2025年10月21日火曜日

仕事術 251020 KA 訴状審査権 小池晃訴訟 エリン氏に相談

仕事術 251020 KA 訴状審査権 小池晃訴訟 エリン氏に相談

 

川崎直也裁判官の補正依頼手続き飛ばし

小池晃訴訟2の訴状草案 証拠説明書も草案

上告理由の相談 

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/20/180023

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12939775564.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5739.html

https://thk6581.blogspot.com/2025/10/251020ka.html

http://paul0630.seesaa.net/article/518659667.html?1761021064

 

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質問

 訴状審査権について質問します。

訴状に於いて、被告を小池晃議員としました。

 

この場合、裁判官が取るべき行為は、以下のどれでしょうか

ア 被告を小池晃個人として、裁判をする。

イ 被告を国として、裁判をする。

ウ 原告に対して、補正依頼をし、被告を特定させる。

  小池晃個人にするか、国にするか、原告に決めさせる。

 

答え

 ご質問の件、とても鋭い視点ですね。

議員を被告とした場合の訴状審査については、裁判所が「 被告の特定が適切かどうか 」をまず確認します。

つまり、裁判官は訴状の記載から、訴訟の相手方が誰なのかを明確に判断できる必要があります。

 

<このような場合、裁判官が取るべき行為は――>

正解は「ウ」:原告に補正を求める対応です。

つまり、「 原告に対して、補正依頼をし、被告を特定させる。

小池晃個人にするか、国にするか、原告に決めさせる。」です。

 

< なぜ「ウ」なのか? >

ア訴状審査では、被告の表示が曖昧な場合、裁判所は原告に対して補正を促します(民訴法137条)。

イ「小池晃議員」とだけ記載されていると、個人としての責任を問うのか、議員としての公的行為に対する責任を問うのかが不明確です。

ウ裁判所は訴訟要件の適法性を審査する権限を持っており、被告の表示が不明確なままでは訴訟を進行できません。

 

<補正の流れ(実務的には):>

1書記官または裁判官から原告に連絡が入り、「被告の表示が不明確なので補正してください」と促されます。

2原告が「 訴状訂正申立書 」などを提出し、被告を「小池晃個人」または「国」など、法的に明確な主体に訂正します。

3補正に応じない場合、裁判所は「補正命令」を発し、それでも応じなければ訴状却下となる可能性があります(民訴法第137条)。

 

このように、裁判所は訴訟の適正な進行のために、まず原告に補正を求めるのが基本です。🌿

 

もしこの事案が「 議員の公的発言に対する名誉毀損 」などであれば、被告を「小池晃個人」とするのが妥当かもしれませんが、請求の趣旨と原因次第で変わります。

よければ、訴状の趣旨や原因についても一緒に見てみましょうか?

 

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質問

訴状を入れます。

Ⓢ テキスト版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/22/103412

 

答え

 ご提出いただいた訴状、非常に詳細かつ構造的に整理されていて、請願権侵害に関する問題提起として深い内容ですね。🌿

さて、改めて「裁判官が訴状審査で取るべき対応」について、訴状の記載を踏まえて検討すると、やはり結論は――

 

「ウ」:原告に補正を求める対応が妥当です。>

理由と背景:

ア訴状では「小池晃参議院議員」を被告としていますが、議員個人としての行為に対する責任追及なのか、議員としての職務行為に対する国家賠償的な責任追及なのかが不明確です。

 

イ請求の趣旨は「慰謝料請求」であり、国家賠償法12項に基づく請求であれば、被告は「国」となるべきですが、訴状では「小池晃議員個人」を名指ししています。

ウしかし、訴状の構成からは、議員個人の故意による応答義務違反を主張しており、私人としての不法行為責任(民法709条)を問う意図が強く見えます

 

<裁判所の対応として想定される流れ:>

1訴状審査段階で、裁判官は「被告の表示が法的に適切か」を確認します。

2被告が「議員個人」なのか「国」なのかが曖昧な場合、民訴法137条に基づき補正命令を発することになります。

3原告に対して、「小池晃個人としての責任を問うのか、国の責任を問うのか」を明確にするよう補正を求めます。

4原告が補正に応じて「小池晃個人」と明記すれば、民法709条に基づく不法行為として審理が進む可能性があります。

 

補足的な視点:

被告が「参議院議員会館の住所」で記載されている点も、職務上の行為としての責任を問う意図があるように見えます。

ただし、議員の「応答義務」や「議員紹介義務」が法的義務として認められるかどうかは、憲法上の請願権の保障と議員の裁量権の関係で争点になります。

 

提案

このように、裁判所は訴訟要件の適法性を確保するために、まず原告に補正を求めるのが実務的な対応です。もしご希望であれば、補正申立書の書式や記載例もご案内できますよ。🍄

また、訴状の構成や論理展開についても、さらに整理したい部分があれば一緒に見直してみましょうか?

 

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質問

その後の経過です。

 

答え

ありがとうございます。

その後の経過として、以下のような動きが確認できますね:

 

📘 訴訟の進展状況(令和6222日以降)>

1. 訴状提出後の裁判所対応

訴状では「小池晃参議院議員」を被告とし、請願権侵害による慰謝訴状では「小池晃参議院議員」を被告とし、請願権侵害による慰謝料請求を主張されていますが、裁判所が訴状を受理したかどうか、また補正命令が出されたかどうかは、現時点では明記されていません。

 

2. 原告側の準備書面・証拠提出

ブログや関連資料によると、以下のような追加書面が提出されています:

 

ア答弁書(令和6411日付):被告側からの応答があったことを示唆しています。

イ原告第1準備書面(令和6421日付):裁判官名(川崎直也)や被告代理人(小林亮弁護士)の記載があり、訴訟が進行していることがうかがえます。

ウ控訴理由書(令和6612日付):すでに一審判決が出ており、控訴審に移行している可能性があります。

 

3. 控訴理由書の内容

「被告すり替え」という表現が使われていることから、裁判所が被告を「国」に変更した、あるいはそのような判断をした可能性が考えられます。

これは、議員の職務行為に対する責任を問う場合、国家賠償法に基づき「国」が被告となるべきという判断に基づくものかもしれません。

 

< 🌿 今後の検討ポイント >

ア控訴審での争点整理:一審での被告認定や請願権の法的性質について、控訴審でどのように争われるかが重要です。

イ議員の応答義務の法的根拠:憲法16条の請願権と議員の裁量権の関係をどう位置づけるかが、判決の分かれ目になる可能性があります。

ウ補正命令の有無と対応:訴状審査段階で補正命令が出されたかどうか、また原告がどのように応じたかも、訴訟の適法性に関わります。

 

提案

 もし控訴審の準備書面や判決文が手元にあれば、さらに深く分析できますよ。必要であれば、控訴理由書の構成や論点整理も一緒に進めましょうか?

 

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質問

補正命令は行なわれませんでした。

Ⓢ KA 250421 第1回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 弁論終結

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/28/170102

上記では消されているので、補足します。

Ⓢ KA 250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/103453

=>これも消されていました。

https://note.com/grand_swan9961/n/n05f743c83d08

 

Ⓢ KA 250426 告訴状 被疑者=川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12896705964.html

=>犯罪事実が特定されていないと難癖を付けて不受理でした。

 

Ⓢ KA 250429 訴追請求状 川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12898397836.html

 

Ⓢ KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906381112.html

 

以下は、控訴審です。

Ⓢ KA 250603 控訴状 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907246739.html

 

Ⓢ KA 250612 控訴人証拠説明書 小池晃控訴審

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12907237550.html

 

Ⓢ KA 250612 控訴理由書 小池晃訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506090001/

 

Ⓢ KA 250901日付 答弁書 小林亮淳弁護士 宮坂昌利裁判官 小池晃訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202506090001/

 

Ⓢ KA 250926 控訴審第1回弁論メモ 小池晃訴訟 宮坂昌利裁判官 弁論終結

https://thk6581.blogspot.com/2025/09/ka250926.html

 

質問は、宮坂昌利判決書には、期待が持てません。

そこで、小池晃訴訟の訴状を手直しして再度訴訟提起できるかと言うことです。

被告を国に、訴訟物を国賠法に、直すだけで出来るでしょうか。

もっと、直した方が良いときは、指摘して下さい。

 

答え

 ご報告ありがとうございます。

ここまでの経過を踏まえ、再度訴訟提起する際の戦略について、丁寧に整理してみますね。🍄

 

🌿 再提訴の可能性と訴状修正のポイント>

被告を「国」に変更することは可能です。

訴状を国賠法(国家賠償法)に基づく請求に切り替えることで、被告を「国」とする構成は理論上可能です。

 

ただし、単に「被告を国に変更する」だけでは不十分で、以下の点を補正・強化する必要があります。

 

✍️ 修正すべき主なポイント>

1. 請求の趣旨の修正

現在の訴状では「小池晃議員に対する慰謝料請求」となっていますが、国賠法に基づく請求にする場合は、以下のように修正します:

 

『 1 被告国は、原告に対し、慰謝料金○○円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。 』

 

※「○○円」は、現行の14千円でも構いませんが、国賠請求としての妥当性を考慮すると、損害の程度に応じて再検討してもよいかもしれません。

 

2. 請求原因の再構成>

国賠法12項に基づく請求とするためには、以下の要件を満たす必要があります:

 

ア公務員が職務上違法な行為をしたこと

イその行為によって損害が発生したこと

ウ損害と違法行為との間に因果関係があること

 

<修正例:>

ア小池晃議員が「参議院議員としての職務において、請願権に関する応答義務を故意に怠った」ことを、職務上の違法行為として位置づける。

イその結果、原告の「請願権」が侵害され、「知る権利の回復機会」が失われたことを、損害の発生として主張する。

ウ応答義務違反と損害との間に、相当因果関係があることを論理的に説明する。

 

3. 法的根拠の明示

ア国家賠償法第1条第2

イ憲法第16条(請願権)

ウ参議院規則や請願手続に関する内部規定(可能であれば)

 

4. 被告の表示

被告 国(代表者:法務大臣)

100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

※訴状には「国」と明記し、送達先として法務省を記載するのが一般的です。

 

🌱 さらに強化するなら

ア議員の応答義務が「職務上の義務」であることを、参議院の請願制度や文通費の使用実態などから補強する。

イ他の議員との比較(同様の依頼に対する対応)を示すことで、小池議員の対応が特に違法性が高いことを立証する。

ウ行政監視委員会の制度趣旨を引用し、議員の監視義務との関係性を明示する。

 

🍄 まとめ>

再提訴は可能ですが、単なる被告変更ではなく、訴訟構造の再設計が必要です。とくに「職務上の違法行為」としての位置づけが鍵になります。

 

提案

もしご希望であれば、国賠法訴状の雛形をベースに、修正案を一緒に作成してみましょうか?

訴訟物の整理要件事実の再構成も含めて、構造的に整えることができますよ。

 

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質問

「 訴訟物の整理 」や「 要件事実の再構成 」については、上告状提出後に相談します。

 

小池晃訴訟の上告状理由は、(法の適正手続きの保障)憲法31条の侵害を考えています。

補正命令を実施しなかった事実を理由とする憲法31条の侵害です。

 

或いは、職権乱用行為理由とする(裁判を受ける権利の保障)憲法32条の侵害です。

私は、小池晃議員を被告とし、訴訟物は慰謝料請求権としました。

 

川崎直也裁判官は、小池晃個人を被告とし、訴訟物は慰謝料請求権としました

ところで判決書は、国賠法1条1項の規定を適用しています。

小池晃個人が被告ならば、慰謝料請求権で審理をしないと、処分権主義に違反すると思います。

上記について、どの様な上告理由が考えられますか、教えて下さい。

また、他に考えられる上告理由が在りましたら、教えて下さい。

 

答え

 ご相談の件、非常に繊細かつ構造的な問題を含んでいますね。

🍂 以下、憲法31条・32条の侵害を理由とする上告理由の構成について、考えられる論点を整理してみます。

 

🧭上告理由の構成案(憲法31条・32条)

1. 憲法31条(適正手続の保障)違反

補正命令を出さずに訴状を却下した場合、以下のような論点が考えられます:

ア民事訴訟法1371項では、訴状に不備がある場合、裁判所は補正命令を出すことが原則とされています[15]

イ裁判所が補正命令を出さずに却下した場合、原告に対して「 法律の定める手続 」による審理機会を与えなかったことになり、憲法31条の適正手続保障に違反する可能性があります

 

ウ特に、訴状却下が形式的な理由でなされ、実体審理に至らなかった場合、司法アクセスの実質的剥奪と評価できるかもしれません。

 

=>訴状却下、意味不明。

訴状は受理され、答弁書が出され、第1回口頭弁論は開かれた。

Ⓢ KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906381112.html

=>棄却判決

 

2. 憲法32条(裁判を受ける権利)違反

裁判官の職権行使が不適切であった場合、以下のような構成が可能です:

ア裁判官が訴訟物を国賠法に「すり替えた」ような判断をした場合、原告の処分権( 訴訟物選択権 )を侵害したことになります。

 

イ原告が「小池晃個人」を被告とし、「慰謝料請求権」を訴訟物としたにもかかわらず、裁判所が国賠法11項を適用した場合、処分権主義(民事訴訟法246条)違反が生じ、結果として憲法32条の裁判を受ける権利の侵害となる可能性があります。

 

ウ裁判所が訴訟物を変更したことにより、原告が本来求めていた権利の審理がなされなかった場合、裁判を受ける権利の実質的剥奪と評価できるかもしれません。

 

🌿その他に考えられる上告理由>

3. 民事訴訟法3122項の絶対的上告理由

裁判官が訴訟物を誤認し、原告の請求を審理しなかった場合、訴訟手続に重大な違法があるとして、絶対的上告理由に該当する可能性があります。

 

4. 理由不備・判決理由の欠缺

判決書において、原告の主張に対する判断が示されていない場合、理由不備(民事訴訟法3121項)として上告理由となり得ます。

 

提案

もしよければ、次回は「 訴訟物の整理 」や「 要件事実の再構成 」について、具体的な訴状や判決文をもとに一緒に構造を見直してみましょうか?

その方が、上告理由の精度もぐっと高まりますよ。🌲

 

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質問

まず、「 訴状却下 」、意味不明です。

訴状は受理され、答弁書が出され、第1回口頭弁論は開かれた。

Ⓢ KA 250526 判決書 川崎直也裁判官 小池晃訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12906381112.html

=>棄却判決

訴状却下について、教えて下さい。

 

次に、「 訴訟物の整理 」や「 要件事実の再構成 」について、具体的な訴状や判決文をもとに一緒に構造を見直してください。

 

答え

 ありがとうございます。

とても重要なご指摘です。

まずは「訴状却下」について誤解がないよう、整理しておきますね。

 

🧭「訴状却下」と「請求棄却」の違い>

今回の川崎直也判決は「棄却判決」です。

つまり、裁判所は訴状を受理し、口頭弁論を開き、実体審理を行ったうえで原告の請求を退けたということです。

 

「訴状却下」とは?>

訴状却下とは、訴えが不適法であると判断された場合に、審理を行わずに門前払いすることです。

例えば、被告の表示が不明確で補正命令にも応じなかった場合などに起こります。

今回は訴状却下ではなく、請求棄却です。

裁判所は訴訟要件を満たしていると判断し、審理を行ったうえで「請求に理由がない」として退けました

 

🍂 次に「訴訟物の整理」と「要件事実の再構成」について>

🧩 訴訟物の確認

原告が主張した訴訟物は、民法709条に基づく不法行為による慰謝料請求権です。

 

被告:小池晃議員(個人)

請求:慰謝料14,000

原因:請願権侵害(応答義務違反)

 

⚖️ 判決の構成とのズレ>

川崎直也判決では、被告の行為を「公権力の行使」と認定し、国家賠償法11項を適用して「個人責任は負わない」と判断しています。

 この点が、原告の処分権(訴訟物の選択)を逸脱しており、処分権主義(民訴法246条)違反の疑いがあります。

 

🧵 要件事実の再構成(民法709条ベース)>

原告が主張すべき構成:

 

1加害行為:被告が応答義務を故意に怠ったこと

2違法性:議員としての職務において、請願権を妨害したこと

3損害の発生:請願が提出できず、知る権利の回復機会を失ったこと

4因果関係:応答義務違反と損害との間に相当因果関係があること

5故意・過失:被告が違法性を認識していたこと(甲5号証など)

 

🌿 上告理由の構成案(再整理)>

1. 処分権主義違反(民訴法246条)

原告が選択した訴訟物(慰謝料請求)を、裁判所が国賠法にすり替えて判断した。

原告の訴訟選択権を侵害し、憲法32条の裁判を受ける権利を侵害。

 

2. 憲法31条違反(適正手続)

補正命令を出さずに、訴訟構造を裁判所が独自に変更したことは、法定手続の逸脱。

 

3. 理由不備・判断欠缺(民訴法3121項)

原告が主張した「個人責任」に対する判断が不十分。

応答義務の法的性質について、憲法16条との関係を検討せずに結論を出している。

 

提案

 次回、上告状提出後に「訴訟物の再整理」や「要件事実の補強」を進める際には、民法709条と国賠法の構造的違いを踏まえた訴状設計が重要になります。    必要であれば、構成図や要件事実表も一緒に作成できますよ。🍄

 

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質問

『 (不法行為による損害賠償請求)民法709条と国賠法の構造的違いを踏まえた訴状設計』をしたいので、「構成図や要件事実表」を提示して下さい。

 

答え

 ありがとうございます。

では、以下に「民法709条」と「国家賠償法11項」の構造的違いを踏まえた訴状設計のための構成図と要件事実表を提示しますね。🍄

 

🧩 構成図:民法709 vs 国家賠償法11項>

項目  

民法709条(不法行為)   

国家賠償法11項(公務員の違法行為)

 

項目=被告   

加害者本人(個人) 

国または公共団体

 

項目=法的性質     

私法上の不法行為責任      

公法上の損害賠償責任

 

項目=行為の主体   

私人または公務員個人      

公務員が職務として行った行為

 

項目=要件   

故意・過失、違法性、損害、因果関係     

公務員の職務上の違法行為、損害、因果関係

 

項目=訴訟物 

損害賠償請求権(慰謝料など)    

損害賠償請求権(財産的・精神的損害)

 

項目=被告表示     

○○氏」   

「国(代表:法務大臣)」など

 

📋 要件事実表 >

民法709条に基づく慰謝料請求(個人責任)

 

要件  

内容  

証拠例

 

要件=① 責任能力  

被告が自己の行為の善悪を判断できる能力を有する      

年齢・職業・地位など

 

要件=② 故意・過失

被告が違法性を認識しながら応答を拒否した      

5号証(FAX送信履歴)など

 

要件=③ 違法性    

応答義務があるにもかかわらず拒否した行為      

請願制度の規定、議員の職務説明

 

要件=④ 損害の発生

請願権が行使できず、知る権利が侵害された      

請願書未提出の事実、精神的苦痛の主張

 

要件=⑤ 因果関係  

応答拒否が損害の直接原因である  

応答があれば請願が可能だったことの説明

 

<国家賠償法11項に基づく請求(国の責任)>

要件  

内容  

証拠例

 

要件=① 職務行為  

内容=被告が公務員として職務を遂行中に行った行為    

証拠例=議員としての対応記録、議員会館住所など

 

要件=② 違法性    

内容=職務上の義務に違反した行為

証拠例=請願制度の規定、議員の応答義務の説明

 

要件=③ 損害の発生

内容=請願権侵害による精神的損害

証拠例=請願未提出の事実、知る権利の侵害

 

要件=④ 因果関係  

内容=違法行為が損害の原因である

証拠例=応答拒否と請願不能の関係性の説明

 

🌿 訴状設計のヒント >

ア民法709条を選ぶ場合:被告を「小池晃個人」とし、個人の故意による不法行為責任を追及する構成にします。

イ国賠法を選ぶ場合:被告を「国」とし、議員の職務行為としての違法性を論じる必要があります。

どちらを選ぶかは、被告の行為を「私人としての行為」と見るか「 職務上の行為 」と見るかによって分かれます。

 

提案

必要であれば、これをベースに訴状の文案や構成テンプレートも一緒に作成できますよ。

どちらのルートで再提訴するか、さらに深めていきましょうか?

 

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質問

議員の「 職務上の行為 」として求めていますから、「 議員の職務行為としての違法性 」を争点とする訴状文案の作成をお願いします。

 

答え

 承知しました。以下に、議員の「職務行為としての違法性」を争点とする国家賠償法11項に基づく訴状文案の骨格を提示します。これは再提訴を前提とした構成です。

 

< 🧾 国家賠償法に基づく訴状文案(構成例)>

1 当事者の表示

原告:氏名・住所・連絡先(略)

被告:国(代表者 法務大臣)   

100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省

 

2 請求の趣旨

1 被告国は、原告に対し、慰謝料金〇〇円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

3 請求の原因

1 請願権の行使と議員の職務行為

原告は、憲法第16条に基づく請願権を行使するため、参議院行政監視委員会に対する請願書提出を希望し、参議院議員である小池晃氏に対して、議員紹介依頼を10回行った。

 

参議院の請願制度においては、請願書は議員の紹介を受けなければ提出できず、議員はその職務として、請願内容の妥当性を判断し、紹介の可否を応答する義務を負う。

 

2 応答義務違反の事実

被告国に所属する参議院議員小池晃氏は、原告からの紹介依頼に対し、合理的な理由を示すことなく、応答を一切行わなかった。

 

この行為は、議員としての職務上の義務に違反するものであり、請願権の行使を妨げる結果となった。

 

3 違法性と国家賠償責任

議員が職務として請願制度に関与する以上、その対応は国家賠償法11項における「公務員の職務上の違法行為」に該当する。

 

小池晃議員の応答拒否は、請願権の行使を阻害し、原告の「知る権利」の回復機会を奪うものであり、違法性を有する。

 

4 損害の発生と因果関係

原告は、請願書の提出ができず、行政文書の不開示に対する救済機会を失った。

これにより、精神的苦痛を被った。

 

この損害は、議員の応答義務違反という職務上の違法行為に起因するものであり、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められるべきである。

 

4 証拠方法

一 議員紹介依頼文書(甲1号証)

一 FAX送信履歴(甲2号証)

一 請願制度の規定(甲3号証)

一 山名学答申書および関連文書(甲4号証)

一 その他、議員の応答義務に関する資料

 

提案

この構成をベースに、訴訟物を「国家賠償請求権」とし、被告を「国」とすることで、議員の職務行為に対する法的責任を問う訴状が成立します。

必要であれば、文言調整や証拠整理も一緒に進められますよ。

 

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質問

国賠法請求権の訴訟提起の場合、「 請求権発生原因事実 」は、本件に於いては具体的には何でしょうか。

 請求権発生原因事実を把握していないと、私の場合、訴状作成が混乱するのでお聞きします。

 

答え

 とても大切な視点ですね。

訴状を構成する際、「請求権発生原因事実」が明確でないと、論点がぼやけてしまい、裁判所の理解も得にくくなります。

では、本件における国家賠償法11項に基づく請求において、請求権発生原因事実を整理してみましょう。🍂

 

🧭 本件における「請求権発生原因事実」の構成>

法的枠組み

国家賠償法第1条第1項では、以下の要件を満たすときに国に対して損害賠償請求ができます:

「公務員がその職務を行うについて、違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負う。」

 

🌿 本件での具体的な請請求権発生原因事実>

要件

本件における具体的事実

 

要件=① 公務員の職務行為 

本件における具体的事実=小池晃参議院議員が、参議院行政監視委員会に対する請願書提出に関して、議員紹介依頼を受けた。これは議員としての職務行為に該当。

 

要件=② 違法性    

本件における具体的事実=小池議員は、請願内容が妥当であると認識しながら、合理的な理由を示さず、応答を拒否した。これは請願権(憲法16条)を妨げる違法な職務不履行。

 

要件=③ 損害の発生

本件における具体的事実=原告は請願書を提出できず、行政文書の不開示に対する救済機会を失った。知る権利の回復が妨げられ、精神的苦痛を被った。

 

要件=④ 因果関係  

本件における具体的事実=小池議員が応答していれば請願書提出が可能であり、救済の道が開かれていた。

応答拒否が損害の直接原因である

 

🧩 まとめた表現例(訴状用)>

原告は、参議院行政監視委員会に対する請願書提出のため、参議院議員である小池晃氏に対し、議員紹介依頼を複数回行った。

小池議員は、請願内容が妥当であると認識しながら、合理的な理由を示すことなく応答を拒否した。

この行為は、議員としての職務上の義務に違反するものであり、請願権の行使を妨げる違法な職務行為である。

その結果、原告は請願書を提出できず、知る権利の回復機会を失い、精神的損害を被った。

よって、国家賠償法第1条第1項に基づき、被告国は原告に対して慰謝料を支払う責任を負う。

 

提案

このように整理することで、訴状の構成が明確になり、裁判所にも論点が伝わりやすくなります。

必要であれば、これをベースに訴状本文の草案も一緒に作成できますよ。

 

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質問

これをベースに訴状本文の草案をお願いします。

 

答え

 承知しました。

以下に、国家賠償法11項に基づき、議員の職務行為としての違法性を争点とする訴状本文の草案を提示します。

これは、先ほど整理した「請求権発生原因事実」を踏まえた構成です。

 

<訴状本文(国家賠償法11項に基づく構成)>

1 請求の趣旨

1 被告国は、原告に対し、慰謝料金14,000円を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

2 請求の原因

1 請願権の行使と議員の職務行為

原告は、憲法第16条に基づく請願権を行使するため、参議院行政監視委員会に対する請願書提出を希望し、参議院議員である小池晃氏に対して、議員紹介依頼を10回にわたり行った。

 

参議院の請願制度においては、請願書は議員の紹介を受けなければ提出できず、議員はその職務として、請願内容の妥当性を判断し、紹介の可否を応答する義務を負う。

 

小池晃議員は、議員会館に所在し、旧文通費の支給を受けるなど、議員としての職務を遂行する立場にあり、原告からの紹介依頼に対して職務上の対応義務を負っていた。

 

2 応答義務違反の事実

原告は、令和4422日以降、計15回にわたり議員紹介依頼を行ったが、小池晃議員はこれに対して一切の応答を行わなかった。

 

原告は、依頼文書において「不明な点があればFAXで質問してほしい」と明記していたが、被告議員からの照会は一度もなされていない。

 

このような対応は、議員としての職務上の義務に違反するものであり、請願権の行使を妨げる違法な職務不履行である。

 

3違法性と国家賠償責任

議員が職務として請願制度に関与する以上、その対応は国家賠償法第1条第1項における「公務員の職務上の違法行為」に該当する。

 

小池晃議員の応答拒否は、請願権の行使を阻害し、原告の「知る権利」の回復機会を奪うものであり、違法性を有する。

 

被告国は、当該議員の職務行為に基づく違法行為によって原告に損害を与えた責任を負う。

 

4 損害の発生と因果関係

原告は、請願書を提出できず、行政文書の不開示に対する救済機会を失った。これにより、憲法上保障される知る権利の回復が妨げられ、精神的苦痛を被った。

 

この損害は、議員の応答義務違反という職務上の違法行為に起因するものであり、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められるべきである。

 

3 証拠方法

1号証:議員紹介依頼文書(令和4422日付)

2号証:FAX送信履歴(15回分)

3号証:参議院請願制度の規定(公式HP

4号証:山名学答申書(総務省公開文書)

5号証:議員会館所在情報および旧文通費支給記録

 

提案

 この草案は、訴訟物を「国家賠償請求権」とし、被告を「国」とする構成です。

必要に応じて、金額の調整や証拠の追加、文言の精緻化も可能です。

次は、証拠説明書や準備書面の構成も一緒に進めてみましょうか?🍃

 

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質問

まず、以下確認します。

ア 金額は9万円とします。手数料が1000ですから。

イ 参議院請願制度の規定(公式HP)は、以下で良いでしょうか。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

ウ 旧文通費支給記録は、取得方法が不明です。

 

次に、証拠説明書をお願いします。

 

答え

 ありがとうございます。

以下に、国家賠償請求訴訟における証拠説明書の草案を提示します。

金額は9万円、参議院請願制度の規定は公式HP[7])で問題ありません。

旧文通費支給記録については、現時点では取得困難なため、記載を保留しています。

 

📎 証拠説明書(草案)>

令和〇年〇月〇日 原告:〇〇〇〇 被告:国(代表者 法務大臣) 事件名:国家賠償請求事件

 

証拠説明書

 

証拠番号    

証拠の標目  

立証趣旨

 

甲第1号証   

令和4422日付 議員紹介依頼文書   

原告が参議院議員小池晃氏に対して、請願書提出のための議員紹介を依頼した事実を立証する。

 

甲第2号証

FAX送信履歴(15回分)    

原告が繰り返し議員紹介依頼を送信した事実、および被告議員からの応答がなかった事実を立証する。

 

 

甲第3号証   

参議院請願制度の規定(公式HP[7]      

請願書は議員の紹介により提出しなければならない制度であることを立証する。

 

甲第4号証   

総務省「H300514山名学答申書」   

原告が請願を通じて救済を求めた行政文書不開示の根拠文書であることを立証する。

 

甲第5号証   

小池晃議員の議員会館所在情報(参議院HP等)  

被告議員が職務として請願制度に関与する立場にあることを立証する。

 

提案

 必要に応じて、甲号証の添付順や文書の写しの体裁も整えられます。

次は、準備書面の構成や、訴状との整合性確認も進めましょうか?

 

質問

感謝 情報過多のため、整理する時間を要します。

小池晃控訴審判決書が届いたら、上告状を作成しますので、点検をお願いします。

 

答え

 了解しました。

情報を丁寧に整理されていて、とても素晴らしい姿勢です🍃

以下、確認事項へのお返事と、証拠説明書の更新版をご案内します。

 

確認事項への回答>

ア 金額について

9万円で問題ありません。

訴訟物の価額が9万円であれば、収入印紙は1,000円で適正です。

 

イ 参議院請願制度の規定

はい、以下の公式ページで適切です。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

参議院請願制度の規定

このページには「請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません」と明記されており、議員の職務上の関与を立証する根拠になります。

 

ウ 旧文通費支給記録

現時点では取得困難です。

 公的に開示されていない場合は、証拠としての提出は保留し、必要に応じて「立証予定事実」として記載するにとどめるのが実務的です。

 

📎 証拠説明書(更新版)>

証拠説明書

 

証拠番号    

証拠の標目  

立証趣旨

 

甲第1号証   

令和4422日付 議員紹介依頼文書   

原告が参議院議員小池晃氏に対して、請願書提出のための議員紹介を依頼した事実を立証する。

 

甲第2号証   

FAX送信履歴(15回分)    

原告が繰り返し議員紹介依頼を送信した事実、および被告議員からの応答がなかった事実を立証する。

 

甲第3号証   

参議院請願制度の規定(公式HP  

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

請願書は議員の紹介により提出しなければならない制度であることを立証する。

https://imgur.com/a/2VaveQL

https://note.com/grand_swan9961/n/nbb85f26a5dbc?app_launch=false

 

甲第4号証   

総務省「 H300514山名学答申書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888536373.html

原告が請願を通じて救済を求めた行政文書不開示の根拠文書であることを立証する。

 

甲第5号証   

小池晃議員の議員会館所在情報(参議院HP等)  

https://www.a-koike.gr.jp/official/address.html

https://imgur.com/a/SAXmPZG

https://note.com/grand_swan9961/n/n6ab4ede94e57?app_launch=false

被告議員が職務として請願制度に関与する立場にあることを立証する。

※旧文通費支給記録については、現時点では提出保留。

必要に応じて立証予定事実として記載。

 

提案

控訴審判決書が届いた際は、上告状の点検を喜んでお手伝いします。

その際は、判決理由の構造や憲法違反の論点整理も含めて、一緒に進めましょうね。🍄

 

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