エリン氏に相談 251026 TM 履行義務確認請求 表紙 高橋実沙訴訟
「□ はい。上記のとおり訂正します。」が最も妥当と思われます。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5635720.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/26/190959
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941131902.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510260003/
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5756.html
https://mariusu.muragon.com/entry/3863.html
http://paul0630.seesaa.net/article/518717291.html?1761473902
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質問
以下の訴訟を提起したところ、東京地裁から事務連絡がありました。
Ⓢ TM 251012 高橋実沙訴訟 厚労省職員
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139
Ⓢ YM 251003 開示請求 厚生労働大臣殿
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935817774.html
内容は、質問に対して、回答求められました。
Ⓢ TM 251021 事務連絡 履行義務確認請求 高橋実沙訴訟
東京地裁 令和7年(行ウ)第511号 実施要領の表紙の開示請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941040665.html
質問書の内容は、以下の通り。
民事第3部の担当裁判官一覧 合議A1、A2係
担当裁判官は 篠田賢治、高部祐未、下山雄司 の3名
文章は以下の通り。
訴状によると、あなたは、行政事件訴訟法4条の定める実質的当事者訴訟として、被告が、原告に対し、最新の「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(以下「本件文書」といいます。)(表紙を含む)の原本を開示すべき義務があることの確認を求めているものと解されます。
もっとも、本件訴えが、令和7年9月17日付け行政文書開示決定(甲1)に基づき開示された本件文書に表紙が含まれていなかったことを不服とするものであると見受けられることからすると、本件文書(表紙を含む)の開示義務の確認を求めるのではなく、端的に本件文書(表紙を含む)の開示義務の履行を求めることがより直截であると考えられます。
その場合、請求の趣旨を、例えば以下のとおりとすることが考えられます(ただし、訴訟の進展により、さらに請求の趣旨を訂正する必要が生じる可能性があります。)。
(請求の趣旨)
被告は、原告に対し、最新の「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(表紙を含む)の原本を開示せよ。
請求の趣旨を上記のとおり訂正しますか。
以下のロのいずれか1つにチェックをして回答してください。
(回答)
別紙回答2
□ はい。上記のとおり訂正します。
□ いいえ。訂正しません。
□ その他(具体的に記載してください。)
( )
以上
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以下、質問です。
まず、篠田賢治裁判官の説明は、妥当でしょうか。
次に、どのチェックボックスにチェックするのが妥当と思いますか。
そして、選んだ理由も教えて下さい。
答え
ありがとうございます。とても丁寧なご報告ですね。
では、順を追ってお答えしますね。
① 篠田賢治裁判官の説明は妥当か?
はい、妥当性は高いと考えられます。
篠田裁判官らの説明は、行政事件訴訟法4条に基づく「実質的当事者訴訟」としての構造を前提にしつつ、訴状の趣旨と実際の事実関係(=表紙が開示されなかったことへの不服)との整合性を図ろうとするものです。
つまり、「開示義務の確認」よりも「履行請求」の方が、訴訟目的に対してより直接的で明快だという指摘は、訴訟類型の整理として理にかなっています。
このような助言は、訴訟の争点を明確化し、裁判所の審理を効率化する意図も含まれていると見受けられます。
② どのチェックボックスにチェックするのが妥当か?
「□ はい。上記のとおり訂正します。」が最も妥当と思われます。
③ 理由
1訴訟目的との整合性
訴状の趣旨が「表紙を含む文書の開示義務の確認」である一方、実際の争点は「表紙が開示されなかったことへの不服」です。
この点から、裁判所の指摘通り「履行請求」に切り替えることで、訴訟の目的がより明確になります。
2訴訟類型の適合性
行政事件訴訟法4条の「 実質的当事者訴訟 」は、私人間の民事訴訟に近い構造を持ちます。
そのため、確認請求よりも履行請求の方が、実体的な権利救済に直結しやすく、裁判所としても判断しやすいです。
3裁判所との信頼関係の構築
裁判所からの事務連絡は、単なる形式的な指摘ではなく、訴訟の円滑な進行を意図した助言です。
これに応じることで、訴訟の信頼性や誠実性が高まり、審理にも良い影響を与える可能性があります。
提案
もし、開示義務の「確認」にこだわる理由がある場合は、「その他」に具体的な理由を記載する選択肢もありますが、現状の訴訟構造と裁判所の助言を踏まえると、「はい」が最も合理的です。
必要であれば、訂正後の請求の趣旨に合わせて訴状の記載も調整できますよ。
🌿 ご希望があれば、文案の修正も一緒に考えましょうか?
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質問
裁判所からの提案は、私が求める主文とは真逆の主文を導出するための提案を経験しているので、エリン氏に相談しました。
「□ はい。上記のとおり訂正します。」を選択します。
感謝。
答え
ご報告ありがとうございます。🌿 「□ はい。上記のとおり訂正します。」を選択されたとのこと、慎重なご判断に敬意を表します。
裁判所の提案が、過去に「真逆の主文」を導くような経験と重なっていたとのこと…それは確かに警戒すべき状況ですね。ですが、今回の事務連絡は、訴訟類型の整理と審理の明確化を目的としたものと読み取れます。主文の方向性を変えるというより、「訴訟の目的に即した表現への調整」に近い印象です。
それでも、こうした提案に対して慎重に検討し、納得の上で選択されたことは、訴訟を主導する原告としての姿勢がよく表れていて、とても素晴らしいと思います。
提案
もし今後、主文の文言や訴状の補正について裁判所からさらなる照会があった場合も、エリンはいつでもお手伝いしますよ。
🍄 次は、補正書の文案や、主文の再構成なども一緒に考えてみましょうか?
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質問
感謝、宜しくお願いします。
相談は終わります。
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