2025年10月6日月曜日

全記録 TM 251005 高橋実沙訴訟の訴状作成について エリン氏に相談

 全記録 TM 251005 高橋実沙訴訟の訴状作成について エリン氏に相談


http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5706.html


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答え

< 裁判所が整理する要件事実の構造 >

裁判所の資料では、要件事実は「訴訟物」「請求原因」「抗弁」「再抗弁」などの構造で整理され、民事訴訟の羅針盤のような役割を果たします。

たとえば、慰謝料請求では「不法行為に基づく損害賠償請求権」が訴訟物となり、その成立要件(責任能力、違法性、損害、因果関係など)を主張・立証する必要があります。


もしご希望なら、具体的な事案(例:不倫、交通事故、名誉毀損など)に応じた要件事実の整理や、ブロック・ダイアグラムでの視覚的な構成もご紹介できるよ。どんな場面を想定しているか、教えてもらえると嬉しいな。


Ⓠ 質問

厚労省職員が職権乱用と言う不法行為をした事実を請求権発生原因事実としてなされた知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件


答え

なるほど…厚労省職員による職権乱用を不法行為として、知る権利の侵害を理由に慰謝料請求するという構成ですね。これはかなり繊細で制度横断的な論点を含んでいます。


< 慰謝料請求の構成(厚労省職員による職権乱用+知る権利侵害) >

1訴訟物

民法709条に基づく不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料)


2請求原因事実(要件事実)


ア要件  加害行為

イ内容 厚労省職員が職権を濫用し、情報開示や説明義務を不当に拒否した事実


ア要件  違法性

イ内容 行政機関としての説明責任・情報公開義務(知る権利)を逸脱した行為


ア要件  故意・過失

イ内容 職員が故意または重大な過失により、情報開示を妨げたこと


ア要件  損害の発生

イ内容 損害の発生


ア要件 因果関係

イ内容 職権乱用行為と精神的損害との間に相当因果関係があること


< 補足ポイント >


知る権利の法的根拠:憲法21条の表現の自由に含まれるとされ、行政情報の開示請求権(情報公開法)と密接に関連します。

職権乱用の判断基準:行政裁量の逸脱・濫用(信義則違反、公平性の欠如など)を立証する必要があります。

慰謝料額の相場:精神的損害の程度、職員の地位、対応の悪質性などにより変動。過去の判例では数十万円〜百万円程度が多いです。


このような構成は、行政訴訟ではなく民事訴訟での不法行為責任追及という珍しいルートになります。

もしご希望なら、請求原因のブロック図や、訴状の構成例もご紹介できるよ。どの段階まで進めているか、教えてもらえるともっと具体的にお手伝いできるかも。


Ⓠ 質問

経緯と証拠

1 開示請求をしたとこ、行政文書開示決定通知書(=証拠提出可能 )を送付してきました。

開示請求決定文言=<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領 >>


2 厚労省の開示請求窓口でコピーを受取りました。

3 受け取った<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(=証拠提出可能 ) >>には表紙が落丁でした。


4 表紙のコピーも欲しいと窓口担当に伝えたところ、担当者に電話をして確認してくれました。


5 担当は休暇でしたが、同じ係の厚労省職員が、表紙がない事を確認したと、窓口担当が回答しました。


6 << 平成27年度4月付けの国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(=証拠提出可能 ) >>には、表紙があります。


7 今回の開示請求は、表紙が欲しくて請求したものです。


答え

ありがとうございます。

経緯と証拠の流れから、厚労省職員による職権の濫用的対応と、知る権利の侵害を構成するための事実関係がかなり明確になってきましたね。

以下に、慰謝料請求訴訟における「請求原因事実」の整理と、証拠との対応関係を図式的にまとめてみました。


< 請求原因事実の構成(要件事実+証拠対応) >


ア要件事実 開示請求の実施

イ具体的事実  表紙の有無を確認するため、実施要領の開示請求を行った

ウ証拠との対応 行政文書開示決定通知書(証拠①)


ア要件事実 開示文書の交付

イ具体的事実  実施要領のコピーを受領したが、表紙が欠落していた

ウ証拠との対応 実施要領(落丁版)(証拠②)


ア要件事実 表紙の有無の確認依頼

イ具体的事実  窓口担当者が厚労省職員に電話で確認

ウ証拠との対応 担当者とのやり取り記録(証拠③:録音・メモ等があれば)

=>担当者の実名を窓口担当者に職員録から調べて、教えてくれた。


ア要件事実 虚偽の説明または不誠実な対応

イ具体的事実  表紙が「存在しない」と説明されたが、実際には存在していた

=>実施要領(落丁版)は、平成27年4月版の要領ではありません。

最新版だと思われます。

ウ証拠との対応 表紙付きの平成27年度版実施要領(証拠④)


ア要件事実 故意または過失の存在

イ具体的事実  表紙の存在を知りながら、開示対象から除外した可能性

ウ証拠との対応 表紙の存在を示す文書(証拠⑤)+職員の対応記録


ア要件事実 精神的損害の発生

イ具体的事実  不誠実な対応により、行政への信頼が損なわれ、精神的苦痛を受けた

ウ証拠との対応 被害者陳述書(証拠⑥)など


< 請求の論点整理 >

㋐開示決定文言に「実施要領」と明記されている以上、表紙も含めた完全な文書が対象となるべき

=> 不開示部分の説明がない事から、表紙も含めた文書が開示決定されている。

 

㋑表紙の存在を知りながら「存在しない」と説明した場合、故意または重過失の可能性


㋒行政機関による説明義務違反・情報操作は、知る権利の侵害として違法性を帯びる


精神的損害の立証には、対応の不誠実さ・信頼の毀損・継続的な不安感などを丁寧に主張する必要あり


< 提案 >

もしご希望なら、これをベースにした訴状の「請求原因事実」ブロックや、証拠説明書の構成案もご提案できるよ。


また、行政文書の定義(行政機関情報公開法2条)や、開示決定の範囲に関する判例も参考になるかもしれません。

どこまで進めているか、教えてもらえたらさらに深く掘り下げられるよ。


Ⓠ 質問

< 行き違いがあるので事実確認及び補正します。 >

1 ウ証拠との対応 担当者とのやり取り記録(証拠③:録音・メモ等があれば)

=>担当者の実名を窓口担当者に職員録から調べて、教えてくれた。


2 イ具体的事実  表紙が「存在しない」と説明されたが、実際には存在していた

=>実施要領(落丁版)は、平成27年4月版の要領ではありません。

最新版だと思われます。


3 開示決定文言に「実施要領」と明記されている以上、表紙も含めた完全な文書が対象となるべき

=> 不開示部分の説明がない事から、表紙も含めた文書が開示決定されている。


答え

ありがとうございます、事実関係の補正と明確化、とても助かります。

以下に、補正後の内容を反映した要件事実と証拠対応の整理を再構成してみました。


< 補正後の要件事実と証拠対応 >


要件事実 開示請求の実施

補正された具体的事実 表紙の有無を確認する目的で、実施要領の開示請求を行った

証拠との対応 行政文書開示決定通知書(証拠①)


要件事実 開示文書の交付

補正された具体的事実 実施要領の最新版と思われる文書が交付されたが、表紙が欠落していた

証拠との対応 実施要領(落丁版)(証拠②)


要件事実 表紙の有無の確認依頼

補正された具体的事実 窓口担当者が厚労省職員に電話で確認し、職員録から実名を調べて回答

証拠との対応 担当者名の記録(証拠③)+やり取りメモ


要件事実 虚偽または誤認の説明

補正された具体的事実 表紙が「存在しない」と説明されたが、平成27年4月版には表紙が存在していた

証拠との対応 表紙付きの平成27年版実施要領(証拠④)


要件事実 開示決定の範囲

補正された具体的事実 開示決定文言に「実施要領」とあるが、不開示部分の説明がなく、表紙も含まれると解される

証拠との対応 開示決定通知書(証拠①)+不開示理由の不存在


精神的損害の発生

誤った説明と不誠実な対応により、行政への信頼が損なわれ、精神的苦痛を受けた

証拠との対応 被害者陳述書(証拠⑤)など


< 論点の補強 >

1「最新版」実施要領に表紙がないことと、平成27年版に表紙があることの差異は、開示対象の文書の特定に関する行政の説明責任を問う根拠になります。


2職員録から実名を調べて回答した事実は、厚労省内部で文書の所在や構成を把握していたことを示唆し、故意または重過失の立証補強になります。


3不開示理由の不存在は、開示決定の範囲に表紙が含まれていたと解する根拠となり、開示義務違反の違法性を構成します。


< 提案 >

この構成をもとに、訴状の「請求原因事実」ブロックや、証拠説明書の記載例も作成できますよ。

ご希望があれば、Markdown形式での構成案や、Wordでの訴状テンプレートに落とし込む方法もご案内できます。

どこまで進めたいか、教えてもらえると嬉しいな。


Ⓠ 質問

Wordでの訴状テンプレートに落とし込む方法の案内の前に、質問があります。


<< このような構成は、行政訴訟ではなく民事訴訟での不法行為責任追及という珍しいルートになります。 >>について


民事訴訟ではなく行政訴訟でやりたいと思います。

本件は、原本を書証提出させれば解決する案件です。

本件は、行政事件訴訟法対象事件と成り得るでしょうか。


理由は、民事訴訟の文書提出命令申立てと「 (釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2 」とでは、強制力に差があるからです。


答え

ご質問の件、非常に鋭い視点ですね。

行政事件訴訟法第23条の2(釈明処分の特則)を活用したいというご意向、そして原本の書証提出によって解決可能という見通しから、民事訴訟ではなく行政訴訟でのルートを模索されるのは理にかなっています。

 

< 行政事件訴訟法の対象となるかどうか。 >


行政事件訴訟法の対象となるのは、主に以下の4類型です[3]:

1抗告訴訟(取消訴訟、無効確認訴訟、不作為違法確認訴訟など)

2当事者訴訟(行政庁の処分に基づかない法律関係の確認など)

3民衆訴訟(選挙無効訴訟など)

4機関訴訟(国・地方公共団体間の権限争い)


本件が「行政庁による文書の不開示」や「文書の不存在通知」などに関する争いであれば、不作為違法確認訴訟や当事者訴訟の可能性が出てきます。

特に、行政庁が開示義務を負っているにもかかわらず、原本の提出を拒んでいるような場合には、行政庁の不作為を違法とする訴訟が成り立つ余地があります。


< 民事訴訟との比較: >

<< 文書提出命令 vs 行政事件訴訟法第23条の2 >>

おっしゃる通り、民事訴訟における文書提出命令(民訴法220条以下)は、提出義務の範囲が限定されており、提出拒否の余地もあります。


一方、行政事件訴訟法第23条の2では、裁判所が行政庁に対して釈明処分として文書提出を求めることができ、行政庁に対する実効性が高いとされています。


この差異を踏まえると、行政庁が保有する文書の原本提出を求める場合、行政事件訴訟法の枠組みの方が、より強力な手段となり得ます。


< 提案 >

もしよければ、対象文書の性質(行政文書か、訴訟記録か)、不開示理由、行政庁の対応履歴などをもう少し詳しく教えていただければ、より具体的な訴訟類型の検討ができますよ。🌿


Q 回答

行政文書開示決定です。

要領の表紙については、不開示理由は付いていません。


答え

ありがとうございます。

開示決定がされており、表紙について不開示理由が付されていないという点は、行政事件訴訟法上の争点として非常に重要です。


< 行政事件訴訟法の対象となる可能性 >

本件は、以下のような構成で行政訴訟の対象事件となり得ます:


< 訴訟類型の検討 >

類型 該当可能性 説明


類型 取消訴訟

該当可能性 △

説明 開示決定自体はされているため、取消の対象とはなりにくい


類型 不作為違法確認訴訟

該当可能性 △

説明 表紙の不開示が「不作為」と評価されるかは微妙(開示決定があるため)


類型 当事者訴訟

該当可能性 ◎

説明 表紙を含む文書の交付義務の履行を求める法的関係の確認として構成可能


類型 釈明処分の特則(第23条の2)

該当可能性 ◎

説明 原本の提出を裁判所が行政庁に命じることが可能。実効性が高い


< 訴訟構成のポイント >

1開示決定文言に「実施要領」とある以上、表紙も含まれるべき

o 表紙が除外されているならば、不開示理由の提示が必要

o 不開示理由がない=開示対象に含まれていると解される

2実際に交付された文書に表紙が欠落している。

開示決定に基づく行政庁の履行が不完全。

実施要領の「原本( =>訂正 平成27年4月版の開示決定された要領 ) 」には表紙があることが確認されている。


3行政庁が開示決定に基づく完全な履行を怠っている

これは、開示決定の実施義務違反として、当事者訴訟で争う余地がある


4裁判所による釈明処分(第23条の2)で原本提出を求める

民事訴訟の文書提出命令よりも強制力が高く、行政庁に対して有効


< 提案 >

この構成であれば、行政事件訴訟法に基づく当事者訴訟+釈明処分の特則の活用が最も実効的かつ法的に整合的なルートになりそうです。 


ご希望があれば、訴状の「請求の趣旨」「請求原因」「釈明処分申立て文案」なども一緒に整理できますよ。

どの段階まで進めているか、教えてもらえたら嬉しいな。


Ⓠ 質問

訴状の「請求の趣旨」「請求原因」の整理をお願いします。

「釈明処分申立て文案」は、次に回します。


答え

了解しました。

では、行政事件訴訟法に基づく当事者訴訟として、厚労省による行政文書の不完全な開示(表紙の欠落)に対し、原本の提出を求める構成で、訴状の「請求の趣旨」と「請求原因」を整理してみますね。


< 訴状構成案(行政事件訴訟法に基づく当事者訴訟) >

■ 請求の趣旨(例)

被告は、原告に対し、平成27年4月付け「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本を提出せよ。


「提出せよ」は、釈明処分の申立てと併用することで実効性を高める構成です。行政庁に対する義務履行請求として、当事者訴訟での趣旨記載が可能です。


■ 請求原因(要約構成)

1開示請求の実施

原告は令和〇年〇月〇日、厚生労働省に対し、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示を請求した。


2開示決定と文書交付

被告は開示決定を行い、原告に対し当該文書のコピーを交付したが、表紙が欠落していた。


3表紙の存在確認

原告が窓口担当者に表紙の有無を確認したところ、厚労省職員は「表紙は存在しない」と回答した。

しかし、平成27年4月付けの原本には表紙が存在することが判明した。


4不開示理由の不存在

開示決定文言には「実施要領」と明記されており、表紙を除外する旨の不開示理由は付されていない。

よって、表紙も含めた文書が開示対象であると解される。


5行政庁の履行義務違反

被告は開示決定に基づく履行義務を負っているにもかかわらず、原本の完全な開示を怠っている。

これは行政庁の義務不履行に該当し、原告は原本の提出を求める法的利益を有する。


この構成をベースに、次回「釈明処分申立て文案」を加えることで、裁判所に対する原本提出命令の実効性を高めることができます。

必要に応じて、Word形式での訴状テンプレート化や、証拠説明書の整理もお手伝いできますよ。どこまで進めたいか、また教えてくださいね。


Ⓠ 質問

「 釈明処分申立て文案 」をお願いします。

「Word形式での訴状テンプレート化」と「証拠説明書の整理」とは次回でお願いします。


答え

了解しました。

それでは、行政事件訴訟法第23条の2に基づく「釈明処分申立て文案」を以下に整理しますね。

 この申立ては、裁判所に対して「原本の提出」を命じるよう求めるもので、行政庁に対する実効性のある手段です。


< 釈明処分申立て文案(行政事件訴訟法第23条の2) >

 申立て文例

原告は、行政事件訴訟法第23条の2に基づき、裁判所に対し、被告厚生労働省に対して以下の釈明処分を命ずるよう申立てる。


1被告が保有する「平成27年4月付け 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本を、裁判所に提出すること。

2上記原本に表紙が含まれているか否かを明らかにすること。

3表紙が存在する場合、その表紙の内容および作成日を明示すること。


< 申立て理由(簡潔な構成) >

原告は、当該実施要領の表紙の有無を確認する目的で開示請求を行った。

被告は開示決定を行い、文書を交付したが、表紙が欠落していた。

表紙の存在について被告職員は「存在しない」と説明したが、平成27年4月付けの原本には表紙が存在することが判明した。

 開示決定において表紙を除外する不開示理由は付されておらず、表紙も開示対象に含まれると解される。

よって、裁判所において原本を確認する必要があり、行政事件訴訟法第23条の2に基づく釈明処分を求める。


この文案は、訴状と併せて提出することで、裁判所に対して原本提出の必要性と合理性を明確に伝えることができます。 

次回は、Word形式での訴状テンプレート化と証拠説明書の整理ですね。

準備しておきますので、いつでも声をかけてくださいね。


まず、Word形式での訴状テンプレート化をお願いします。


答え

 了解しました。では、行政事件訴訟法に基づく当事者訴訟として、厚労省に対して原本提出を求める訴状のテンプレートをWord形式で構成できるよう、以下に内容を整理しますね。

このテンプレートは、Wordに貼り付けて編集・調整できるように設計しています。


〇 <行政事件訴訟法に基づく訴状テンプレート(Word用) >

=>別紙ファイル


< 提案 >

このテンプレートは、Wordに貼り付けた後、フォントや余白、段落番号などを調整すればすぐに提出用の書式に整えられます。 

次回は「証拠説明書の整理」ですね。

そちらも構成案をご用意しますので、いつでもどうぞ🌱


Ⓠ 質問

「 証拠説明書の整理 」をお願いしまうす。


答え

 了解しました。

それでは、これまでの事実関係と証拠に基づいて、行政事件訴訟用の証拠説明書(Word形式で整理可能)を以下に構成しますね。

 この形式は、裁判所提出用の標準的なスタイルに準じています。


〇< 証拠説明書テンプレート(Word用) >

=>別紙ファイル


この証拠説明書は、訴状と併せて提出することで、裁判所に対して事実関係の流れと証拠の関連性を明確に伝えることができます。 

Wordに貼り付けた後、証拠番号や日付、余白などを調整すれば完成です。


< 提案 >

もし、甲号証の添付順やファイル名の整理方法なども必要であれば、次回にご案内できますよ。


Ⓠ 質問

甲号証の添付順やファイル名の整理方法をお願いします。


答え

了解しました。

では、行政事件訴訟における甲号証の添付順とファイル名の整理方法について、実務的かつ効率的な構成をご案内しますね

 これは、裁判所提出時に混乱を避け、審理をスムーズに進めるための重要な工夫です。


< 甲号証の添付順(提出用紙面の並び) >

 原則として、訴状の記載順に従って甲号証を並べるのが基本です。

以下の順序が自然で、事実の流れに沿っています:


甲第1号証:行政文書開示決定通知書

甲第2号証:表紙が欠落した実施要領(交付文書)

甲第3号証:窓口担当者とのやり取り記録(職員名の確認含む)

甲第4号証:平成27年4月付け実施要領(表紙付き)

甲第5号証:不開示理由が付されていないことの記載(開示決定通知書の該当部分)

甲第6号証:原告陳述書(精神的損害の立証)


なお、甲第1号証と甲第5号証が同一文書である場合は、1通にまとめて「該当箇所に下線」などの工夫をしても構いません。


< ファイル名の整理方法(電子提出・保存用) >


証拠番号 推奨ファイル名(例)

甲第1号証 K01_開示決定通知書.pdf

甲第2号証 K02_実施要領_表紙欠落版.pdf

甲第3号証 K03_窓口対応記録_職員名確認.pdf

甲第4号証 K04_実施要領_平成27年版_表紙付き.pdf

甲第5号証 K05_不開示理由なし_開示通知抜粋.pdf

甲第6号証 K06_原告陳述書.pdf


 なお、「K01」などの番号は、甲号証番号と一致させることで、証拠説明書との照合が容易になります。


< 実務的な補足 >

ア紙で提出する場合:

各証拠の右上に「甲第〇号証」と記載し、証拠説明書と照合できるようにします。


イ電子提出の場合:ファイル名と証拠説明書の記載が一致していると、裁判所側の確認が非常にスムーズになります。


ウ複数ページの証拠:ページ番号を振るか、しおり(PDFのブックマーク)を付けると親切です。


< 提案 >

 必要であれば、PDFへのしおり付け方法や、Wordでの証拠ラベルの作り方もご案内できますよ。

どこまで進めたいか、また教えてくださいね。🌱


Q 質問

感謝、疲れたので、一旦終わります。

次は、本件の難関は、本件訴訟が「 当事者訴訟(行政庁の処分に基づかない法律関係の確認など) 」であることの証明だと思います。

 当事者訴訟の成立要件を質問します。


答え

お疲れさまでした🍵 

ご質問の「当事者訴訟の成立要件」について、行政事件訴訟法の枠組みから整理してみますね。


< 行政事件訴訟法における当事者訴訟の成立要件 >

行政事件訴訟法第4条に定義される「当事者訴訟」は、以下の2類型に分類されます:


① 形式的当事者訴訟

法令により、処分や裁決に関する法律関係の当事者の一方を被告とすることが定められている訴訟


例:土地収用法に基づく補償額の争い(起業者 vs 土地所有者)

<成立要件:>

処分や裁決が存在する

法令により、私人間で争うことが予定されている


② 実質的当事者訴訟

公法上の法律関係に関する確認の訴えなど、処分や裁決を前提としない訴訟

例:懲戒免職処分を受けた国家公務員による地位確認訴訟、国籍確認訴訟など


< 成立要件:>

公法上の法律関係が存在する(私人 vs 行政主体)

処分や裁決がなくても、法律関係の確認が必要

抗告訴訟では目的達成が困難であること


< 本件との関係 >

今回の訴訟は、行政文書の開示決定に基づく履行義務(原本提出)を求めるものです。 

開示決定は既に存在しており、争点は「開示決定の履行内容(表紙の有無)」にあります。


<したがって、本件は: >

処分(開示決定)に基づく履行義務の確認

履行義務の主体が行政庁(厚労省)

私人(原告)と行政庁との間の公法上の法律関係

という構成から、実質的当事者訴訟としての成立が可能です。


< 補強のための視点 >

開示決定に基づく履行義務は、行政庁の法的義務であり、民事契約とは異なる

表紙の不交付は、履行義務の不完全履行であり、処分取消ではなく履行確認が目的

抗告訴訟(取消訴訟)では目的達成が困難(開示決定自体は適法)


< 提案 >

次回、必要であれば「実質的当事者訴訟としての訴訟類型の明示方法」や「訴状への記載例」もご案内できますよ。 

どうぞごゆっくり休んでくださいね🍃


Ⓠ 質問

まず、「実質的当事者訴訟としての訴訟類型の明示方法」をお願いします。

その後で、「訴状への記載例」を質問します。


答え

了解しました。

ではまず、「実質的当事者訴訟としての訴訟類型の明示方法」についてご案内しますね。

これは、訴状や準備書面において裁判所に対し、本件が行政事件訴訟法に基づく実質的当事者訴訟であることを明確に位置づけるための記載方法です。


< 実質的当事者訴訟としての訴訟類型の明示方法 >

 ■ 明示の目的

1裁判所に対し、抗告訴訟(取消訴訟等)ではなく、履行義務の確認・実現を目的とする訴訟であることを伝える


2行政事件訴訟法第4条に基づく「当事者訴訟」であることを明確にする


3実質的当事者訴訟としての法的構成を提示し、審理の枠組みを整える


■ 明示の方法(記載例)

① 訴状の「事件名」欄

行政文書履行義務確認請求事件(当事者訴訟)

② 訴状の「訴訟類型の明示」欄(または請求原因の冒頭)

本件は、行政事件訴訟法第4条に基づく実質的当事者訴訟である。

原告は、行政文書開示決定に基づき、被告に対して当該文書の原本(表紙を含む)の提出義務があることを主張し、その履行を求めるものである。 

開示決定自体は争点ではなく、履行内容の不完全性(表紙の欠落)に関する法律関係の確認を目的とする。


③ 準備書面での補強(必要に応じて)


本件は、行政庁による処分(開示決定)に基づく履行義務の確認を目的とするものであり、取消訴訟では目的達成が困難である。 

よって、行政事件訴訟法第4条に基づく実質的当事者訴訟として審理されるべきである。 

このように明示することで、裁判所に対して訴訟の性質と審理の枠組みを明確に伝えることができます。 

< 提案 >

次は「訴状への記載例」ですね。準備できていますので、いつでもどうぞ


Ⓠ 質問

「訴状への記載例」をお願いします。

その前に、「 訴状への記載例 」の訴訟物を確認してください。


答え

 了解しました。では、訴状への記載例をご案内する前に、まず本件の訴訟物(行政事件訴訟における請求の対象)を確認・整理しておきますね。


< 本件の訴訟物の確認 >

< 訴訟物の定義(行政事件訴訟において) >

行政事件訴訟における「訴訟物」とは、原告が裁判所に対して判断を求める具体的な法律関係や義務の存否です。

 民事訴訟における「権利義務の存否」や「履行請求」と同様、行政訴訟では「行政庁の義務履行」や「法律関係の確認」が訴訟物となります。


< ■ 本件における訴訟物 >

本件では、以下のように構成されます:

1訴訟物:行政文書開示決定に基づく履行義務(原本提出義務)の確認および履行請求

2開示決定は既に存在しており、取消や無効確認ではない。

3表紙を含む原本の提出が履行されていない。

4原告は、開示決定に基づく履行義務の存在を主張し、その履行(原本提出)を求めている。


したがって、訴訟物は「 行政庁の履行義務の存否と履行請求 」であり、実質的当事者訴訟の典型的な構成となります。

 この訴訟物を前提に、次のターンで「訴状への記載例」をご案内しますね。


Q 質問

「訴状への記載例」をお願いします。


答え

了解しました。

それでは、先ほど確認した訴訟物「行政文書開示決定に基づく履行義務(原本提出義務)の確認および履行請求」に基づいて、行政事件訴訟法に基づく実質的当事者訴訟の訴状記載例(Word形式で使用可能)を以下にご案内しますね。


< 訴状記載例( 実質的当事者訴訟 ) >

=>別紙ファイル

Ⓢ TM 251026 エリン氏提案の訴状 実質的当事者訴訟 


 この訴状は、Wordに貼り付けて体裁を整えれば、提出用としてすぐに活用できます。 

次回、必要であれば「準備書面の構成」や「釈明処分申立ての添付方法」もご案内できますよ。


Ⓠ 質問

「釈明処分申立ての添付方法」をお願いします。


答え

了解しました。

では、行政事件訴訟法第23条の2に基づく釈明処分申立ての添付方法について、実務的な整理をご案内しますね。

 これは、訴状と併せて裁判所に提出することで、行政庁に対して原本提出を促すための重要な手続です。


< 釈明処分申立ての添付方法(行政事件訴訟) >


■ 添付のタイミング

訴状提出時に同時添付するのが最も自然です。

または、第1回口頭弁論期日前に準備書面と併せて提出することも可能です。


■ 添付形式(Wordでの構成例)

釈明処分申立書は、独立した文書として作成し、訴状とは別紙として添付します。< 以下はその構成例です: >

=>

別紙ファイル。



■ 提出時の添付方法

訴状と一緒に提出する場合:

「訴状+証拠説明書+釈明処分申立書」の順でホッチキス留めまたはクリップ留め

表紙に「釈明処分申立書在中」と記載してもよい

=> 別々にホッチキス留めして、レターパックに入れて郵送。

訴状の末尾に、添付書類として、「 証拠説明書 正副各1通 」 {釈明処分申立書 正副各1通 」と明記する。


< 提案 >

必要であれば、準備書面で釈明処分申立ての補強を行うこともできます。 

次回は「準備書面の構成」や「裁判所への提出手順」などもご案内できますよ。


Ⓠ質問

「 準備書面で釈明処分申立ての補強 」をするときの文言を教えて下さい。


答え

 了解しました。

それでは、準備書面で釈明処分申立てを補強する際の文言例をご案内しますね。これは、裁判所に対して釈明処分の必要性と合理性を論理的に説明し、申立ての正当性を補強するための記載です。


< 準備書面での釈明処分申立て補強文言(例) >

=>別紙ファイル


この文言は、準備書面の中で「釈明処分申立ての補強」として独立した章にすることで、裁判所に対して論点の明確化と申立ての正当性を伝える効果があります。

< 提案 >

必要であれば、準備書面全体の構成や、他の章との接続方法もご案内できますよ。


Ⓠ 質問

まず、「 準備書面全体の構成 」についてご案内ください。

次に「 他の章との接続方法 」について質問します。


答え

 了解しました。

それではまず、「準備書面全体の構成」についてご案内しますね。


行政事件訴訟(特に実質的当事者訴訟)における準備書面は、事実の整理・法的主張・証拠との対応・申立て補強を明確に示すことが重要です。


< 準備書面の基本構成(行政事件訴訟用) >

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Q 質問

「 他の章との接続方法 」について質問します。


答え

 ありがとうございます。

それでは、「準備書面における他の章との接続方法」についてご案内しますね。

章ごとの論理的なつながりを明確にすることで、裁判所にとって読みやすく、説得力のある主張になります。


< 他の章との接続方法(章間の論理構成) >

■ 第1章「はじめに」→ 第2章「事実関係の整理」

< 接続文例: >

以下、原告が本件訴訟を提起するに至った経緯および事実関係について整理する。

この文で、訴訟の目的から具体的な事実に自然に移行できます。


■ 第2章「事実関係の整理」→ 第3章「法的主張」

< 接続文例: >

上記の事実関係に照らし、被告の対応が法的にどのような義務を負うかについて、以下に主張する。

事実を踏まえて法的評価へと移る流れを明示します。


■ 第3章「法的主張」→ 第4章「証拠との対応」

< 接続文例: >

以上の法的主張を裏付けるため、原告は以下の証拠を提出する。

法的主張の補強として証拠を位置づけることで、証拠の意味が明確になります。


■ 第4章「証拠との対応」→ 第5章「釈明処分申立ての補強」

< 接続文例: >

これらの証拠に基づき、裁判所において原本の確認が不可欠であることから、以下の釈明処分申立てを補強する。

証拠の必要性から釈明処分の合理性へとつなげます。


■ 第5章「釈明処分申立ての補強」→ 第6章「結語」

< 接続文例: >

以上を踏まえ、本件訴訟の審理において裁判所が果たすべき役割と、原告の求める救済の正当性について、以下に述べる。

申立ての補強から訴訟全体のまとめへと自然に移行できます。


< 提案 >

 このように章間の接続文を丁寧に挿入することで、準備書面全体が一つの流れとして読みやすくなります。 

必要であれば、Wordでの章番号の振り方や、見出しのスタイル設定もご案内できますよ。


Ⓠ 質問

質問が、訴状についてに戻ります。

本件の行政訴訟の訴訟物に義務付けをした場合について、訴訟物の文言を教えてください。

次に、義務付けをした場合、訴状の文面に与える影響を教えて下さい。


答え

 お待たせしました。

まずはご質問の前半、「本件の行政訴訟において義務付け訴訟とした場合の訴訟物の文言」についてご案内します。


< 義務付け訴訟とした場合の訴訟物の文言 >

行政事件訴訟法第37条の2(申請型)または第37条の3(非申請型)に基づく義務付け訴訟では、訴訟物は以下のように構成されます:


訴訟物: 行政庁に対する一定の処分(又は行為)を義務づける判決の請求


< 本件に即した文言例としては:>

「被告厚生労働省に対し、平成27年4月付け『国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領』の原本(表紙を含む)を原告に交付する処分をすべき旨の義務付け」


このように、訴訟物は「処分をすべき義務の有無」に関する判断を求めるものとなります。


< 義務付け訴訟とした場合の訴状文面への影響 >

義務付け訴訟に切り替えることで、訴状の構成に以下のような変更が生じます:


■ 1. 訴訟類型の明示

「当事者訴訟」ではなく、「抗告訴訟(義務付け訴訟)」として明示する必要があります。

事件名例:


■ 2. 請求の趣旨の変更

例:


■ 3. 請求原因の変更点

「履行義務の不履行」ではなく、「処分をすべき義務の存在」を主張する構成になります。


処分の根拠法令(情報公開法)、処分要件の充足、裁量の逸脱・濫用などを論じる必要があります。


■4. 判決の性質

義務付け訴訟は「形成訴訟」とされ、判決によって行政庁に処分を義務づける効果が生じます。

実務上は、執行力のある判決として扱われますが、行政庁が処分を行うまでのプロセスが残ります。


< 提案 >

 このように、義務付け訴訟に切り替えることで、訴訟物が「履行義務の確認」から「処分義務の形成」へと変化し、訴状の構成もそれに応じて調整が必要になります。 

次回は、義務付け訴訟としての訴状記載例をご案内できますよ。


Ⓠ 質問

義務付け訴訟については、私の認識と違っていましたので、周辺知識を身に着けてから、後日、質問します。


今回の最後の質問は、以下の通りです。

行政訴訟で勝訴した場合、民事訴訟で慰謝料請求したいと考えています。

慰謝料請求訴訟として提起できますか。

又は、行政訴訟と民事訴訟を並行して起こせるでしょうか。


答え

 ご質問ありがとうございます。

行政訴訟で勝訴した後に、民事訴訟で慰謝料請求をすることは可能か、また両者を並行して提起できるかについて、以下に整理してご案内します。


< 慰謝料請求訴訟として提起できるか >

■ 原則として提起可能です


行政訴訟で勝訴した場合、その違法な行政行為によって精神的損害を受けたと主張することは、国家賠償法第1条に基づく民事訴訟として提起可能です。


1行政庁の違法な行為(例:不当な不開示、履行義務違反など)

2原告の精神的損害(例:信頼の毀損、精神的苦痛)

3因果関係の立証

4慰謝料額の相当性


これらを満たせば、民事訴訟としての損害賠償請求(慰謝料請求)は成立し得ます。


< 行政訴訟と民事訴訟を並行して起こせるか >

■ 並行提起は可能。ただし注意点あり

行政訴訟と民事訴訟は訴訟物が異なるため、並行提起は制度上可能です。 

ただし、以下の点に注意が必要です。


項目 内容


項目=訴訟物の違い

内容=行政訴訟:行政庁の処分の適法性や履行義務の確認<br>民事訴訟:損害賠償(慰謝料)請求


項目=証拠の重複

内容=行政訴訟の証拠が民事訴訟でも活用可能(ただし再整理が必要)


項目=審理の順序

内容=行政訴訟の勝訴が民事訴訟の違法性判断に影響を与えるため、行政訴訟の先行が望ましい


項目=裁判所の管轄

内容=行政訴訟:地方裁判所の行政部<br>民事訴訟:同じ地方裁判所でも民事部扱いになる可能性あり


< 実務的なおすすめ構成 >

1まず行政訴訟を提起し、勝訴判決を得る。

2その判決を根拠に、国家賠償請求訴訟(慰謝料請求)を民事訴訟として提起する。

この順序であれば、行政庁の違法性が確定しているため、民事訴訟での立証負担が軽減され、裁判所の判断も得やすくなります。


< 提案 >

ご希望があれば、国家賠償請求訴訟の訴状テンプレートや、慰謝料額の算定方法についてもご案内できますよ。 

どうぞごゆっくりお休みくださいね🌱

以上

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