YM 251001 年金機構とコンビニとの関係 エリン氏に相談
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質問
国民年金保険料の納付受託事務について質問します。
前提事実は以下の通り。
厚生労働省とコンビニ本部との関係は、国民年金法第92条の3(保険料の納付委託)に基づく納付委託関係です。
厚生労働省と日本年金機構との関係は、国民年金法第109条10(機構への事務の委託)に基づき、権限は厚生労働大臣に留保したまま、事務の委託という関係です。
日本年金機構法27条(業務の範囲)には、権限に係る業務はありません。
質問内容
上記の前提事実を踏まえると、年金機構とコンビニとの関係はどの様な関係でしょうか。
答え
ご提示の前提事実を踏まえ、国民年金保険料の納付受託事務に関する法的構造について、以下のように整理できます。
<納付受託事務の法的構造>
① 厚生労働省とコンビニ本部の関係(納付委託)
根拠条文:国民年金法第92条の3
関係性:厚生労働大臣が、政令で定める要件を満たす者(例:コンビニ本部)を「納付事務の受託者」として指定し、被保険者からの委託に基づき、保険料の納付事務を行わせることができる。
実務的な位置づけ:コンビニは「納付受託者」として、納付書を通じて保険料を受け取り、政府に対して納付責任を負う(第92条の4)
<厚生労働省と日本年金機構の関係(事務委託)>
根拠条文:国民年金法第109条の10、日本年金機構法第27条
関係性:厚生労働大臣が権限を留保したまま、日本年金機構に事務を委託する。機構は「権限の代行」ではなく、「 事務の実施者 」として位置づけられる。
実務的な位置づけ:機構は、納付書の発行、納付状況の管理、記録の保存などを担うが、法的な権限行使(例:強制徴収命令など)は厚生労働大臣に留保されている。
<構造的な違いのポイント>
〇法的根拠
コンビニ本部
年金機構
〇関係性
コンビニ本部 納付事務の委託(納付受託者)
年金機構 事務の委託(権限留保)
〇権限の所在
コンビニ本部 厚生労働大臣(納付責任はコンビニ)
年金機構 厚生労働大臣(機構は権限を持たない)
〇実務内容
コンビニ本部 保険料の受領・納付
年金機構 納付書発行・記録管理・相談対応等
<エリン氏からの提案>
もしこの構造を図式化したい場合や、納付受託者の指定要件・取消事由などの詳細もご希望でしたら、さらに深掘りできますよ。
質問
この構造を図式化したものを教えてください。
答え
・・・
国民年金保険料の納付受託事務の法的構造についての図をダウンロードしてたら、戻れなくなってしまった。
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質問を新しくした。
国民年金保険料の納付受託事務に関する法的構造について、この構造を図式化したものを教えてください。
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