画像版 YR 251029 訴え変更申立書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務支援専門官
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東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
原告
被告 国
訴え変更申立書
令和7年10月29日
東京地方裁判所民事第7部B係 御中
秋田純裁判官 殿
原告 印
原告は、令和7年6月24日付け訴状により提起した損害賠償請求事件(令和7年(ワ)第17459号)について、以下のとおり訴えの変更を申し立てます。
第1 変更の趣旨
主文に以下を追加する。
4 被告国は、原告に対し、慰謝料として金9万円を支払え。
第2 変更の理由
1 本件訴訟の請求原因である吉田隆一上席訟務官による職務懈怠( 民訴規則80条違反に該当する不備答弁書の提出 )は、原告に対し、単なる金銭的損害にとどまらず、精神的苦痛を与えたものである。
2 原告は、過去にも同様の不備答弁書による審理遅延を経験しており、今回の吉田隆一訴訟も第1回口頭弁論において答弁書が機能せず、無駄足となった。
Ⓢ YM 250610答弁書 山名学訴訟 令和7年(ワ)第5413号 https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/18/114551
この審理遅延により、原告は予定の変更を余儀なくされ、精神的苦痛を被った。
3 よって、原告は、民法710条に基づき、慰謝料請求権を追加するものである。
第3 訴訟の遅延防止について
本変更は、既存の請求原因と事実関係に基づくものであり、訴訟の遅延を招くものではない。
被告の準備書面においても、原告の主張に対する認否がなされており、争点の整理は進んでいる。
以上
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Ⓢ YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2025/06/yr250624_23.html
Ⓢ YR 250624 証拠説明書 吉田隆一訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/21/122349
Ⓢ YR 250912 答弁書 吉田隆一訴訟 大村郷一訟務支援専門官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12931340444.html
Ⓢ YR 251022 被告準備書面(1)=答弁理由書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務支援専門官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/061242
Ⓢ YR 251022 被告証拠説明書(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務支援専門官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/100705
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