2025年10月9日木曜日

すっぴん版 TM 2510● 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実施要領の表紙

すっぴん版 TM 2510● 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実施要領の表紙

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937648224.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5717.html

 

 

 

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事件名 行政文書履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟)

原告

被告 国

 

釈明処分申立書

 

令和7年10月〇日

 

東京地方地方裁判所 民事受付 御中

 

原告 〇〇〇〇(住所・氏名・電話番号)

 

 

1 申立ての趣旨

 

原告は、行政事件訴訟法第23条の2に基づき、裁判所に対し、被告国省に対して以下の釈明処分を命ずるよう申立てる。

 

1.被告が保有する甲第2号証=250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版)に対応する「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本を、裁判所に提出すること。

 

2.上記原本に表紙が含まれているか否かを明らかにすること。

 

3.表紙が存在する場合、その表紙の内容および作成日を明示すること。

 

2 申立ての理由

1.原告は、当該実施要領の表紙の有無を確認する目的で開示請求を行った。

2.被告国は開示決定を行い、文書を交付したが、表紙が欠落していた。

Ⓢ 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

 

3.表紙の存在について被告総務省職員は「存在しない」と説明したが、平成274月付けの実施要領には表紙が存在していた事実が存する。

Ⓢ YM平成27年4月付け 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/05/050321

 

4.開示決定において表紙を除外すると言う部分不開示理由は付されておらず、表紙も開示対象に含まれると解される。

 

5.よって、裁判所において原本を確認する必要があり、行政事件訴訟法第23条の2に基づく釈明処分を求める。

 

第3 被告国の立証責任についての確認

本件は、行政事件訴訟法対象の事件である事実。

この事実から、行政側には、行政がなした行為については主張義務があり、行政側がした主張については立証義務がある。

 

被告国は、甲第2号証=表紙が欠落した実施要領を交付した。

これに対し、反例として、甲第4号書=表紙付きの平成274月付け実施要領を書証提出した。

 行政事件訴訟法対象事件であるから、被告国には、表紙欠落した実施要領を交付した行為は正当である、と主張する義務がある。

主張義務が在ることから、上記の行為が正当であるとする主張理由を付する義務が在る。

 

 被告国が、第1回弁論期日に於いて、甲第2号証原本(冊子)を書証提出さえすれば、被告国がした行為が正当であることについて、真偽判断ができ弁論終結となる。

Ⓢ 立証責任とは何か

https://saiban.hiroshima-net.org/report/2022/pdf/20220224_ido.pdf

 

以上

 

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