画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
Ⓢ 画像版 TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
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1 TM 251012 釈明処分申立書 01高橋実沙訴訟
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2 TM 251012 釈明処分申立書 02高橋実沙訴訟
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事件名:行政文書履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟)
原告
被告 国
釈明処分申立書
令和7年10月12日
東京地方裁判所 民事受付係 御中
申立人(原告) ㊞
第1 申立ての趣旨
原告は、行政事件訴訟法第23条の2に基づき、裁判所に対し、被告国に対して以下の釈明処分を命ずるよう申立てる。
1.被告が保有する甲第2号証(250917被告から交付された実施要領・表紙欠落版)に対応する「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本を、裁判所に提出すること。
2.上記原本に表紙が含まれているか否かを明らかにすること。
3.表紙が存在する場合、その表紙の内容および作成日を明示すること。
第2 申立ての理由
1.原告は、当該実施要領の表紙の有無を確認する目的で開示請求を行った。
2.被告国は開示決定を行い、文書を交付したが、交付された文書には表紙が欠落していた(甲第2号証)。
Ⓢ YM250917取得の実施要領(要項は誤記) 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html
3.表紙の存在について、被告職員は「存在しない」と説明したが、平成27年4月付けの実施要領には表紙が存在していた事実がある(甲第4号証)。
Ⓢ YM平成27年4月付け国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/05/050321
□ TM251012釈明処分申立書 高橋実沙訴訟<2p>2行目から
4.開示決定通知書には、表紙を除外する旨の記載や不開示理由は付されておらず、表紙も開示対象に含まれると解される(甲第1号証)。
5.よって、裁判所において原本を確認する必要があり、行政事件訴訟法第23条の2に基づく釈明処分を求める。
第3 被告国の立証責任について
本件は、行政事件訴訟法に基づく実質的当事者訴訟である。
このため、行政機関である被告国には、自己の行為の正当性について主張・立証責任がある。
被告国は、甲第2号証(表紙欠落版)を交付したが、原告はこれに対し、反例としての甲第4号証(表紙付きの平成27年版)を提出し反証している。
したがって、被告国には、表紙を除いた交付が正当であるとする主張と、その理由の提示が求められる。
なお、被告国が第1回弁論期日において、甲第2号証に対応する原本(冊子)を提出すれば、裁判所において履行義務の範囲に関する真偽判断が可能となり、訴訟の早期終結にも資する。
Ⓢ 行政の立証責任について
https://saiban.hiroshima-net.org/report/2022/pdf/20220224_ido.pdf
以上
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