う事実が導出されます。

 法的に支配していれば、保有文書と言えます。

これについて、反論をして下さい。

 

答え

ご提示の『詳解 情報公開法 総務省行政管理局』の記述を踏まえたうえで、「機構が納付済通知書原本を保有している」とする主張への反論を構築してみます。

 

「事実上支配している」か否かが核心

総務省の定義によれば、「保有」とは単なる物理的所持ではなく、文書の利用・提供・破棄等の取扱いについて判断する権限を有している状態を指します(19p25p参照)。

つまり、「支配性」がなければ「保有」とは言えません。

 

委託契約の範囲に「原本の取得・提供権限」が含まれていない場合 

仮に機構が厚労省から事務委託を受けているとしても、委託契約の中に以下のような条項が明示的に含まれていない場合:

納付済通知書原本の取得・保存・提供に関する権限

コンビニ本部に対する送付請求権

 

この場合、機構は原本の取扱いについて判断する権限を有していないことになります。

つまり、総務省の定義に照らしても「保有している」とは言えません。

 

実務上の支配性の欠如

原本はコンビニ本部が保存しており、機構はその所在を把握していても、取得・破棄・提供の判断ができない。

 

機構が開示請求に対して「文書不存在」と回答する実例が存在する(審査会答申でも容認されている)。

これらの事実は、機構が事実上支配していないことを示唆します。

 

=>山名学答申書を基礎に主張している。

 H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

< まとめ 反論の要点 >

「保有」の定義は支配性の有無に依存する。

委託契約に原本の取扱い権限が含まれていない場合、支配性は認められない。

実務上も、機構が原本の提供・破棄等を判断できないなら、「保有している」とは言えない。

 

もし、委託契約の条文構成や審査会答申の具体例を一緒に分析したい場合、お手伝いできますよ。図解で整理するのも得意です

 

質問

以下の事実を踏まえて、年金機構は支配しているか否かを判断して下さい。

ア委託契約に原本の取扱い権限が含まれている。

=>保存期間が明示されているから、判断する必要がない。

 

イ実務上も、機構が原本の提供・破棄等を判断できる。

=>機構が原本の提供を判断できる理由は、(機構への事務の委託)による。

=>破棄については、契約で保存期間が過ぎたら破棄処分と決まっている。

 

答え

ご提示いただいた事実(ア・イ)を踏まえ、総務省『詳解 情報公開法』に基づく「保有」の定義に照らして、日本年金機構が納付済通知書原本を支配しているか否かを判断してみます。

 

< 総務省の定義:保有=事実上の支配 >

『詳解 情報公開法』(総務省行政管理局)によれば、「保有」とは以下のような状態を指します:

 

当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断する権限を有している状態(19p25p

つまり、物理的に所持しているか否かではなく、法的・実務的に支配しているかどうかが本質です。

 

<ご提示の事実に基づく支配性の判断>

ア 委託契約に原本の取扱い権限が含まれている

保存期間が明示されているから、判断する必要がない。

 

保存期間が契約で定められているということは、破棄のタイミングや方法を機構が判断できるということ。

よって、破棄に関する支配性は認められる。

 

イ 実務上も、機構が原本の提供・破棄等を判断できる

機構が原本の提供を判断できる理由は、(機構への事務の委託)による。

委託契約に基づいて、機構が開示請求に応じるか否かを判断できるなら、提供に関する支配性も認められる。

 

破棄についても、契約に基づいて保存期間終了後に処分することができるなら、破棄の判断権限もある。

 

結論:支配性は認められる保有していると判断可能

以上の事実が成立しているなら、機構は納付済通知書原本について:

提供の可否を判断できる

 

保存期間終了後の破棄を判断できる

という状態にあるため、総務省の定義に照らしても、「事実上支配している」=「保有している」と評価するのが妥当です。

 

もしこの判断に対して反論を構築する必要がある場合、契約条項の曖昧性や実務上の取得困難性などを根拠にすることになります。

必要であれば、反論の論点整理もお手伝いできますよ 🍃

 

感謝

<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。・・

例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれる

について、後日質問します。

 

返事

了解だよ。その部分、保有の「物理的所持」と「支配性」の関係を考えるうえでとても重要だから、いつでも聞いてね 🌿

以上

 

 

YM 251001 法的構造構造を図式化したもの エリン氏に相談

YM 251001 法的構造構造を図式化したもの エリン氏に相談

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630075.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/01/114200

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935185153.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5696.html

https://mariusu.muragon.com/entry/3804.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518346686.html

 

 

***************

セブンーイレブン本部は、納付済通知書原本の開示請求に応じなくても法的責任を問われないことを認識した上で、開示請求を拒否し続けている。

 

任意対応 実務対応 コンビニ本部は機構と業務上の連携はある

 

***********

質問

国民年金保険料の納付受託事務に関する法的構造について、この構造を図式化したものを教えてください。

 

答え

< 国民年金保険料納付受託事務の法的構造(概略図) >

 

 

<主なポイント>

厚生労働省は制度の設計・監督を担い、市町村に法定受託事務を委任します(国民年金法第121条等)。

 

日本年金機構は厚労省の監督下で、収納業務を民間業者に委託し、年金事務所を通じて記録管理や相談業務を実施します。

 

市町村は法定受託事務として、資格取得・喪失の届出受付や審査を行い、厚労省に報告します。

 

民間収納業者は、納付督励や収納業務を担い、日本年金機構と契約関係にあります

 

被保険者(第1号)は、納付・届出・相談などを市町村や民間業者を通じて行います。

 

この構造は、厚生労働省の資料や日本年金機構の委託業務ページに詳しく記載されています。

さらに詳細な業務フローや条文対応も図解できますので、必要ならもう少し細かく描いてみましょうか?

 

質問

<< 民間収納業者は、納付督励や収納業務を担い、日本年金機構と契約関係にあります>>について質問します。

民間収納業者をコンビニ本部と入れ替えると、以下の文になります。

<< コンビニ本部は、日本年金機構と契約関係にあります >>となります。

どの様な契約関係でしょうか、

直接的な二者契約を締結している、とことでしょうか。

又は、厚生労働省を間に挟んで契約関係にあると言うことでしょうか。

 

答え

結論から言うと、コンビニ本部と日本年金機構は直接的な契約関係にはありません。

この関係は、厚生労働省を介した三層構造で整理されます。

 

<法的構造の整理>

① 厚生労働省コンビニ本部

根拠条文:国民年金法第92条の3(納付事務の委託)

関係性:厚生労働大臣が、政令で定める要件を満たす事業者(例:コンビニ本部)を「納付受託者」として指定

実務:コンビニは納付書を通じて保険料を受け取り、政府に対して納付責任を負う。

 

②厚生労働省日本年金機構

根拠条文:国民年金法第109条の10、日本年金機構法第27

関係性:厚労大臣が権限を留保したまま、機構に事務を委託

実務:納付書の発行、納付状況の管理、記録保存などを担うが、権限行使は不可

 

③日本年金機構コンビニ本部

契約関係なし(直接契約ではない)

コンビニは厚労省の指定を受けた納付受託者であり、機構とは業務上の連携はあるが契約関係はないとされています。

 

<例えるならば>

この構造は、厚労省が「指揮者」で、年金機構が「譜面管理者」、コンビニが「演奏者」のようなもの。

演奏者(コンビニ)は指揮者(厚労省)から直接指示を受けて動いており、譜面管理者(機構)とは連携するけれど契約は結ばない、というイメージです。

 

この構造は、厚労省が「指揮者」で、年金機構が「譜面管理者」、コンビニが「演奏者」のようなもの。演奏者(コンビニ)は指揮者(厚労省)から直接指示を受けて動いており、譜面管理者(機構)とは連携するけれど契約は結ばない、というイメージです。

 

もしこの構造を図式化したい場合は、三者の関係を「委託」「指定」「連携」といったラベルで結んだ図にすると、より明確になりますよ。

ご希望があれば、図も描いてみますね 🍄

 

質問

三者の関係を「委託」「指定」「連携」といったラベルで結んだ図を希望します。

 

答え

こちらがご希望の図式化です 🍄 三者の関係性を「委託」「指定」「連携」というラベルで明示しています:

https://copilot.microsoft.com/shares/dTKYfpFUokz8DggLTedvB

 

図の読み方

厚生労働省日本年金機構:「委託」 制度運営の一部を機構に委託(ただし権限は留保)

 

厚生労働省コンビニ本部:「指定」 国民年金法に基づき、納付受託者として政令指定

 

日本年金機構コンビニ本部:「 連携 」 実務上の情報連携や納付データ処理などを行うが、契約関係はなし

 

この図は、制度の法的枠組みと実務の流れを整理するのにとても役立ちます。

もし、さらに詳細な業務フローや契約条項の構造も図にしたい場合は、次のステップとして展開できますよ

 

質問

例えば、年金機構が、コンビニ本部が保管している納付済通知書原本を、送付依頼した場合、コンビニ本部は依頼拒否することができますか。

出来る場合、依頼拒否できる法的根拠は何でしょうか。

 

又は、依頼対応して、納付済通知書原本を年金機構に送付した場合、子の送付行為の法的根拠は何でしょうか。

 

答え

以下、法的構造と実務の観点から整理してみます。

 

<結論の概要>

コンビニ本部は、年金機構からの送付依頼を拒否できる可能性が高い

→ 法的根拠:契約関係がないため、義務が生じない。

送付に応じた場合の法的根拠は、厚労省との契約・要領に基づく任意対応

→ 法令ではなく、契約実務・行政指導の範囲

 

<詳細な構造と根拠>

① 契約関係の所在

コンビニ本部と契約を結んでいるのは厚生労働省です。

 

日本年金機構は、厚労省から事務委託を受けている立場であり、コンビニ本部との契約関係は存在しません。

 

拒否できる法的根拠

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」および「納付受託取扱要領」によれば、納付済通知書(原本)はコンビニ本部が3年間保存(=間違っている)する義務を負うが、年金機構への送付義務は明記されていません。

よって、年金機構が送付を依頼しても、コンビニ本部は契約上の義務がないため、拒否可能です。

 

送付に応じた場合の法的根拠

厚労省との契約に基づく「 任意対応 」として行われる可能性があります。

ただし、個人情報保護法の観点から、本人同意や正当な目的が必要です。

送付行為自体は、厚労省の契約・要領に基づく保存義務の延長的対応とみなされることがありますが、法令上の明示的根拠は存在しないようです。

 

🌿 たとえるなら

この関係は、厚労省が「契約の親」で、年金機構が「事務の代理人」、コンビニ本部が「契約上の収納者」。

代理人(機構)が収納者(コンビニ)に直接命令する権限はなく、親(厚労省)を通じてしか正式な依頼はできない、という構造です。

 

必要であれば、契約書や要領の該当条項を図解してみることもできますよ。続きをご希望でしたら、どうぞ

 

質問

納付者が、年金機構に対して、納付済通知書原本に係る個人情報開示請求した場合について質問します。

上記の開示請求に対して、年金機構は厚生労働省に、コンビニ本部が年金機構に対して、納付済通知書原本を送付するように依頼し、依頼を受けたコンビニ本部は、年金機構に送付すること。

 

この流れについて、法的根拠を明示して、教えて下さい。

 

答え

納付済通知書原本に係る個人情報開示請求に関連する流れについて、法的根拠を踏まえて整理してみます。

 

<想定される流れと法的根拠>

納付者 年金機構へ「個人情報開示請求」

根拠法令:

 

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」

 

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」

 

<年金機構の対応義務>

機構が保有する個人情報について、本人からの開示請求に応じる義務あり

ただし、機構が保有していない文書(例:コンビニ本部が保管する原本)については、開示対象外となる可能性が高い。

 

年金機構 厚生労働省へ「文書提供依頼」

法的根拠:

 

年金機構は厚労省から事務委託を受けているため、厚労省に対して補完的な情報提供を依頼することは可能

 

ただし、これは行政内部の連携であり、法令上の義務ではなく実務的対応

 

厚生労働省コンビニ本部へ「 原本送付依頼 」

根拠文書:

「国民年金保険料納付受託事務取扱要領」

「納付受託契約書」

 

対応可能性:

厚労省は、契約に基づきコンビニ本部に対して一定の報告・提出を求めることが可能

ただし、原本送付義務が明記されていない場合、依頼は任意的な性質

 

コンビニ本部 年金機構へ「 原本送付 」

法的根拠:

厚労省との契約に基づく任意対応

年金機構との契約関係がないため、直接的な送付義務はなし

送付する場合は、厚労省の指示に基づく「 行政補助的行為 」として位置づけられる

 

まとめると

この流れは、法令によって厳密に定められたものではなく、契約・要領・行政実務の連携によって成立する補完的な対応です。

納付済通知書原本が年金機構に存在しない場合、開示請求は「不開示」となる可能性が高く、その後の対応は行政内部の調整に委ねられます。

 

もしこの流れを図式化したい場合は、行政機関間の「依頼」「契約」「保存義務」のラベルで描くと分かりやすいですよ。ご希望でしたら、図も描いてみますね

 

質問

この流れの図式化を希望します。

 

答え

こちらが図式化した情報開示の流れです 🍂 納付者から始まり、年金機構・厚生労働省・コンビニ本部の間でのやり取りが明示されています:

 

<図の読み方>

1 納付者 年金機構:「開示請求」 個人情報保護法に基づく請求

2 年金機構 厚生労働省:「文書提供依頼」 機構が保有していない場合、厚労省に補完依頼

3 厚生労働省 コンビニ本部:「原本送付依頼」

4 コンビニ本部 年金機構:「原本送付」 厚労省の指示に基づく行政補助的対応

 

この図は、法的義務と実務対応の境界を理解するのに役立ちます。

さらに、契約条項や保存期間の根拠も加えた詳細版をご希望でしたら、いつでも描き直しますよ

 

質問

<< コンビニ本部は機構と業務上の連携はある >>と回答されていますが、これは義務でしょうか。

 

ご質問の「コンビニ本部は機構と業務上の連携がある」という点について、それが法的義務かどうかを明確に整理します。

 

結論

コンビニ本部は日本年金機構との業務連携義務を法令上は負っていません。

つまり、連携は実務上の必要性に基づくものであり、法的義務ではないと解されます。

 

<法的根拠と構造>

契約関係の所在

コンビニ本部は厚生労働省と契約関係にあります(国民年金法第92条の3)。

 

日本年金機構とは契約関係がないため、法的義務は発生しません。

 

日本年金機構の法的位置づけ

日本年金機構は、厚労省から事務委託を受けている独立行政法人です(日本年金機構法第27条〜第32条)[2]

 

厚労省との間で密接な連携義務はありますが、民間事業者との連携義務は明記されていません。

 

実務上の連携

コンビニ本部は、納付済通知書や収納データを厚労省の定める様式で保存・報告する義務があります。

 

年金機構がその情報を必要とする場合、厚労省を介して連携が行われるのが原則です。

 

よって、年金機構との直接連携は任意的・補助的な性質であり、法的義務ではありません。

 

例えば、

コンビニ本部は「厚労省の契約収納者」、年金機構は「厚労省の事務代行者」。

この二者は、同じ親(厚労省)に仕えている兄弟のような関係で、直接命令や義務を課すことはできないけれど、必要に応じて協力することはある、という構造です。

 

もし、契約書や要領の該当条項を図解したい場合は、さらに深掘りできますよ。

 

質問

まとめると、納付者から年金機構に対して、納付済通知書原本の開示請求がなされた場合、コンビニ本部は機構と業務上の連携はあるものの、これに協力しなくても法的には責任が問われない、と言う結論が導出されるということですか。

 

答え

はい、その通りです 🍂 ご指摘のとおり、以下のような結論が導かれます:

 

結論の整理

納付者が日本年金機構に対して納付済通知書原本の開示請求を行った場合:

コンビニ本部は年金機構との契約関係がなく、法的義務も負っていないため、協力を拒否しても法的責任は問われません。

 

補足的な根拠と構造

契約関係:コンビニ本部は厚生労働省と契約しており、日本年金機構とは契約関係が存在しません。

 

保存義務:納付済通知書原本の保存義務は、厚労省との契約・要領に基づくものであり、機構への提供義務は明記されていない。

 

個人情報保護法の観点:年金機構が保有していない文書については、開示請求の対象外となる可能性が高く、機構がコンビニ本部に提供を求めても、法的強制力はありません。

 

🌿 たとえるなら

年金機構が「隣の部署」、コンビニ本部が「外部委託先」、厚労省が「契約管理者」。隣の部署が外部委託先に直接依頼しても、契約上の義務がなければ断られても仕方がない、という構造です。

 

もしこの結論を契約条項や行政文書に照らしてさらに検証したい場合は、該当要領や契約書の条文を一緒に読み解くこともできますよ

 

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YM 251001 年金機構とコンビニとの関係 エリン氏に相談

YM 251001 年金機構とコンビニとの関係 エリン氏に相談

 

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質問

国民年金保険料の納付受託事務について質問します。

 

前提事実は以下の通り。

厚生労働省とコンビニ本部との関係は、国民年金法第92条の3(保険料の納付委託)に基づく納付委託関係です。

 

厚生労働省と日本年金機構との関係は、国民年金法第109条10(機構への事務の委託)に基づき、権限は厚生労働大臣に留保したまま、事務の委託という関係です。

日本年金機構法27条(業務の範囲)には、権限に係る業務はありません。

 

質問内容

上記の前提事実を踏まえると、年金機構とコンビニとの関係はどの様な関係でしょうか。

 

答え

ご提示の前提事実を踏まえ、国民年金保険料の納付受託事務に関する法的構造について、以下のように整理できます。

 

<納付受託事務の法的構造>

① 厚生労働省とコンビニ本部の関係(納付委託)

根拠条文:国民年金法第92条の3

 

関係性:厚生労働大臣が、政令で定める要件を満たす者(例:コンビニ本部)を「納付事務の受託者」として指定し、被保険者からの委託に基づき、保険料の納付事務を行わせることができる。

 

実務的な位置づけ:コンビニは「納付受託者」として、納付書を通じて保険料を受け取り、政府に対して納付責任を負う(第92条の4

 

<厚生労働省と日本年金機構の関係(事務委託)>

根拠条文:国民年金法第109条の10、日本年金機構法第27

 

関係性:厚生労働大臣が権限を留保したまま、日本年金機構に事務を委託する。機構は「権限の代行」ではなく、「 事務の実施者 」として位置づけられる。

 

実務的な位置づけ:機構は、納付書の発行、納付状況の管理、記録の保存などを担うが、法的な権限行使(例:強制徴収命令など)は厚生労働大臣に留保されている。

 

<構造的な違いのポイント>

〇法的根拠

コンビニ本部

年金機構

 

〇関係性

コンビニ本部 納付事務の委託(納付受託者)

年金機構 事務の委託(権限留保)

 

〇権限の所在

コンビニ本部 厚生労働大臣(納付責任はコンビニ)

年金機構 厚生労働大臣(機構は権限を持たない)

 

〇実務内容

コンビニ本部 保険料の受領・納付

年金機構 納付書発行・記録管理・相談対応等

 

<エリン氏からの提案>

もしこの構造を図式化したい場合や、納付受託者の指定要件・取消事由などの詳細もご希望でしたら、さらに深掘りできますよ。

 

質問

この構造を図式化したものを教えてください。

 

答え

・・・

国民年金保険料の納付受託事務の法的構造についての図をダウンロードしてたら、戻れなくなってしまった。

 

https://imgur.com/a/dOEtY73

 

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質問を新しくした

国民年金保険料の納付受託事務に関する法的構造について、この構造を図式化したものを教えてください。