画像版 YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟 私費流用
Ⓢ 画像版 YR 250624 証拠説明書 吉田隆一訴訟 予納切手流用
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911809230.html
事件名 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した損出金を理由とする損害賠償請求事件
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1 YR 250624 訴状 01吉田隆一訴訟
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2 YR 250624 訴状 02吉田隆一訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/b/bb1319fc.jpg
3 YR 250624 訴状 03吉田隆一訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/9/89041d24.jpg
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4 YR 250624 訴状 04吉田隆一訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/0/90cbbef8.jpg
5 YR 250624 訴状 05吉田隆一訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/a/fa53da57.jpg
6 YR 250624 訴状 06吉田隆一訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/4/742bdea1.jpg
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7 YR 250624 訴状 07吉田隆一訴訟
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8 YR 250624 訴状 08吉田隆一訴訟
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/2/0226b3d8.jpg
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収入印紙
原告
被告 国 同代表者 法務大臣
訴状( 吉田隆一訴訟 )
令和7年6月24日
東京地方裁判所民事部 御中
原告 印
住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
( 送達場所 )
電 話( 048-985- )
FAX( 048-985- )
被告 国 同代表者 法務大臣
〒100-8977
住所 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
事件名 吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金1220円
ちょう用印紙額 金1000 円
予納郵便切手代 金6000円
□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<2p>
第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
1 被告国は、原告に対し、流用金1220円を支払え。
2 訴訟費用は,被告国 の負担とする。
3 仮執行の宣言を求める
第2 請求の原因
訴訟物=吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権
第3 背景事実( 証明を要しない事実 )
本件原因事件となった「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 中野晴行裁判官 」のことを( 以後 「山名学訴訟」 と言う )。
吉田隆一上席訟務官は、山名学訴訟の被告国の指定代理人である。
〇 職務懈怠とは
訴訟物で明記した、吉田隆一上席訟務官がした職務懈怠とは、具体的内容=勤務不良行為、を指す(甲1=YM 250610 答弁書 山名学訴訟)。
Ⓢ YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911258490.html
〇 勤務不良行為とは
吉田隆一上席訟務官がした勤務不良行為とは、以下の行為を指す。
YM250610答弁書には、<< 第1 請求の趣旨に対する答弁 >>は記載されている事実。
<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って準備書面により明らかにする >>と記載されている事実(YM250610答弁書)。
上記事実から、YM250610答弁書は、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務に違反している事実。
吉田隆一上席訟務官が事実解明義務違反に該当する不備な答弁書を提出した行為は、勤務不良行為を故意にしたものである(原告主張)。
〇 不備答弁書について
不備答弁書を提出したため、吉田隆一上席訟務官は、山名学訴訟YM250717第1回弁論期日において、中野晴行裁判官から、<< 被告は主張していないので、次回出す。>>と指示をされた。
ⓈYM 250717 第1回口頭弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911421643.html
指示をされた原因は、1回で済む答弁書を2回に分けて答弁することになる不備答弁書を出したからである事実。
〇 故意について
吉田隆一上席訟務官には、不備答弁書を出せば、補充答弁書(=被告第1準備書面)の提出指示を受けることは認識できた。
認識した上で不備答弁書を出した目的は、審議先延ばしである。
〇 主張内容は訴状を受取った時点で決まっていた事実(公知の事実)。
Ⓢ 仕事術 194p行政事件訴訟の実務 行政の主張責任 行政の立証責任
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911639062.html
□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<4p>
山名学訴訟において、被告国が、答弁書に於いて主張すべき内容は、訴状を受取った時点で決まっていた事実。
本件は、行政事件訴訟法が適用されている事件である。
国は、行政訴訟に於いては主張責任を負っている。
具体的には、国は、国がした行政処分の適法性について、主張責任を負っている。
国がした行政処分の適法性についての立証責任は、国が負っている事実。
何故ならば、国は立証責任を果たすための証拠資料は、すべて所持している事実(公知の事実)があり、国自身がした行為であるからである。
〇 なすべき主張について
山名学訴訟に於いて、国(吉田隆一訟務官)がなすべき主張は、国がH300514山名学答申書で判断を示した、日本年金機構がした不開示決定に対する妥当である、と主張する責任がある。
Ⓢ YM 250620探索日 H300514山名学答申書 が蒸発 証拠隠滅
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911633754.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
しかしながら、国(吉田隆一訟務官)は、YM250610答弁書に於いて、主張義務を果たしておらず、立証責任も果たしていない事実(甲1=YM250610答弁書)。
〇 私費流用について
YM250610答弁書が不備であるため、答弁書を補完した準備書面の送付が必要になった。
言い換えると、YM250610答弁書の送付に使用した1220円分の予納切手は、合理的な理由のない出費であることから、流用に当たる出費である( 甲2号証=簡易書留の封筒 )。
Ⓢ YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911258490.html
〇 山名学訴訟に於いて、原告が添付した予納切手代金6000円は、私費であり、預り金である。
訴訟の勝敗に関係なく、その費用は原告が負うている事実(公知の事実)。
予納切手は、私費(=預り金)で有るから、国は合理的な理由なくして、出費することはできない事実がある。
〇 請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載していない答弁書を、故意に提出して良い旨を明示した法規定はない( 民訴規則80条 )。
第3 損害賠償請求権の要件事実、及び要証事実の摘示
〇 損害賠償請求事件(民法709条)
訴訟物=吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権
吉田隆一上席訟務官がした職務懈怠は、不法行為である事実。
不法行為に基づく損害賠償請求権が発生するための要件事実5つ
1加害者に責任能力があること(争点から外す)。
2加害者に故意・過失があること( 争点=要証事実 )。
□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<6p>
3加害行為に違法性があること( 争点=要証事実 )。
4被害者に損害が発生すること(争点から外す)。
5加害行為に損害発生との間に因果関係があること(争点から外す)。
第4 要件事実に本件事実を代入し証明すると以下の通り。
〇 要証事実の摘示
② 加害者(=吉田隆一裁判官)に故意・過失があること( 争点=要証事実 )
③ 加害行為(不備答弁書を提出した行為)に違法性があること( 争点=要証事実 )。
〇以下、証明
② 吉田隆一裁判官が不備答弁書を提出した行為は、故意であることの証明。
Ⓢ 法律用語ナビ 故意の要件2つ
https://law-navi.work/archives/11235
1行為者がその行為の結果を認識していたこと(結果認識)。
2行為者が、加害行為の結果を望んでいること(希望期待)。
1(結果認識)=>吉田隆一上席訟務官が提出した答弁書は、(答弁書)民訴規則80条第1項所定の事実解明義務に違反している事実。
上席の地位にある訟務官が、民訴規則80条所定の事案解明義務を知らなかった、とは言えないことから、結果を認識していた、と言える。
2(希望期待)=>行為者が、加害行為の結果を望んでいること。
吉田隆一上席訟務官は、<< YM250418期日呼出状 >>に拠り、第1回弁論が令和7年6月17日に実施されることを認識していた。
Ⓢ YM 250418 期日呼出状 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/21/213247
4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。
吉田隆一上席訟務官は、上席となっている事実から、不備な答弁書を出すことで、審理が先延ばしされることを希望期待していた。
実際、希望期待通りに審理は先延ばしされた。
ⓈYM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5609004.html
(争点=結果認識)の証明
吉田隆一上席訟務官は、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 >>が欠落した答弁書を提出すれば、被告第1準備書面の提出が請求されることは、認識していた。
認識していたとする根拠は、答弁書に<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って準備書面により明らかにする。>>と明示してある事実。
(争点=希望期待)の証明
吉田隆一上席訟務官は、<< YM250418期日呼出状 >>に拠り、第1回弁論が令和7年6月17日に実施されることを認識していた。
Ⓢ YM 250418 期日呼出状 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/21/213247
□ YR250624訴状 吉田隆一訴訟<8p>
4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。
答弁書に記載する主張内容は、決まっており、答弁書にかけない理由はない。
しかしながら、YM250610答弁書には、主張の記載がない事実。
主張の記載がない事実は、吉田隆一上席訟務官が故意に記載しなったからである。
吉田隆一上席訟務官は、上席となっている事実から、不備な答弁書を出すことで、先延ばしされることを希望期待していた。
実際、希望期待通りに審議は先延ばしされた。
主張不記載の結果、予納切手から出費する理由もなく、山名学訴訟において原告予納の切手から出費された。
第5 よって、答弁書送付に要した出費は、吉田隆一上席訟務官の職務懈怠が原因となった出費である。
原告私費から出費をする合理的理由はなく、私費からの流用であるから、主文の通り流用金回収の賠償を求める。
〇 添付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠説明書(正・副) 計2通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911809230.html
3 甲1号証・甲2号証 各2通
以上
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