すっぴん版 TM 2510● 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
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収入印紙
原告
被告 国 同代表者 法務大臣
訴状( 高橋実沙訴訟 )
令和7年10月XXX日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 印
住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
( 送達場所 )
電 話( 048-985- )
FAX( 048-985- )
被告 国 同代表者 法務大臣
〒100-8977
住所 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件( 実質的当事者訴訟 )
訴訟物の価額 金160万円
ちょう用印紙額 金1万3千円
予納郵便切手代 金6000円
第1 請求の趣旨(=請求の目的)
以下の主文を求める。
被告国は、原告に対し、最新の「 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領 」の原本を提出せよ。
第2 請求原因
1.原告は令和7年8月18日、厚生労働省に対し、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示を請求した(高橋実沙訴訟甲第1号証 )。
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2fc65f44.jpg
2.被告国は開示決定を行い、原告に対し当該文書のコピーを交付した。
しかしながら、交付した実施要領には表紙が欠落していた(高橋実沙訴訟甲第2号証 )。
Ⓢ 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html
3.原告が厚生労働省開示受付窓口担当者に対し、実施要領の表紙の有無を確認したところ、窓口担当者は、本件開示に係る担当職員に対して、電話をした(高橋実沙訴訟甲第3号証 )。
担当職員は休暇であったが、担当職員の同僚職員が確認し、開示受付窓口担当者に対し「表紙は存在しない」と回答し、その旨が原告に伝えられた。
4.本件開示請求の目的は、実施要領の表紙を取得することであった。
表紙の欠落した実施要領を交付されたため、窓口担当者に対して、開示に係る担当者名を請求した。
請求目的を質問してきたので、「 訴訟提起するためである 」と答えたところ、職員欄から開示に係る担当者名を特定し、「高橋実沙」と明記した紙片( 高橋実沙訴訟甲3号証 )を渡した。
Ⓢ TM 250926 担当職員の名前 高橋実沙訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102
5.原告は、平成27年4月付けの実施要領を数年前に取得していた( 高橋実沙訴訟甲4号証=平成27年4月付け実施要領(表紙付き) )。
Ⓢ https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
そのため、平成27年4月付けの実施要領には表紙が存在している事実を認識していた。
6.開示決定文言には「実施要領」と明記されており、表紙を除外する旨の不開示理由は付されていない( 高橋実沙訴訟甲第1号証 )。
7.表紙を除外する旨の不開示理由は付されていない事実から、「表紙も含めた実施要領}が開示対象であると解される。
8.被告国は開示決定に基づく履行義務を負っているにもかかわらず、「表紙を含む実施要領」の開示を怠っている。
9.これは行政庁の義務不履行に該当し、原告は「表紙を含む実施要領」の提出を求める法的利益を有する。
第3 訴訟類型の明示(実質的当事者訴訟)と本件が実質的当事者訴訟である事実の証明について
本件は、行政事件訴訟法第四条(当事者訴訟)に基づく実質的当事者訴訟である。
原告は、行政文書開示決定に基づき、被告に対して当該文書の原本(表紙を含む)の提出義務があることを主張し、その履行を求めるものである。
開示決定自体は争点ではなく、履行内容の不完全性( 表紙の欠落 )に関する法律関係の確認を目的とする。
本件が、行政事件訴訟法第四条( 実質的当事者訴訟 )に該当する事実の証明は以下の通り。
1実質的当事者訴訟であることの要件事実を以下の通り摘示する。
① 処分や裁決を前提としない訴訟である。
② 公法上の法律関係に関する訴訟で、私人と行政主体との間で争われるもの。
③ 請求権発生原因事実:原告が主張する権利の発生に必要な事実。
2上記の要件事実を本件に適用し、本件が当事者訴訟に該当することを証明する。
① 証明不要
② 原告は私人であり、被告は国であるから、要件を満たしている。
③ 高橋実沙厚労省職員が、手続き違反をした事実が存在する。
開示決定文言の内容では( 表紙の具備した実施要領 )を交付することになっているところ、被告国は( 表紙の落丁した実施要領 )を交付した事実。
一方、非開示部分がある場合は、非開示部分を明示し、非開示理由を明記すると言う手続きが必要であるが、被告国はしていない事実があること。
このことは、非開示部分に係る手続の違法がなされた事実を意味しており、開示に係る手続きに違反があったこと及び開示決定に係る履行義務違反がなされたことの証左である。
開示に係る手続きの違反及び開示決定に係る履行義務違反が請求権発生原因事実であるから、実質的当事者訴訟で解決を図るべきである。
添付書類
一 訴状 副本1通
一 証拠説明書 正副各1通
一 甲1号証ないし甲●号証 正副各1通
一 求釈明申立書 正副各1通
以上
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