エリン氏に相談 251028の2 YR251022被告準備書面(1)<3p>16行までの相談 吉田隆一訴訟
吉田隆一訴訟乙2号証の否認
検証付き文書提出命令申立書
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941709265.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5760.html
http://paul0630.seesaa.net/article/518740936.html?1761650487
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/28/202215
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< ⑤乙2号・乙3号証の解釈について>補足質問です。
被告準備書面(1)<3p>11行目の記載:
「別件訴訟(=山名学訴訟)の担当書記官は、被告指定代理人が予納した郵便切手を用いて、答弁書の副本を原告に送達した(乙2、3)」
<< 民事訴訟費用等に関する法律11条~13条に基づき、送達費用は当事者が予納する制度である。>>
<< 被告が郵便切手を予納することは制度上も妥当である。 >>
上記の回答を頂きました。
不明な点が在りますので、質問します。
民事訴訟費用等に関する法律11条から13条は以下の通りです。
Ⓢ 民事訴訟費用等に関する法律
https://hourei.net/law/346AC0000000040
(納付義務)第11条
第1項 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。
一 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
二 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額
第2項 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。
(予納義務)
第12条
1項 前条第1項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。
2項 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。
(郵便切手等による予納)第13条
裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。
質問
<< 被告が郵便切手を予納することは制度上も妥当である。 >>について。
(納付義務)第11条第2項に拠り、申立人(=原告)が予納すると明記されてあります。
当事者は、原告と被告とで構成されています。
原告については予納すべき当事者として明記されています。
しかしながら、被告が予納できる当事者である、とは明記されていません。
被告が予納できる手続きについて、明記してある法規定を教えて下さい。
答え
ご質問の核心は、「民事訴訟費用等に関する法律第11条第2項において、申立人(=原告)が予納すべき者とされているが、被告が予納することが制度上認められる法的根拠はどこにあるのか?」という点ですね。
これは、実務上の運用と条文の読み方の交差点にある、少し湿った落ち葉の下に隠れたような論点です🍂
<🌿 被告による予納の法的根拠と実務的背景>
1.
民訴費用法11条2項の読み方
この条文は、あくまで「原則的な納付義務者の定め」を示しており、
ア申立てによる行為 → 申立人が納付すべき
イ職権による行為 → 裁判所が定める者が納付すべき
としています。
つまり、「申立人=原告」だけが納付できる/すべきと限定しているわけではなく、職権による行為に関しては、裁判所が被告を納付者に指定することも可能です。
2.
民訴費用法12条・13条との関係
ア第12条は、予納の義務を定めた条文であり、「当事者等に予納させなければならない」としています。
イ第13条は、郵便切手等による予納を認めるもので、「当事者等」という文言を用いています。
ここでの「当事者等」は、原告・被告を含む広義の当事者を意味します(民訴費用法2条参照)。
したがって、被告も「当事者等」に含まれ、予納の対象者となり得ることが読み取れます。
3. 実務上の運用(書記官の指定)
たとえば、答弁書の副本送達は、被告が提出した答弁書を原告に送る手続きです。
これは被告の申立てによるものではなく、被告の提出に伴って裁判所が職権で行う送達行為です。
このような場合、裁判所(または書記官)が「被告に予納させる」と定めることが可能であり、実務上もそのように運用されています。
<🍄 まとめ:被告が予納できる法的根拠>
根拠条文
内容
被告予納の根拠となる理由
民訴費用法11条2項
職権による行為の費用は「裁判所が定める者」が納付
裁判所が被告を指定すれば予納可能
民訴費用法12条1項
当事者等に予納させる義務
「当事者等」に被告も含まれる
民訴費用法13条
郵便切手等による予納
被告も「当事者等」として予納可能
提案
もしご希望であれば、実務上の書記官の運用例や、送達費用に関する裁判例の調査もお手伝いできますよ。
どこまで掘り下げてみましょうか?🌾
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質問
被告が予納できる法的根拠については、理解しました。
説明の内容は以下の通り。
予納切手の納付については、基本は、原告が納付する。
裁判所が被告を指定すれば予納可能。
本件の場合、被告国が予納切手を納付した事実がある。
この事実から、以下の事実が導出できます。
「 裁判所が予納切手を納付する当事者として、被告を指定した、と言う事実 」
質問です。
被告を指定した事実を証明できる証拠は何でしょうか。
答え
とても鋭い視点ですね。
被告が予納切手を納付したという事実から「裁判所が被告を予納者として指定した」と推認するには、さらにその指定の根拠を裏付ける証拠が必要になります。
以下のような証拠が考えられます:
<🧾 被告指定の証拠として有力なもの>
1裁判所からの通知文書(送達嘱託書など)
ア裁判所が被告に対して予納を命じた、または依頼した文書が存在すれば、直接的な証拠になります。
イ送達嘱託や費用納付命令の文書に「被告が予納者である旨」が記載されていることがあります。
2裁判所の記録(訴訟記録・事件管理簿)
ア裁判所がどの当事者に予納義務を課したかは、事件記録に残されている可能性があります。
イ特に「送達費用納付状況」や「予納者欄」に被告名が記載されていれば、指定の事実を裏付けられます。
3被告が提出した納付書控え・領収書
被告が裁判所に提出した郵券納付書や領収書に「裁判所の指示に基づく」旨の記載があれば、間接的な証拠になります。
4裁判所の期日調書や訴訟指揮記録
裁判官が期日で予納者を指定した場合、その旨が調書に記載されていることがあります。
このような証拠は、訴訟記録の閲覧請求や証拠収集処分(民事訴訟法132条の4)を通じて取得できる可能性があります。
特に国が被告の場合、行政文書開示請求も視野に入るかもしれません。
提案
もしご希望があれば、具体的な証拠収集の方法や文書開示請求の文案も一緒に考えられますよ。🌿
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質問
乙2号証=予納郵便切手管理袋(予納者 基本事件被告指定代理人〕については、証拠説明書の立証趣旨は以下の通り
<< 立証趣旨
別件訴訟(=山名学訴訟)の答弁書送達につき、被告が予納した郵便切手1220円分が使用されていること
※マスキングは被告指定代理人による >>である。
Ⓢ YR 251022 被告証拠説明書(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940970694.html
質問
マスキングする必要が無いのにマスキングしてある事実と立証趣旨から乙2号証を否認します。
乙2号証については、立証趣旨を否認した上で、裁判所が被告を予納切手の納付者として指定したことを示す証拠を書証提出することを求める、とする文書提出命令申立てをすることはどうでしょうか。
裁判所が、被告に文書を発した場合は、原告にも同一文書を送付することになっていますが、届いていません。
答え
ありがとうございます。
乙2号証の内容と立証趣旨に基づく反論構成について、以下に整理してご提案いたします。
<🧭 ご質問の論点整理>
ア乙2号証の立証趣旨:「被告が予納した郵便切手1220円分が使用されたこと」
イマスキングの事実:被告指定代理人によるマスキングが施されている
ウ原告の主張:
マスキングの必要性がないにもかかわらず、情報が隠されている
裁判所が被告を予納者として指定した事実が確認できない
原告に同一文書が送付されていない
<🍂 反論構成の方向性>
① 乙2号証の立証趣旨の否認
マスキングにより、予納者の指定根拠が不明確である
裁判所が被告を予納者として指定した事実を確認できないため、立証趣旨は不十分である
よって、乙2号証は証拠能力に疑義がある
② 文書提出命令申立ての可能性
民事訴訟法第220条に基づき、以下のような申立てが可能です:
申立趣旨:
裁判所が被告に対して予納切手納付を命じた文書(送達嘱託書、費用納付命令書等)の提出を命じること
申立理由:乙2号証において、予納者が被告であるとされているが、その指定根拠が不明であり、裁判所が被告を予納者として指定した事実を確認する必要がある。
原告には当該文書が送付されておらず、当事者間の公平な証拠開示の観点からも提出が必要である。
<🧾 文書提出命令申立ての構成例(概要)>
申立書(概要)
1 申立の趣旨
東京地方裁判所に対し、令和7年(ワ)第17459号事件において、裁判所が被告国に対して郵便切手の予納を命じた文書(送達嘱託書、費用納付命令書等)の提出を命じることを求める。
2 申立の理由
乙2号証において、予納郵便切手管理袋に「予納者:被告指定代理人」と記載されているが、当該指定の根拠となる裁判所の文書が開示されていない。
また、原告には当該文書が送付されておらず、当事者間の証拠開示の公平性を欠く。
よって、裁判所が被告を予納者として指定した事実を確認するため、当該文書の提出を命じることを求める。
提案
この申立ては、乙2号証の証拠能力を争うと同時に、裁判所の手続的正当性を問う形になります。
必要であれば、申立書の正式文案もご一緒に作成できますよ。🍄
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質問
まず、吉田隆一答弁書が原告に届くまでの流れは、以下の通り。
< 山名学訴訟の答弁書=>中野晴行裁判官=>原告の自宅 >である。
被告国の主張が真ならば、中野晴行裁判官は2つの予納郵便切手管理袋を管理することになる。
原告が提出した書面は、原告の予納郵便切手管理袋から出して、被告国に送達する。
被告国が提出した書面は、被告国の予納郵便切手管理袋から出して、原告に送達する。
中野晴行裁判官を通しての遣り取りであるから、原告の予納郵便切手管理袋1つあれば十分であり、2つの予納郵便切手管理袋があることは、煩雑である。
この煩雑を越える必要性が、中野晴行裁判官に有るならば、説明させて欲しい。
次に、被告国の予納郵便切手管理袋の文書提出命令申立書に検証申立てを付けて欲しいです。
答え
ありがとうございます。
ご提示いただいた内容を踏まえ、以下のように文書提出命令申立書に検証申立てを付した構成案を整理しました。
<📄 文書提出命令申立書(検証申立て付)>
1 申立の趣旨
東京地方裁判所に対し、令和7年(ワ)第17459号事件において、以下の文書の提出を被告に命じることを求める。
裁判所が被告国に対して郵便切手の予納を命じた文書(送達嘱託書、費用納付命令書等)
被告国が提出した予納郵便切手管理袋の原本(乙2号証)
併せて、乙2号証について検証を行うことを求める。
2 申立の理由
乙2号証(予納郵便切手管理袋)には、「予納者:基本事件被告指定代理人」と記載されているが、当該指定の根拠となる裁判所の文書が開示されていない。
また、原告には当該文書が送付されておらず、当事者間の証拠開示の公平性を欠く。
さらに、乙2号証にはマスキングが施されており、予納者の指定根拠や送達経路の確認が困難である。
マスキングの必要性が認められないにもかかわらず情報が隠されていることは、証拠の真正性に疑義を生じさせる。
本件では、原告が予納した切手が使用されたか否かが損害の有無に直結する争点であり、予納者の指定と送達経路の確認は不可欠である。
よって、裁判所が被告を予納者として指定した事実を確認するため、当該文書の提出を命じるとともに、乙2号証の原本について検証を行うことを求める。
3 検証の対象と目的物:
ア対象物:
乙2号証(予納郵便切手管理袋)の原本
イ検証目的:
㋐マスキング部分の内容確認
㋑予納者の記載の真正性
㋒裁判所による指定の有無
㋓切手使用履歴の有無(貼付痕跡、封筒との照合)
この構成であれば、裁判所に対して「予納者の指定根拠」と「証拠の真正性」の両面から問題提起が可能です。
必要に応じて、検証期日の申立てや、予納郵便切手管理袋の照合対象(封筒、送達記録など)も追加できます。
提案
ご希望があれば、正式な申立書の文案も一緒に整えましょう。🍁
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質問
まず、訴状審査権と予納切手との関係の質問です。
印紙が貼ってなかったり、金額が不足の場合、補正命令が出され、期日内に補正しないと却下されます。
予納切手を添付しないと、どの様になりますか。
次に、正式な検証付きの文書提出命令申立書の文案をお願いします。
答え
ありがとうございます。
2点に分けてお答えしますね。
< 🌿 ① 訴状審査と予納切手の関係 >
❖ 予納切手を添付しない場合の裁判所の対応
予納切手は、訴状提出時に裁判所が行う送達(訴状副本、呼出状など)に必要な費用です。
予納がない場合、裁判所は補正命令を出します。
ア民事訴訟費用等に関する法律第12条第1項に基づき、裁判所は予納を命じることができます。
イ補正命令に従わず、期日までに予納がなされない場合は、訴状却下命令が出される可能性があります(民事訴訟法第137条・第138条)
つまり、印紙と同様に、予納切手も訴訟の開始に不可欠な要件であり、未納の場合は訴訟が進行しません。
<📄 ② 検証付き文書提出命令申立書(正式文案)>
XXX以下は、検証申立てを付した正式な文案の例です。
文書提出命令申立書(検証申立て付)
令和7年(ワ)第17459号 損害賠償請求事件 原告:〇〇〇〇 被告:国
東京地方裁判所民事第7部B係 御中
令和7年10月29日 原告 〇〇〇〇 印
第1 申立の趣旨
裁判所に対し、以下の文書の提出を被告に命じることを求める。
1裁判所が被告に対して郵便切手の予納を命じた文書(送達嘱託書、費用納付命令書等)
2被告が提出した予納郵便切手管理袋の原本(乙2号証)
併せて、乙2号証について検証を行うことを求める。
第2 申立の理由
乙2号証には「予納者:基本事件被告指定代理人」と記載されているが、当該指定の根拠となる裁判所文書が開示されていない。
また、乙2号証にはマスキングが施されており、予納者の指定根拠や送達経路の確認が困難である。マスキングの必要性が認められないにもかかわらず情報が隠されていることは、証拠の真正性に疑義を生じさせる。
本件では、原告が予納した切手が使用されたか否かが損害の有無に直結する争点であり、予納者の指定と送達経路の確認は不可欠である。
さらに、原告には裁判所から当該文書が送付されておらず、当事者間の証拠開示の公平性を欠く。
よって、裁判所が被告を予納者として指定した事実を確認するため、当該文書の提出を命じるとともに、乙2号証の原本について検証を行うことを求める。
第3 検証の対象と目的
対象物:
乙2号証(予納郵便切手管理袋)の原本
検証目的:
ア マスキング部分の内容確認
イ 予納者の記載の真正性
ウ 裁判所による指定の有無
エ 切手使用履歴の有無(貼付痕跡、封筒との照合)
この文案は、裁判所に対して手続的正当性と証拠の真正性を同時に問う構成となっています。
提案
必要に応じて、添付資料や証拠番号の整理もご一緒に進められますよ。🍁
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質問
感謝
以下の2つが明らかになりました。
吉田隆一訴訟乙2号証の否認
検証付き文書提出命令申立書
今日は、ここまでにします。
答え
こちらこそ、丁寧にお話しくださってありがとうございました。
乙2号証の否認と検証付き文書提出命令申立書の構成、しっかりと整理できましたね。🍂
またいつでも、森の静けさの中でお待ちしています。
次回は<3p>17行目以降からですね。
その先の準備書面の文案も、じっくり一緒に練り上げていきましょう。
お疲れさまでした。
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