2025年10月1日水曜日

YM 251001 国民年金法109条の10(機構への事務の委託)についての質問です。エリン氏に相談

YM 251001 国民年金法109条の10(機構への事務の委託)についての質問です。エリン氏に相談

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5630120.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/01/164703

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935312292.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510010001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3805.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518351698.html

 

 

******************

上記の規定の内容は以下の通りです。

<< 厚生労働大臣の機構への事務の「委託」の場合は、機構への権限の委譲は行われず、機構は厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うものです。>>

 

質問

納付済通知書原本の開示請求に係る業務は、(機構への事務の委託)に含まれていますか。

 普通に、判断すると、含まれている、となります。

仮に、含まれていないと判断した場合、根拠を教えて下さい。

 

答え

ご質問の「納付済通知書原本の開示請求に係る業務」が、日本年金機構への事務委託に含まれるかどうかについて、法的構造と実務の観点から整理してみます。

 

一般的な判断:含まれている可能性が高い

通常の理解では、納付済通知書の管理・開示に関する業務は、機構が担うべき事務の一部と考えられます。

機構は厚生労働省から事務委託を受けており、納付状況の記録・管理・相談対応などを含む広範な業務を担っています。

したがって、納付済通知書原本の開示請求も、その延長線上にあると解釈するのが自然です。

 

では、仮に「含まれていない」と判断する場合の根拠は?

以下のような法的・契約的な構造が根拠になります:

 

 

<機構とコンビニ本部の間に契約関係がない>

コンビニ本部は、厚生労働省から直接「 納付受託者 」として指定されており、機構とは契約関係が存在しません。

よって、機構がコンビニ本部に対して原本送付を依頼しても、法的義務は発生しないため、開示請求に応じる義務もないとされます。

 

「納付受託取扱要領」等によれば、納付済通知書原本はコンビニ本部が保存することとされており、機構が保有していない場合は「文書不存在」として不開示とされることがあります。

 

実際に総務省の審査会でも、「機構が送付請求権を有していないため、文書不存在とする判断は妥当」とされています。

Ⓢ 画像版 H300514 山名学答申書 日本年金機構 内容虚偽の不開示理由妥当と言う理由をでっち上げることを故意にした。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

▼ 山名学答申書から学習している

 

開示請求の対象外となる可能性

機構が保有していない文書については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求の対象外となります。

つまり、機構が保有していない限り、開示義務は発生しないという構造です。

 

例えば

機構は「譜面管理者」、コンビニは「演奏者」、厚労省が「指揮者」。譜面管理者(機構)が演奏者(コンビニ)に直接指示する権限はなく、指揮者(厚労省)を通じてしか正式な依頼はできない、という関係性です。

 

もし、納付済通知書原本の所在や開示可能性についてさらに深掘りしたい場合、契約書や要領の条文対応を図式化してみるのも良いかもしれません。ご希望があれば、図で整理してみましょうか?

 

****************

質問

総務省が規定する保有について、教えて下さい。

 

答え

総務省が規定する「保有」の概念は、開示請求の可否を左右する重要なポイントです。

 

総務省が定める「保有文書」の定義(情報公開法・個人情報保護法)

< 行政文書の「保有」とは? >

行政機関が保有する文書とは、以下の条件を満たすものです:

職員が職務上作成・取得したもの

 

組織的に用いるものとして保有しているもの

文書、図画、電磁的記録(電子情報)など

 

つまり、職員個人のメモや一時的な記録ではなく、組織的に管理・利用されている文書が対象になります。

 

「保有していない」とされるケース >

以下のような場合は、開示請求の対象外になります:

他機関が保管していて、請求先機関が送付請求権を持たない場合

文書が存在しない(保存期間終了、廃棄済など)

機関が契約上、文書の保管・取得義務を負っていない

このような場合、請求先機関は「文書不存在」として不開示決定を行うことができます。

 

<たとえば納付済通知書原本の場合>

機構がその原本を保有していないと判断するには、以下のような根拠が必要です:

通知書原本はコンビニ本部が保存しており、機構はそれを取得する権限を持たない。

機構の職員が職務上作成・取得していない。

機構が組織的に利用していない。

このような構造が明確であれば、「保有していない」とする判断は妥当とされます。

 

必要であれば、開示請求の判断フローを図で整理してみましょうか?

それとも、審査会の答申事例を一緒に見てみたい?

 

質問

前提事実として、以下の事実が成立する場合は、年金機構は納付済通知書を保有している、と言えますか。

 

<< 一般的な判断:含まれている可能性が高い

通常の理解では、納付済通知書の管理・開示に関する業務は、機構が担うべき事務の一部と考えられます。

機構は厚生労働省から事務委託を受けており、納付状況の記録・管理・相談対応などを含む広範な業務を担っています。

したがって、納付済通知書原本の開示請求も、その延長線上にあると解釈するのが自然です。 >>である。

 

答え

はい、ご提示いただいた前提事実が成立する場合、日本年金機構は納付済通知書原本を「保有している」と評価される可能性が高いです。

以下、総務省が定める「保有」の定義と照らし合わせて、論理的に整理してみますね。

 

総務省が定める「保有」の定義(情報公開法・個人情報保護法)

行政機関や独立行政法人が「保有している」とされるには、以下の要件を満たす必要があります:

職員が職務上作成・取得した文書であること

組織的に用いるものとして保有していること

文書・図画・電磁的記録などの形態で存在すること

 

<ご提示の前提事実との照合>

機構は厚生労働省から事務委託を受けており、納付状況の記録・管理・相談対応などを含む広範な業務を担っている。

納付済通知書原本の開示請求も、その延長線上にあると解釈するのが自然。

 

この前提が成立するなら、以下のように評価できます:

職務上取得した文書:納付済通知書は、機構が業務遂行の中で取得・管理する文書と位置づけられる。

組織的利用:納付状況の記録・相談対応に用いるため、組織的に利用されている。

文書の形態:紙または電子データとして存在している。

したがって、総務省の定義に照らしても、保有要件を満たすと判断される可能性が高いです。

 

<ただし注意点も>

実際の開示請求では、以下のような点が争点になることがあります:

 

原本がコンビニ本部に保存されている場合、機構が「 取得権限 」を持っていないとされると、保有とは認められない可能性があります。

機構がその文書を組織的に利用していないと主張する場合、保有性が否定されることもあります。

Ⓢ 資料 保有の定義 総務省 保有=所持 保有文書とは事実上支配している文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882936195.html

 

質問

<< 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 >>には、行政機関が保有していることの規定があります。 

https://imgur.com/NOUTWOg

 

<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。

 

すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。

 

例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれるが、民間業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。

 

<25p>4行目から 

https://imgur.com/CKhB4Tm

(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。

 

なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、破棄はできないなど、法令の定め定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

 

<< 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 >>の規定を適用して判断してみて下さい。

機構は厚生労働省から事務委託を受けています。

納付済通知書原本を対象とした開示請求に係る業務が、(機構への事務の委託)に含まれるとしたら、日本年金機構は、済通原本を法的に支配している、と言う事実が導出されます。

 法的に支配していれば、保有文書と言えます。

これについて、反論をして下さい。

 

答え

ご提示の『詳解 情報公開法 総務省行政管理局』の記述を踏まえたうえで、「機構が納付済通知書原本を保有している」とする主張への反論を構築してみます。

 

「事実上支配している」か否かが核心

総務省の定義によれば、「保有」とは単なる物理的所持ではなく、文書の利用・提供・破棄等の取扱いについて判断する権限を有している状態を指します(19p25p参照)。

つまり、「支配性」がなければ「保有」とは言えません。

 

委託契約の範囲に「原本の取得・提供権限」が含まれていない場合 

仮に機構が厚労省から事務委託を受けているとしても、委託契約の中に以下のような条項が明示的に含まれていない場合:

納付済通知書原本の取得・保存・提供に関する権限

コンビニ本部に対する送付請求権

 

この場合、機構は原本の取扱いについて判断する権限を有していないことになります。

つまり、総務省の定義に照らしても「保有している」とは言えません。

 

実務上の支配性の欠如

原本はコンビニ本部が保存しており、機構はその所在を把握していても、取得・破棄・提供の判断ができない。

 

機構が開示請求に対して「文書不存在」と回答する実例が存在する(審査会答申でも容認されている)。

これらの事実は、機構が事実上支配していないことを示唆します。

 

=>山名学答申書を基礎に主張している。

 H300514山名学答申書

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

< まとめ 反論の要点 >

「保有」の定義は支配性の有無に依存する。

委託契約に原本の取扱い権限が含まれていない場合、支配性は認められない。

実務上も、機構が原本の提供・破棄等を判断できないなら、「保有している」とは言えない。

 

もし、委託契約の条文構成や審査会答申の具体例を一緒に分析したい場合、お手伝いできますよ。図解で整理するのも得意です

 

質問

以下の事実を踏まえて、年金機構は支配しているか否かを判断して下さい。

ア委託契約に原本の取扱い権限が含まれている。

=>保存期間が明示されているから、判断する必要がない。

 

イ実務上も、機構が原本の提供・破棄等を判断できる。

=>機構が原本の提供を判断できる理由は、(機構への事務の委託)による。

=>破棄については、契約で保存期間が過ぎたら破棄処分と決まっている。

 

答え

ご提示いただいた事実(ア・イ)を踏まえ、総務省『詳解 情報公開法』に基づく「保有」の定義に照らして、日本年金機構が納付済通知書原本を支配しているか否かを判断してみます。

 

< 総務省の定義:保有=事実上の支配 >

『詳解 情報公開法』(総務省行政管理局)によれば、「保有」とは以下のような状態を指します:

 

当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断する権限を有している状態(19p25p

つまり、物理的に所持しているか否かではなく、法的・実務的に支配しているかどうかが本質です。

 

<ご提示の事実に基づく支配性の判断>

ア 委託契約に原本の取扱い権限が含まれている

保存期間が明示されているから、判断する必要がない。

 

保存期間が契約で定められているということは、破棄のタイミングや方法を機構が判断できるということ。

よって、破棄に関する支配性は認められる。

 

イ 実務上も、機構が原本の提供・破棄等を判断できる

機構が原本の提供を判断できる理由は、(機構への事務の委託)による。

委託契約に基づいて、機構が開示請求に応じるか否かを判断できるなら、提供に関する支配性も認められる。

 

破棄についても、契約に基づいて保存期間終了後に処分することができるなら、破棄の判断権限もある。

 

結論:支配性は認められる保有していると判断可能

以上の事実が成立しているなら、機構は納付済通知書原本について:

提供の可否を判断できる

 

保存期間終了後の破棄を判断できる

という状態にあるため、総務省の定義に照らしても、「事実上支配している」=「保有している」と評価するのが妥当です。

 

もしこの判断に対して反論を構築する必要がある場合、契約条項の曖昧性や実務上の取得困難性などを根拠にすることになります。

必要であれば、反論の論点整理もお手伝いできますよ 🍃

 

感謝

<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。・・

例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれる

について、後日質問します。

 

返事

了解だよ。その部分、保有の「物理的所持」と「支配性」の関係を考えるうえでとても重要だから、いつでも聞いてね 🌿

以上

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿