画像版 TM 251021 事務連絡 履行義務確認請求事件 高橋実沙訴訟
東京地裁 令和7年(行ウ)第511号 実施要領の表紙の開示請求
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Ⓢ TM 251012 高橋実沙訴訟 厚労省職員
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139
Ⓢ YM 251003 開示請求 厚生労働大臣殿
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12935817774.html
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https://note.com/grand_swan9961/n/nd6db32bd376f?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5635589.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/26/122049
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941040665.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510260002/
https://mariusu.muragon.com/entry/3862.html
http://paul0630.seesaa.net/article/518714407.html?1761449624
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1 TM 251021 事務連絡 01履行義務確認請求
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/2/920a151e.jpg
2 TM 251021 事務連絡 02履行義務確認請求
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/2/b218ad76.jpg
3 TM 251021 事務連絡 03別紙回答書
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/a/0a4b8d72.jpg
4 TM 251021 事務連絡 04別紙回答書
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/e/3ec39452.jpg
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別紙
令和7年(行ウ)第511号
質問書兼回答書
令和7年 月 日
お名前 印
訴状によると、あなたは、行政事件訴訟法4条の定める実質的当事者訴訟として、被告が、原告に対し、最新の「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(以下「本件文書」といいます。)(表紙を含む)の原本を開示すべき義務があることの確認を求めているものと解されます。
もっとも、本件訴えが、令和7年9月17日付け行政文書開示決定(甲1)に基づき開示された本件文書に表紙が含まれていなかったことを不服とするものであると見受けられることからすると、本件文書(表紙を含む)の開示義務の確認を求めるのではなく、端的に本件文書(表紙を含む)の開示義務の履行を求めることがより直截であると考えられます。
その場合、請求の趣旨を、例えば以下のとおりとすることが考えられます(ただし、訴訟の進展により、さらに請求の趣旨を訂正する必要が生じる可能性があります。)。
(請求の趣旨)
被告は、原告に対し、最新の「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(表紙を含む)の原本を開示せよ。
請求の趣旨を上記のとおり訂正しますか。以下のロのいずれか1つにチェックをして回答してください。
(回答)
別紙回答2
□ はい。上記のとおり訂正します。
□ いいえ。訂正しません。
□ その他(具体的に記載してください。)
( )
以上
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