2025年10月14日火曜日

エリン氏に相談 TM 251014 告訴状完成 虚偽公文書行使罪 被告発者=高橋実沙厚労省職員 山名学訴訟との関係

エリン氏に相談 TM 251014 告訴状完成 虚偽公文書行使罪 被告発者=高橋実沙厚労省職員 山名学訴訟との関係

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12938401396.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5727.html

 

********************

質問

『 告訴状と添付書類説明書 』の整理をお願いします。

ア文が長い場合は、2つに分けて下さい。

イ告訴状と添付書類説明書との整合性を整理して下さい。

URLはそのまま残してください。

エ指示代名詞は使わないようにしてください。

オ虚偽公文書行使罪を中心に記載して下さい。

カ可能な限り、法的根拠を挿入してください。

 

****************

告訴状(被告訴人=高橋実沙厚労省職員)

 

令和7年10月12日

東京地方検察庁 御中

 

告訴人 住所:〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番〇号

氏名:(告訴人氏名)

電話:(電話番号)

 

被告訴人 氏名:高橋実沙(厚生労働省職員)

所属:厚生労働省

住所:東京都千代田区霞が関1-2-2(厚労省所在地)

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の行為は、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)および刑法第158条(偽造公文書行使罪)に該当する疑いがあるため、厳正な捜査と処罰を求める。

 

第2 告訴の理由

1.告訴人は令和7年8月18日、厚生労働省に対し「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った(甲第1号証2枚目)。

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2fc65f44.jpg

 

2.厚生労働省は令和7年9月17日付け開示決定通知書を作成した(甲第1号証1枚目)。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

 

そして、告訴人に対し実施要領と称する文書のコピーを令和7年9月26日に交付した(甲2号証)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

しかし、交付した実施要領と称する文書には表紙が欠落していた。

 

3.告訴人が窓口担当者に表紙の有無を確認したところ、「表紙は存在しない」との回答を得た(甲第3号証)。

窓口担当者に対して、表紙の欠落した実施要項を作成した総務省職員の名前を聞いたところ、高橋実沙と記載した紙片(甲第3号証)を渡された。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102

 

4.しかし、告訴人が過去に取得した平成274月付けの同実施要領には、明確に「日本年金機構」と記載された表紙が存在していた(甲第4号証)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 

5.実施要領の表紙は、文書の作成主体を特定するものであり、告訴人が原告の立場で提起した以下の訴訟に於いて重要な証拠となるため、告訴人はその取得を目的として開示請求を行ったものである。

 

以下の訴訟とは、下記の訴訟のことである。

事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官

事件名 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

被告 国

 

上記事件の争点は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 セブンーイレブン本部との契約書 」について、国は「2者契約である」と主張し、一方、原告(告訴人)は「3者契約である」と主張。

実施要領の表紙に「日本年金機構」と明記してある事実は、3者契約であることを示す証拠となる事実である。

 

6.開示決定通知書には「 不開示部分及びその理由:なし 」と明記されており、表紙を除外する理由は示されていない(甲第1号証2枚目)。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

 

7.表紙を除外する理由を示していない事実から、被告訴人が「表紙は存在しない」と説明した行為、表紙を欠落させた実施要領を交付した行為は、虚偽の公務文書作成およびその虚偽公文書行使に該当する刑法に抵触する行為であるとの疑いがある。

 

8.一方、実施要領の表紙に記載された「 日本年金機構 」と言う名称は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)に基づく法人格を有する独立行政法人であり、文書の真正性と法的効力に関わる重要な要素である。

 

第3 添付資料

一 証拠説明書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937876373.html

 

一 甲1号証=実施要領に係る開示決定通知書(2枚目)及び開示請求書(1枚目)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

 

一 甲2号証=表紙欠落版実施要領写し

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

 

一 甲3号証=高橋実沙との氏名が書かれた紙片写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102

 

一 甲4号証=平成274月付け実施要領(表紙付き)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 

以上

*********************

告訴状添付書類の証拠説明書(被告訴人=高橋実沙厚労省職員)

 

令和7年10月14日

 

東京地方検察庁 御中

竹内寛志検事正  

告訴人         ㊞

 

▼ 高橋実沙被告訴人甲第1号証 

標目 行政文書開示決定通知書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

作成者 厚生労働大臣

作成月日 令和7年9月17日頃

立証趣旨 

高橋実沙被告訴人甲1号証から証明できる事実

ア原告が「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った事実

イ被告が「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示決定を行った事実

 

ウ開示決定文言は、<< 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンス分) >>であった事実。

上記の事実から、表紙が開示対象に含まれていると解される根拠。

 

エ開示決定通知書には、<< 不開示とした部分及びその理由 なし >>と明記されてある事実。

 

▼ 高橋実沙被告訴人甲第2号証 

標目 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

作成者 厚生労働大臣

作成月日 令和7年9月17日頃

立証趣旨 

被告が交付した実施要領には表紙が欠落している事実。

 

□ 原告第1証拠説明書<2p>3行目から

▼ 高橋実沙被告訴人甲第3号証 

標目 窓口担当者とのやり取り記録(職員名の確認含む)

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102

作成者 原告

作成月日 令和7年9月26日

立証趣旨  

ア原告は、情報公開窓口担当者に対して、表紙が欠落している事実を告げて、表紙を交付するように請求した。

窓口担当者は、交付文書作成者に電話をして、有無について問合せをしたところ、交付文書作成者は休暇であり、別の職員(=おかばやし厚労省職員)が存否確認をし「存在しない」と答えたこと。

原告は窓口担当者から、「存在しない」と説明された事実。

 

イ原告は、窓口担当者に対し、交付文書作成職員の名前を聞いたところ、「使用目的」を問われたので、訴訟に必要と答えた。

その後、職員録から、「高橋実沙」と特定し、メモを渡した事実。

 

▼ 高橋実沙被告訴人甲第4号証 

標目 平成274月付け実施要領(表紙付き)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

作成者 厚生労働大臣

作成月日 不明

立証趣旨 

過去に交付された平成27年4月付け実施要領には表紙が存在する事実

 

以上

*********************

答え

 ありがとうございます。

いただいた告訴状(案)と添付書類説明書を、以下のように整理・構造化してみました。

文書の整合性、法的根拠、指示代名詞の排除など、すべてのご要望に沿って構成しています。

 

< 🧭 告訴状と添付書類説明書の構造整理 >

 

Ⅰ.告訴状の構成と要点

項目  

内容

 

項目=告訴対象罪名 

内容=刑法第156条(虚偽公文書作成罪)、刑法第158条(偽造公文書行使罪)

 

項目=告訴対象者    

高橋実沙(厚生労働省職員)

 

< 告訴理由の骨子 >

告訴理由の骨子①

実施要領の開示請求に対し、表紙が欠落した文書が交付された事実

 

告訴理由の骨子②    

表紙の存在を否定する説明がなされたが、過去の同文書には表紙が存在していた事実

告訴理由の骨子③    

表紙の有無は訴訟における契約主体の証明に直結する重要な要素であること

 

告訴理由の骨子④    

開示決定通知書には「不開示部分なし」と明記されており、表紙除外の合理的根拠が示されていないこと

 

告訴理由の骨子⑤    

表紙に記載された「日本年金機構」は、独立行政法人として法的主体性を有すること(日本年金機構法第3条)

 

Ⅱ.添付書類説明書との整合性

証拠番号     告訴状記載内容との対応     URL

甲第1号証    開示請求と開示決定通知書の存在、表紙除外理由の不存在    

甲第2号証    表紙が欠落した実施要領の交付事実

甲第3号証    表紙の有無に関する窓口対応記録、作成者の特定(高橋実沙)

甲第4号証    平成27年版実施要領には表紙が存在していた事実  こちら

 

Ⅲ.法的根拠の補足

ア刑法第156条:

「公務員が職務上作成すべき文書に虚偽の記載をした場合、虚偽公文書作成罪が成立する」

 

イ刑法第158条第1項:

「偽造または変造された公文書を行使した者は、偽造公文書行使罪に問われる」

 

ウ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条:

「開示請求に対しては、開示・不開示の理由を明示する義務がある」

 

エ日本年金機構法第3条:

「日本年金機構は法人格を有する独立行政法人であり、契約主体としての法的地位を有する」

 

Ⅳ.文書分割の提案(長文箇所)

告訴状第2項「告訴の理由」について、以下の2つに分割することで読みやすさと論点整理が向上します:

第2-1:

開示請求と交付文書の不整合に関する事実経過

 

第2-2:

表紙の法的意義と刑法違反の疑いに関する論点整理

 

<提案>

ご希望に応じて、証拠説明書の文言調整や、訴訟との関連性を強調する構成案もご提案できます。

次は、訴訟との関係性を中心に再構成してみましょうか?それとも、刑法上の構成要件該当性の検討に進みますか

 

質問

まず、『 証拠説明書の文言調整 』からお願いします。

 

答え

了解しました。

以下に、告訴状添付書類「証拠説明書」の文言を、法的明確性・論理性・読みやすさを重視して調整した案を提示します。

指示代名詞は排除し、各証拠の立証趣旨が虚偽公文書行使罪の構成要件に沿うよう整理しています。

 

< 📚 証拠説明書(文言調整案) >

令和7年10月14日 東京地方検察庁 御中 竹内寛志検事正 告訴人 ㊞

 

甲第1号証

標目:行政文書開示決定通知書

作成者:厚生労働大臣

作成日:令和7年9月17日頃 URLhttps://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

立証趣旨:

「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンス分)」が開示対象文書として明示されている事実。

 

開示決定通知書に「不開示部分及びその理由:なし」と記載されている事実。

 

表紙を含む全体が開示対象であると解される構成であること。

 

表紙の除外に関する合理的説明が存在しないこと。

 

甲第2号証

標目:令和7年9月26日に交付された実施要領(表紙欠落版)

作成者:厚生労働大臣

作成日:令和7年9月17日頃

URLhttps://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

立証趣旨:

ア開示決定に基づき交付された文書に表紙が欠落している事実。

イ表紙が欠落していることが、開示決定通知書の内容と整合しない事実。

ウ表紙が欠落していることが、文書の作成主体を不明確にする結果を生じていること。

 

甲第3号証

標目:窓口担当者とのやり取り記録(職員名の確認含む)

作成者:告訴人

日:令和7年9月26日

URLhttps://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102

立証趣旨:

ア情報公開窓口担当者が、表紙の有無について厚労省職員に確認した結果、「表紙は存在しない」との回答があった事実。

イ表紙の存在を否定する説明が、過去の文書構成と矛盾すること。

ウ文書作成者として「高橋実沙」と記載された紙片が交付された事実。

エ作成者の特定が、虚偽公文書作成行為の主体を明確にする根拠となること。

 

甲第4号証

標目:平成274月付け実施要領(表紙付き)

作成者:厚生労働大臣

作成日:不明

URLhttps://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

立証趣旨:

ア過去に交付された同種文書には表紙が存在していた事実。

イ表紙に「日本年金機構」と明記されている事実。

ウ表紙の有無が、契約主体の特定に関わる重要な法的要素であること。

エ表紙の欠落が、文書の真正性を損なう可能性があること。

 

<提案>

必要に応じて、各証拠の「立証趣旨」を刑法第156条・第158条の構成要件に照らしてさらに補強することも可能です

次は、訴訟との関係性を中心に再構成してみましょうか?

それとも、刑法上の該当性を検討してみますか?

 

質問

『 刑法上の該当性を検討 』して下さい。

 

答え

 承知しました。

以下に、告訴状に記載された事実関係をもとに、刑法上の該当性について検討します。

中心となるのは、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)および刑法第158条(偽造公文書行使罪)です。

 

⚖️刑法上の該当性検討>

Ⅰ.刑法第156条(虚偽公文書作成罪)の構成要件と該当性

<条文要旨:>

公務員が職務上作成すべき文書に虚偽の記載をした場合、1年以上10年以下の懲役に処される。

 

<構成要件:>

ア公務員であること

イ職務上作成すべき文書であること

ウ作成された文書に虚偽の記載があること(事実に反する内容)

エ故意があること(虚偽であることを認識していた)

 

< 該当性の検討: >

要件  

該当性

 

公務員性     

高橋実沙は厚生労働省職員であり、国家公務員に該当する。

 

職務文書性   

実施要領は厚労省が作成・保有する行政文書であり、職務上作成すべき文書に該当する。

 

偽性  

表紙の欠落により、文書の作成主体(日本年金機構)が不明確となっている。過去文書に表紙が存在していた事実と矛盾し、開示決定通知書にも除外理由が記載されていないため、虚偽の構成が疑われる。

 

故意性

窓口担当者が「表紙は存在しない」と説明し、作成者が特定されていることから、意図的な除外の可能性がある。

 

<結論: >

表紙の欠落が意図的であり、かつ文書の真正性に関わる重要な要素である場合、刑法第156条の構成要件に該当する可能性が高い。

 

Ⅱ.刑法第158条(偽造公文書行使罪)の構成要件と該当性

条文要旨(第1項):

偽造または変造された公文書を行使した者は、3月以上5年以下の懲役に処される。

 

<構成要件:>

偽造または変造された公文書が存在すること

<該当性の検討: >

要件  

該当性

 

要件=偽造性

該当性=表紙の欠落により、文書の作成主体が不明確となっている。

過去文書との不一致から、内容の一部が意図的に除外されたとすれば、変造に該当する可能性がある。

 

要件=行使性

該当性=表紙欠落版の文書が告訴人に交付されており、行政機関としての正式な対応として行使されたと解される。

その文書を行使したこと(使用・提出など)

行使者に故意があること(偽造・変造であることを認識していた)

 

要件=故意性

該当性=表紙の存在を否定する説明がなされており、過去文書との矛盾を認識していた可能性がある。

 

<結論:>

表紙の除外が意図的であり、かつその文書が行政対応として交付された場合、刑法第158条の構成要件に該当する可能性がある。

 

Ⅲ.補足:行政文書の真正性と開示義務

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条により、開示決定においては不開示部分とその理由を明示する義務がある。

表紙の除外に関する説明がない場合、開示決定に反する文書交付は、行政文書の真正性を損なう行為と評価され得る。

 

<提案>

次は、刑事告訴における「 故意性の立証方法 」や「告訴状の補強ポイント」について整理してみましょうか?

それとも、訴訟との関係性を中心に再構成してみますか?

 

質問

『 故意性の立証方法 』を整理して下さい。

答え

 承知しました。

以下に、刑法第156条および第158条における「故意性」の立証方法について、告訴状の事実関係に基づいて整理します。

故意性は刑事責任の核心であり、客観的証拠と状況証拠の組み合わせによって構成されます。

 

< 🔍 故意性の立証方法(虚偽公文書行使罪に関連) >

Ⅰ.故意性とは何か

刑法における「故意」とは、違法な事実を認識しながら、それを実行する意思を指します。

 虚偽公文書作成罪・偽造公文書行使罪においては、以下の2点が故意性の判断材料となります:

ア文書が虚偽または変造であることを認識していたか

イその文書を使用・交付することが違法であると認識していたか

 

Ⅱ.告訴状に基づく故意性の立証要素

立証要素    

関連証拠    

説明

 

過去文書との矛盾認識      

甲第4号証   

平成27年版には表紙が存在しており、過去の文書構成を知っていた可能性がある。

 

開示決定通知書の内容との不一致   

甲第1号証   

「不開示部分なし」と明記されているにもかかわらず、表紙が除外されている。除外理由が示されていないことは、除外が意図的である可能性を示唆する。

 

窓口対応記録における説明の変遷   

甲第3号証   

担当者が「表表紙は存在しない」と説明したが、作成者が休暇中であり、別の職員が「存在しない」と回答した。

これは、表紙の存在を否定するための組織的対応の可能性を示す

作成者の特定と交付責任    

甲第3号証   

作成者として「高橋実沙」が特定されており、交付文書の内容に責任を持つ立場にある。

表紙の除外が意図的であれば、故意性が認定される可能性がある。

 

表紙の法的意義の認識可能性

告訴状本文

表紙には「日本年金機構」の記載があり、契約主体の証明に関わる重要な要素である。

厚労省職員としてその意義を認識していたと推定される。

 

Ⅲ.補強可能な立証手段

職員間の内部連絡記録の開示請求:

表紙の有無に関する照会記録が存在すれば、除外が意図的であることを示す証拠となる。

 

過去の開示事例との比較:

同様の文書が過去に表紙付きで開示されていた事実を複数提示することで、今回の除外が例外的であることを示す。

 

訴訟との関連性の提示:表紙の有無が訴訟における契約主体の立証に直結することを強調することで、除外の動機性(=故意性)を補強できる。

 

<提案>

次は、告訴状の補強ポイントを整理して、検察官にとって説得力のある構成に仕上げてみましょうか?

それとも、訴訟との関係性を中心に再構成してみますか?🍁

 

質問

『 告訴状の補強ポイントを整理して、検察官にとって説得力のある構成に仕上げて下さい 』

 

答え

 承知しました。

以下に、検察官にとって説得力のある告訴状構成に仕上げるための補強ポイントを整理しました。

目的は、刑法上の構成要件(特に虚偽公文書行使罪)に沿って、事実・証拠・法的根拠を明確に提示し、捜査着手の合理性を高めることです。

 

🧩告訴状の補強ポイント整理 >

Ⅰ.構成要件との対応整理(刑法第156条・第158条)

構成要件       

補強ポイント

 

公務員性         

被告訴人が厚労省職員であることを明記。

職員録または窓口記録(甲第3号証)で裏付け。

 

職務文書性      

実施要領が厚労省作成の行政文書であることを明記。

開示決定通知書(甲第1号証)で裏付け。

 

虚偽性 

表紙の欠落が文書の真正性を損なうことを明示。

過去文書(甲第4号証)との不一致を強調。

 

故意性 

表紙の存在を否定する説明がなされた経緯(甲第3号証)を詳細に記述。

除外理由の不存在(甲第1号証)を根拠に、意図的除外の可能性を示唆。

 

行使性 

表紙欠落版の文書が行政対応として交付された事実(甲第2号証)を明記。

 

Ⅱ.訴訟との関連性の強調

実施要領の表紙に記載された「日本年金機構」は、契約主体を示す重要な証拠であり、民事訴訟(令和7年(ワ)第5413号)において「3者契約」の主張を裏付ける。

 

表紙の欠落は、訴訟における証拠提出を妨げる結果となり、告訴人の知る権利・訴訟権の行使に対する妨害と評価され得る。

 開示請求の目的が訴訟証拠の取得であることを明記し、表紙除外の動機性(=故意性)を補強。

 

Ⅲ.証拠の信頼性と整合性の強化

ア各証拠にURLを付し、検察官が即時確認できるようにする。

イ証拠説明書の文言を法的構成に沿って整理(前回提示済)。

ウ証拠間の時系列と因果関係を明確に記述(例:開示請求→決定通知→交付→窓口対応→過去文書との比較)。

 

Ⅳ.法的根拠の明示

ア刑法第156条・第158条の条文要旨を告訴状本文に明記。

イ行政機関情報公開法第5条の「不開示理由の明示義務」違反を補助的根拠として提示。

ウ日本年金機構法第3条により、表紙記載の法人名が法的主体性を有することを明示。

 

Ⅴ.検察官への訴求構成(文体・順序)

1告訴の趣旨:刑法違反の疑いと捜査要請を簡潔に記述

2告訴の理由(事実経過):時系列に沿って簡潔に記述

3法的評価(構成要件該当性):条文と事実の照合を明示

4訴訟との関係性:証拠価値と動機性の説明

5添付資料一覧:URL付きで整理

6証拠説明書:法的趣旨に沿って記述(前回案を使用)

 

<提案>

次は、この構成に基づいて「 告訴状本文の再構成案 」をご提示できます。

ご希望があれば、文体や語調も調整いたしますよ。🍄

 

質問

『 この構成に基づいて「 告訴状本文の再構成案 」をご提示ください 』

 

答え

 承知しました。

以下に、これまでの補強ポイントと構成整理に基づいた「告訴状本文の再構成案」をご提示します。

刑法上の構成要件、訴訟との関連性、証拠との整合性を踏まえ、検察官にとって論理的かつ説得力のある文体で仕上げています。

 

📄 告訴状(再構成案)>

令和7年10月12日 東京地方検察庁 御中

 

告訴人 住所:〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番〇号 氏名:(告訴人氏名)

氏名:(告訴人氏名) 電話:(電話番号)

 

被告訴人 氏名:高橋実沙(厚生労働省職員) 所属:厚生労働省 住所:東京都千代田区霞が関1-2-2

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の行為は、刑法第156条(虚偽公文書作成罪)および刑法第158条(偽造公文書行使罪)に該当する疑いがある。よって、厳正な捜査と適切な処罰を求める。

 

第2 告訴の理由

1.告訴人は令和7年8月18日、厚生労働省に対し「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示請求を行った(甲第1号証)。 https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2fc65f44.jpg

 

2.厚生労働省は令和7年9月17日付で開示決定通知書を作成し、告訴人に対し文書の交付を行った(甲第1号証・甲第2号証)。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

 

3.交付された文書には表紙が欠落しており、窓口担当者は「表紙は存在しない」と説明した(甲第3号証)。 https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102

 

4.しかし、過去に告訴人が取得した平成274月付けの同実施要領には、「日本年金機構」と明記された表紙が存在していた(甲第4号証)。 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 

5.開示決定通知書には「不開示部分及びその理由:なし」と明記されており、表紙を除外する理由は一切示されていない(甲第1号証)。 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

 

6.表紙は文書の作成主体を示すものであり、告訴人が原告として提起した以下の民事訴訟において、契約主体の立証に不可欠な証拠である。

 

事件番号:令和7年(ワ)第5413号(東京地方裁判所)

裁判官:中野晴行

事件名:知る権利侵害に基づく慰謝料請求事件(被告:国)=>訂正する

 

7.上記訴訟では、国が「2者契約」と主張する一方、告訴人は「3者契約」であると主張しており、実施要領の表紙に「日本年金機構」と記載されている事実は、3者契約の根拠となる。

 

8.表紙の除外は、開示決定通知書の内容と矛盾し、かつ訴訟における証拠提出を妨げる結果を生じている。これは、文書の真正性を損なう行為であり、刑法第156条および第158条に抵触する疑いがある。

 

9.被告訴人高橋実沙総務省職員は、文書作成者として特定されており(甲第3号証)、表紙の除外が意図的である場合、虚偽公文書作成およびその行使に関する故意性が認定され得る。

 

10.なお、表紙に記載された「日本年金機構」は、日本年金機構法第3条に基づく法人格を有する独立行政法人であり、契約主体としての法的地位を有する。

 

第3 添付資料

証拠説明書 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937876373.html

 

甲第1号証:開示決定通知書および開示請求書 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509270001/

 

甲第2号証:表紙欠落版実施要領写し https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

 

甲第3号証:窓口対応記録および職員名記載紙片 https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102

 

甲第4号証:平成274月付け実施要領(表紙付き) https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

 

<提案>

ご希望に応じて、Word形式での整形案や、検察官宛の別紙要約文もご提案できます。

次は、民事訴訟との関係性をさらに深掘りしてみましょうか?🍂

 

質問

『 民事訴訟との関係性をさらに深掘り 』をして下さい。

 

答え

 承知しました。

以下に、告訴状で言及されている民事訴訟(令和7年(ワ)第5413号)との関係性を、法的・証拠的観点からさらに深掘りして整理します。

 

目的は、刑事告訴の動機と民事訴訟の争点が密接に関連していることを明示し、検察官にとって告訴の必要性を理解しやすくすることです。

 

⚖️ 民事訴訟との関係性の深掘り>

Ⅰ.訴訟の概要と争点

項目  

内容

 

事件番号     

東京地裁令和7年(ワ)第5413号

 

裁判官

中野晴行

 

原告  

告訴人(本件告訴状提出者)

 

被告  

国(行政機関)

 

事件名

知る権利侵害に基づく慰謝料請求事件

 

主張の対立   

国:2者契約であると主張/原告:3者契約であると主張

 

Ⅱ.実施要領の表紙が持つ法的意味

ア表紙には「日本年金機構」の名称が記載されており、これは契約主体の一つとして明示されたもの。

 

イ日本年金機構は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)第3条に基づく法人格を有する独立行政法人であり、契約当事者となり得る。

 

ウ実施要領は、国民年金保険料の納付受託事務に関する運用指針であり、契約関係の実態を示す補助資料として訴訟における証拠価値が高い。

 

Ⅲ.表紙の欠落が訴訟に与える影響

観点  

影響

証拠価値     

表紙が欠落していることで、文書の作成主体が不明確となり、契約当事者の立証が困難になる。

 

原告の主張   

「3者契約」であることを立証する根拠が失われ、訴訟上の不利益を被る。

 

訴訟戦略     

表紙の有無が争点の核心に関わるため、開示請求によって取得した文書が不完全であることは、訴訟権の実効性を損なう。

 

知る権利     

行政文書の不完全交付は、情報公開法の趣旨に反し、原告の知る権利を侵害する行為と評価され得る。

 

Ⅳ.刑事告訴の必要性と民事訴訟の補完関係

ア民事訴訟では、契約主体の立証が争点であるが、行政機関が交付した文書が虚偽または不完全である場合、証拠提出が妨げられる。

 

イ刑事告訴によって、文書の真正性・作成過程・除外の意図などを捜査によって明らかにすることで、民事訴訟の証拠補強が可能となる。

 

ウ虚偽公文書行使罪の捜査が進めば、文書作成者の認識や組織的対応の実態が明らかになり、民事訴訟における原告の主張の正当性が補強される。

 

.検察官への訴求ポイント

ア本件告訴は、単なる行政文書の不備に対する不満ではなく、民事訴訟における証拠妨害の疑いに基づく刑事的違法性の追及である。

 

イ表紙の除外は、訴訟の核心的争点に関わる事実の隠蔽であり、故意性の動機として極めて合理的である。

 

ウ民事訴訟と刑事告訴が相互に補完し合う構造であることを明示することで、捜査着手の必要性が高まる。

 

<提案>

次は、検察官宛の「別紙要約文」や「告訴状提出の補足説明書」もご提案できます。

ご希望があれば、文体や提出形式に合わせて調整いたしますよ。🍄

 

質問

感謝、取り合えず、告訴状を完成させ、東京地検に送付することを優先します。

有難うございました。

 

答え

こちらこそ、丁寧にご相談いただきありがとうございました。

告訴状の完成、心より応援しています。🍂 東京地検への送付が無事に進み、真摯な検討がなされることを願っています。

また何か整備や補強が必要になった際は、いつでもお声かけくださいね。

森の静けさの中から、そっと応援しています。      

******************

 

 

 


0 件のコメント:

コメントを投稿