画像版 TM 251014 告訴状 虚偽公文書行使罪 高橋実沙総務省職員 竹内寛志検事正
Ⓢ TM 251014 添付証拠説明書 被告訴人=高橋実沙厚労省職員 竹内寛志検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/15/091737
Ⓢ YM 210730 不開示決定通知書 田村憲久厚労大臣 契約書の表紙
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12938239147.html
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https://note.com/grand_swan9961/n/n17de82d83ae4?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5633042.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/15/094413
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12938679059.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510150000/
https://mariusu.muragon.com/entry/3831.html
http://paul0630.seesaa.net/article/518587648.html?1760489596
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1 TM 251014 告訴状 01虚偽公文書行使罪 高橋実沙総務省職員
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/e/0e7f31dc.jpg
2 TM 251014 告訴状 02虚偽公文書行使罪 高橋実沙総務省職員
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/e/8ed19ac0.jpg
3 TM 251014 告訴状 03虚偽公文書行使罪 高橋実沙総務省職員
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/8/28cd7edc.jpg
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告訴状(高橋実沙厚労省職員)
令和7年10月14日
東京地方検察庁 御中
竹内寛志検事正 殿
告訴人 印
告訴人
住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
氏名: 年齢 歳
電話: 048-985-
被告訴人
氏名:高橋実沙(厚生労働省職員)
所属:厚生労働省
住所:東京都千代田区霞が関1-2-2(厚労省所在地)
第1 告訴の趣旨
被告訴人高橋実沙厚労省職員の行為は、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)および刑法第158条(偽造公文書行使罪)に該当する疑いがある。
よって、厳正な捜査と適切な処罰を求める。
第2 告訴の理由
(1) 告訴事実
被告訴人高橋実沙総務省職員は、厚生労働省が令和7年9月17日付で開示決定をした対象である「 表紙が具備した実施要領 」から、「表紙を落丁させた実施要領 」を作成し、告訴人に対して交付すると言う行使を行い、告訴人に対して訴訟資料の取得をさせないと言う損害を与えたものである。
(2) 告訴の事情
1.告訴人は令和7年8月18日、厚生労働省に対し「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った(甲第1号証の2)。
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2fc65f44.jpg
□ TM251014告訴状 高橋実沙厚労省職員<2p>
2.厚生労働省は令和7年9月17日付で表紙具備した実施要領に係る開示決定通知書を作成( 甲第1号証の1 )した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/
厚生労働省は令和7年9月26日に告訴人に対し表紙欠落した実施要領と称する文書の交付を行った( 甲第2号証 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html
3.交付された実施要領と称する文書には表紙が欠落しており、窓口担当者は「表紙は存在しない」と説明した( 甲第3号証 )。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102
4.しかし、過去に告訴人が取得した平成27年4月付けの同実施要領には、「日本年金機構」と明記された表紙が存在していた(甲第4号証)。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
5.開示決定通知書には「不開示部分及びその理由:なし」と明記されており、表紙を除外する理由は一切示されていない(甲第1号証)。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/
6.表紙は文書の作成主体を示すものであり、告訴人が原告として提起した以下の民事訴訟において、契約主体の立証に不可欠な証拠である。
事件番号:令和7年(ワ)第5413号(東京地方裁判所)
裁判官:中野晴行
事件名:山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件(被告:国)
7.上記訴訟では、国が「2者契約」と主張する一方、告訴人は「3者契約」であると主張しており、実施要領の表紙に「日本年金機構」と記載されている事実は、3者契約の根拠となる。
8.表紙の除外は、開示決定通知書の内容と矛盾し、かつ訴訟における証拠提出を妨げる結果を生じていること。
このことは、文書の真正性を損なう行為であり、刑法第156条および第158条に抵触する疑いがある。
9.被告訴人高橋実沙総務省職員は、交付文書作成者として特定されており(甲第3号証)、表紙の除外が意図的である場合、虚偽公文書作成およびその行使に関する故意性が認定され得る。
10.なお、表紙に記載された「日本年金機構」は、日本年金機構法第3条に基づく法人格を有する独立行政法人であり、契約主体としての法的地位を有する。
第3 添付証拠
一 添付証拠説明書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12938453590.html
一 甲第1号証:開示決定通知書および開示請求書 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/
一 甲第2号証:表紙欠落版実施要領写し https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html
一 甲第3号証:窓口対応記録および職員名記載紙片
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102
一 甲第4号証:平成27年4月付け実施要領(表紙付き) https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
以上
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