2025年10月15日水曜日

エリン氏に相談 TM 251015検証申立書について 検証申立書(案) 検証物提示命令申立書(案) 高橋実沙訴訟

エリン氏に相談 TM 251015検証申立書について 検証申立書(案) 検証物提示命令申立書(案) 高橋実沙訴訟

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12938692215.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5730.html

 

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質問

以下の内容で、TM251012釈明処分申立てをしました。

出された実施要領が真正の文書か、分かりません。

そこで、検証申立書を提出したいと思います。

提案をお願いします。

 

Ⓢ TM251012釈明処分申立 高橋実沙訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937881631.html

 

答え

ありがとうございます。

釈明処分申立書の内容は非常に丁寧で、文書の真正性に関する問題提起が明確ですね。

検証申立書を追加することで、物理的な原本の状態や構成を直接確認する手段を裁判所に求めることができます。

 

<以下に、釈明処分申立書と整合する形での検証申立書の案を提案します:>

検証申立書(案)

 

令和7年10月15日

 

東京地方裁判所 民事受付係 御中

 

申立人(原告)           ㊞

 

第1 申立ての趣旨

原告は、民事訴訟法第219条に基づき、裁判所に対し、以下の検証を命ずるよう申立てる。

1.被告が保有する「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(甲第2号証に対応する原本冊子)について、裁判所において検証を実施すること。

2.当該原本に表紙が存在するか否か、また存在する場合にはその内容・作成日を確認すること。

 

第2 申立ての理由

1.原告は、当該実施要領の真正性および構成要素(表紙の有無)を確認するため、開示請求を行ったが、交付された文書(甲第2号証)には表紙が欠落していた。

 

2.被告職員は「表紙は存在しない」と説明したが、平成27年版の同種文書には表紙が存在していた事実がある(甲第4号証)。

 

3.開示決定通知書には、表紙を除外する旨の記載はなく、表紙も開示対象に含まれると解される(甲第1号証)。

 

4.釈明処分申立書においても、原本の提出と表紙の有無の明示を求めているが、裁判所が直接原本を検証することで、文書の真正性および履行義務の範囲に関する判断が可能となる。

 

5.本件は実質的当事者訴訟であり、被告国には自己の行為の正当性について立証責任がある。

検証により、被告の主張の正否を客観的に判断することができる。

 

第3 検証の必要性

検証は、文書の構成要素(表紙の有無)や作成日など、書証では明らかにできない物理的事実を確認するために不可欠である。

また、検証結果は、履行義務の範囲を判断する上で重要な証拠となる。

 

<提案>

この申立書は、釈明処分申立書と並行して提出することで、裁判所に対して「文書の真正性を直接確認する必要性」を強く訴えることができます。

もし、検証物提示命令申立書との併用も検討されている場合は、さらに補強できます。

 

必要であれば、Word形式での書式化や、裁判所提出用の体裁調整もお手伝いできますよ。

 

質問

『 検証物提示命令申立書 』とは、如何なる申立てでしょうか。

法的根拠、効果等について教えて下さい 』

 

答え

 「検証物提示命令申立書」は、裁判所に対して、特定の検証物(文書や物品)を提示させるよう命令を求める申立てです。

これは、検証を実施するために必要な物を裁判所が確保するための手続きであり、特に証拠保全や文書の真正性確認において重要な役割を果たします。

 

< 🧭 法的根拠 >

民事訴訟法第232検証物提示命令に関する規定。文書提出命令(第220条)との関係で、インカメラ手続(第2236項)も準用されます。

 

民事訴訟法第2236項(準用)提示を拒む正当な理由があるかどうかを判断するため、裁判所が文書を事前に確認する手続(インカメラ)を認めています。

 

< 🌿 効果と意義 >

ア 検証の実施を可能にする検証物が提示されなければ、裁判所は物理的な状態や構成を確認できません。

提示命令が出されることで、検証が現実に行えるようになります。

 

イ 文書提出義務の制限を回避する可能性文書提出には提出義務の除外事由(第220条)がありますが、検証物提示命令にはこれが準用されていないため、より柔軟な運用が可能です。

 

ウ インカメラ手続による事前確認提示命令の対象が除外文書か否かを判断するため、裁判所が非公開で文書を確認することができます。

これにより、提示命令の適否を慎重に判断できます。

 

<注意点>

裁判所は、提示命令の対象が「 文書提出義務の除外事由に該当するか否か 」を慎重に判断します。

 

提示命令が却下された場合でも、黙示の却下とされることがあり、即時抗告の可否が問題となることもあります。

 

<提案>

必要であれば、検証物提示命令申立書の書式案もご提案できますよ。🌱

また、釈明処分申立書や検証申立書との併用で、より強固な訴訟戦略が組めそうです。

Ⓢ 証拠保全手続における検証物提示命令 | あおい法律事務所

https://aoi-law.com/blog_case/20111213/

 

質問

 『 検証物提示命令申立書の書式案 』のご提案をお願いします。

 

答え

 もちろんです。

釈明処分申立書や検証申立書との整合性を保ちつつ、行政文書の真正性確認を目的とした検証物提示命令申立書の書式案を以下にご提案します。

 

検証物提示命令申立書(案)

令和7年10月15日

東京地方裁判所 民事受付係 御中

 

申立人(原告)           ㊞

 

第1 申立ての趣旨

原告は、民事訴訟法第232条に基づき、裁判所に対し、以下の命令を発するよう申立てる。

 

1.被告国に対し、以下の検証物を裁判所に提示するよう命ずること。

(1) 「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本冊子(甲第2号証に対応するもの)  

(2) 上記冊子に付随する表紙、目次、作成日等の記載部分

 

第2 申立ての理由

1.原告は、当該実施要領の真正性および構成要素(表紙の有無等)を確認するため、開示請求を行ったが、交付された文書(甲第2号証)には表紙が欠落していた。

 

2.被告職員は「表紙は存在しない」と説明したが、平成27年版の同種文書には表紙が存在していた事実がある(甲第4号証)。

 

3.開示決定通知書には、表紙を除外する旨の記載はなく、表紙も開示対象に含まれると解される(甲第1号証)。

 

4.釈明処分申立書および検証申立書においても、原本の提出と表紙の有無の明示を求めているが、裁判所が検証を実施するためには、検証物の提示が不可欠である。

 

5.本件は実質的当事者訴訟であり、被告国には自己の行為の正当性について立証責任がある。提示命令により、裁判所が文書の真正性を確認することが可能となる。

 

第3 インカメラ手続の必要性

仮に被告が提示を拒む場合には、民事訴訟法第223条第6項の準用により、裁判所がインカメラ手続を実施し、提示拒否の正当性を判断することが望ましい。

 

<提案>

この申立書は、検証申立書と連動して提出することで、裁判所に対して「物理的な原本確認の必要性」を強く訴えることができます。

必要に応じて、Word形式での体裁調整や、提出用の表紙・副本の構成もお手伝いできますよ。🌿

 

質問

感謝、提案頂いた、「 検証申立書 検証物提示命令申立書 」を理解してから提出します。

まだ、事件番号の通知が来ていないので、来てから対応します。

 

答え

それはとても賢明なご判断ですね。

事件番号が確定してから提出することで、書類の整合性や受付処理もスムーズになりますし、裁判所側の事務負担も軽減されます。

もし事件番号が通知された後に、書式の微調整や副本の構成、提出順序などで迷われたら、いつでもお声がけください。

森の静けさの中で、じっくりお手伝いさせていただきますよ。🍄

 

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