2025年10月27日月曜日

画像版 HM 251024 開示通知 東京高裁判例 H110426判決書 山名学訴訟

画像版 HM 251024 開示通知 東京高裁判例 H110426判決書 山名学訴訟

法務省訟民第570号 2025年10月24日

法務大臣 平口洋

 

****************

https://imgur.com/a/jR4QvrH

https://note.com/grand_swan9961/n/n94700fbd10bc?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5635915.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/27/203531

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941514062.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510270001/

https://mariusu.muragon.com/entry/3865.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518729242.html?1761565214

 

 

*****************

1 HM 251024 開示通知 01東京高裁判例 H110426判決書

https://imgur.com/a/cJry4Dz

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/b/3b6585b2.jpg

 

4 HM 251024 開示通知 04東京高裁判例 実施方法等申出書の表

https://imgur.com/a/hHt1uL6

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/e/be771935.jpg

 

5 HM 251024 開示通知 05東京高裁判例 実施方法等申出書の裏

https://imgur.com/a/NZwfJTI

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/0/301c6c27.jpg

 

********************

1 HM 251024 開示通知 01東京高裁判例 H110426判決書

法務省訟民第570

令和71024

 

行政文書開示決定通知書

上原マリウス 様

 

法務大臣 平口洋

 

令和7818日受付第633号で請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することに決定しましたので通知します。

 

 

1 開示する行政文書の名称

(1)東京高等裁判所平成11426日判決の判決書

(2) (1)判決に対する上告及び上告受理申立てに対する最高裁判所平成12229日第三小法廷決定の決定書

 

2不開示とした部分とその理由

(1)上記1(1)及びの行政文書には、個人の住所、氏名及び所属団体等名が記載されているところ、当該部分は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、法第5条第1号本文に該当し、同号ただし書イないしハのいずれかに該当する事情も認められないことから、不開示とした。

 

(2)上記1(1)の行政文書には、法人等の名称、所在地及び商品名が記載されているところ、当該部分は、法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであるため、法第5条第2号イに該当することから、不開示とした。

 

※心の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に

この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)

ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6か月以内に提起することができます(なお、裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)

 

4 HM 251024 開示通知 04東京高裁判例 実施方法等申出書の表

令和 年 月 日

行政文書の開示の実施方法等申出書

 

法務大臣 平ロ洋 殿

 

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。

 

 

 

1 行政文書開示決定等通知書の番号等

日付 令和71024

文書番号法務省訟民第570

受付番号第633

 

2 求める開示の実施の方法下表から実施の方法を選択し、該当するものに〇印を付してください。

▼ 以下は、調整が面倒なため止める。画像参照。

 

実施の方法

種類・量

行政文書の名称

①全部

令和71024B5判文書1閲覧

②一部(

114

日付け法務省訟民第

①部

(両面572複写機により

570号行政文書開

2一部(

示決定通知書」1(1)枚、辺面印白黒で複写したも

114枚のの交付

記載の文書

相当)

①全部

複写機により白

②一部(

黒及びカラーで複

B5判文書写したものの交付

令和71024

6(片面

日付け法務省訟民第

2枚、両面3スキャナによ

①全部

570号行政文書開

2枚、片面り電子化しcD

②一部(

示決定通知書」1②

印刷6枚相Rに複写したもの

記載の文書

)

の交付(PDF

ァイル)

①全部

4スキャナによ

②一部(

り電子化しDVD

Rに複写したも

のの交付(PDF

ファイル)

3開示の実施を希望する日 令和 年 月 日

 

4「「写しの送付」の希望の有無 :同封する郵便切手の額   円

 

 

5 HM 251024 開示通知 05東京高裁判例 実施方法等申出書の裏

納付していただく開示実施手数料の額    円

 

こに収入印紙を貼ってください。

 

(受付印)

 

*担当課等 法務省訟務局民事訟務課

電話:0335804111(内線2663)

 

********************

 

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿