画像版 TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
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1 TM 251012 訴状 01高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/8/38d4244e.jpg
2 TM 251012 訴状 02高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
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3 TM 251012 訴状 03高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
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収入印紙
原告
被告 国 同代表者 法務大臣
訴状( 高橋実沙訴訟 )
令和7年10月12日
東京地方裁判所民事受付係 御中
原告 印
住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号( 送達場所 ) 電 話( 048-985- )
FAX( 048-985- )
被告 国 同代表者 法務大臣
住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
事件名 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件( 実質的当事者訴訟 )
訴訟物の価額 金160万円
ちょう用印紙額 金1万3千円
予納郵便切手代 金6000円
第1 請求の趣旨
被告は、原告に対し、最新の「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(表紙を含む)の原本を開示すべき義務があることを確認する。
□ TM251012訴状 高橋実沙訴訟<2p>
第2 請求原因
1.原告は令和7年8月18日、厚生労働省に対し、「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の開示を請求した(甲第1号証)。
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2fc65f44.jpg
2.被告国は開示決定を行い、原告に対し当該文書のコピーを交付した。
https://imgur.com/a/kHQuCCb
しかしながら、交付された実施要領には表紙が欠落していた(甲第2号証)。
Ⓢ 250917被告から交付された実施要領(表紙欠落版)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html
3.原告が厚生労働省開示受付窓口担当者に対し、表紙の有無を確認したところ、担当者は開示担当職員に電話連絡を行った(甲第3号証)。
担当職員は休暇中であったが、同僚職員が確認し、「表紙は存在しない」と回答し、その旨が原告に伝えられた。
4.原告は、表紙の取得を目的として開示請求を行っていた。
表紙の欠落した文書が交付されたため、窓口担当者に対して開示担当者名についての情報提供を求めたところ、目的を質問された。
「訴訟提起のためである」と回答したところ、担当者名「高橋実沙」と記載された紙片が交付された(甲第3号証)。
4.原告は、表紙の取得を目的として開示請求を行っていた。
表紙の欠落した文書が交付されたため、窓口担当者に対して開示担当者名の開示を求めた。
「訴訟提起のためである」と説明したところ、担当者名「高橋実沙」と記載された紙片が交付された(甲第3号証)。
Ⓢ TM 250926担当職員の名前 高橋実沙訴訟 https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/30/080102
5.原告は、平成27年4月付けの実施要領(表紙付き)を過去に取得しており、表紙の存在については既知の事実であった(甲第4号証)。
Ⓢ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
6.開示決定文言には「実施要領」と明記されており、表紙を除外する旨の不開示理由は付されていないこと(甲第1号証)。
7.このことから、「表紙を含めた実施要領」が開示対象であると解される。
【補強論点の挿入:履行義務の範囲と拘束力】
被告国は開示決定により「実施要領」を交付する義務を負っている。
「実施要領」とは、通常、表紙を含む文書全体を指すものであり、表紙を除外するには部分不開示理由による明示が必要である。
本件開示決定にはそのような除外の記載はなく、表紙を含む文書が対象と解される。
よって、表紙を欠いた交付は履行義務の不完全履行に該当する。
また、開示決定は行政機関自身の意思表示であり、履行義務として拘束力を持つ。
被告国が履行を怠ることは、行政文書開示制度の趣旨にも反するものである。
8.以上の事実に拠り、被告国には履行義務が発生している。
第3 訴訟類型の明示(実質的当事者訴訟)と該当する事実の証明
本件は、行政事件訴訟法第4条に基づく実質的当事者訴訟に該当する。
該当する理由は以下の通りである。
1
処分や裁決を前提としない訴訟であること
原告は、開示決定そのものを争うのではなく、開示決定に基づく履行義務の内容(表紙の有無)を確認するものであり、取消訴訟等の形式訴訟には該当しない。
2
私人と行政主体との間の公法上の法律関係に関する訴訟であること
原告は私人であり、被告は行政機関である国である。
開示決定に基づく履行義務の有無は、公法上の法律関係に該当する。
3 請求権発生原因事実が存在すること
高橋実沙厚労省職員が、開示決定文言に反して表紙の欠落した文書を交付した事実がある。
また、不開示部分がある場合には部分不開示理由を明示すべき義務があるところ、被告国はこの義務を怠っており、開示手続に違反している。
これらの事実は、履行義務違反の根拠となる請求権発生原因事実である。
以上より、本件は実質的当事者訴訟として行政事件訴訟法第4条に該当する。
添付書類
一 訴状 副本1通
一 証拠説明書 正副各1通
一 甲1号証ないし甲4号証 正副各1通
一 求釈明申立書 正副各1通
以上
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Ⓢ TM 251012 原告第1証拠説明書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937876373.html
Ⓢ 画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937881631.html
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