2025年10月11日土曜日

画像版 TM 251012 原告第1証拠説明書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

画像版 TM 251012 原告第1証拠説明書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

Ⓢ 画像版 TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139

 

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https://note.com/grand_swan9961/n/nd295671d1571?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5632241.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/083544

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510110000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3822.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518536374.html?1760142691

 

 

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1 TM 251012 原告第1証拠説明書 01高橋実沙訴訟

https://imgur.com/a/FkoGJWg

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/6/b678b393.jpg

 

2 TM 251012 原告第1証拠説明書 02高橋実沙訴訟

https://imgur.com/a/XFGG4vZ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/5/25054d25.jpg

 

 

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事件名:行政文書履行義務確認請求事件(実質的当事者訴訟) 

原告 

被告 国

 

原告第1証拠説明書

 

令和7年10月12日

 

東京地方裁判所 民事受付係 御中

 

原告        ㊞

 

▼ 高橋実沙訴訟甲第1号証 

標目 行政文書開示決定通知書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

作成者 厚生労働大臣

作成月日 令和7年9月17日頃

立証趣旨 

高橋実沙訴訟甲1号証から証明できる事実

ア原告が「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った事実

イ被告が「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示決定を行った事実

 

ウ開示決定文言は、<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンス分) >>であった事実。

上記の事実から、表紙が開示対象に含まれていると解される根拠。

 

エ開示決定通知書には、<< 不開示とした部分及びその理由 なし >>と明記されてある事実。

 

▼ 高橋実沙訴訟甲第2号証 

標目 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

作成者 厚生労働大臣

作成月日 令和7年9月17日頃

立証趣旨 

被告が交付した実施要領には表紙が欠落している事実。

 

□ 原告第1証拠説明書<2p>3行目から

▼ 高橋実沙訴訟甲第3号証 

標目 窓口担当者とのやり取り記録(職員名の確認含む)

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102

作成者 原告

作成月日 令和7年9月26日

立証趣旨  

ア原告は、情報公開窓口担当者に対して、表紙が欠落している事実を告げて、表紙を交付するように請求した。

窓口担当者は、交付文書作成者に電話をして、有無について問合せをしたところ、交付文書作成者は休暇であり、別の職員(=おかばやし厚労省職員)が存否確認をし「存在しない」と答えたこと。

原告は窓口担当者から、「存在しない」と説明された事実。

 

イ原告は、窓口担当者に対し、交付文書作成職員の名前を聞いたところ、「使用目的」を問われたので、訴訟に必要と答えた。

その後、職員録から、「高橋実沙」と特定し、メモを渡した事実。

 

▼ 高橋実沙訴訟甲第4号証 

標目 平成274月付け実施要領(表紙付き)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

作成者 厚生労働大臣

作成月日 不明

立証趣旨 

過去に交付された平成27年4月付け実施要領には表紙が存在する事実

 

以上

 


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