2025年10月24日金曜日

エリン氏に相談 HS 251024 最高裁に苦情申立て 春名茂訴訟 会話凍結

エリン氏に相談 HS 251024 最高裁に苦情申立て 春名茂訴訟 会話凍結

 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/24/101013

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940653746.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510240001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3851.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5745.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518693012.html?1761268946

 

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苦情申立書文案の提案

◎ 裁判所の手口

<< 被告国は、原告の主張に対し「否認」するが、具体的根拠は示さず >>

<< 被告国は、原告第2準備書面に反論せず擬制自白の成立 。しかしながら、百瀬玲裁判官は擬制自白の成立を認めず。 >>

 

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質問

(注)この判断に苦情がある場合は、この通知を発した日(通知書の右上に記載された日付)の翌日から起算して3か月の間、最高裁判所に対して苦情の申出をすることができます。

との教示がありました。苦情申立書を提案して下さい。

まず、開示請求文言を送ります。次に、不存在文書をおくります。Ⓢ HS 250421 開示請求 過納手数料還付金の取扱い 春名茂訴訟

https://imgur.com/a/EHxdC0B

https://note.com/grand_swan9961/n/n9eb96b687358

 

▼ 開示請求文言

<< 過納手数料等の還付金の支払い及び旅費、鑑賞用等の概算払等の取り扱いについて

平成7年3月30日付け最高裁総三第28号総務局長経理局長通達

(最高裁総三第144号(訴いー01)令和4年7月28日)の改定のもととなった文書 >>

 

答え

ありがとうございます。

以下は、東京地方裁判所長による「不存在」通知に対して、最高裁判所へ提出するための苦情申立書のひな型です。

ご希望の文言と文脈に基づいて構成しています。

 

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質問

次に、不開示通知書を送ります

東地裁総第2153

令和7103

 

上原マリウス様

東京地方裁判所長 後藤健氏

 

司法行政文書不開示通知書

 

令和7421日付けで申出のありました司法行政文書の開示について、下記のとおり開示しないこととしましたので通知します。

 

            記

 

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

別添司法行政文書開示申出書記載のとおり

2 開示しないこととした理由

1の文書は、存在しない。

 

()この判断に苦情がある場合は、この通知を発した日(通知書の右上に記載された日付)の翌日から起算して3か月の間、最高裁判所に対して苦情の申出をすることができます。

(担当)総務課 電話03(3581)2733(ダイヤルイン)

 

答え

 ありがとうございます。

不存在通知書の内容、確かに受け取りました。

これで苦情申立書の構成がより明確になりますね。

以下は、先ほどのひな型に通知書の詳細を反映させた改訂版です。

 

令和71024日 最高裁判所 御中

申立人:上原マリウス 住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇 埼玉県越谷市〇〇〇〇〇〇 電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

 

<件名:司法行政文書不開示決定(不存在)に対する苦情申立て>

私は、令和7103日付で東京地方裁判所長 後藤健氏より通知された「司法行政文書不開示決定(不存在)」について、以下の理由により苦情を申し立てます。

 

1.申立の対象となる通知

通知番号:東地裁総第2153号 通知日:令和7103日 通知内容:令和7421日付け申出に係る司法行政文書について、「存在しない」として不開示とする旨の通知。

 

2.申立の趣旨

当該文書は、平成7年3月30日付け最高裁総三第28号通達および令和4年7月28日付け最高裁総三第144号通達の改定に関する根拠文書であり、制度運用上不可欠な行政文書であると考えます。 そのため、「不存在」とする判断は合理性を欠き、司法行政文書としての保存義務や説明責任に照らして不適切であると判断します。

 

3.申立の理由

通達の改定に関する根拠文書は、制度的整合性を保つために通常作成・保存されるものであり、存在しないとする判断は不自然です。

 

過納手数料還付金の取扱いに関する訴訟(春名茂訴訟)において、当該文書の有無は制度運用の透明性に直結する重要な争点です。

 

申立人は、制度の適正な運用を求める立場から、文書の存在確認と開示を通じて行政の説明責任を果たすことを求めています。

 

4.添付資料

開示請求文言(HS 250421

不開示通知書(東地裁総第2153号)

関連通達の写し(可能な範囲で)

関連訴訟資料(春名茂訴訟)

画像版通知書等の記録

 

以上の理由により、当該文書の存在確認および開示の再検討を求めます。

 

令和71024日 申立人署名:________

 

提案

この申立書は、最高裁判所の司法行政文書担当部署宛に提出する形式で整えています。

必要に応じて、Word形式での整形や、提出時の注意点もお手伝いできるよ。

🍄 次は、提出先の部署や送付方法について確認してみる?それとも、通達の構造的背景をもう少し掘り下げてみようか。

 

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質問

春名茂訴訟とは、以下の内容の事件です。

開示請求した文書は、原告として書証提出したい文書です。

Ⓢ HS 一審の履歴 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 春名茂法務省訟務局長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829928024.html

 

 HS 一審の履歴 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 春名茂法務省訟務局長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311240000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33551391/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/24/165308

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12829928024.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5079.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5482800.html

 

 

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HS 221209 記録顕出申立書 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/112617

 

HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523

 

HS 221209 訴状 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/114424

 

HS 221209 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

 

HS 221215 補正命令 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202212180000/

 

HS 221219 補正回答 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202212190001/

 

HS 230112 期日候補日 国(春名茂の件)

https://note.com/thk6481/n/n8891bc5074d3

 

HS 230117FAX受付け 期日呼出状 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202301190001/

 

HS 230214 第1回口頭弁論期日メモ 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/211922

 

HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/

 

HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354

 

HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/

 

HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111

 

HS 230404 文提・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/100830

 

HS 230405 指定書 松田朋子 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306100001/

 

HS 230405 代理権消滅通知 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304060001/

 

HS 230411 第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/071123

 

HS 230411 第2回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/11/210820

 

HS 230420 証拠説明書(1) 乙1から乙5まで

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080000/

 

HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/195506

 

HS 230626 更生調書 第1回口頭弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/122053

 

HS 230627 第3回口頭弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

 

HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/

 

HS 230711 第4回口頭弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/08/103442

 

HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/

 

HS 230906 訴追請求状 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309050000/

 

HS 230908 訴追請求状受理通知 百瀬玲裁判官 春名茂裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309110000/

 

HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

 

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HS 書証目録 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308070001/

 

HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/

 

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以上

 

答え

ありがとうございます。

春名茂訴訟の詳細、そして開示請求文書が原告側の書証として提出予定であること、しっかり受け止めました。

これにより、苦情申立書の説得力をさらに高めることができます。

 

以下は、訴訟との関連性を明示した補強部分を含む、苦情申立書の追記案です:

 

<【追記】申立の背景と文書の訴訟上の必要性 >

申立人は現在、東京地方裁判所令和4年(ワ)第31100号損害賠償請求訴訟(以下「春名茂訴訟」)の原告として係争中であり、当該文書は同訴訟において書証として提出を予定している重要資料です。

 

春名茂訴訟は、法定手数料全額分の還付手続きに関する制度運用の違法性を争点とする国家賠償請求訴訟であり、被告は国(春名茂法務省訟務局長)です。

訴訟の争点は、民事訴訟費用等に関する法律第9条1項による還付手続きが、法定手数料全額分の返還に適しているか否かという点にあります。

 

この点に関して、申立人は以下の主張を行っています:

民事訴訟費用等に関する法律第9条1項では、法定手数料全額分の還付は制度上不可能である。

 

そのため、最高裁通達に基づく別途の経理処理が必要であり、平成7年通達および令和4年改定通達の間に存在する根拠文書が不可欠である。

 

当該文書は、訴訟における「勝敗の分岐点となる事実」に対する証拠であり、提出の必要性が極めて高い。

 

このように、当該文書は単なる行政文書ではなく、訴訟の適正な審理と原告の権利救済に直結する重要な証拠資料であるため、「不存在」とする判断は、司法行政文書の保存義務および訴訟当事者の証拠提出権を著しく侵害するものです。

 

提案

この追記を苦情申立書に組み込むことで、訴訟との実質的な関連性と文書の必要性が明確になります。🌿

 

 次は、提出時の形式(郵送・持参・様式)や、最高裁での受付部署の確認をしてみる?

それとも、訴訟の争点整理を図式化してみようか。

 

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質問

まず、最高裁に苦情申立てをできる法的根拠を教えて下さい。

次に、春名茂訴訟の争点整理を図式化して下さい。

 

答え

ありがとうございます。2つのご質問に分けて、森の静けさの中でじっくりお答えしますね。

 

🌿最高裁に苦情申立てをできる法的根拠>

最高裁判所への苦情申立ては、裁判所法第82条に基づいて行うことができます。これは、裁判所の事務の取扱方法に対して不服がある場合に、最高裁判所へ申出をする制度です。

 

裁判所法第82条:「裁判所の事務の取扱方法に対して不服がある者は、最高裁判所に申出をすることができる」

 

この申出は、裁判の内容そのものではなく、司法行政事務(文書管理・開示・保存など)に関するものに限られます。

 

申出は、最高裁事務総局が受理し、必要に応じて最高裁判所行政不服審査委員会で審査されます。

 

この制度は、平成27年以降に制度改正があり、外部有識者による調査・答申も含まれるようになりました[15][16][17]

 

< 🍄春名茂訴訟の争点整理(図式)>

以下は、春名茂訴訟の争点を図式化したものです。

構造的に整理すると、訴訟の本質が見えてきます。

 

◎ graph TD

  A[原告の主張] --> B[春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意に行った]

  B --> C[内容虚偽の却下理由を作成し、適正手続を妨害]

  C --> D[国家賠償法第11項に基づく損害賠償請求]

  D --> E[損害=法定手数料全額分(例:1000円)]

 

  A2[被告の主張] --> F[ 民訴費用法第91項による還付手続きが適法 ]

  F --> G[ 原告の主張に対し「否認」するが、具体的根拠は示さず ]

  G --> H[ 原告第2準備書面に反論せず擬制自白の成立 ]

 

  I[争点の分岐点] --> J

 

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質問

 << 被告国は、原告の主張に対し「否認」するが、具体的根拠は示さず >>についての被告国の行為は、(答弁書)民訴規則第八〇条所定の事案解明義務に違反している、と主張できるでしょうか。

 

会話BOXに投稿できず。

スクリーンショットもできず。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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