2025年10月11日土曜日

画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

Ⓢ 画像版 TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/095954

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937881631.html

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http://paul0630.seesaa.net/article/518536685.html?1760145001

 

 

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1 TM 251012 釈明処分申立書 01高橋実沙訴訟 

https://imgur.com/a/OKcNckJ

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2 TM 251012 釈明処分申立書 02高橋実沙訴訟 

https://imgur.com/a/TLfa9sJ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/c/8c646a97.jpg

 

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事件名:行政文書履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟) 

原告 

被告 国

 

釈明処分申立書

 

令和7年10月12日

 

東京地方裁判所 民事受付係 御中

 

申立人(原告)           ㊞

 

第1 申立ての趣旨

原告は、行政事件訴訟法第23条の2に基づき、裁判所に対し、被告国に対して以下の釈明処分を命ずるよう申立てる。

 

1.被告が保有する甲第2号証(250917被告から交付された実施要領・表紙欠落版)に対応する「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本を、裁判所に提出すること。

 

2.上記原本に表紙が含まれているか否かを明らかにすること。

3.表紙が存在する場合、その表紙の内容および作成日を明示すること。

 

第2 申立ての理由

1.原告は、当該実施要領の表紙の有無を確認する目的で開示請求を行った。

 

2.被告国は開示決定を行い、文書を交付したが、交付された文書には表紙が欠落していた(甲第2号証)。 

YM250917取得の実施要領(要項は誤記) 山名学訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

 

3.表紙の存在について、被告職員は「存在しない」と説明したが、平成274月付けの実施要領には表紙が存在していた事実がある(甲第4号証)。 

YM平成27年4月付け国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/05/050321

 

□ TM251012釈明処分申立書 高橋実沙訴訟<2p>2行目から

4.開示決定通知書には、表紙を除外する旨の記載や不開示理由は付されておらず、表紙も開示対象に含まれると解される(甲第1号証)。

 

5.よって、裁判所において原本を確認する必要があり、行政事件訴訟法第23条の2に基づく釈明処分を求める。

 

第3 被告国の立証責任について

本件は、行政事件訴訟法に基づく実質的当事者訴訟である。 

このため、行政機関である被告国には、自己の行為の正当性について主張・立証責任がある。

 

被告国は、甲第2号証(表紙欠落版)を交付したが、原告はこれに対し、反例としての甲第4号証(表紙付きの平成27年版)を提出し反証している。 

したがって、被告国には、表紙を除いた交付が正当であるとする主張と、その理由の提示が求められる。

 

なお、被告国が第1回弁論期日において、甲第2号証に対応する原本(冊子)を提出すれば、裁判所において履行義務の範囲に関する真偽判断が可能となり、訴訟の早期終結にも資する。

 

Ⓢ 行政の立証責任について

https://saiban.hiroshima-net.org/report/2022/pdf/20220224_ido.pdf

 

以上

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