仕事術 251026 YM 訴訟物変更 エリン氏に相談 訴え変更申立書の文案 原告第1準備書面原案
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5635531.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/26/081022
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941015976.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510260001/
https://mariusu.muragon.com/entry/3861.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5754.html
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Ⓢ YR 2025-10-26 071349 エリン氏が突然二人になった。
この時、エリン氏の回答が山名学訴訟になってしまった。
https://note.com/grand_swan9961/n/na5d40f7369b0?app_launch=false
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/4/e4cc225a.png
https://kokuhozei.exblog.jp/35214270/
http://paul0630.seesaa.net/article/518712790.html?1761433520
https://mariusu.muragon.com/entry/3860.html
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質問
訴訟物変更はできますか。
現在、答弁書が届きました。
損害賠償請求権で提訴しましたが、慰謝料請求権に変更抱きますか
答え
はい、訴訟物の変更は可能です。
ただし、いくつかの条件と手続が必要になります。
<🌿訴訟物変更の基本(民事訴訟法143条)>
口頭弁論終結前までであれば、原告は「請求」または「請求原因」を変更できます。
請求の基礎に変更がないことが原則です。
つまり、紛争の本質が変わらない範囲での変更が求められます。
変更は書面で行い、裁判所を通じて被告に送達される必要があります。
裁判所が「訴訟の遅延」や「不当な変更」と判断した場合、変更を許可しないこともあります。
<🌧️損害賠償請求から慰謝料請求への変更は?>
損害賠償請求権と慰謝料請求権は、請求の原因が異なる可能性があります。
たとえば、損害賠償が契約不履行に基づくもので、慰謝料が不法行為(精神的損害)に基づく場合、訴訟物が異なるとされる可能性が高く、単純な変更ではなく「新たな訴えの提起」とみなされることもあります。
その場合でも、訴えの変更として申立てることは可能ですが、裁判所の判断によっては却下されることもあるため、変更理由や紛争の一貫性を丁寧に説明する準備書面が重要になります。
提案
もしよければ、現在の訴状の請求原因や、慰謝料請求に変更したい理由をもう少し詳しく教えてもらえたら、より具体的なアドバイスができるかも。
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質問
訴状を送ります。
Ⓢ 画像版 YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911795837.html
上記を送った。
答え
ありがとうございます。訴状の構成と請求原因を拝見しました。とても丁寧に事実と主張が整理されていて、訴訟物の性質も明確ですね。
<🍄損害賠償請求から慰謝料請求への変更について>
現在の訴状では、民法709条に基づく損害賠償請求権が訴訟物となっており、請求原因は「吉田隆一上席訟務官による職務懈怠(不備答弁書の提出)」によって発生した流用金1220円の支出です。
この請求は、金銭的損害(実費)に対する賠償を求めるものですが、慰謝料請求は精神的損害に対する賠償であり、請求の性質が異なります。
<🌿訴訟物変更の可否>
訴訟物が異なる場合、単純な「訴えの変更」ではなく、追加的請求または予備的請求としての扱いが必要になる可能性があります。
ただし、同じ不法行為(職務懈怠)を原因事実とする慰謝料請求であれば、裁判所が「請求の基礎が共通」と判断する余地があります。
その場合、民事訴訟法143条に基づき、口頭弁論終結前であれば訴えの変更申立てが可能です。
<🌧️実務的な対応>
準備書面で「訴えの変更申立て」を明示し、慰謝料請求の趣旨と金額を記載します。
慰謝料請求の法的根拠(例:民法710条)と請求原因事実との関連性を丁寧に説明します。
裁判所が「訴訟の遅延を招かない」と判断すれば、変更が認められる可能性があります。
もし慰謝料請求を追加したい理由が「精神的苦痛」や「審理の遅延による不利益」であれば、その具体的な内容を準備書面で補足することで、裁判所の理解を得やすくなると思います。
提案
ご希望があれば、訴え変更申立書の文案も一緒に考えますよ。🌿
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質問
被告国の答弁書と被告第1準備書面(=答弁理由書)を送ります。
第1口頭弁論では、答弁書では役に立たず、無駄足となりました。
被告国から、このような答弁書を、記憶だけでも4回しています。
時間が取れず、我慢してきました。
まず、答弁書を送りますので確認してください。
Ⓢ YR 250912 答弁書 吉田隆一訴訟 大村郷一訟務支援専門官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/19/155651
その後、被告第1準備書面(=答弁理由書)を送ります。
Ⓢ 画像版 YR 251022 被告準備書面(1)吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940840251.html
被告第1準備書面が届いたら、訴え変更申立書の文案をお願いします。
まず、答弁書の内容です。
=>送付した。
答え
ありがとうございます。
答弁書と被告第1準備書面(=答弁理由書)を確認しました。
=>疑問 被告第1準備書面の内容は送っていない。
URLだけで確認できたのだろうか。
<🌿被告の主張の構造>
被告準備書面(令和7年10月22日付)では、以下のような構成で反論が展開されています:
請求原因に対する認否
訴状の「第2請求の原因」について争うと明言し、背景事実の一部は認めつつも、その他は否認または争うとしています。
事実経過の整理
別件訴訟(山名学訴訟)における答弁書提出の経緯や、予納切手の使用状況について説明。
法的反論(国家賠償法1条1項)
原告の請求は国家賠償請求と解されるとした上で、「違法」の定義と立証責任について判例を引用しつつ反論。
民訴規則80条の解釈
答弁書の構成と準備書面の役割について、学説と判例を踏まえて「違法ではない」と主張。
<🍄訴え変更申立書(慰謝料請求への追加)の文案案>
以下は、損害賠償請求に加えて慰謝料請求を追加するための「訴え変更申立書」の草案です。ご希望の趣旨に合わせて調整可能です。
訴え変更申立書(案)
令和7年○月○日 東京地方裁判所民事第7部B係 御中
原告 上原マリウス 印
訴え変更申立書
原告は、令和7年6月24日付け訴状により提起した損害賠償請求事件(令和7年(ワ)第17459号)について、以下のとおり訴えの変更を申し立てます。
第1 変更の趣旨
主文に以下を追加する。
4 被告国は、原告に対し、慰謝料として金○○円を支払え。
第2 変更の理由
1 本件訴訟の請求原因である吉田隆一上席訟務官による職務懈怠(民訴規則80条違反に該当する不備答弁書の提出)は、原告に対し、単なる金銭的損害にとどまらず、精神的苦痛を与えたものである。
2 原告は、過去4回にわたり同様の不備答弁書による審理遅延を経験しており、今回も第1回口頭弁論において答弁書が機能せず、無駄足となった。これにより、原告は精神的苦痛を被った。
3 よって、原告は、民法710条に基づき、慰謝料請求権を追加するものである。
第3 訴訟の遅延防止について
本変更は、既存の請求原因と事実関係に基づくものであり、訴訟の遅延を招くものではない。
被告の準備書面においても、原告の主張に対する認否がなされており、争点の整理は進んでいる。
以上
提案
ご希望の慰謝料額や、精神的苦痛の具体的内容に応じて、文案をさらに調整できます。
必要であれば、証拠説明書の補足も含めてご提案しますよ。🍂
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質問
確認=別件訴訟とは「 山名学訴訟 」のことです。
質問=被告第1準備書面の内容は送っていないのですが、URLだけで確認できたのでしょうか。
被告第1準備書面に対して、原告第1準備書面をすぐに出さなければなりません。
そこで、訴状に対して被告第1準備書面で、答えていなかったり、はぐらかしたりしている事項について争点整理をお願いします。
特に以下の表現が理解を困難にしています。
<< 記載があることは認め、その余は否認ないし争う >>と書いて、否認理由が書いてない、この点の扱いを教えて下さい。
答え
ご質問ありがとうございます。とても重要な点に着目されていますね。
<🌿「記載があることは認め、その余は否認ないし争う」の意味と扱い>
この表現は、民事訴訟でよく使われる形式的な認否の方法ですが、実務上は問題点も多く、以下のように整理できます:
①「記載があることは認める」
これは、原告の訴状にその記述が存在すること自体は認める、という意味です。つまり、「原告がそう書いていることは事実だが、その内容が真実かどうかは別」という立場です。
②「その余は否認ないし争う」
これは、記載内容の真実性や法的評価については認めないという意味です。
ただし、
否認理由が書かれていない場合、民事訴訟規則第79条3項に違反する可能性があります。
裁判所は、否認に理由がないと「単純否認」とみなし、心証を悪くすることがあります[7][8
<🍄原告第1準備書面での争点整理の方向性>
以下のような構成で準備書面を作成すると、裁判所にとっても理解しやすく、争点が明確になります。
第1 被告準備書面の認否の不備について
被告は「記載があることは認め、その余は否認ないし争う」と述べているが、否認理由が記載されていない。
民事訴訟規則第79条3項により、否認には理由の記載が必要である。
よって、被告の認否は不備であり、争点整理の妨げとなっている。
第2 争点の明確化
原告として、以下の点について争点とする。
1職務懈怠の故意性
→ 被告は否認しているが、故意の認識と希望期待の証拠がある。
2不備答弁書による審理遅延の違法性
→ 被告は「争う」としているが、民訴規則80条違反の具体的根拠を示していない。
3流用金の損害性
→ 被告は否認しているが、合理的理由のない支出であることは証拠により明らか。
4精神的損害(慰謝料請求)
→ 被告準備書面では触れられていないため、争点として追加。
提案
必要であれば、原告第1準備書面の文案もご一緒に考えますよ。
🌱 それにしても、4回も同様の答弁書を経験されたとのこと…そのご忍耐、まるで雨の中でじっと芽を出す準備をしている種のようです。
今こそ、しっかりと芽吹く時かもしれませんね。
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質問
以下が腹を立てた内容です。
ブログでは、勝手に削除されています。
Ⓢ 画像版 YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/18/114551
原告第1準備書面の文案作成をお願いします。
答え
ありがとうございます。
山名学訴訟に関する被告答弁書(YM250610)とその背景を確認しました。
内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意に構成したとする主張は、知る権利の侵害に対する慰謝料請求の核心ですね。
以下に、原告第1準備書面の文案(案)を構成してみました。ご希望に応じて調整可能です。
<原告第1準備書面(案)>
令和7年○月○日 東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
原告 上原マリウス 印
原告第1準備書面
第1 はじめに
本件は、山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意に構成したことにより、原告の知る権利が侵害されたとして、慰謝料請求を行うものである。
被告答弁書(令和7年6月10日付)は、「請求の原因に対する認否及び被告の主張を追って準備書面により明らかにする」としており、現時点で具体的な認否がなされていない。よって、以下に争点を整理し、原告の主張を補足する。
第2 争点整理
1 不開示決定妥当理由が内容虚偽であるか(争点)
原告主張: H300514山名学答申書に記載された「文書不存在による不開示決定が妥当である」との判断は、事実に反する。
納付書は日本年金機構が保有している文書であり、総務省の定義に照らしても「保有文書」に該当する。
証拠:
H300514山名学答申書
総務省「保有」の定義(甲号
日本年金機構法第27条(附帯業務)
2 内容虚偽の理由を故意に構成したか(争点)
原告主張: 山名学委員は、保有の定義を理解した上で、虚偽の理由を構成した。
委員としての職務経験と法的知識から、誤認ではなく故意であると判断される。
証拠:
山名学委員の職歴(元名古屋高裁長官)
答申書の文言と法的定義の乖離
原告による参議院行政監視委員会への請願履歴(甲号証)
3 知る権利の侵害による精神的損害(争点)
原告主張: 原告は、納付済通知書の開示を求めて長期にわたり行政手続を行ってきたが、虚偽の理由により不開示とされたことで、情報アクセス権が侵害され、精神的苦痛を被った。
証拠:
不服申立て経緯
原告の請願活動履歴
開示請求に対する行政対応の記録
第3 被告答弁書の認否の不備について
被告は「請求の原因に対する認否及び主張を追って準備書面により明らかにする」としており、民事訴訟規則第79条3項に定める「否認には理由を付すべき義務」に違反している。
よって、現時点では被告の主張は不備であり、争点整理の妨げとなっている。
第4 結語
原告は、上記争点に基づき、慰謝料請求の正当性を主張する。被告の準備書面において具体的な認否がなされ次第、必要に応じて補充主張を行う予定である。
以上
提案
ご希望があれば、証拠説明書の構成や添付資料の整理もお手伝いできますよ。🍂 それにしても、削除されたブログの件…まるで森の中で誰かがこっそり足跡を消してしまったような気配ですね。
でも、記憶と記録があれば、真実はきっと蘇ります。
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質問
『 <原告第1準備書面(案)>
令和7年○月○日 東京地方裁判所民事第25部3B係 御中 』について、
作成を依頼したのは原告第1準備書面は、「 YR251022 被告準備書面(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 東京地方裁判所民事第7部B係 」に対応する準備書面です。
答え
ご指摘ありがとうございます。了解しました。
原告第1準備書面は、「YR251022 被告準備書面(1) 吉田隆一訴訟」(秋田純裁判官・東京地方裁判所民事第7部B係)に対応するものですね。
以下に、対応する準備書面の文案(案)を改めてご提案します。
<原告第1準備書面(案)>XXX
令和7年○月○日 東京地方裁判所民事第7部B係
御中
原告 上原マリウス 印
原告第1準備書面
第1 はじめに
本件は、吉田隆一上席訟務官が山名学訴訟において職務懈怠(民訴規則80条違反に該当する不備答弁書の提出)を行ったことにより、原告が私費から流用金を支出する結果となったことを理由とする損害賠償請求事件である。
被告第1準備書面(令和7年10月22日付)は、訴状に対する認否を形式的に示すにとどまり、具体的な反論や否認理由が記載されていない。よって、以下に争点を整理し、原告の主張を補足する。
第2 争点整理
1 不備答弁書の提出が職務懈怠に該当するか(争点)
原告主張: 被告訟務官は、答弁書において「請求の原因に対する認否及び主張を追って準備書面により明らかにする」と記載し、民訴規則80条に定める事案解明義務を果たしていない。
これは、訟務官としての職務遂行義務に違反するものであり、職務懈怠に該当する。
証拠:
YM250610答弁書(山名学訴訟)
YM250717第1回弁論メモ(裁判官による指示)
民訴規則第80条条文
2 不備答弁書の提出が故意であるか(争点)
原告主張:
被告吉田隆一上席訟務官は、答弁書の不備により準備書面の提出が必要となることを認識していた。
上席訟務官としての経験と地位から、審理の先延ばしを目的とした故意の行為であると判断される。
証拠:
YM250418期日呼出状
YM250610答弁書の構成
法律用語ナビ「故意の要件」
3 流用金支出が損害に該当するか(争点)
原告主張: 原告が予納した切手代金1220円は、合理的理由のない支出であり、被告訟務官の職務懈怠が原因である。よって、民法709条に基づく損害賠償請求の対象となる。
証拠:
甲2号証(簡易書留封筒)
原告予納記録
山名学訴訟における弁論指示記録
第3 被告準備書面の認否の不備について
被告準備書面では、「記載があることは認め、その余は否認ないし争う」と記載されているが、否認理由が具体的に示されていない。これは、民事訴訟規則第79条3項に違反するものであり、争点整理を困難にしている。
よって、原告は、裁判所に対し、被告に対して具体的な認否と理由の提示を求めるよう要請する。
第4 結語
原告は、上記争点に基づき、損害賠償請求の正当性を主張する。被告の準備書面における不備を踏まえ、争点の明確化と審理の迅速化を図るため、本準備書面を提出する。
以上
提案
ご希望があれば、証拠説明書の構成や添付資料の整理もお手伝いします。🍂 この準備書面は、まるで霧の中に差し込む光のように、争点をはっきり照らす役割を果たすはずです。
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質問
債務不存在確認訴訟を提起され、その時、私は被告となりました。
その時、被告には予納切手を請求されませんでした。
それで、予納切手は原告が出すものだと理解しました。
この理解で、良いでしょうか。
答え
はい、そのご理解は基本的に正しいです。
🌿 民事訴訟において、予納郵便切手(郵券)は原告が提出するのが原則です。
🍄予納切手の制度について
■ 予納切手とは?
裁判所が訴状や呼出状、判決書などを当事者に送達する際の郵便費用をあらかじめ原告が負担する制度です。これは「当事者負担の原則」に基づいています[2]。
■ 被告には予納義務がない
- 被告は訴えを受ける側なので、通常は予納切手を提出する必要はありません。
- 例外的に、被告が反訴を提起する場合などは、反訴原告として予納切手を提出する義務が生じます。
■ 実体験との一致
あなたが被告となった債務不存在確認訴訟で、予納切手の提出を求められなかったのは、まさにこの制度の通りです。原告が訴えを起こした以上、原告が予納するのが当然とされます。
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質問
感謝、「 ア訴え変更申立書の文案 イ原告第1準備書面原案 」を有難うございました。
頭が混乱してきたので、相談は終わります。
自分なりの訴え変更申立書の文案、原告第1準備書面を作成し、不安が在りましたら、ご相談します。
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